日本では少子高齢化が進んで、働く人が足りないという問題が大きくなっています。
そのため、たくさんの企業が外国人労働者を雇うことを考えています。

とくに「定住者」という在留資格を持つ外国人は、制限なくいろいろな仕事をすることができるので、企業にとって大きなメリットがあります。

この記事では、定住者の資格の特徴や、企業が定住者を採用するメリットについてわかりやすく説明します。

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在留資格「定住者」とは?

在留資格「定住者」とは、外国人が日本に長期間住むことができる資格のことです。
この資格は、いわゆる「身分系ビザ」の一つで、特別な理由がある外国人(たとえば難民や日系の人々)に与えられます。

「定住者」の資格を持っている人は、留学生や就労系ビザとはちがい、働く場所や内容に制限がありません。
特定の仕事に縛られずさまざまな仕事に就くことができるため、最近では、中小企業やサービス業、製造業などで定住者を雇うことが有効な方法となっています。

ただし、定住者にも他の在留資格と同じように、期限があります。
5年、3年、1年、6か月など、滞在できる期間があらかじめ決められているため、その後も日本に滞在する場合は更新手続きが必要です。

定住者の対象となる外国人

日本に来る難民の画像

定住者の資格を持つ外国人は、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の期間日本に住むことを許可した人たちです。
この資格が認められるのは、政策的な理由や人道的な配慮がある場合が多いです。
たとえば、日系の人や難民、家族と一緒に日本で生活しなければならない人などが対象になります。具体的には、以下のような人に定住者の資格が与えられることがあります。

  • 日系人(日系2世・3世)
  • 日系人(日系2世・3世)の配偶者や子供
  • 中国残留邦人
  • 難民 など

参考:出入国在留管理庁 在留資格「定住者」

告示外定住者と告示外定住者

「告示定住者」とは、前に説明したように、法務大臣が定めた基準に基づいて定住者として認められる外国人のことです。

一方、「告示外定住者」とは、法務大臣が定めた基準に当てはまらない外国人ですが、特別な事情がある場合に定住者として認められる人のことです。
その外国人の特別な事情は出入国在留管理庁が審査し、最終的に法務大臣が定住者として認めるかどうかを判断します。

たとえば、特別な事情として認められる理由には、離婚や死別、夫婦関係の破綻、未成年の子どもの養育が必要な場合や、長期間日本で教育を受けていた場合などがあります。

永住者との違い

定住者と永住者の違いについて考える女性のイラスト

「定住者」と「永住者」は似ているように見えますが、大きな違いがあります。

一番の違いは「在留期間」です。
永住者は一度資格を取ると在留期間の制限がなく、ずっと日本に住むことができます。また、更新手続きも必要ありません。
一方で、定住者は在留期間が決まっていて、通常は6か月から5年の間で設定されます。そのため、定住者は期間が終わるたびに更新手続きをしなければなりません。

また、「取得の条件」も違います。
永住者になるには、長い間日本に住んでいることや安定した収入があることなど、厳しい条件をクリアする必要があります。さらに、日本の社会や国に役立つと認められなけれないけません。
それに対して、定住者は人道的な理由や政策的な背景がある場合に認められることがおおく、日本にとってのメリットという点では柔軟性があります。

このように、定住者は特別な事情がある場合には取得しやすいですが、永住者ほど安定した資格ではないという特徴があります。

「身分系」の在留資格 全4種類|就労系との違い、採用するメリットについて詳しく解説

どうすれば定住者を雇うことができるの?

定住者は、就労ビザとは違ってどんな仕事にも就くことができるため、日本人と同じように採用できると考えて問題ありません。
正社員や派遣社員、アルバイトとしても働けるので、企業側にとっては雇用の選択肢が広がり、柔軟に対応できる在留資格です。

ただし、定住者は特別な理由で認められる在留資格のため、状況が変わると資格を失うことがある点を理解しておくことが大切です。

在留カードで定住者かどうかを確認する

在留カード(見本)の写真

引用:出入国在留管理庁ホームページ

定住者かどうかは、在留カードを見て確認しましょう。
在留カードにはその人の在留資格が書かれているので、「定住者」の記載があれば、その外国人は定住者として認められています。
企業は、採用前にこの情報を確認して問題ないか判断する必要があります。

在留カード(レジデンスカード)とは? 基礎的な内容から更新まで解説! 期限切れにも注意しましょう

ビザの更新手続きを忘れずに行う

定住者の在留資格は、6か月から5年の期間で与えられ、その後は必ず更新手続きをしなければなりません。
この手続きには企業の協力も必要です。外国人労働者の評価を行い、必要な書類を準備します。
具体的には、更新申請書、過去の労働状況、生活環境、税金の納付証明書などを提出し、審査を受けて更新されます。

更新には数週間から数か月かかることもありますので、定住者が安心して働き続けられるように、しっかり手続きをサポートしましょう。

定住者を採用する企業のメリットは?

定住者を採用するメリットを箇条書きでまとめた画像

ここからは、定住者の在留資格を持つ外国人を雇うことによる企業のメリットについて説明します。

1. 幅広い職種で働ける

定住者は特定の職業に制限がないため、製造業、飲食業、介護業、サービス業など、どの業界でも働くことができます。
また、就労ビザ(たとえば技術・人文知識・国際業務など)には業務内容に制限がありますが、定住者は企業のニーズに合わせて職種を限定せずに働けます。
この柔軟性は、とくに長期的な雇用契約が求められる業界やルーティンワークがメインの企業にとって大きな利点です。

2. 長期的に働いてもらえる

定住者は日本に長期間滞在する意欲が高いのが特徴です。

他の在留資格(たとえば技能実習生など)と比べて、定住者は安定した生活基盤を持っているため、転職や帰国するリスクが低く、企業は長期間同じ人材を雇い続けることができます。
これにより、頻繁な人材の入れ替えによる負担が軽減され、業務の効率化や企業文化の継続的な成長が期待できます。

3. 多様性を活かした組織づくりができる

定住者を雇うことで、企業内に文化的な多様性が生まれます。異なる文化やバックグラウンドを持つ社員が集まることで、新しいアイデアや創造力が生まれやすくなります。
そのため、企業は外国人の視点を活かして新しい市場に進出したり、サービスの質を向上させたりすることができます。

4. 外国語を活用できる

定住者は、日本語だけでなく、英語や他の言語を話せることが多いです。
くに観光業や国際的なビジネスでは、外国語ができる従業員はとても価値があります。
外国語を活かすことで、外国人観光客へのサービスが向上したり、海外との取引や交渉で有利に立つことができます。

5. 社会的責任が実現できる

日本の少子高齢化で労働力が不足している中で、外国人定住者を雇うことは、労働力不足を補うだけでなく、社会的な多様性を受け入れることにもつながります。
企業が外国人を積極的に雇うことで、地域社会への貢献持続可能な社会の実現に寄与することができます。
また、CSR活動の一環として、メディアや社会から注目を集めることもあります。

参考:経済産業省 企業の社会的責任「CSRと人権」

6. ビザの手続きがスムーズ

定住者は仕事に制限がないため、採用するときに企業がサポートして新たにビザを取得したり、変更する必要がありません。
また、定住者のビザ更新は、永住者の取得に比べて比較的簡単で、企業は手続きにかかる時間や労力を軽減できます。そのため、企業は雇用維持に集中できます。

7. 即戦力として活躍できる

定住者はすでに日本に住んでおり、日本の文化や習慣にも慣れているため、職場にすぐに馴染むことができます。
新しく外国から来た労働者と比べて、日本での生活に適応しているため、企業はトレーニングや適応支援にかかるコストや時間を減らすことができます。
即戦力として活躍できる定住者を雇うことで、企業の生産性を損なうことなく、業務の効率化が進みます。

さいごに

日本では労働力不足が進んでおり、外国人労働者の採用が企業にとってとても大切になっています。
とくに「定住者」の在留資格を持つ外国人は、どんな仕事にも就けるため、さまざまな業界で活躍できる貴重な存在です。

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