うっかり雇用はNG!短期滞在者の採用可否と見極めポイント

目次
1. 在留資格「短期滞在」の定義と期間
「短期滞在」は、観光、保養、親族訪問、短期商用(会議、業務連絡等)を目的とする在留資格です。
- 活動内容: 報酬を受ける活動(就労)は原則含まれません。(引用元:出入国管理及び難民認定法 別表第一の三)
- 在留期間: 90日、30日、または15日以内です。(参照元:出入国管理及び難民認定法施行規則)
2. 短期滞在者の在留カード:原則非交付、パスポートで確認
在留カードは、日本に中長期間(3か月超)在留する外国人に交付されるため、「短期滞在」の方は原則として対象外です。
短期滞在者の在留資格・期間は、パスポートに貼付された「上陸許可証印(シール)」で確認してください。
(参照元:出入国在留管理庁「在留カードとは? )
3. 短期滞在者の就労可否:原則不可
「短期滞在」の在留資格では、報酬を得る活動、すなわち就労は原則として認められていません。
これは、「短期滞在」で行える活動に報酬を受ける活動が含まれないためです。
また、「資格外活動許可」を短期滞在者が就労目的で得ることも原則として認められません。
したがって、「短期滞在」の方をアルバイト等で雇用することはできません。
4. 採用時の必須確認事項と不法就労助長罪のリスク
外国人採用時には、以下の確認が必須です。
- 確認書類:
- 在留カード(原本): 提示された場合は、氏名、在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認。
- パスポート(原本): 在留カードがない場合(短期滞在者など)は、パスポートの「上陸許可証印」で在留資格と在留期限を確認。
- 法的リスク: 就労できない外国人を雇用した場合、不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われ、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又は併科)が科される可能性があります。確認不足も処罰対象となり得るため、注意が必要です。(参照元:出入国在留管理庁「不法就労防止にご協力ください」
まとめ:短期滞在者の雇用リスクと正しい確認方法を
本記事では、「短期滞在」の在留資格を持つ方の雇用について解説しました。
重要なポイントは以下の通りです。
- 就労不可: 「短期滞在」の在留資格では、原則として報酬を得る活動(就労)は認められていません。
- 在留カード非交付: 短期滞在者には原則として在留カードは交付されません。
- 確認義務: 採用時には、在留カード(提示された場合)またはパスポート(原本)で、必ず在留資格と在留期間を確認する必要があります。
- 法的リスク: 確認を怠り、就労できない外国人を雇用すると、企業が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
外国人採用を成功させるためには、こうした法的知識に基づいた適切な確認プロセスが不可欠です。
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