生活を送るなかで、日本国内で外国人がはたらいている様子をみることは、ますます増えてきているのではないでしょうか。令和5年6月時点の在留外国人数は322万人で、これまででも過去最高を記録しました。その中でも「技術・人文知識・国際業務(技人国:ぎじんこく)」の在留資格は、約35万人もの方が取得しています。

今回の記事では「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの内容や、どんな仕事に就くことができるのかということ、また取得するための要件について詳しく解説いたします。

在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国:ぎじんこく)」とは

「技術・人文知識・国際業務」とは、在留資格のひとつです。表記を省略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。
以前は在留資格の「技術」と「人文知識・国際業務」がありました。このふたつが2015年にいっしょになって、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」が生まれました。

この在留資格では、外国人労働者の専門性を活かすことが主たる目的とされています。ですからこの資格を取得する外国人は、ホワイトカラーの職業に就く方が多いです

「技術」にあたる仕事

日本国内で理学や工学など、理系の専門知識を活かす仕事に就くことができます。
具体的には、機械・電気系のエンジニア、システムエンジニア、プログラマーなどです。

◆具体例

実際の想定される仕事内容
工学部卒業:システム開発会社でプログラマーソフトウェアについての仕様書作成、顧客とのやりとりなど
情報工学科卒業:コンピューターに関連した会社でアニメゲーム開発CGデザイン、ゲーム理論、プログラミングなど
自動車整備科卒業:自動車メーカーでサービスエンジニア自動車の点検、整備、分解など

「人文知識」に当たる仕事

会社で経済学、社会学、法学などの文系の専門知識を活かす仕事に就くことができます。営業、経理、マーケティングなどの部門で、自身の持つスキルと同分野の仕事に就くことができます。

◆具体例

内容
美容科を卒業:化粧品販売会社でビューティーアドバイザー営業、商品開発、ブランディングなど
栄養管理学学科を卒業:食品会社の研究開発担当新商品の企画、品質分析、技術開発など
海外レストランでマネジメント10年間経験有り:日本のレストランで企画・開発担当コンセプトデザイン、宣伝・広報、マーケティングなど

「国際業務」に当たる仕事

語学力や国際経験を活かす仕事をすることができます。
通訳・翻訳、語学教師、海外向け広報など、自身の持つスキルと同分野の仕事があるでしょう。

◆具体例

内容
経済学や国際関係学部を卒業:日本メーカーで海外進出の担当者市場調査、販売管理、現地店舗との連携強化など
日本の大学を卒業:語学学校で教師語学の授業
異文化コミュニケーションにかかわる学科を卒業:人材派遣会社で外国人スタッフのマネジメント外国人スタッフの採用、教育、説明資料作成、管理など

参考:出入国在留管理庁 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

技人国ビザを取得できる条件

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を取得するためには、どのような条件が必要かを説明します。学歴など、条件を満たしていない場合には不許可となります。では要件について詳しくみていきましょう。

【条件1】学歴・職歴が業務と関連している

学歴・職歴に関する条件は、「技術」「人文知識」の2種類と、「国際業務」ですこし異なります。

▷「技術」「人文知識」での学歴・職歴の条件

以下のいずれかを満たしていることが取得条件です。

・就く予定の仕事に関連する分野を専攻しており、日本または海外の大学(短大)を卒業している

・就く予定の仕事に関連する分野を専攻しており、日本の専門学校を卒業している

就く予定の仕事に関連する内容で、10年以上の実務経験がある

▷「国際業務」における学歴・職歴の条件

以下のいずれかを満たしていることが取得条件です。

・日本または海外の大学(短大)を卒業している

・日本の専門学校を卒業している

・働く予定の仕事に関連する内容で、3年以上の実務経験がある

【条件2】外国人労働者の給与が日本人と同等水準以上である

「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれでも、外国人に支払う給与は日本人と同等でなければいけません。同一労働同一賃金は、国籍に関係なくすべての労働者に適用されます。

参考:厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン

【条件3】所属する企業の経営状況が安定している

外国人労働者の勤務先となる企業は、安定していて、継続的に仕事ができるかどうかが問われます。雇用する外国人労働者に給与が支払えること、そして今後も継続の見込みがあることを、企業が証明する必要があります。
また十分な仕事量があり、適切な勤務地、勤務時間などがあることも大切です。

【条件4】「技人国」申請前の行動が素行不良に該当していない

在留資格の取得・更新・変更などの手続きをする場合には、資格の種類にかかわらず「素行が善良であること」が条件に含まれています。素行が善良であると認められるためには、以下の項目(素行不良)に該当していないことが必要です。

  • 各種税金の未納
  • 犯罪を犯し、懲役・禁錮・罰金に処せられたことがある
  • 少年法による保護処分が継続中
  • 暴力団と関係性がある

また、以前に在留資格を持っていた期間がある場合には、資格でできる適切な活動をしていたかどうかも重要です。たとえば留学生ならば「出席率が低い」「成績不振」「資格外活動でオーバーワークをしていた」といった場合には、素行不良と判断されることもあります。

「技人国」の外国人を雇用するときの4ポイント

つづいて「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の外国人を雇用するときに、企業側が注意するポイントを紹介いたします。

ポイント① 専攻した学問と職業の一致

採用するポジションの業務内容と大学(短大)・専門学校での専攻内容が合致している必要があります。卒業証明書や成績証明書などを発行してもらい確認しましょう。
また一定以上の実務経験がある場合は、在職証明書で職務内容を確認します。

もし一致していない場合には、在留資格の取得や更新はできません。くり返しになりますが、専攻と異なる職種には基本的に就けません。

ポイント② 単純労働は禁止

技人国の在留資格は、外国人労働者の専門性を活かすことが目的です。ですから単純作業は業務として認められません。
たとえば生産ラインでの反復的な作業。ホテルやレストランでの清掃・ベッドメイクなど。特定作業だけをおこなう場合は、単純労働と判断されるため在留資格の取得対象にはなりません。

ポイント③ 滞在年数が長いと永住権が取れる可能性がある

日本の在留資格のなかで、取得者がもっとも多いのは「永住者」です。永住権の取得を目標として、就労系のビザで在留実績を積む外国人はたくさんいます。
そのなかでも「技人国」から「永住者」へと在留資格の変更をするケースは多いです。雇用する外国人が永住権取得をめざしているかは、確認しておくといいかもしれません。

永住者になると就労制限がなくなります。まかせられる業務も増えるため、企業のメリットも大きいことは知っておきましょう。

参考:出入国在留管理庁 令和5年6月末現在における在留外国人数について

外国人「永住者」と「特別永住者」の違いは? 在留資格の要件、雇用手続きの注意点を解説

在留外国人の中でも、永住権を持っている方からの応募に定評があるのが「Guidable Jobs(ガイダブル・ジョブス)」です。もし技人国採用を考えていて、永住権を持っている方も考えているなら、ぜひ一度弊社までお問合せください。

ポイント④ 高度専門職(高度人材ポイント制)への移行が可能

「技人国」と似ている在留資格のひとつに、「高度専門職(こうどせんもんしょく)」があります。
これらはどちらも、申請者の学歴や関連する業務にもとづいて、与えられる在留資格です。高度専門職は外国人の学歴や資格に応じて「ポイント」が与えられ、一定の総合ポイントを獲得した場合に取得できます。

「入国・在留手続きを優先的にしてもらえる」「複数の在留資格にまたがる活動が許される」などの優遇措置が受けられます。よってこの在留資格への変更を希望する外国人も多いです。
人事担当の方は「高度専門職」の取得要件も、おさえておくことをおすすめいたします。

高度人材とは? 高度専門職1号、2号についてや、永住権を持っている人との違いを解説!

技術・人文・国際業務(技人国)について理解が深まりましたか?

今回紹介した「技術・人文知識・国際業務」は、取得数が多くてポピュラーな在留資格です。留学生が企業に入る際にも、多くの方が技人国ビザを取得することになるでしょう。ぜひ今回の記事の内容を抑えて、会社にとって有益な人材を採用しましょう!