外国人を雇いたいならば、就労ビザを取得することが求められます。ビザなしで働かせてしまうと不法就労となり、罰則があるため注意が必要です。そこで、就労ビザを習得するための審査の基準や審査期間などについて解説しましょう。これから外国人を雇用するための会議資料などに役立ててください。

就労ビザの取得についてはいる前に…

パスポート

そもそも就労ビザとは何なのかを理解しておくことが大切です。漠然と意味を想像できても、詳しく説明できるほど把握している人は少ないでしょう。そこで、基本的な点について解説します。

就労ビザって?

就労ビザとは審査をして、その国で働くことを認めた場合に与える査証で、国に許可されていないのに働くのは不法就労となります。基本的に日本では外国人が90日以上滞在する場合にビザが必要となり、日本で報酬を得る活動をする場合には、さらに就労ビザを持つことが求められるのです。

就労ビザを取得すると在留カードが発行されます。こちらはビザがあることを示すカードで、顔写真や氏名、ビザの種類や有効期限などが記載されているものです。

日本で発行している就労ビザの種類は下記の通りです。

  • 教授
  • 研究
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 経営
  • 法律
  • 医療
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務・
  • 企業内転勤
  • 興業
  • 技能
  • 介護
  • 技能実習
  • 高度専門職

就労ビザ取得のための基準は?

人事課長が指指してる

就労ビザは審査をクリアしなければいけません。さまざまな項目について確認されるため、しっかりと準備する必要ことが求められます。そこで、審査の基準について紹介しましょう。

外国人の学歴

就労ビザ取得では、外国人の学歴要件が定められているため注意しましょう。日本か外国の大学を卒業しているか、あるいは日本の専門学校を卒業していることが求められます。したがって、高校卒業の人は日本で就労ビザを取得することが難しくなっているのです。

また、学歴を確認する際には、卒業証明書を細かくチェックしましょう。そもそも、日本と外国では教育制度が異なっていることがあります。たとえば、日本では大学(University)は4年制となっているのですが、海外では2年制や3年制の学校も大学(University)に分類しているケースがあります。日本では、2年制の大学は短期大学(College)であり、4年制の大学とは区別しているため注意しましょう。また、4年制の学校を卒業しているから大学卒だと判断したのに、実際には専門学校だったというケースもあります。

海外では、大学で1つの履修科目のみを学んで修了証が授与されることがあります。こちらを卒業証明書と勘違いしてしまうケースもあるため気をつけましょう。1つの単位を習得した証明書であり、学校を卒業したわけではないため、学歴要件を満たしません。

審査の際に求められる学歴は「大学卒業、あるいは大学と同等以上の教育を受けたこと」です。したがって、短期大学や大学、大学院を卒業していれば、学歴要件を満たします。また、専門学校については、日本の学校を卒業した場合にのみ要件を満たし、海外の専門学校は認められません。

ただし、専門学校の場合は、卒業をして「専門士」という資格が授与されていることが求められます。なかには、専門学校と名乗っているのに「専門士」が授与されない学校もあるため注意しましょう。

外国人の学校で学んだ科目と職務の関連性

外国人の子供たち

審査では、単に学歴を調査されるだけではありません。卒業した学校で学んだ内容が職務と関連があるかどうかもチェックされます。学校で学んだことを生かせる仕事であることが求められるのです。就労ビザには数多くの種類があって、それぞれ仕事内容が明確に決められています。学校で学んだ科目と関連する種類の就労ビザを取得しなければいけません。

学校で学んだ科目を確認するためには、成績証明書や履修科目などの書類をチェックするとよいでしょう。特に専門学校や短期大学などの場合は、学校でどのようなことを学んできたのか、卒業証明書をチェックしても判断しにくいケースが多いからです。審査では、学校で学んだことと職務の関連について、書面でしっかりと説明することが求められます。就労ビザの審査はすべて書類審査であり口頭で説明することはできないため、事前に必要な書類を集めておきましょう。

たとえば、海外で情報工学系の大学を卒業したのであれば、ITエンジニアなどの仕事で知識を生かすことができます。もし、情報工学系の学位を取得している外国人が、日本で通訳業をしたいと考えても、学校で学んだことと職務との関連性が薄いため、審査に落ちる可能性が高いでしょう。

基本的に専門課程で学んだことと職務との関連性が重視されます。したがって、その分野について単位を1つ取得した程度では、専門的に学んだとはいえないため注意しましょう。

就職先の会社と外国人との間で安定的な雇用契約が結ばれていること

審査では、雇用先の会社と安定的な雇用契約を結んでいることが求められます。特に雇用の継続性についてチェックされるため注意しましょう。最低でも1年以上の契約期間があることが望ましいです。

基本的に審査において、雇用形態が直接関係することはないです。正社員として雇用するのではなく、契約社員や派遣社員として雇用する場合でも、審査をクリアする可能性はあります。ただし、基本的には正社員のほうが雇用の安定性や継続性があるとみなされるため、審査において有利になると考えましょう。

また、雇用契約に関しては、審査後のトラブルを避けるためにも重要なポイントです。事前にきちんと雇用契約の内容を詳しく説明しておきましょう。海外と日本では商習慣が異なっているため、日本の常識を押し付けるようなことをしてはいけません。曖昧な説明をしてしまうと、たとえ就労ビザを取得できたとしても、後で訴えられるようなリスクもあります。

会社の経営状況

アップのグラフ

審査では、雇用先の会社の経営状況までチェックされます。具体的には、会社に安定性や継続性、収益性があることが求められるのです。これらを証明するための資料を用意して提出しなければいけません。会社の決算状況や資本金、資金の借入状況など細かい部分までチェックされます。ただし、決算が赤字になったからといって、絶対に審査に落ちるということではないです。事業がしっかりと行われていて、経営状況に回復の見込みがあると証明できれば、審査に通る可能性はあります。

日本人と同等またはそれ以上の給与であること

就労ビザの審査では、外国人の給与についてもチェックされます。外国人への給与は日本人と同等以上のものでなければいけません。この条件がないと、企業は人件費削減のために安い給料で外国人をたくさん雇用するような事態になります。それは人道的に問題があるため、外国人であっても、日本人と同等以上の待遇を求めるのです。

就労ビザの取得期間はどれぐらい?

カレンダー 画像

就労ビザを取得するための審査にかかる期間は、平均すると1ヶ月から3ヶ月程度です。いつ申請したのか、どの種類の就労ビザを申請したのかによって、審査にかかる期間は異なります。特に1月から3月にかけては多くの企業が新入社員を迎える時期であり、審査に時間がかかることがあるため注意しましょう。

審査が長引くケースとして、追加資料の提出が求められることがあります。基本的に就労ビザの審査はすべて書面審査であり、詳しく内容を調べる必要がある場合には、追加の資料が求められることがあるのです。そのため、申請する際には、できるだけ詳細な情報を伝えられるように資料を用意して提出しましょう。

就労ビザ取得について掴めましたか?

外国人 円陣

外国人を雇用するためには、就労ビザを取得することが求められるのです。審査では、学歴や会社の経営状況、給与などさまざまな項目がチェックされ、時間もかかります。ですので、しっかり事前におさえることが外国人採用成功の鍵となることは間違いありません。

就労ビザに嫌悪感を持たず前向きに外国人採用を検討してみましょう!