ワーキングホリデービザの外国人を雇うには? ビザの取得条件、長期雇用が可能かどうか? などについて解説!

ワーキングホリデーとして滞在する外国人は増加傾向にあります。
実際に大手アパレル店などでは、販売員として「ワーキングホリデービザ保有者」を雇用しており、現在でも多くの外国人が活躍しています。
そこで今回は、わたしたちにとって身近になっているワーキングホリデービザの概要や、ワーキングホリデービザを使って日本で働く外国人について解説いたします。
「ワーホリってよくわからない」「ワーホリって雇えるの?」などなど、ワーキングホリデーに関する疑問を解決していきましょう。
目次
ワーキングホリデーとして日本で働くには?
ワーキングホリデーとは、旅行・滞在資金を補うために日本で働くことを外国人に認める制度です。
その趣旨としては、国・地域間で相互理解を高めることにあります。
日本では27カ国の地域(※2023年2月現在)間でワーキングホリデーの制度を導入しており、年間では約15,000人程度の外国人がワーキングホリデーの資格で来日しています。
今回お伝えするのは、「長期雇用の可否」や「就労制限の有無」などです。
ワーキングホリデーで来ている外国人を受け入れる場合、まずはこれらの制度を調べ、日本で働く外国人について知ることが大切です。
日本で働けるワーキングホリデービザとは?
日本で滞在する外国人はさまざまなビザを持っていますが、ワーキングホリデーとして仕事を行う際にもビザが必要となります。
ワーキングホリデー制度を使って外国人が日本で働くために必要なビザは、その名の通り「ワーキングホリデービザ」です。
ワーキングホリデービザの取得条件
ワーキングホリデービザとは、おもに以下の条件をクリアした外国人がもらえるビザです。
- 申請時の年齢が18歳以上30歳以下
- 過去にワーキングホリデービザを取得したことがない
- 日本での滞在に必要な最低限の資金を所持している
- 心身ともに健康で、過去に犯罪歴がない
- 渡航先の身体、健康に関係する保険に加入している
またワーキングホリデービザの就労制限は「風営法関連の仕事(キャバクラや性風俗など)での就労が認められない点」のみになっています。
留学ビザなどとはちがい、労働時間の制限がない点は雇用する側にとって大きなメリットでしょう。
ワーキングホリデーで長期雇用も可能です
日本で働く外国人を受け入れる際、とくに気になるのが「長期雇用できるか?」という点でしょう。
せっかく受け入れる以上、なるべく長期的に働いてもらえる方が企業にとっては嬉しいです。
しかし結論からいうと、ワーキングホリデー制度を使って日本で働く外国人は「長期雇用しにくい」といえます。
なぜならワーキングホリデービザで日本に滞在できるのは、半年もしくは1年と決まっているからです。
ワーキングホリデービザを使って日本で働く外国人を受け入れる場合、基本的には数ヶ月単位での雇用となります。
しかし工夫すれば、長期雇用することも可能です。
まず1つ目の方法は長期間雇いたい方に一度帰国してもらい、就労ビザを取得したうえで引きつづき働いてもらう方法があります。
ただしこの方法を使う場合、雇用する企業側が入国管理局に「在留資格認定証明書の交付申請」を行う必要があり、再来日までに少なくとも2〜4ヶ月程度の期間が空くケースが多いです。
2つ目の方法はワーキングホリデー制度を使って日本で働いている最中に、就労ビザに切り替える方法です。
こちらの方法を取る場合は、日本で働く外国人が自分で入国管理局に対して「在留資格変更許可」の申請を行う必要があります。
審査に合格すれば、期間を開けずに長期雇用が可能です。
ただし就労ビザの取得条件は厳しいため、ビザを取得できない可能性もあります。
学歴や実務経験などの条件をクリアしないと、就労ビザへの変更は認められません。注意しましょう。
ちなみに長期雇用かどうかに関係なく、ワーキングホリデーでの稼ぎが一定額を超えると税金を取られることもあるので注意しましょう。
日本で働くワーキングホリデーのビザが切れたら? 就労ビザに切り替え!
日本で働くことに夢中になりすぎて、気づいたらワーキングホリデービザが切れてしまうケースも考えられます。
ではワーキングホリデービザの期限が切れた場合には、いったいどうなるのでしょうか?
ワーキングホリデービザが切れると、原則として日本に滞在はできません。
そもそもほかのビザと同様に、ワーキングホリデービザが切れる前に日本から出国する必要があります。
仮にワーキングホリデービザが切れていながら日本に引き続き滞在した場合、「不法滞在」となり、罰金などのペナルティを課される恐れがありますの。
ビザの期限はよく確認する必要があります。
ワーキングホリデービザが切れたら?
ではワーキングホリデービザが切れた場合には、外国人は日本で継続して働くことができないのでしょうか?
先ほどもお伝えしましたが、引き続き日本で働きたいのであれば、一度帰国して就労ビザに切り替えるか、もしくは日本滞在中に就労ビザへの変更手続きを済ませることが必要です。
継続して日本で働く際に必要な「就労ビザ」は、「経営・管理」や「研究」、「技術・人文知識・国際業務」などです。
この中でもとくに取得しやすいのが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
ワーキングホリデービザから切り替える際には、このビザを取得するのが一般的でしょう。
なお「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、大学や専門学校で学んだ知識と仕事内容に関連性があること、雇用側が日本人と同額以上の給与を与えること、単純作業の業務でないこと、などの条件をいくつか満たす必要があります。
ワーキングホリデーから就労ビザに切り替えて、日本で働く外国人を雇用する際には、条件を満たすように外国人と協力してビザの取得に努めましょう。
準備として日本で働く際にワーキングホリデーが使われる?
ワーキングホリデーの制度を使って、日本で働く外国人は多いです。
本格的に日本で働く前の準備として、ワーキングホリデーの制度を使って仕事を行う外国人も中にはいます。
ワーキングホリデーは、最大1年間にわたって就労しながら自由に過ごせる制度として外国人から絶大な人気を誇っています。
これは雇用する企業側にとってもメリットが大きい制度です。
そのメリットとは、今回ご紹介したとおり「労働時間の制限がない」点。
労働時間制限を超えて働かせてしまうことで、不法就労助長罪で摘発されるリスクがないので、企業は安心して外国人を受け入れることができます。
ただしワーキングホリデーにはメリットばかりでなく、長期雇用できないデメリットもあります。
ワーキングホリデービザでは、最大で1年間しか滞在できないため短期での雇用が一般的です。