就労資格証明書とは?概要から申請法まで!

2020年の東京オリンピックに向けて外国人観光客への対応、少子高齢による人口減少対策の移民受け入れなど今後ますます重要になってくる外国人労働者の雇用。
雇用の際に大切になってくるのが「就労資格証明書」です。この就労資格証明書があることで、せっかく面接をして採用まで決まっても在留期間の更新ができず働けなくなるなどのトラブルを未然に防ぐことができます。
この記事では就労資格証明書があることで得られる、外国人労働者と雇用する企業双方のメリットなどについて説明しますので、ぜひご一読ください。
目次
就労資格証明書の基礎はこれ!
就労資格証明書とは日本で働きたい外国人が労働できる在留資格があるか、または特定の職種に就くことができることを証明するものです。就労資格証明書は新たに許可を受けて発行されるものではなく、外国人がすでに持っている在留資格に対して国が発行します。
そもそも就労できるビザとは?
よく外国人のビザという言葉を耳にしますが、このビザのことが在留資格です。日本に在留する外国人は日本に滞在する目的に対して出入国及び難民認定法で決められた在留資格を1つ持っています。
在留資格の種類は複数ありますが、その中で就労可能なものが数種類あり、そのような在留資格を総じて就労ビザと呼んでいるのです。
また、在留資格は種類によって活動できる内容が決まっており、それぞれの在留資格別に求められる経歴が異なり、同じ仕事内容でも許可される人と許可されない人が分かれます。外国人を雇用する場合はどのような経歴の人にどんな仕事をするのか決めることが重要です。
就労ビザの種類
- 外交:外交使節団の構成員、外交伝書使など
- 公用:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など
- 教授:大学教授、助教授、助手など
- 芸術:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
- 宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
- 報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
- 経営・管理:会社社長、役員など
- 法律・会計業務:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
- 医療:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
- 研究:研究所などの研究員、調査員など
- 教育:小・中・高校の教員など
- 技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
- 企業内転勤:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
- 介護:介護福祉士の資格を有する介護士など
- 興業:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
- 技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
- 高度専門職:ポイント制により特に高度人材と認められた者
- 技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生
就労資格証明書っていつ必要?
職に就いた後に在留期間更新の許可が取れない場合は日本に在留することができなくなってしまい、そうなってしまうと雇った会社と働きたかった外国人労働者双方にとって大きなデメリットになります。
そのようなリスクを減らすためにあるのが就労資格証明書。次にそのメリットを紹介します。
メリット①在留資格更新時の不許可を防ぐ
日本で外国人が働けるかどうかは在留カードなどで確認できます。しかしどのような活動が認められているかは在留カードからは分かりません。
外国人を採用しようとしても、その人が会社の仕事で働く資格がなかった場合、雇用できないということになってしまいます。企業側にも外国人労働者にとてもどのような仕事ができるのか簡単に確認するためにあるのが就労資格証明書です。
メリット②不法就労者雇用の防止
雇用側にとって不法就労者を雇ってしまうことは非常に大きなリスクです。在留カードの確認などを怠ってしまった場合、不法就労助長罪などに問われてしまう可能性もあり、就労資格証明書があれば雇う外国人労働者が不法就労者ではないことの確認にもなります。
就労資格証明書の申請方法とは
雇用側にも外国人労働者にも大事な就労資格証明書。この章ではどのように申請すれば良いか説明していきます。
申請できる人は?
就労資格証明書は以下のいずれかに該当する人が申請することができます。
- 申請人本人
- 申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
- 申請人本人の法定代理人
2に関しては以下のような人が当てはまります。
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
必要な書類は?
就労資格証明書を申請する時に必要な書類は以下になります。
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
また、上記の書類以外にも以下の書類も添付して申請します。
- 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
- 退職証明書
- 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
- 転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
- その他、「本人の転職理由書」や「雇用理由書」などを添付する場合もあります。
在留期間が少なかったら方法が違う!
就労資格証明書を申請する際に在留期間が迫っているかどうかでやり方が変わってくるのです。在留期間の目安として残り6ヶ月を切ったあたりとします。
①以前の会社で働いていた職種と変わらず、転職期間が在留期限に迫っていない場合
転職後に就労資格証明書交付の申請をします。
1)就労資格証明交付申請書
2)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
3)前の会社が発行した「退職証明書」
4)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
- A 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
- B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
- C 会社等の案内書(取扱商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
* 上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
5)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
- A 雇用契約書の写し
- B 辞令・給与辞令の写し
- C 採用通知書の写し
- D 上記AないしCに準ずる文書
6)本人の転職理由書
7)パスポート、在留カード
②以前の会社で働いていた職種と変わらず、転職期間が在留期限に迫っている場合
「転職あり」で更新許可の申請をします。
1)在留期間更新許可申請書
※窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記して提出
2)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
3)転職前の会社が発行した「退職証明書」
4)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
- A 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
- B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
- C 会社等の案内書(取扱商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
*上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
5)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
- A 雇用契約書の写し
- B 辞令・給与辞令の写し
- C 採用通知書の写し
- D 上記AないしCに準ずる文書
6)本人の転職理由書
7)パスポート、在留カード
③転職前の会社等で従事した職種と変わる場合
在留資格変更許可申請をしなければならない。
就労資格証明書について詳しくなりましたか?
就労資格証明書は雇用する会社側、働く外国人労働者側双方にメリットがあり、在留期間の更新ができず働けなくなるリスクを抑え、スムーズな就職活動をすることができます。
ぜひこの制度を理解して有効活用していきましょう。