2019年4月に新設された在留資格「特定技能」により、外国人が就労できる分野が拡大されました。その背景にあるのは、日本が抱える少子高齢化による人手不足です。政府はこの人手不足に対応するため「特定技能」の在留資格を設けましたが、そもそも「特定技能」とはどのような在留資格なのでしょうか?今回は、「特定技能」という在留資格を紐解くとともに、資格取得の要件や試験などを詳しく解説します。また、「特定技能」の資格を取得した外国人をどのように雇い入れるかなども併せてご紹介しましょう。

意外と知らない?特定技能試験はこれだ!!

そもそも特定技能ってなに?

外国人介護

在留資格「特定技能」とは、人材不足が特に懸念される14分野を「特定産業分野」と定め、一定のルールの下で外国人の就労を許可する資格です。「特定技能」は1号と2号があり、それぞれ要件が異なります。「特定産業分野」とともに解説しましょう。

<特定産業分野>

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

<特定技能1号>

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格(即戦力になる人材)

在留期間:1年、6ヶ月あるいは4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで

技能水準:試験等で確認

日本語能力水準:生活・業務に必要な日本語能力を試験等で確認

家族の帯同:基本的に認められない

受け入れ機関または登録支援機関による支援対象

<特定技能2号>

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。対象分野は、建設造船・舶用工業の2分野のみ

在留期間:3年、1年あるいは6ヶ月ごとの更新

日本語能力水準:試験等での確認は不要

家族の帯同:要件を満たせば可能

受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象外

参照:法務省 新たな在留資格「特定技能」について

特定技能1号と2号の大きな違いは、1号の在留期限が上限5年であるのに対し、2号は期限に制限がないことです。1号取得者は5年で帰国しなければなりませんが、2号はビザ更新に回数制限がないので、要件を満たせば家族帯同も許可されます。

また、特定技能は「技能実習」と混同されがちですが、技能実習は開発途上国等の人々に日本の技能や技術、知識を習得しておもらい、自国で役立ててもらうための制度です。技能実習の基本理念には、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)とあるため、特定技能と大きく異なります。

参照:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

特定技能試験は難しいって本当?!

外国人ホテルメンテ

外国人が「特定技能1号」の在留資格を取得するためには、「技能試験」と「日本語試験」を受ける必要があり、決して容易とはいえません。特定技能試験とは、育成や訓練をしなくても即戦力として働ける知識や経験があるかどうかを見極めるものです。特定技能評価試験は、原則として「学科」と「実技」の両方が実施されます。

また、「技能試験」は業種ごとに試験内容や所管官庁・実施団体が異なります。所管省庁・実施団体や試験内容の例を示しておきましょう。

<所管省庁と実施団体の例>

介護:厚生労働省(所管省庁)、CBT(コンピュータ・ベースト・テスティング)方式

ビルクリーニング:厚生労働省(所管省庁)、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会(実施団体)

自動車整備:国土交通省(所管省庁)、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(実地団体)

外食業:農林水産省(所管省庁)、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(実施団体)

 

<技能試験:外食業の場合>

実地言語:日本国内→日本語 日本国外→基本は日本語で、一部問題は実地国の言語

実施方法:マークシート方式

試験内容:接客全般、飲食物調理、衛生管理

試験タイプ:配点が異なる3つのタイプから1つを選択(問題は同じ)

合格基準:65%以上の正解

実施国・都市:国内→各地 国外→フィリピン、ミャンマー、ベトナム

試験詳細は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページをチェックしてください。

特定技能試験必須!日本語検定は2つある?!

外国人会議

次に、「特定技能1号」の在留資格を取得するために必要な日本語検定について解説します。特定技能試験に日本語検定が含まれるのは、生活に支障がない日本語力を有していることが基本だからです。また、求められる日本語能力の水準は、特定産業分野により異なります。

日本語検定には、「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験」の2つがあり、どちらかに合格しなければなりません。

<国際交流基金日本語基礎テスト>

「JFT-Basic」と呼ばれる国際交流基金日本語基礎テストは、生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を判定するもの。ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)に沿って国際交流基金が「相互理解のための日本語」を理念に開発した「JF日本語教育スタンダード」に基づいた試験です。

「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成され、それぞれのレベルのCan-doに基づいて出題されます。レベルはA1、A2、B1、B2、C1、C2の6つで、C2が最高レベルです。「特定技能1号」ではA2レベルの日本語力があるかどうかが判定されます。試験はCBT方式で、各国のテスト会場でコンピュータを使用して受験します。

<日本語能力試験>

「JLPT」と呼ばれる日本語能力試験は世界最大の日本語試験で、「課題遂行のためのコミュニケーション能力」を判定するもの。「言語知識」「読解」「聴解」の3セクションで構成され、多枝選択方式の筆記試験で一斉に行われます。レベルはN1からN5の5レベルで、N1が最も高く、試験時間はレベルにより異なります。「特定技能1号」では、N4以上が必要です。

このようにJFT-Basicが熟達度を評価する基準を提供するのに対し、JLPTではレベル別の合否判定という形をとっています。そのため両者の比較は難しいですが、「特定技能」に必要なレベルを比べてみましょう。

<「技能検定」に必要な日本語レベル>

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2日本語能力試験(JLPT)N4
・ごく基本的な個人情報や雅俗情報、買い物、近所、仕事など、直接関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。

・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。

・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

基本的な日本語を理解することができる

読む:基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。

聞く:日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。

両者に共通する点は「基本的な日本語の理解」で、基礎段階の日本語使用者といえるでしょう。

参照:JFT-Basicとは|JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト

 N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT

特定技能試験って世界で開催しているって本当?

先にも述べたように、「技能試験」は業種ごとに試験内容や所管官庁・実施団体が異なります。「技能試験」と2つの「日本語試験」のスケジュール、試験開催国は以下の通りです。原則として、「技能試験」と「日本語試験」は日本国外で行われます。

<技能試験の時期>

2019年4月:宿泊業、介護業、外食業

2019年10月:飲食料品製造業

2019年秋以降:ビルクリーニング

2020年3月まで残りの9業種

<技能試験開催国>

中国、モンゴル、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、ネパール、インドネシア、フィリピン

<JFT-Basic開催国>

モンゴル、インドネシア、フィリピン、ネパール

<JLPTの開催国>

日本:47都道府県(年2回)

海外:第1回は40の国・地域135都市

第2回は76の国・地域232都市

中国、韓国、モンゴル、台湾、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスなど。

特定技能試験に受かった外国人を雇うには?

外国人採用 

では次に、技能試験や日本語試験を突破した外国人を採用したい場合、雇用主側はどのような対策が必要になるのかを解説します。

受け入れが難しいって本当?!

入管法では「特定技能」の在留資格を持つ外国人を受け入れる企業は一定の基準を満たし、「特定技能所属機関」として認定されなければなりません。基準は以下の3つです。

1.外国人と結ぶ契約「特定技能雇用契約」は、日本人と同等以上の報酬額などを確保するため、所要の基準を満たす必要がある

2.適格性に関する基準

  • 労働法関係法令・社会保険関係法令の遵守
  • 欠格事由に該当しないこと等

3.支援体制に関する基準

  • 支援計画に基づき、適正な支援を行う能力・体制があること等

また、「特定技能所属機関」と出入国在留管理庁の関係は以下の通りです。

  1. 特定技能所属機関の届出義務(法務省令で定められた事項に関する各種届出をしなければならない)
  2. 特定技能所属機関に対する指導・助言
  3. 特定技能所属機関に対する報告徴収等
  4. 特定技能所属機関 に対する改善命令
  5. 罰則規定

参照:法務省入国管理局 新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について

登録支援機関を活用しよう!

上図の「受け入れ機関」と並んで「登録支援機関」とあるのが確認できますが、「登録支援機関」とは政府に登録された支援機関のことです。「特定技能所属機関」として認定されれば、受け入れ機関は行政手続きを含む幅広い外国人支援を行う必要があります。しかし、「特定技能」で外国人を受け入れる業種はそもそも人材不足に陥っているので、企業に外国人支援を任せれば、多忙を理由に後回しになったり、全く行われなかったりするかもしれません。

このような事態を避けるために、外国人支援に時間を割くことができない企業が支援を一括委託できる機関が作られました。それが「登録支援機関」です。登録支援機関に外国人支援を一括委託した場合、受け入れ企業は適正に支援を実施しているとみなされるので、上手く活用した方が賢明でしょう。

登録支援機関である「外国人支援機構」のサイトはこちら!

特定技能試験について詳しくなりましたか?

外国人 複数

「特定技能」という在留資格を紐解くとともに、資格取得の要件や試験などを詳しく解説しました。一口に「技能試験」といっても、業種により所管省庁や試験の実施団体が異なるので注意が必要です。また、日本語を含む試験は決して易しいものではないため、それを突破してきた外国人は高い能力を有しているといえるでしょう。

受け入れ企業は一定の基準を満たさなければなりませんが、「特定技能所属機関」として認定されることは、優良企業の証になるはずです。人材不足が喫緊の課題であれば、登録支援機関を活用して効率的に能力の高い人材を受け入れるのも1つの方法です。自社にあった最適な方法でより良い人材を確保しましょう!

参照

法務省 新たな在留資格「特定技能」について

外国人技能実習制度とは | 外国人技能実習制度の円滑な運営を支援 | JITCO – 公益財団法人 国際研修協力機構

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

外食業特定技能1号技能測定試験 第4回 国内試験案内

特定技能「技能試験」と「日本語試験」を解説!在留資格の取得要件

JFT-Basicとは|JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト

N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT

海外の実施都市・実施機関一覧 | 日本語能力試験 JLPT

JF 日本語教育スタンダードに基づいた評価と日本語能力試験の合否判定との関係

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