外国人材の採用、特に「特定技能」の在留資格を持つ方々の活躍は、多くの企業にとって重要な戦力となっています。

採用活動を進める中で、人事・採用担当者の皆様からは、「特定技能で採用した人材に、できるだけ長く日本で活躍してほしい」「将来的に永住することは可能なのだろうか?」といったご質問をいただくことがあります。

本記事では、特定技能外国人の永住許可(一般的に「永住権」と呼ばれるもの)取得の可能性について、基本的な制度の解説から、企業が知っておくべき注意点まで、公式情報を基にわかりやすく解説します。

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特定技能と永住許可(永住権)の基本

まず、それぞれの制度の基本的な違いを理解しておくことが重要です。

特定技能とは

 国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とした在留資格です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

    • 特定技能1号: 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの資格。在留期間は通算で上限5年です。
    • 特定技能2号: 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの資格。在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば配偶者や子の帯同も可能です。(対象分野は限定されています。詳細は後述)

(参照: 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

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永住許可(永住権)とは

法務大臣が永住を認める者に対して付与される在留資格「永住者」としての地位、またはその許可自体を指します。(一般的に「永住権」と呼ばれますが、法律上の正式名称は「永住許可」です。)永住許可を得ると、在留期間の制限がなくなり、日本での活動内容にも原則として制限がなくなります。ただし、取得するためには厳格な要件を満たす必要があります。

(参照: 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」

 

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特定技能から永住許可へのステップ:原則と例外

特定技能外国人が永住許可を取得するための道筋について解説します。

原則

大抵の場合、特定技能1号のままでは永住許可の要件を満たすことは困難です。

永住許可の要件の一つに、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」があります。

さらに、「この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」が必要です。

つまり、特定技能1号としての在留期間は、この「5年以上の就労・居住期間」にはカウントされません。

特定技能1号の在留期間は通算上限5年であるため、この資格のままでは永住許可の居住要件を満たすことができないのが現状です。

(引用元: 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」 P3 (3) 原則10年在留に関する要件 )

例外:特定技能2号への移行、または他の就労資格への変更

特定技能外国人が将来的に永住許可を目指す場合、以下のルートが考えられます。
(永住許可を申請するための要件を満たす道もありますが、許可されるかどうかは個別審査により異なります。)

①特定技能2号へ移行する

特定技能2号は、在留期間の更新が可能であり、在留期間の制限がありません。また、特定技能2号としての在留期間は、永住許可申請に必要な「5年以上の就労・居住期間」にカウントされます。したがって、特定技能2号へ移行し、他の永住許可要件(素行善良要件、独立生計要件、国益適合要件など)を満たせば、将来的に永住許可を申請できる可能性があります。 特定技能2号の対象分野は、2023年6月の制度改正により大幅に拡大され、2025年4月現在では介護分野を除く以下の11分野となっています。

  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

(※対象分野は今後拡大される可能性があります。最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。)

(参照: 出入国在留管理庁「特定技能運用要領」 )

 

②他の就労資格(「技術・人文知識・国際業務」など)へ変更する

 学歴や職務経験などの要件を満たせば、「技術・人文知識・国際業務」といった他の就労資格へ変更できる可能性もあります。これらの就労資格で5年以上在留し、かつ日本での在留期間が通算10年以上になれば、永住許可の居住要件を満たすことができます。

永住許可の一般的な要件

永住許可を得るためには、居住要件以外にも以下の要件を満たす必要があります。

  • 素行が善良であること: 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること: 公的負担にならず、安定した生活が見込まれること。
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること:納税義務等の公的義務を履行していること、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことなどが含まれます。

これらの要件は総合的に審査されます。

(参照: 出入国在留管理庁「永住許可申請」

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企業が知っておくべきこと

特定技能外国人の採用や雇用継続において、企業側が留意すべき点をまとめます。

①採用時の正確な情報提供: 採用面接などの際に、永住許可の見込みについて安易な期待を持たせるような説明は避けるべきです。特定技能1号のままでは原則として永住許可申請の要件を満たせないこと、特定技能2号や他の資格への移行には条件があること、最終的な許可は本人の状況や国の審査によることなどを、正確に伝える姿勢が重要です。

②長期雇用を見据えたキャリア支援の視点: 特定技能2号への移行や他の資格への変更を目指す従業員に対しては、必要な技能習熟や資格取得のサポート、日本語能力向上のための支援などが、結果的に本人のキャリアアップ、ひいては永住許可申請への道筋につながる可能性があります。これは、企業の定着率向上にも貢献します。

③永住許可申請は本人が行うもの: 永住許可の申請手続きは、原則として外国人本人が行うものです。企業が申請を代行したり、取得を保証したりするものではありません。企業としては、安定した雇用の提供や、必要に応じた情報提供(例:在職証明書の発行など)といった間接的なサポートが中心となります。

特定技能外国人が日本で長く活躍するためには、在留資格に関する正しい理解と、企業側の適切な関与が不可欠です。

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まとめ:特定技能人材の活躍と定着のために

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特定技能外国人が「永住許可」を得るためには、特定技能1号から特定技能2号へ移行するか、他の就労資格へ変更し、その上で永住許可の厳格な要件(10年以上の在留、5年以上の就労・居住実績、素行、生計、国益適合など)を満たす必要があります。

特定技能1号のままでは、原則として永住許可の要件を満たすことはできません。

企業としては、この事実を正確に理解し、採用時や雇用継続中に適切な情報提供を行うことが求められます。

また、長期的な視点で従業員のキャリア形成を支援する姿勢は、人材の定着と企業の成長にとって重要となるでしょう。

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