林業分野における深刻な人手不足は、多くの事業者様にとって喫緊の課題ではないでしょうか。後継者不足や従業員の高齢化が進むなか、安定的な労働力の確保は事業継続の生命線です。

その有効な解決策の一つとして、今、在留資格「特定技能」による外国人材の活用が注目されています。

本記事では、林業分野で特定技能外国人の採用を検討されている企業の採用担当者様に向けて、制度の基本から採用手続きの流れ、費用までを網羅的に、そして分かりやすく解説します。

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ガイダブルジョブス 外国人採用 特定技能

特定技能「林業」分野の制度概要

特定技能は、国内で深刻な人手不足が認められる産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材の受け入れを目的とした在留資格です。即戦力として活躍が期待できる点が、他の在留資格との大きな違いです。(参照:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

対象となる業務内容

林業分野の特定技能外国人が従事できる業務は、以下の3つに定められています。これらに付随する関連業務(例:作業道の作設・修繕、機械の整備・点検など)への従事も可能です。

造林: 地ごしらえ、植栽、下刈り、つる切りなど

育林: 除伐、間伐、枝打ちなど

木材の伐出・搬出等(素材生産):伐木、集材、運材、はい積みなど

(参照:農林水産省「特定技能外国人材の受入れ(林業分野)について」 )

採用できる外国人の要件

特定技能外国人として認められるためには、下記の「技能要件」と「日本語能力要件」の両方を満たす必要があります。

技能要件 「林業技能測定試験」に合格することが求められます。この試験は、林業の現場で求められる判断力や労働安全衛生に関する知識を測るものです。 ※技能実習2号を良好に修了した外国人は、この試験が免除されます。

日本語能力要件 以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

    • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
    • 日本語能力試験(JLPT)のN4以上

(参照:林業分野における特定技能外国人材受入れの手引き) (参照:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

技能実習との主な違い

特定技能と技能実習は、目的や制度設計が異なります。特に、特定技能は「労働力」として扱われ、一定の条件下での転職も可能です。

項目特定技能1号技能実習
目的人手不足分野の労働力確保国際貢献(技術移転)
在留期間通算上限5年最長5年
活動内容受入分野の相当程度の知識・経験を要する技能技能実習計画に基づく技能等の習熟
転職同一分野内であれば可能原則として不可
受入人数枠制限なし(建設・介護分野を除く)企業の常勤職員数に応じた上限あり

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制度を活用するにあたり、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。

メリット

即戦力人材の確保: 技能試験と日本語試験の合格者が対象のため、入社後すぐに現場で活躍することが期待できます。

長期的な雇用: 在留期間が通算で最長5年間と定められており、安定した労働力として事業計画に組み込むことができます。

フルタイムでの直接雇用: 派遣やアルバイトとは異なり、企業の従業員として直接雇用するため、計画的な業務指示や人材育成が可能です。

デメリット

受入企業の義務: 雇用する企業には、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を提供する「支援計画」の策定と実施が義務付けられています。

手続きの煩雑さ: 提出書類が多く、申請手続きが複雑に感じられる場合があります。

支援コストの発生: 支援業務のすべてを自社で行うのが難しい場合、国の登録を受けた「登録支援機関」に委託する必要があり、その分の費用が発生します。

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【5ステップで解説】特定技能「林業」の採用フローと費用

ここでは、海外にいる外国人を新たに採用する場合の基本的な流れを解説します。

Step1:求人と人材探し
ハローワークや人材紹介会社などを通じて、採用要件に合う人材を探します。

Step2:採用内定と雇用契約の締結
面接等を経て内定を出したら、労働条件などを明示した雇用契約を締結します。

Step3:1号特定技能外国人支援計画の策定
採用する外国人が日本で安定して生活し、働くための支援計画を作成します。この計画は、住居の確保や日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応など10項目について定める必要があります。 (参照:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」

Step4:在留資格認定証明書の交付申請
必要な書類を揃え、地方出入国在留管理局に在留資格「特定技能」の認定証明書交付を申請します。

Step5:査証(ビザ)発給と入国、就業開始
証明書が交付されたら、現地の日本国大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受け、入国。その後、就業開始となります。

※国内に在住している技能実習修了者などを採用する場合、手続きが一部異なります。

採用にかかる費用内訳

特定技能外国人を採用する際の費用は、依頼する機関や支援内容によって大きく変動します。ここでは、あくまで一般的な費用の内訳と目安をご紹介します。詳細な金額は、各事業者へ直接お問い合わせください。

  • 登録支援機関への支援委託費用 支援計画の実施を委託する場合に発生します。月々の支援料(1人あたり2.5万円〜5万円程度が目安)のほか、初期費用として登録料が必要な場合もあります。

  • 人材紹介会社への紹介手数料 人材紹介サービスを利用して採用した場合に発生する成功報酬です。採用者の年収に応じて算出される場合や、定額の場合など、料金体系は様々です。

  • その他諸経費

    • 在留資格申請費用: 行政書士に申請を依頼する場合の費用です。
    • 渡航費: 本人負担か企業負担かは、雇用契約によります。
    • 住居確保の初期費用: 敷金・礼金や家賃保証料などを企業が支援する場合があります。

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よくある質問

特定技能「林業」の採用に関して、企業の採用担当者様から多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. 特定技能外国人の受け入れ人数に上限はありますか?

A1. 林業分野において、企業一社あたりの受け入れ人数に上限はありません。 ただし、受け入れる外国人全員に対して、支援計画の適切な履行や、日本人従業員と同等以上の報酬を支払うといった義務を果たす必要があります。
(参照:特定技能制度に関するQ&A | 出入国在留管理庁) ※なお、建設分野と介護分野については、別途人数枠が設定されています。

Q2. 特定技能外国人の社会保険や労働保険の加入は必要ですか?

A2. はい、必要です。 特定技能外国人も日本人従業員と同様に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険といった各種保険の適用対象となります。国籍を理由に加入させないことは法律で認められていません。
(参照:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」

Q3. 賃金(給与)の水準は、どのように設定すればよいですか?

A3. 特定技能外国人の報酬額は、同じ業務に従事する日本人従業員の報酬額と同等以上であることが法律で定められています。経験や技能が同程度である日本人と比較し、同等以上の給与水準に設定してください。外国人であることを理由に、不当に低い賃金を設定することは認められません。

(参照:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

Q4. 特定技能外国人は、家族を日本に呼ぶことはできますか?

A4. いいえ、林業分野で現在認められている在留資格「特定技能1号」では、原則として家族の帯同は認められていません。

Q5. 複数の事業所や現場で作業させることは可能ですか?

A5. はい、可能です。 ただし、その場合は雇用契約書(または雇用条件書)に、就業場所として作業の可能性がある全ての事業所や現場を明記しておく必要があります。契約書に記載のない場所で就業させることはできませんので、ご注意ください。

まとめ

特定技能「林業」は、人手不足に直面する事業者様にとって、事業の維持・発展を支える強力な一手となり得ます。

採用を成功させる鍵は、制度を正しく理解し、受入れ後の支援体制を確実に構築することです。本記事で解説した内容を基に、まずは信頼できる人材紹介会社や登録支援機関に相談し、自社の状況に合った採用計画の検討から始めてみてはいかがでしょうか。

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