今回は、永住権についての基本的な知識や、取得できる外国人の条件、採用するメリットなどをご紹介します。

永住権を取得することで得られる数々の利点を知り、採用活動に役立てていただければと思います。

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永住権ってなに?

永住権とは、日本国籍を持っていない外国人が、期間の制限なく日本に住み続けることができる権利です。この権利を持つ人は、「永住者」という在留資格を持つ外国人です。

永住権には、次のような特徴があります。

  • 在留期間に制限がないため、長く日本に住み続けられる。
  • 仕事の種類や業種に制限がないため、自由に働ける。
  • 永住権を取得しても、国籍はもとの国のまま。

ただし、永住権を得るには、厳しい条件をクリアする必要があります。
日本では、他の国の国籍を同時に持つこと(二重国籍)は、原則として認められていません。そのため多くの外国人にとって、永住権は日本で安定した生活を送るための大きな目標となっています。

「永住者」「帰化」「特別永住者」のちがい

永住者、帰化、特別永住者の特徴を比較した図

永住権を持つ「永住者」は、「帰化」や「特別永住者」と混同されることがあります。それぞれの違いを見てみましょう。

永住者

「永住者」とは、日本に永住することができる外国人で、日本国籍は持ちません。
就労に制限はなく、どんな仕事でもすることができます。ただし、選挙権はなく、日本での選挙に参加できません(一部の地方選挙を除く)。

帰化

帰化とは、日本の国籍を取得して日本人になることです。帰化すると、元の国籍は失い、日本人としてのすべての権利を得ることができます。
仕事に関して制限はなく、選挙で投票したり、立候補したりする権利も得られます。

特別永住者

「特別永住者」は、おもに第二次世界大戦後に日本が統治していた地域(韓国や朝鮮)から来た人々や、その子孫のことです。日本国籍を持っていませんが、永住することができます。
特別永住者は、一般の「在留カード」ではなく「特別永住者証明書」が交付され、これを常に持ち歩く必要はありません。就労制限はなく、どんな仕事でもできますが、選挙権はありません(一部の地方選挙を除く)。

参考:出入国在留管理庁 特別永住者証明書とは?

「永住権」と「帰化」どちらを選ぶかは、個人の価値観や状況によって異なります。
永住権は、日本で長く安定して暮らしたいが、元の国籍を保持したい人に向いています。一方、帰化は、日本人としての権利を持ちたい人に向いています。

永住権を取るための3つの条件

永住権の取得条件をまとめたイラスト

永住権を取得するための「永住許可申請」をするには、特定の条件を満たす必要があります。おもに次の3つの条件があります。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

条件① 素行が善良であること

まず、法律やルールを守り、社会で問題なく生活していることが求められます。具体的には、法令を守っているか、納税をきちんとおこなっているかが審査されます。

  • 法律や規則を守っていることが基本条件です。
  • 軽い違反(スピード違反や駐車違反など)は、大きな問題にはなりにくいですが、繰り返すと永住権が認められないことがあります。
  • もし前科があったり、犯罪に関わっていたりすると、不許可になる可能性が高くなります。

つまり、日頃から平穏で法律を守った生活を送ることが大切です。

条件② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

自分自身や家族を支えるための経済力やスキルも必要です。審査では次のような点がチェックされます。

  • 明確な基準はありませんが、一般的には年収300万円以上が目安とされています。
  • 預金が十分にあることや、自宅を所有していることは、安定した生活を送れる証拠になります。また、株や債券などの資産も評価されることがあります。
  • 家族が多いほど生活費がかかるため、年収もその分多く必要です。目安として、一人につき70万円〜80万円を年収に加える必要があります。
  • 本人の収入が少なくても、配偶者など家族の収入が十分であれば条件を満たせる場合があります。
  • 生活保護を受けていたり、収入が極端に少ない場合は、条件を満たさないと判断される可能性が高いです。

これらの条件は、日本で安定した生活を送る力があることを示すためにとても大切です。

条件③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

永住権を取るには、その人が日本で長く活躍し、日本にとって役立つ存在であることが大切です。審査では、次の4つのポイントに基づいて「日本に利益があるかどうか」が判断されます。

  • ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
  • ウ)現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

出典:出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

これだけだと少し分かりにくいので、それぞれ詳しく説明します。

ア)引き続き10年以上日本に住んでいること

まず、日本に10年以上住んでいることが基本です。ただし、その10年のうち、5年以上は「就労ビザ(技能実習と特定技能1号を除く)」か「身分系ビザ」で住んでいる必要があります。

就労ビザの取得に必要な条件|学歴や資格の証明方法、契約内容について解説

イ)罰金刑や懲役刑を受けていないこと、そして公的義務を果たしていること

法律を守り、問題を起こしていないことが重要です。また、次のような公的な義務をきちんと果たしていることも必要です。

  • 税金を払っていること
  • 公的年金や医療保険の保険料を払っていること
  • 在留に関する届出をしていること(たとえば住所変更など)

税金や保険料は、期限内に払うことがとても大切です。支払いが遅れると、評価が下がる可能性があります。

ウ)最長の在留期間で日本に住んでいること

今持っている在留資格で、法律で決められた「一番長い在留期間」が許可されている必要があります。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、3か月、1年、3年、5年のいずれかが与えられますが、永住権を申請する時には「5年」が与えられていることが必要です。

エ)公衆衛生に問題がないこと

健康面で、日本の公衆衛生(他の人の健康)に悪い影響を与える恐れがないことが求められます。たとえば、感染症などの病気を持っていないことが条件です。

特例について

永住権を取得するためには、原則として10年以上日本に住む必要があります。ただし、以下の条件に当てはまる人は、通常より早く永住権を申請することができます。

  • 日本人、永住者、または特別永住者の「配偶者」で、結婚生活が3年以上続き、1年以上日本に住んでいる人
  • 「定住者」の在留資格で、5年以上日本に住んでいる人
  • 難民や補完的保護対象者で、認定を受けてから5年以上日本に住んでいる人
  • 外交や文化活動などで日本に貢献し、5年以上日本に住んでいる人
  • 地域再生計画に基づいた活動で日本に貢献し、3年以上日本に住んでいる人
  • 「高度専門職」の在留資格で70点以上を取得し、3年以上日本に住んでいる人
  • 「高度専門職」の在留資格で80点以上を取得し、1年以上日本に住んでいる人
  • 「特別高度人材」としての基準を満たし、1年以上日本に住んでいる人

これらの特例に当てはまる場合は、10年未満でも永住権を申請できる仕組みになっています。

参考:出入国在留管理庁 我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

永住許可申請のポイント

ここでは、永住許可申請をする際に気をつけるべきポイントを紹介します。

申請先

永住許可申請は、近くの地方出入国在留管理局で受け付けています。
基本的には、申請する本人が直接窓口に行って手続きをします。ただし、特別な理由がある場合は、代理人が手続きすることも認められます。
代理人が申請を行うときは、「申請人との関係を証明する資料」や「委任状」などを準備する必要がありますので、事前に確認しておくと安心です。

また、申請に必要な書類は、持っている在留資格によって異なります。くわしくは、出入国在留管理庁の「永住許可申請」ページでご確認ください。

申請にかかる費用

申請自体には費用はかかりませんが、永住許可が下りた際に「永住許可証明書」を発行するための手数料が必要です。この手数料は通常8,000円で、収入印紙を購入して支払います。

審査にかかる期間

永住許可の審査には、通常の在留資格の取得よりも時間がかかります。一般的には、半年から1年くらいかかることが多いです。
この期間中に在留資格の期限が切れないように注意しましょう。もし在留期限が迫っている場合は、持っている在留資格の更新手続きを一緒に進めることを検討しましょう。

相談窓口

永住許可申請は手続きが複雑なので、わからないことがあれば専門の相談窓口を利用しましょう。出入国在留管理局では無料で相談ができます。

参考:出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等

永住者を雇う前に知っておきたい大切なこと

ここでは、永住権が外国人や企業にもたらすメリットと、採用するときに気をつけるべきことをわかりやすく説明します。

外国人が日本の永住権を取得するメリット

外国人が日本の永住権を取得するメリットをまとめたイラスト

ビザの更新がいらない

永住権は、一度取得すればビザの更新が不要です。
就労ビザの場合は、決められた在留期間ごとに更新手続きをしなければなりません。この手続きは複雑で難しく、多くの外国人にとって大変な負担です。
しかし、永住権を取得するとこの手続きが必要なくなり、大幅に負担が軽くなります。

※ただし、在留カードは「7年」ごとに更新手続きをする必要があります

就労制限がなくなる

永住権を持っていると、どんな仕事でも自由に選べます。日本人と同じように、特定の職種に制限されず、好きな仕事に就くことができます。
単純な仕事やアルバイトも問題ありませんし、副業も自由にできます。働かないことも選べます。
仕事の選択肢が広がり、働き方に制限がなくなることは、外国人にとって最も大きなメリットといえます。

社会的信用度が高くなる

永住権は、入国管理局長ではなく法務大臣が許可を出します。これは、厳しい基準をクリアした証拠です。そのため、日本での信用が高まり、例えば住宅ローンなど、大きなお金を借りるときにも有利になります。
つまり、生活が安定しやすくなり、経済的なサポートを受けやすくなるというメリットがあります。

企業が永住者を雇用するメリット

企業が永住者を雇用するメリットをまとめたイラスト

どんな仕事でも頼める

永住者は、就労ビザのような細かい就労制限がありません。
つまり、日本人と同じようにどんな仕事でも任せられるので、企業は「この業務は任せられない」といった心配がありません。

ただし、医師や弁護士、薬剤師などの国家資格が必要な仕事に就くには、その資格を取得する必要があります。

長期的・安定的な活躍が見込める

永住者は在留期限がないため、ビザの更新を気にせずに働けます。そのため、企業は「この人がいつまで働けるか分からない」という心配がありません。
ビザの更新や帰国のリスクが少ないため、企業は安心して人材育成に投資できます。
つまり、永住者は長期間にわたって信頼できる従業員になる、ということです。

ビザ更新のサポートがいらない

永住権を持っている人は、一定の期間ごとにビザを更新する必要がありません。
通常、就労系ビザの場合は、更新が近づくと担当者が書類を揃えたり、出入国在留管理局に行く必要があるので手間がかかります。
永住者にはこの手続きが不要なので、企業の人事担当者の負担が減ります。

永住権を持つ外国人を雇うことで、企業はビザの更新手続きにかかる時間や心配をなくせるというメリットがあります。

【永住権を持っているかどうかの確認方法】

 ① 在留カードに「永住者」と書かれている

 ② 在留カードの有効期限が切れていない

 ③ 在留カードに書かれている情報が今の状況と一致している

社員が永住権を取る場合、手続きはどうする?

社員が永住権を取る場合、手続きは社員自身が行う必要があります。会社は手続きを代わりに行う義務はありません。
社員は「永住許可申請」を出入国在留管理庁に提出して、いま持っているビザを永住権に変更する手続きをします。

ただし、会社がサポートすると、外国人社員のやる気が高まったり、長く働いてもらえるかもしれません。
また、永住権を持つ社員は日本人と同じようにどんな仕事でも任せられるので、企業にもプラスの面があることも覚えておきましょう。

ただし、海外出張の有無は確認しましょう

海外出張が多いと日本での生活が不安定だと見なされ、永住権が取りにくくなることがあります。
年間で100日以内の海外滞在なら取得できる可能性がありますが、日本で安定した生活を示す必要があります。

また、海外転勤をすると、永住権申請に必要な在留年数がリセットされることがあるので、社員が永住権の取得を希望している場合は注意しておきましょう。

参考:出入国在留管理庁 永住許可申請

永住権審査期間ってどのくらい? 実際は約6~7か月以上もかかるってほんと? 申請に必要な書類についても解説

永住者を雇用する際の注意点

注意点をチェックする男性のイラスト

「外国人雇用状況の届出」は必要

外国人を雇うときは、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出しなければなりません。これには「永住者」も含まれます。
永住権を持っている外国人を雇った場合でも、この届出は必要です。これにより、雇用状況が正しく管理されることになります。

外国人雇用状況届出書とは? 外国人を雇用する事業主は提出必須!

永住権を取り消されることがある

永住権は取り消されることがあります。以下のような場合には、注意が必要です。

  • 不正に永住許可を受けたとき
  • 90日以内に住所変更の届出をしなかったとき
  • 虚偽の住所を届け出たとき
  • 再入国許可(みなし再入国許可)なしで出国したとき
  • 再入国許可(みなし再入国許可)の期限が切れたとき
  • 退去強制事由に該当したとき

外国人の社員には、日頃からこれらのルールを守るように伝えておくことが大切です。

さいごに

永住権を持つ外国人は、ビザの期限や仕事の制限がなくなるので、企業にとって長く働いてもらえる安心の人材です。人材育成にも投資しやすくなります。

これから外国人採用を始める方は、永住権を持つ外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか?

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