特定技能の在留資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つのカテゴリーが存在します。特定技能制度は2019年に導入されたため、現時点(2023年7月)では特定技能1号の在留資格を持っている方が多いです。しかし今後は更新する限りずっと日本に在留できる、特定技能2号の在留資格を持つ方の増加が予想されています。

この記事では、特定技能1号と2号の違いについて説明し、また1号から2号への移行についても解説いたします。

特定技能とは?

特定技能とは、ある分野での熟練した能力や経験を持つ、外国人労働者を受け入れる制度です。日本の労働力不足の解消を目指して2019年に設けられました。
特定の条件を満たす外国人には「特定技能」という在留資格が与えられる仕組みです。

現代の日本は少子高齢化に直面し、労働力の減少が深刻な問題となっています。
人材不足は年を追うごとに深刻化しており、「生産性の向上」や「機械の導入」などを行ったとしても、この課題を解決するのは容易ではありません。

しかしながら、世界を見渡すと人口が増加している国が数多く存在します。
これらの国から人材を受け入れ、日本の労働力不足問題を軽減することが期待されています。
この際にとくに求められるのは、高い技術や経験を持ち、即戦力として活躍できる労働者です。

特定技能1号と2号では何が違う?

特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という在留資格が存在します。
それぞれの在留資格について、以下にポイントを説明します。

特定技能1号

  • 在留期間: 1年、6か月、または4か月ごとに更新可能で、最長で合計5年まで
  • 技能水準: 試験などによる確認が必要(「技能実習2号」を修了した外国人は試験免除)
  • 日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認(「技能実習2号」を修了した外国人は試験免除)
  • 家族の同伴: 基本的に認められない
  • 受入機関または登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

  • 在留期間: 3年、1年、または6か月ごとに更新可能(上限なし)
  • 技能水準: 試験などによる確認が必要
  • 日本語能力水準: 試験などでの確認は不要
  • 家族の同伴: 要件を満たせば可能(配偶者、子供)
  • 受入機関または登録支援機関による支援の対象外 

(出典: 出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト)

特定技能1号の在留期間は最長で5年ですが、特定技能2号には上限がありません。
そのため、特定技能2号は定期的な更新によって、何年でも日本に滞在することができます。

技能水準の確認は、特定技能1号と2号どちらも試験などによって行われます。
ただし日本語能力水準の確認は、「特定技能1号のみが対象」です。

特定技能1号では家族の同伴は認められませんが、特定技能2号では一定の要件を満たせば配偶者と子供の同伴が認められています。
また特定技能1号は受入機関や登録支援機関による支援が対象となりますが、特定技能2号はその対象外となっています。

特定技能の対象である産業

現在のところ、「特定技能1号」は下記の12分野が対象ですが、「特定技能2号」は介護以外の11分野となっています。(※2023年7月現在)

なぜ介護分野だけ外されているかというと、在留資格の「介護」での長期滞在が可能なため、といわれています。

とはいえ、対象となる産業は今後も変わる可能性はあります。

  • 介護分野
  • ビルクリーニング分野
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

(出典:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領)

特定技能と技能実習は何が違うの?

「特定技能」と「技能実習」は制度の目的が異なり、以下のような違いがあります。

技能実習:外国人が日本で技能や技術を学び、母国での業務に役立てることを目的とする
特定技能:外国人労働力の受け入れを目的とする

特定技能制度は、国内の人材を確保が難しいとされる産業分野に対して、一定の専門性と技能を持っている外国人を受け入れることを目的としている制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法によって、在留資格「特定技能」が創設されて、2019年の4月から始まりました。

技能実習生も、特定技能の創設で在留が可能に!

特定技能1号・2号を取得する方法

特定技能1号を取得するには?

  • 特定技能評価試験と日本語試験に合格する。

  • 「技能実習2号」を修了する。

通常、特定技能1号の在留資格を取得するには、特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。

特定技能評価試験とは、特定産業分野で働く外国人が日本語能力や技能を一定水準満たしているかどうするかを判断する試験です。

日本語試験は、以下の2つのタイプの試験のいずれかを受けることになります。

日本語能力試験では、N4レベルの試験に合格する必要があります。
国際交流基金日本語基礎テストは、日常会話がある程度は可能で、生活に支障をきたさない程度の日本語能力があるかを判定します。

また介護分野では「介護日本語評価試験(※介護現場で業務を行う上で支障がない介護用語を使える日本語能力があるかを評価する)」にも合格する必要があります。

なお「技能実習2号」をすぐれた成績で修了している場合は、特定技能評価試験と日本語試験を受ける必要はなく、特定技能1号の在留資格を取得することができます。

特定技能2号を取得するには?

特定技能2号は、1号を経なくても取得することが可能であるとされていますが、現段階ではまだ特定技能2号の取得は「1号からの移行」のみに限定されています。

技能水準は試験などで確認し、日本語能力の水準は試験で確認する必要はないとされています。

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