特定技能外国人の受け入れ準備で、多くの採用担当者様が迷われるのが「健康診断」です。いつ、どのような内容を、誰の負担で実施すべきか、そのルールは複雑に感じるかもしれません。本記事では、特定技能外国人の健康診断に関する一連の手続きを「タイミング」「内容」「費用負担」の観点から整理し、採用担当者が実務で迷わず対応できるよう、最新情報に基づき分かりやすく解説します。

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なぜ必要?特定技能制度における健康診断の重要性

特定技能外国人の健康診断は、単に従業員の健康状態を把握するためだけではありません。主に以下の2つの法律に基づく重要な手続きです。

出入国管理及び難民認定法(入管法)上の要件: 特定技能の在留資格申請(新規の認定申請、または国内での変更申請)において、申請者本人が健康であることを証明する書類として、健康診断書の提出が求められます。これは、日本で安定的に就労・生活するための健康状態を確認する目的があります。

労働安全衛生法上の事業者の義務: 日本人従業員と同様に、事業主は常時使用する労働者に対して、雇入れ時および年1回の定期的な健康診断を実施する義務があります。これは、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための企業の責任です。

このように、特定技能外国人の健康診断は、入管法と労働安全衛生法の両方の観点から適切に実施する必要があります。

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【タイミング別】健康診断の実施フロー

特定技能外国人に対して健康診断を受けさせるタイミングは、大きく分けて3つあります。それぞれの目的と対象者を正しく理解しましょう。

Flow 1:在留資格申請前(入国前)の健康診断

  • 目的: 出入国在留管理庁へ在留資格の申請をおこなうため。本人が特定技能の活動を安定的かつ継続的におこなえる健康状態であることを証明します。
  • 実施時期: 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)または在留資格変更許可申請(国内で切り替える場合)の前。診断日から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 対象者: これから特定技能1号の在留資格を取得しようとする全ての外国人。

Flow 2:雇入れ時(入社時)の健康診断

  • 目的: 労働安全衛生法に基づき、労働者の適正配置や入社後の健康管理に役立てるため。
  • 実施時期: 雇入れの直前または直後。
  • 対象者: 新たに常時使用する労働者として雇用する特定技能外国人。 (根拠:労働安全衛生規則 第43条)
  • 【実務ポイント】 Flow 1の申請前健康診断が、この雇入れ時健康診断の法定項目を満たしている場合、その結果をもって雇入れ時健康診断に代えることが可能です。ただし、診断日から3ヶ月を超えている場合は、再度実施する必要があります。

Flow 3:入社後の定期健康診断

  • 目的: 労働安全衛生法に基づき、従業員の健康状態を定期的に確認するため。
  • 実施時期: 1年以内ごとに1回。
  • 対象者: 常時使用する特定技能外国人(日本人従業員と同様)。

(参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」

【内容解説】受診すべき必須項目と診断書の様式について

それぞれの健康診断で求められる検査項目や、使用すべき診断書の様式には違いがあります。

在留資格申請時に必要な健康診断の項目と様式

出入国在留管理庁への申請には、特定の診断項目を満たした健康診断書が必要です。診断書の様式は任意とされていますが、必要な検査項目が全て記載されている必要があるため、以下の公式参考様式を利用するのが最も確実です。

使用する様式: 参考様式第1号の5「健康診断個人票」

主な必須項目: 身長、体重、視力、聴力、胸部エックス線検査、血圧、医師による診断(診察所見)など。

この様式は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。医療機関にこの様式を持ち込み、作成を依頼してください。 (参照:出入国在留管理庁「(参考様式第1号の5)健康診断個人票」

労働安全衛生法に基づく健康診断の項目

雇入れ時健康診断および定期健康診断では、労働安全衛生規則第43条および第44条で定められた検査項目を実施する必要があります。

主な必須項目(雇入れ時):

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査 5. 血圧の測定
  5. 貧血検査(赤血球数、血色素量) 7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  6. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
  7. 血糖検査
  8. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)
  9. 心電図検査

(参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032 ※第四十三条、第四十四条をご確認ください)

【実務ポイント】 労働安全衛生法に基づく健康診断の項目は、入管法で求められる項目を包含しています。そのため、雇入れ時健康診断の結果(診断書)を、在留資格変更申請時の健康診断書として提出することも可能です(申請時に診断日から3ヶ月以内であること)

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【費用負担】健康診断の費用は誰が払う?企業の負担範囲

健康診断の費用負担については、法律で明確に定められています。

  • 労働安全衛生法に基づく健康診断(雇入れ時・定期): 法律によって事業者に実施が義務付けられている健康診断の費用は、当然に事業者が負担すべきものであるとされています。これは、特定技能外国人にも等しく適用されます。
  • 在留資格申請前の健康診断: こちらは直接的に労働安全衛生法に基づくものではありませんが、特定技能外国人を受け入れるための手続きの一環であることから、受け入れ企業が負担することが望ましいとされています。円滑な受け入れと良好な関係構築のためにも、企業が費用を負担することを推奨します。

費用相場は医療機関や検査項目によって異なりますが、一般的に5,000円~15,000円程度です。複数人をまとめて受診させる、あるいは企業の提携医療機関を利用するなどの工夫で、コストを抑えることも可能です。

まとめ

特定技能外国人の健康診断は、入管法と労働安全衛生法という2つの法律に基づき、適切なタイミングで実施することが企業の義務です。費用は原則として企業負担であると理解し、計画的に実施しましょう。必要な手続きを確実に実行することが、法令遵守はもちろん、従業員の健康を守り、安心して働ける職場環境の第一歩となります。不明な点は、産業医や専門家にご相談ください。

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