外国人採用において「在留資格」の確認は法的に必須であり、特に「短期滞在」の方の扱いは注意が必要です。知識がないまま安易に採用すると、不法就労助長罪という重大なリスクに繋がりかねません。

本記事では、採用担当者様が適切な判断を下せるよう、「短期滞在」の定義、在留カードの有無、そして最も重要な「就労の可否」について、出入国在留管理庁の公式情報を基に分かりやすく解説します。

採用時の確認ポイントや注意点も押さえていますので、ぜひご一読ください。

ガイダブルジョブス 外国人採用

1. 在留資格「短期滞在」の定義と期間

「短期滞在」は、観光、保養、親族訪問、短期商用(会議、業務連絡等)を目的とする在留資格です。

 

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2. 短期滞在者の在留カード:原則非交付、パスポートで確認

在留カードは、日本に中長期間(3か月超)在留する外国人に交付されるため、「短期滞在」の方は原則として対象外です。

短期滞在者の在留資格・期間は、パスポートに貼付された「上陸許可証印(シール)」で確認してください。

(参照元:出入国在留管理庁「在留カードとは? )

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3. 短期滞在者の就労可否:原則不可

「短期滞在」の在留資格では、報酬を得る活動、すなわち就労は原則として認められていません。

これは、「短期滞在」で行える活動に報酬を受ける活動が含まれないためです。

また、「資格外活動許可」を短期滞在者が就労目的で得ることも原則として認められません。

したがって、「短期滞在」の方をアルバイト等で雇用することはできません。

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4. 採用時の必須確認事項と不法就労助長罪のリスク

外国人採用時には、以下の確認が必須です。

  • 確認書類:
    • 在留カード(原本): 提示された場合は、氏名、在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認。
    • パスポート(原本): 在留カードがない場合(短期滞在者など)は、パスポートの「上陸許可証印」で在留資格と在留期限を確認。
  • 法的リスク: 就労できない外国人を雇用した場合、不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われ、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又は併科)が科される可能性があります。確認不足も処罰対象となり得るため、注意が必要です。(参照元:出入国在留管理庁「不法就労防止にご協力ください」

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まとめ:短期滞在者の雇用リスクと正しい確認方法を

本記事では、「短期滞在」の在留資格を持つ方の雇用について解説しました。

重要なポイントは以下の通りです。

  • 就労不可: 「短期滞在」の在留資格では、原則として報酬を得る活動(就労)は認められていません。
  • 在留カード非交付: 短期滞在者には原則として在留カードは交付されません。
  • 確認義務: 採用時には、在留カード(提示された場合)またはパスポート(原本)で、必ず在留資格と在留期間を確認する必要があります。
  • 法的リスク: 確認を怠り、就労できない外国人を雇用すると、企業が不法就労助長罪に問われる可能性があります。

外国人採用を成功させるためには、こうした法的知識に基づいた適切な確認プロセスが不可欠です。

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