【2025年最新版】東京都の外国人採用で利用できる助成金・補助金まとめ
慢性的な人手不足が続く中、外国人材の採用に力を入れる企業が年々増えています。しかし、いざ採用を進めようとすると「採用にかかる費用」「入社後の定着支援」「生活サポート」など、企業側の負担も決して小さくありません。
そこで活用したいのが、自治体が提供している助成金・補助金です。
適切に活用することで、採用コストや教育費用を大きく抑えながら、安心して外国人材の受け入れを進めることができます。
本記事では、2025年時点で利用できる最新の東京都の助成金・補助金をまとめて紹介します。
初めて外国人採用に取り組む企業でも、この記事を読むだけで必要な制度が一目で分かる内容になっています。
※注意事項:本記事に掲載している補助金・助成金の内容は、公開時点の公式情報をもとにまとめています。しかし、制度の内容や募集期間、対象要件などは変更される場合があります。最新の情報や詳細な条件については、必ず各自治体・各事業の公式ページでご確認ください。
東京都の外国人採用で使える主な助成金・補助金の一覧
【メイン制度】外国人材を採用する企業向けの補助金・助成金(資金が出る制度)
.jpg)
| 助成金・補助金名 | 自治体 | 対象者 | 対象業種 |
| 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 | 東京都 | 対象となる在留資格をもつ方を雇用している都内中小企業等 | 業種の制限なし |
| 介護施設等留学生受け入れ支援事業 | 東京都(東京都福祉保健財団) | 介護保険サービスを提供する都内の事業所 | 介護 |
| 外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援事業補助金 | 東京都(東京都福祉保健財団) | 介護保険サービスを提供する都内の事業所 | 介護 |
| 葛飾区外国人介護人材支援事業 | 葛飾区 | 外国人介護人材を雇用する葛飾区内の事業者 | 介護 |
| 外国人介護人材受入支援事業補助金 | 立川市 | 市内の介護サービス事業所を運営する法人 | 在留資格「特定技能」の業種範囲かつ介護 |
【参考制度】東京都の外国人材支援・起業支援(補助金ではないが役立つ制度)
| 制度名 | 自治体 | 対象者 | 対象業種 |
| 東京都在住外国人支援事業助成 | 東京都 | 民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業 | 業種の制限なし |
| 多文化共生等推進事業助成金 | 品川区 | 区内に居住する外国人との交流、在住外国人の生活支援および多文化共生の推進を目的とする事業等を行う団体 | 業種の制限なし |
※こちらは主にNPOや支援団体向けの制度ですが、地域連携の参考として掲載しています。
各助成金・補助金の詳細
ここからは、各助成金・補助金の「概要・目的」「対象者」「補助対象・補助額」についてそれぞれ紹介していきます。
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(東京都)
概要と目的
中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成する事業を実施しています。助成対象事業の例として、日本語教員による日本語教育、ビジネスマナー講座、異文化理解に係る講座等が挙げられます。
対象者
対象となる在留資格をもつ者を雇用している都内中小企業等
対象となる外国人従業員
一般コース:
①中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、日本での就労可能な在留資格を有している方。
②常時勤務する事業所の所在地が都内である方。
ウクライナ避難民採用企業コース:
中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ方
補助対象と補助額
| コース | 補助対象経費 | プラン | 補助金限度額 | 補助率 |
| 一般コース | 日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料及賃借料 | 標準プラン | 最大25万円 | 発生する経費の1/2以内 |
| 短時間プラン | 最大15万円 | |||
| ウクライナ避難民採用企業コース | 標準プラン | 限度額50万円 | 発生する経費の10/10以内 | |
| 短時間プラン | 限度額30万円 |
参考:東京都 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
介護施設等による留学生受け入れ支援事業費補助金 (東京都)
概要と目的
介護保険サービスを提供する都内の施設・事業所が、 留学生を雇用し、学費等を支給した経費に対し、都が予算の範囲内で補助を 行うことで、事業所が外国人介護従事者を円滑に受け入れられるよう支援する制度です。
対象者
下記に定める介護保険サービスを提供する都内の事業所。
※国または地方公共団体が設置及び運営する事業所は除く。
※介護保険法(平成9年法律第123号)第72条の2の規定による共生型サービスは除く。
- 通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
- 地域密着型通所介護
- 介護福祉施設サービス
- 介護保険施設サービス
- 介護医療院サービス
補助対象と補助額
| 補助対象経費 | 基準額 | 補助率 | |
| 日本語学校 | 学費 入学準備金 就職準備金 国家試験受験対策費用 居住費用 入居に係る初期費用等 | 学費:月額5万円 入学準備金:1回限り20万円 就職準備金:1回限り20万円 国家試験受験対策費用:1回限り4万円 居住費用:年額60万円 入居に係る初期費用等:1回限り5万円 | 1/2以内 |
| 介護福祉士養成施設 |
参考:東京都福祉保健財団 介護施設等による留学生受入れ支援事業
外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援事業補助金(東京都)
概要と目的
介護保険サービスを提供する都内の施設・事業所が事業所内 の外国人介護職員と日本人職員や介護サービス利用者等との円滑なコミュニケー ションを支援するための制度です。多言語翻訳機の導入や異文化理解に関する研修の受講等の 環境整備を実施する場合に、実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助を行います。
なお、本制度は 2025年度分の申請受付が終了しています。
対象者
下記に定める介護保険サービスを提供する都内の事業所。
※国または地方公共団体が設置及び運営する事業所は除く。
※介護保険法(平成9年法律第123号)第72条の2の規定による共生型サービスは除く。
- 訪問介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- 介護福祉施設サービス
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護保険施設サービス
- 通所介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護医療院サービス
- (介護予防)短期入所生活介護
- 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型通所介護
補助対象と補助額
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 基準額 | 補助率 |
| 介護業務マニュアルの作成 | 補助対象事業に係る経費 | 1事業あたり30万円 | 2/3以内 |
| 介護業務マニュアルの購入 | |||
| 多言語翻訳機の購入またはリース | |||
| 外国人介護職員の日本語学習 | |||
| 日本人職員及び外国人介護職員の異文化理解の学習 | |||
| 介護技能実習評価者養成講習の受講 | |||
| その他コミュニケーションを促進し、外国人介護職員の受入環境を整備 するために必要と考えられる取組 |
※外国人介護職員の雇用前、交付申請前に発生した経費も補助対象
参考:東京都福祉保健財団 介護施設等による外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援事業
葛飾区外国人介護人材支援事業(葛飾区)
概要と目的
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の事業者が、対象事業を実施し、その費用を負担した場合に、助成金を交付します。大きく分けて2種類の助成金制度があります。
(1)葛飾区外国人介護人材支援事業
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の介護サービス事業所等が業務マニュアルを翻訳又は外国人職員が研修を受講し、その費用を負担した場合に、助成金を交付します。
(2)葛飾区外国人介護人材用ICT機器等購入費等助成事業
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の介護サービス事業所等が ICT 機器を購入又はレンタルした 場合に助成金を交付します。
対象者
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の介護サービス事業者
補助対象と補助額
(1)葛飾区外国人介護人材支援事業
| 補助対象事業 | 基準額 | 補助率 |
| 介護技術の向上に資する研修 | 120,000円/1回 | 10/10以内 |
| コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修 | 102,000円/1回 | |
| 業務マニュアル翻訳委託 | 120,000円/1回 |
※助成回数は申請を行う年度において、「介護技術の向上に資する研修」及び「コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修」については外国人介護人材1人につき各1回
「業務マニュアル翻訳委託」については1の介護サービス事業所等当たり1言語につき1回
(2)葛飾区外国人介護人材用ICT機器等購入費等助成事業
| 補助対象事業 | 基準額 | 補助率 |
| タブレット端末等購入又はレンタル(PC、ノートPCは不可) | 100,000円/台 | 10/10以内 |
| 翻訳機等購入又はレンタル(翻訳ソフトの導入も可) | 50,000円/台 |
※助成回数は申請を行う年度において、1事業所当たり各5台まで、1人の外国人介護人材につき1回限り
外国人介護人材受入支援事業補助金(立川市)
概要と目的
立川市では、市内の介護サービス事業所を運営する法人に対し、外国人介護人材の雇用等が円滑に行われることを目的にして、外国人介護人材受入れに要する経費の一部を助成しています。
なお、本制度の直近の申請受付は すでに終了しています。
対象者
市内で次に掲げる事業のいずれかを行う事業所を運営する介護サービス事業者(法人)が対象となります。
また、本補助金の申請をする以前に、東京都福祉保健財団が実施する受入れ調整機関活用経費補助金の交付決定を受けていることが要件となります。
- 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)を行う事業
- 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス)を行う事業
- 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
- 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護)を行う事業
- 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
対象となる外国人従業員
在留資格「特定技能」を保有する方
補助対象と補助額
| 補助対象経費 | 基準額(特定技能外国人一人当たり) | 備考 |
| 雇用するにあたり、受入れ調整機関を利用した場合の委託料 (人材紹介に係る部分に限る) | 限度額 100,000円 | 補助対象経費のうち、50,000円を超えて補助対象事業者が負担をした部分を補助 |
※ただし、申請しようとする年度内に当該特定技能外国人の雇用を開始または雇用の内定があった場合で、支出を完了した経費に限る
東京都在住外国人支援事業助成(東京都)
概要と目的
この助成金は、民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に対して助成するものです。東京で暮らす外国人が安心・安全に暮らせる環境を確保するとともに、経済活動や地域活動への積極的な参加を促すことで、日本人と共に東京の一員として活躍できる都市・東京の実現に寄与することを目的としています。
なお、本制度は 2025年度分の申請受付が終了しています。
対象者
次の(1)から(8)までのすべての要件を満たす団体。
(1)公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること
(2)国又は地方公共団体から基本財産への出資及び運営費などに対する補助金の交付を受 けていないこと
(3)東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること
(4)団体の活動開始後2年以上(申請日時点)が経過していること
(5)政治活動又は宗教活動を行っていないこと
(6)公序良俗に違反した活動をしていないこと
(7)暴力団でないこと
(8)法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
補助対象と補助額
| 助成対象事業 | 助成対象経費 | 基準額 | 補助率 |
| コミュニケーション支援事業 | 補助員費用 謝礼 広報関係費 資材・教材費 通信運送費 会場費 その他経費 | 上限は1事業につき500万円 | 対象事業費の1/2以内 |
| 生活支援事業 | |||
| 多文化共生の意識啓発事業 | |||
| 在住外国人の活躍促進事業 | |||
| 地域の多文化共生の共助・協働・共創事業 |
多文化共生等推進事業助成金(品川区)
概要と目的
区内に居住する外国人との交流、在住外国人の生活支援および多文化共生の推進を目的とする事業等を行う団体に対し、費用の一部を助成する制度です。
なお、本制度は 2025年度分の申請受付が終了しています。
対象者
次の(1)から(7)までのすべての要件を満たす団体。
(1)主に品川区内で活動を行う団体であること
(2)原則として、申請日において1年以上の活動実績があり、今後も多文化共生事業等を継続する見込みのある団体であること
(3)法人格を有する団体または5人以上で構成されている団体であること
(4)団体の運営に関する規程(定款、規約、会則等)が定められていること
(5)宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと
(6)特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持もしくは反対することを目的とした団体ではないこと
(7)暴力団または暴力団の構成員もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
補助対象と補助額
| 助成対象事業 | 補助対象経費 | 基準額 | 補助率 |
| 区民と在住外国人が、地域で交流推進することを目的とする事業 | 報償費 会場使用料 広報関係費 原材料・消耗品費 保険料 通信運搬費 | 限度額10万円 | 助成金額= (助成対象事業経費-事業収入・寄付金等) × 2/3 |
| 在住外国人の生活支援を目的とする事業 | |||
| 在住外国人の日本語学習または学習支援を行う事業 | |||
| 多文化共生意識の醸成および啓発に資する事業 |
東京都で外国人雇用に活用できる支援の全体像
外国人雇用に活用できる助成金・補助金は、「東京都全体の支援」「区市町村ごとの支援」「外国人”特化型”」「”外国人も使える”一般制度」に分類することができます。
東京都(都レベル)
東京都が行う制度の特徴は以下の通りです。
- 対象が広い(都内の企業をカバー)
- 外国人採用に直接使える制度が多い
- 特定技能人材支援や、日本語教育支援など“雇用直結型“が多い
- 金額も大きく制度数が多い
区市町村(自治体レベル)
東京都の自治体が行う制度の特徴は以下の通りです。
- 対象が狭い(その自治体内の事業所のみ)
- 業種や分野が限定される(介護分野など)
- 「外国人特化型」は自治体によっては差が大きく、存在しない自治体も多い
- 一方で、外国人への生活相談や多言語支援は多くの自治体で実施
外国人”特化型”
外国人労働者を採用・受入・定着させることを目的とした制度です。対象が外国人に限定されている、または外国人を明確に想定しています。
”外国人特化型”の特徴は以下の通りです。
- 主に介護分野が中心(採用費・紹介手数料・日本語教育・研修費・住まい支援など)
- 実施している自治体が限られる(例:葛飾区、立川市)
”外国人も使える”一般の企業向け支援
各自治体では、企業の事業活動を支援するために、さまざまな補助金・助成金制度が用意されています。
これらの制度の多くは国籍を問わず利用できるため、外国人を雇用している企業でも問題なく活用できます。
代表的な制度には、以下のようなものがあります。
- 創業補助金
- 設備投資補助金
- 企業支援・産業振興施策
- 介護職員資格取得支援 など
制度の内容や要件は自治体によって大きく異なるため、
自社が所在する自治体の公式ホームページで最新情報を確認することをおすすめします。
まとめ
東京都では、外国人材の採用・定着・育成を後押しするための補助金や助成制度が数多く用意されています。
一方で、制度ごとに対象者や対象経費、申請時期などの要件は細かく異なります。制度の更新や終了が行われることもあるため、利用を検討する際は、必ず最新の公式情報を確認し、計画的に準備を進めることが重要です。また、区市町村の補助金は併用できる場合とできない場合があります。都の補助金と、区市町村の補助金が併用可能か申請前には確認しましょう。
助成金・補助金を上手に活用することで、外国人材の採用コストを抑えられるだけでなく、働きやすい環境づくりや定着率向上にもつながります。複数制度の併用や専門家との連携も視野に入れながら、自社の状況に合った支援策を積極的に取り入れていきましょう。
