【緊急】ウクライナ避難民への就労支援をするには

2022年2月24日ロシアがウクライナへの軍事侵略を開始してから約1ヶ月が過ぎ、日本でも避難民の受け入れが進んできました。初めは日本に身寄りのある避難民だけを受け入れていました。しかし、それが撤廃され今後は避難民の受け入れが進んでいくと予想されます。
4月23日時点での短期在留者は680人を超え、1日10〜20人ほど増えています。
記事をご覧の方にはウクライナの情勢を憂いで、日本に滞在する避難民を受け入れたいと思われる方も多いのではないでしょうか。本国から離れ、日本で生活することになる彼らを企業はどのようなステップで受け入れていけば良いのでしょうか。そのためのステップと問題点を解説します。
目次
就労支援までの流れ
ウクライナ避難民は主に欧米での避難民の急増によりポーランドから日本へ入国します。その後短期滞在のビザから特定活動へのビザに変更することにより日本での長期滞在が可能になります。
先ほど書かれていた短期滞在や特定活動などのビザはどのようなものかも含めて解説していきます。
在留資格取得
はじめに、避難民が日本に入国時に「短期滞在」のビザを取得する必要があります。
「短期滞在」のビザは取得することで90日の滞在が可能になる在留資格です。
「短期滞在」のビザでは「報酬を受ける活動」ができないため、就労をすることができません。
避難民が日本に長期滞在し生活するためには金銭的支援だけでは足りず、住居やコミュニティ、就労などが必要になります。
そのために出入国在留管理庁で最長1年間の滞在が可能な「特定活動」のビザへの変更が必要です。「特定活動」のビザを取得することで就労や国民健康保険へ加入をすることができます。
出入国在留管理庁(以下入管)とは行政機関の一つで、外国人財の受け入れ、難民認定などの行政事務を行なっています。
現在政府は避難民のビザ申請手続きを簡略化し早急に安全な生活ができるように努めています。
現在政府は214人の「特定活動」への変更を認めています(2022年4月20日時点)
住居の確保
入国後、身寄りのない避難民は一時滞在先として政府が提供しているホテルに滞在します。
そこで政府や自治体、企業、NGOなどが申し出ている住居、就学、雇用などの支援を受けます。
例えば千葉県では一時滞在先としてホテル100室、県営住宅75戸を確保しています。(2022年4月7日記者会見)支援の内容は自治体によって様々です。自治体のホームページを調べることをお勧めします。
また、地域ごとにある入管の出張所から「在留カード」を受け取り、日本での生活を開始します。
就労について
「特定活動」のビザの取得により国内での労働が可能になります。
ウクライナ避難民が申請する「特定活動」のビザは就労が想定されていないものではないため、就労時間の制限がありません。また、職種による制限もありません。
現在、政府に就労先や住居の提供を申し出た企業や求人サイトから就労支援をおこなっています。
受け入れのための企業の準備
では企業は避難民を受け入れるための準備は何が必要なのでしょうか?
言葉の壁の対策
日本での生活が長期化する時に必要なのがことばの支援です。言葉の問題は避難民にとっても企業にとっても大きな不安要素だと思います。
現在日本語学校やNGOなどが避難民に対しての支援をおこなっていたり、公用語であるウクライナ語でのフレーズ集などを配布しています。また、AI翻訳機を販売する会社がウクライナ大使館に翻訳機を寄付しました。
それらを活用することで両者にとってコミュニケーションのハードルが下がるでしょう。
就労支援
就労支援をすることは長期的に日本で生活をする避難民にとって金銭的な支援だけではなく、コミュニティの創造にもつながります。
避難民として入社した外国人が定着すれば企業にとってもメリットになります。
就労の支援を検討している企業は大きく分けて二つの方法で就労支援を行います。
入管では現在、避難民に対して支援を検討している団体を把握し、個別に情報を提供しています。
外国人の就労サイトではウクライナの避難民以外の外国人も一緒に採用することができます。
どちらの方法で就労支援を考えていても入管が発行する在留カードの指示書とビザの種類、残余日数を確認する必要があります。
申請の手伝い
情勢により避難を余儀なくされた人にとってその国の支援制度をすべて把握することは困難です。
そのため、受け入れた避難民に対して支援金や在留カードの発行などの申請に受け入れ企業側でサポートが必要になります。
注意点
避難民を採用するにあたってメリットだけがあるわけではなく注意しなければならない点もあります。
ことばの問題
企業の準備でも書きましたが、ことばの問題は重要な課題でもあります。ことばが通じなければ就労も難しく、また就労できたとしても活動の幅が狭まってしまいます。
日本語教育の支援やAI翻訳機の貸し出しなどもありますが、急な変化に即座に対応することは難しいため課題は残ります。
どのくらいの期間雇用できるのか
「特定活動」のビザを取得した避難民は最長1年間は在住することができるため、1年間は雇用することができます。その後のことはまだ政府が検討中なためどのぐらいの期間雇用することができるのかはまだ決まっていません。
現在の日本の法律では今回のウクライナからの避難民は難民には該当しません。
しかし、政府や地方自治体も避難民が日本で住みやすい生活を作り定住することができるように制度の検討を進めています。
最後に
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