外国人雇用は多くの企業を支える制度となり、外国人労働者なしでは経営が立ちゆかない職場も珍しくなくなっているのです。外国人採用を始めている、将来的に考えている…という企業の方々は多いのではないでしょうか。

ところで外国人を雇うにあたっての最重要事項ともいえるビザについて、みなさんはしっかり押さえていますか?今回は特に外国人雇用のなかでもメリットが多いとされている「高度専門職2号」を徹底分析しました。

高度専門職2号という名称から難しそうに感じられるかもしれませんが、わかりやすい解説で構成していますので、外国人雇用に興味があるのならこの機会にしっかりと意味を把握しておきましょう。

高度専門職2号ってどういう人がとれるの?

多様な外国人

「高度専門職2号」とは、国内での就労活動を行うための「高度専門職1号」を経て取得が可能となる外国人向けの在留資格です。

取得することで労働面における多くのメリットを得ることができるので、外国人労働者にとっては目指すべき資格として認知されるでしょう。

そもそも高度専門職1号って何?

高度専門職1号とは、仕事における能力の高い人材であると認められた外国人に与えられる特別な在留資格です。学歴、職歴、年収といった項目にそれぞれ点数が決められ、そのトータルが70点以上になったときに取得することができます。

高度専門職1号には活動内容ごとに3つに分けられ、それぞれ仕事の内容が異なります。

  • 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」:各種研究や、それに関する指導や教育が活動内容
  • 高度専門、技術活動「高度専門職1号(ロ)」:自然科学や人文科学に関する知識、技術が求められる活動内容
  • 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」:事業の経営、もしくは管理に従事する活動内容

これらに当てはまる仕事をおこなう外国人労働者は、高度専門職1号を取得して働くことができるのです。

高度専門職1号のメリットは?

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高度専門職1号には、以下のようなメリットがあります。

  • 資格外活動許可が不要(在留資格と別の活動を行うことができる)
  • 5年間引き続き活動を行なうことで永住許可の対象となる
  • 配偶者がフルタイムで就労可能となる

外国人が日本でより働きやすくなることが、上記のメリットからもわかります。個人の働きやすさは職場での活躍に影響するので、雇用する側も高度専門職を持つ外国人の採用が積極的に検討されるでしょう。

高度専門職2号って簡単に言うと?

高度専門職2号を簡単に説明するならば、先述した高度専門職1号のメリットをさらに大きくした、就労活動がしやすい環境を得られる制度となります。

高度専門職1号や特定活動を3年以上日本国内で務め上げた人が申請でき、就労ビザで認められている仕事であれば学歴等を気にせず就労活動が可能です。更新手続きは不要で、在留期限も無期限に引き上げられるため、日本で長く働ける外国人としての証明にもなります。

高度専門職2号はメリットだらけ!?

外国人採用 グローバル

高度専門職2号を取得することで、外国人労働者には多くのメリットが与えられます。通常のビザとは違う優遇された環境で働けるので、今後は高度専門職への申請を目指す労働者が増えていくと予想可能です。

雇用側もそのメリットをチェックして、高度専門職ならではの利点を把握しておきましょう。

家族を呼び寄せられる!

外国人採用 家族

高度専門職1号と同じく、条件を満たすことで就労による在留資格でも両親の帯同が許可されます。

以下に当てはまる場合は、母国から両親を呼び寄せることができるでしょう。

  • 当人もしくは配偶者の7歳未満の子を養育する場合(養子含む)
  • 当人もしくは配偶者が妊娠し、その介助等が必要な場合

要件としては

  1. 世帯年収が800万円以上であること
  2. 両親が高度外国人材と同居をすること
  3. 当人か配偶者の両親に限ること

が求められます。両親のサポートによって働きやすい家庭環境が作られやすいので、高度専門職に該当する労働者ほど仕事に集中しやすいことが多くなるでしょう。

家事使用人を雇うことができる!

こちらも高度専門職1号と同じように、家事使用人の雇用が許可されています。一般的に経営・管理、法律・会計業務などで在留する外国人のみ使用人の雇用が認められていますが、高度専門職もまた一定の条件をクリアすることで対象範囲に含まれるのです。

外国で雇用していた使用人をそのまま呼び寄せる場合には、世帯年収が1000万円以上、月額20万円以上の報酬を支払う予定がある等の条件があります。それ以外の家事使用人を雇う場合には、上記の条件に加えて「13歳未満の子供の育児や病気によって日常の家事をこなせない理由が配偶者にある」ことが求められるのです。

国外転出の時の税金がかからない!

貯金箱と手

国外転居時課税制度(出国税)は資産価値の合計が1億円以上あり、国外転居以前の10年以内に日本国内に住んでいた期間が合計5年以上ある人に適用されます。しかし高度専門職1号・2号を持つ外国人労働者は、その期間の在留が免除されるため、仮に国外に転居することがあっても税金の負担は発生しません。

なにかしらの事情によって母国に帰るということは、外国人労働者にとって身近な問題であるため、優遇措置のある高度専門職の取得はおすすめされるでしょう。

ちなみに高度専門職は、入国や在留に関する審査が優先的に処理されるというメリットもあります。スムーズに日本に住み続けられるシステムが出来上がっているので、今後も労働者にとっては重要な資格になるでしょう。

実はデメリットも??

高度専門職2号には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。特に「永住権」との違いがデメリットに関係しやすいので、それぞれの特徴と合わせてチェックしておきましょう。

高度専門職2号って永住権と違うの?!

永住権とは更新手続きを行わなくても日本に滞在できるようになる資格で、就労制限などを気にせず国内で自由に働けるようになるなどのメリットがあります。

高度専門職2号に似た部分もありますが、基本的にはまったく別の制度になるので、この機会に合わせて詳細を確認しておきましょう。

そもそも永住権とは?

永住権とは外国人が母国の国籍を有したまま、日本に滞在し続けることが可能となる制度です。原則として10年以上日本に在留していて、就労資格か居住資格を持って5年以上の労働期間を過ごしていることが取得の条件となります。

法務省では以下のような審査基準が提示されていて、必要書類などを元に申請の審査が行われるのも特徴。

  • 普段の素行が善良である
  • 独立して暮らせるだけの資産か仕事の技能を持つ
  • 永住によって日本に利益があると認められる

これらの審査をクリアして永住権を持つことは、次項に記す多くのメリットにつながります。

参考:永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)法務省

永住権のメリットは??

パスポートと地図

永住権を取得することで得られるメリットには、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 就労に関する制限がなくなる(特別なスキルが不要な仕事でも働ける)
  • 在留の更新手続きが不要
  • 社会的な信用が高まる(就職・転職やローンの利用がしやすくなる)

労働面と生活面におけるメリットが豊富なので、これまで以上に日本で生活しやすくなることが想像できます。雇用側にとっても永住権を持つ外国人労働者の方が、安心して採用しやすいと感じられることが多いでしょう。

永住権のデメリットは??

一方で永住権には、以下のようなデメリットもあります。

  • 1年以上海外に行く場合は再入国許可の申請が必要
  • 両親や家事使用人を国内に招くことができない

高度専門職では条件を満たせば両親を呼び寄せることができるため、その点が永住権との違いになるでしょう。

高度専門職2号については詳しくなりましたか?

ビル

高度専門職の取得によって、外国人は日本国内でさらに働きやすくなるでしょう。永住権の名前はよく聞かれますが、高度専門職にも多くのメリットがあることを、この機会にぜひチェックしておいてください。

特に高度専門職2号に関しては、非常に有益な労働資格となります。取得する外国人労働者はもちろん、雇用する企業側にとっても、高度専門職2号の有無が採用に大きく関わってくるでしょう。

もし高度専門職2号の条件を満たしているのなら、この記事をきっかけに申請を行ってみるのもおすすめです。企業側も今後は高度専門職2号を参考にして、より労働に適した外国人労働者を採用できるように備えていきましょう。