初めての台湾人採用!在留カードの不安をゼロにする安心ガイド

外国人材の採用が企業の成長に欠かせない要素となる中、特に優秀で親和性の高い台湾からの人材に注目が集まっています。しかし、外国人採用には、出入国管理及び難民認定法に基づく厳格な手続きと正確な知識が不可欠です。
特に「在留カード」の確認は、適正な雇用とコンプライアンス遵守の要となります。
この記事では、台湾人材の採用を検討・実施されている採用担当者様へ向けて、在留カードの「台湾」表記に関する疑問から、実務で直面しがちな課題、そして見落としがちなリスクまでを、公式情報に基づきQ&A形式で分かりやすく解説します。
目次 [非表示]
押さえておきたい基本:在留カード「台湾」表記の背景と法的意味
まず、採用実務の第一歩として、在留カードにおける「台湾」表記の基本的な知識を正確に理解しておくことが重要です。
Q. 在留カードの国籍・地域欄に「台湾」と書かれるようになったのはなぜですか?
A. 2012年7月9日に開始された新しい在留管理制度に伴い、利便性の向上等の観点から表記されるようになりました。
新しい在留管理制度が導入される以前の「外国人登録証明書」では、台湾出身者の国籍は「中国」と表記されていました。しかし、制度変更に伴い、中長期滞在者へ交付される在留カードでは、その方が所持する旅券(パスポート)の発行元に基づき、国籍・地域が記載される運用となりました。
これにより、台湾当局が発行した旅券を所持する方については、在留カードの国籍・地域欄に「台湾」と表記されています。
(参照:https://www.moj.go.jp/isa/content/001342030.pdf)
Q. 在留カードの「台湾」と「中国」の表記は、採用実務上どう区別すべきですか?
A. その方が所持する旅券の発行元が「台湾」か「中華人民共和国」かを示すものであり、採用担当者様は在留カードの記載通りに事実を確認してください。
採用実務において最も重要なのは、不法就労を防止し、許可された範囲内で就労してもらうことです。在留カードの国籍・地域欄は、その判断材料の一つとなります。
- 国籍・地域「台湾」:台湾当局が発行した旅券を所持していることを示します。
- 国籍・地域「中国」:中華人民共和国が発行した旅券を所持していることを示します。
採用担当者様は、政治的な背景を解釈する必要はありません。在留カードに記載された情報を客観的な事実として受け止め、在留資格や就労制限の有無といった、他の重要な項目の確認を正確に行うことが求められます。
【採用担当者向けQ&A】台湾人材の在留カードに関する疑問を徹底解消!
ここでは、採用の現場でよく挙がる具体的な疑問について、一つひとつ回答します。
Q. 台湾出身者の在留カードで、特に注意して見るべき項目は何ですか?
A. 「在留資格」「就労制限の有無」「在留期間(満了日)」の3項目は、特に重要です。
これは台湾出身者に限らず、すべての外国人材に共通する最重要確認項目です。
在留資格:許可されている活動内容が記載されています。(例:「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など)。自社での業務内容がこの活動範囲に含まれるかを確認してください。
就労制限の有無:「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」などの記載があります。必ず確認し、就労が認められていない方を雇用しないようにしてください。
在留期間(満了日):この日までに在留期間の更新が必要です。雇用契約期間が在留期間を超えていないか、また、雇用後も期限を管理することが重要です。
(参照:在留カードとは? | 出入国在留管理庁)
Q. 在留カードの「台湾」表記と、本人が所持するパスポートの「REPUBLIC OF CHINA」という表記が異なります。どう判断すればよいですか?
A. 矛盾するものではなく、どちらも台湾当局が発行した公的書類であることを示しています。採用担当者様は、在留カードの記載を正として確認を進めてください。
台湾が発行する旅券には「REPUBLIC OF CHINA」と記載されていることが一般的です。これは歴史的経緯によるものであり、在留カードの「台湾」という表記と矛盾するものではありません。
採用実務においては、日本の法務省が発行する在留カードの情報が、日本国内での在留資格を証明する最も正確なものとなります。表記の違いに混乱せず、在留カードの情報を基に手続きを進めてください。
Q. 台湾からの留学生をアルバイトで雇うことは可能ですか?
A. 可能です。ただし、必ず「資格外活動許可」の有無を確認してください。
在留資格「留学」は、本来就労が認められていません。しかし、「資格外活動許可」を受けていれば、原則として週28時間以内のアルバイトが可能です。
確認方法は、在留カードの裏面を確認します。許可されている場合、裏面下部の「資格外活動許可欄」に「許可」のスタンプが押され、許可の範囲(原則週28時間以内など)が記載されています。この許可なくアルバイトとして雇用すると、不法就労助長罪に問われるため、極めて重要な確認事項です。
(参照:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html)
Q. 在留カードの有効期限が近い台湾の方を採用しても大丈夫ですか?
A. 採用は可能ですが、在留期間の更新手続きについて本人と事前に確認することが不可欠です。
在留期間の更新は、原則として在留期間が満了する約3ヶ月前から本人が申請します。採用選考中に期限が迫っている場合、本人に更新手続きの意思と準備状況を確認することが望ましいです。
また、内定後、雇用契約を結ぶ際には、契約期間が在留期間を超えないように設定するか、在留期間の更新を条件とする旨を契約書に明記するなどの対策が必要です。雇用主が更新手続きを代行することはできませんが、必要な書類(所属機関が作成する書類など)の準備に協力し、手続きを支援する体制が求められます。
(参照:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)
【警鐘】他人事ではない!台湾人材採用における在留カードトラブルの実態と影響
在留カードの確認を怠ったり、知識が不十分なまま雇用を進めたりすると、企業は重大なリスクを負うことになります。
不法就労助長罪のリスク
入管法では、不法就労をさせた事業者などに対して「不法就労助長罪」を定めています。これに該当した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。 「外国人とは知らなかった」「在留カードの期限が切れているとは知らなかった」という弁解は、原則として認められません。
(参照:不法就労防止にご協力ください)
なぜ見落としが起きるのか?
トラブルは、悪意ではなく、少しの油断や知識不足から発生することがほとんどです。
思い込みによる確認不足:「日本語が上手だから大丈夫だろう」「以前も外国人を雇ったから同じだろう」といった思い込みが、確認プロセスを省略させてしまうことがあります。
知識のアップデート不足:在留管理制度は法改正が行われることがあります。古い知識のままでいると、現在のルールに対応できず、意図せず違反してしまう可能性があります。
外国人採用においては、「毎回、全員に、最新の知識で」確認を行うという基本姿勢が、企業をリスクから守る唯一の方法です。
まとめ:疑問を解消し、潜在リスクを理解して、確実な台湾人材採用を!
本記事では、台湾人材採用における在留カードの確認について、Q&A形式で解説しました。
在留カードの「台湾」表記は2012年から。旅券の発行元に基づくもので、採用担当者は記載の事実を客観的に確認する。
就労資格・期間・制限の有無は、国籍・地域を問わず、最も重要な確認項目。
留学生のアルバイトには「資格外活動許可」が必須。在留カード裏面の確認を徹底する。
確認不足は「不法就労助長罪」という重大なリスクに繋がる。
優秀な台湾人材の採用は、貴社の事業に大きな活力をもたらす可能性があります。その可能性を最大限に活かすためにも、在留カードの正確な知識を身につけ、慎重な確認プロセスを社内に定着させることが不可欠です。
この記事が、貴社の適正で円滑な外国人採用活動の一助となれば幸いです。
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