「技人国(ぎじんこく)ビザ」とは、日本の労働ビザの一種であり、正式名称は「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。2015年4月に行われた法改正により、これまで別々だった「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が統合され、新たなビザの形態として技人国ビザが誕生しました。

このビザはホワイトカラーの職業に従事する、外国人労働者の専門性を活かすことを特徴としています。以下では、具体的な詳細についてご紹介します。

「技・人・国」はそれぞれ何を意味しているの?

技術

「技術的・専門的在留資格」とは、留学生や外国人労働者が日本で理学や工学などの理系の専門知識を活かして働くために取得する在留資格です。

この在留資格を持つことで、機械系や電気系のエンジニア、システムエンジニア、プログラマーなどと同分野の仕事に就くことができます。

人文知識

経済学、社会学、法学などの文系の専門知識を持つ外国人労働者は、自身の専攻分野と関連性の高い仕事に就くために、「人文知識」の在留資格を取得します。

この在留資格を持つことで、営業、経理、マーケティングなどの職種に就くことが可能です。

国際業務

語学力や国際経験を生かして働く外国人は、「国際業務」として分類されます。具体的な例としては、通訳、翻訳、語学教師、広報、海外向けの商品開発などがあります。

技人国ビザを取得する条件と報酬

技人国ビザの取得条件は、技術・人文知識と国際業務で若干異なっています。

「技術、人文知識」の場合に必要な資格とスキルは以下の通りです。

・関連科目を専攻した大学の卒業、または同等以上の教育を受けること

・関連科目を専攻した日本の専修学校の専門課程修了

・10年以上の実務経験(大学、高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校で関連科目を専攻した期間も加算可能)

国際業務の場合に求められる条件とスキルは次のとおりです。

・翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾に関連するデザイン、商品開発など類似の業務に従事すること

・3年以上の実務経験(大学、高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校で関連科目を専攻した期間も加算可能)

報酬に関しては、技術・人文知識・国際業務のいずれでも、日本人と同等の報酬が規定されています。
つまり、同じ業務を日本人と同じ給与水準で受け取ることになります。

 

技人国ビザで注意すべき点

技人国ビザの取得時に注意すべきポイントは以下の3つです。

1) 専攻した学問と職業の一致 

就業する職業と大学や大学院、専門学校での専攻内容が合致していることが必要です。

もし一致していない場合には就労ビザが発給されませんので、専攻とは異なる職種には就くことができません。

2) 学歴による専攻の証明 

卒業証明書や成績証明書などで、学んだ内容を「出入国在留管理庁」に対して説明する必要があります。
学歴の証明が専攻内容と関連していることが重要です。

3) 非単純労働への就労 

仕事の内容が、専攻していた分野と関係のない単純労働に従事してはいけません。
例えば、ホテルのコンシェルジュなどで雇用が予定されている場合でも、実際の業務が荷物運びや清掃作業など、専攻とまったく関連のない業務であれば就労ビザは認められません。

滞在年数、永住権と関係はある?

技人国ビザにはいくつか滞在期間があります。
主な期間は5年、3年、1年、3か月です。

ビザは更新が可能ですので、通常は1年間のビザを最初に取得し、その後更新をつづけていくパターンが一般的です。

就労期間が5年以上であり、10年以上の居住歴があり、なおかつ家族とともに安定した収入を得ている場合には、永住権の許可がより高まる可能性があります。

技人国と高度専門職(高度人材ポイント制)は何が違う?

「高度専門職」とは、「技人国」とよく似た在留資格のひとつとして知られています。

両方とも申請者の学歴や関連する業務に基づいて就くことができる資格ですが、高度専門職では外国人の学歴や資格に応じて「ポイント」が与えられ、一定の総合ポイントを獲得した人には、特別な優遇措置が与えられる仕組みとなっている。

ちなみに、初めて申請する人は「高度専門職1号」の対象で、1号で3年以上の活動を経験した人は「高度専門職2号」の対象となります。

高度専門職には、以下の6つの優遇措置(メリット)があります。

①在留期間の「5年」もしくは「無期限」への延長

②永住許可要件の緩和(本来は10年以上の日本滞在が必要ですが、1年もしくは3年で永住許可を申請できます)

③入国・在留手続の優先処理(入国審査の処理期間が大幅に短縮されます)

④配偶者の就労許可(「教育」「技人国」などの活動が、学歴要件を満たさなくても認められる)

⑤親の帯同(一定の条件あり)

⑥家事使用人の帯同(一定の条件あり)

 

一方で高度専門職には「ポイントの証明手続きが煩雑」というデメリットも存在します。

もし「一律5年」や他のメリットに魅力を感じないのであれば、技人国の方が手続きが簡単で都合が良いと言えるかもしれません。

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