昨今は日本の人口不足にともない、外国人の雇用が次第に増えつつあります。
近年に政府が進めている「在留資格の拡大」によって、外国人雇用は増加しており、企業としても外国人の労働力は必要不可欠なものとなってきています。

外国人を雇う際には、「在留資格についての知識」や「雇う際の必要書類」など、外国人雇用に関する基礎知識は事前に知っておいたほうがいいでしょう。
そんな中でも、今回は雇用時に必要となる「在留カード」について紹介いたします。

在留カードに書かれている番号

在留カード表裏

画像引用:出入国管理庁ホームページ

「在留カード」は運転免許証のような形状のカードで、記載内容については、顔写真、生年月日といった個人情報はもちろん、国籍、アルファベットで記載された氏名などが表記されています。
ちなみに中国や韓国国籍の方は、ローマ字の氏名に加えて、漢字で併記することができます。

在留カードには英数字で12桁の番号が記載されています。

在留カードとは?

在留カードとは、端的にいうと「日本で仕事を行うための許可証」です。

在留カードは日本に中長期間(3カ月以上)在留する外国人に対して交付されます。交付される条件としては、日本人と結婚している方、日本企業に勤めている方、留学や技能実習生の試験などに合格し就労する方など、合計29種類から成り立っています。(※大きくわけると活動制限の少ない「身分または地位に基づく在留資格(居住資格)」と、「活動内容な在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)」の2種類があります。)
そのうち働くことを目的とした資格は19種類です。

たとえば英語講師として日本企業に勤務する場合には、在留資格「技術・人文・国際業務」という許可が与えられ、日本での滞在と就労の許可が与えられます。
「留学」や「短期滞在」といった、就労を目的としないものに対しては資格の交付はありますが、原則として就労することはできません。

例外として、「資格外活動」としての許可申請を行うことで、週28時間以内であれば労働が可能になります。

在留カードはいつ必要なのか

在留カードにはそれぞれ「就労ができるもの」「就労ができないもの」があることは理解できたかと思います。
雇用時に在留カードの存在を知らずに、もし在留カードを持っていない外国人を雇ってしまうと「不法就労助長罪」という罪に問われ、懲役3年以下または300万円以下の罰金が課せられます。

この罰則の怖いところは、外国人を雇用する際に、在留資格の確認を行わなかった場合も処罰の対象という点です。
つまり「在留カードの存在を知らなかった」では済まされないため、注意が必要となります。
企業が外国人雇用をする際には、就労可能な資格を保持しているか確認する必要があります。

在留カードの番号に意味はある?

在留カードには、英数字12桁からなるカード番号が記載されています。
このカード番号によって、そのカードが利用できるのか(有効期限が切れていないか)を確認できます。

このカード番号をもとに、在留カードの失効の有無を法務省ホームページ(出入国在留管理庁:在留カード等番号失効情報照会)から検索することもできます。

確認方法は、就労者の持つ在留カードに記載されているカード番号12桁を入力して検索するだけです。雇用する前にカード情報の確認をおすすめします。

注意事項として記載すると、在留カードの失効理由は「有効期限切れ」がほとんどということです。
しかしごくまれに在留カードの番号を利用した悪質な偽造カードも存在しており、かならずしも情報が正しいとは言い切れない側面もあります。法務省ホームページ内においても「問い合わせ結果は、在留カードなどの有効性を証明するものではありません」と注意勧告がなされています。
あくまで確認として問い合わせを行い、結果を完全に鵜呑みにしないよう注意しましょう。

偽造カード対策の方法はある?

入管庁の「在留カード等読取アプリケーション」で在留カードのICチップ内容を読み取って、その情報が偽造、改ざんされたものかを確認することが可能です。
このアプリはこちらのWEBサイトからダウンロードすることができます。

在留カードの番号は雇用時もチェックするべき?

チェック

雇用時には在留カードの番号を確認は、かならず行う必要があります。

在留カードの確認方法

出典:「在留カードとは?|出入国在留管理庁

①:表面で「氏名」と「写真」をみて、本人かどうかを確認
②:「在留期間の記載」をみて、在留期限内なのか、オーバーステイかを確認
③:「就労制限の有無」をみて、就労の可否を確認
④:裏面で、資格外活動の可否と条件を確認
(③がもし「不可」でも、週28時間以内なら働ける在留資格の方も多いので、確認が必要。)

就労制限の有無を確認する方法

就労制限の有無は在留カードの表面に記載されています。しかしもし資格外活動許可があるときには、裏面の左下の部分に記載があります。もし資格外活動許可があれば、週に28時間は働くことができます。

在留カードの番号について詳しくなりましたか?

人手不足にともない、各業界で労働力の低下が著しくなっています。多くの企業さまが外国人雇用に力を入れています。

外国人採用では基礎的な知識である、在留カードの存在を事前に知っておくことで、外国人採用がよりスムーズに進むでしょう。