「特定技能の協議会加入、4ヶ月以内ならいつでも良いと思っていた…」「うちの分野は費用がかからないはず…」

特定技能外国人の受け入れにおいて、協議会加入に関する誤解や情報の見落としは少なくありません。

しかし、この手続きは法律で定められた企業の義務であり、不備があると在留資格申請の遅延や不受理につながる可能性も。

本記事では、そうしたリスクを未然に防ぐために、採用担当者様が知っておくべき協議会加入の正しい知識を、行政情報を基に徹底解説します。

疑問点をクリアにし、確実な受け入れ準備を進めましょう。

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【結論】特定技能所属機関(受入れ企業)は協議会への加入が必須!

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まず結論として、特定技能外国人を受け入れる企業(=特定技能所属機関)は、必ず分野別の協議会に加入しなければなりません。

これは、特定技能制度の適正な運用と、受け入れる外国人の保護を目的として、法務省が定めるルールに基づいています。

法務省が定めるルール

特定技能所属機関は、初めて特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に、その外国人が従事する業務の分野に対応する協議会へ加入することが義務付けられています。

また、協議会に対して必要な協力を行うことも求められます。

これは、出入国管理及び難民認定法第2条の5第6項及び第7項、並びに出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の17第1号及び第2号に定められています。

(参照:出入国在留管理庁: 特定技能ガイドブック(PDF)

(参照:e-Gov法令検索: 出入国管理及び難民認定法施行規則

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【いつ?】協議会への加入は、ビザ申請の「前」に!

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特定技能の外国人を採用する際に必要な「協議会」への加入。そのタイミングについて、分かりやすく解説します。

ビザ申請の「前」に加入手続きを完了させましょう

特定技能外国人を採用するためのビザ申請(在留資格の申請)を行う前に、受け入れ企業は必ず「協議会」に加入しておく必要があります。

これは、以下どちらのケースでも同様です。

  • 海外から外国人を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
  • すでに日本にいる外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)

なぜビザ申請の「前」に必要なの?

出入国在留管理局(入管)へビザの申請をする際に、「協議会に加入していることを証明する書類」の提出を求められることがあるためです。この書類がないと、申請がスムーズに進まない可能性があります。

【重要】必ず事前に確認を!

実は、提出を求められる書類や手続きのタイミングは、外国人が働く分野や、申請先の地方出入国在留管理局によって異なる場合があります。

手続きを始める前に、必ず以下の2か所に確認を取りましょう。

  1. 採用する外国人の分野の協議会
  2. 申請を予定している地方出入国在留管理局

もし手続きが遅れるとどうなる?

もし協議会への加入が終わっていない状態でビザ申請をしてしまうと、

  • 申請が受け付けられない
  • 審査が途中で止まってしまう

といった事態になりかねません。その結果、計画していた受け入れスケジュールが大幅に遅れてしまうリスクがあります。スムーズな人材受け入れのために、早めに協議会への加入手続きを進めることが大切です。

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【いくら?】協議会の加入費用と年会費について

特定技能の協議会への加入費用は、原則として多くの分野で無料です。しかし、一部有料の分野があり、特に注意が必要です。

有料の分野(2025年7月時点)

建設分野

建設分野の協議会に加入するには、「一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)」の会員になる必要があり、以下の費用がかかります。

年会費:

    • 賛助会員: 240,000円
    • 正会員: 360,000円

※建設業者団体に所属している場合は、その団体の規定によります。

受入負担金:

  • 特定技能1号の外国人材1名につき 月額12,500円

建設分野は、他分野に比べて手厚い受入支援体制を構築・維持する必要があるため、その運営費として会費や負担金が設定されています。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

2025年度より、この分野(旧称:製造3分野)では、新たな組織「一般社団法人 製造業外国人材受入支援機構(JAIM)」への入会が必須となり、年会費が設定されました。

年会費: 企業の規模などに応じて会費が定められています。

【最重要】最新情報の確認を!

上記の情報は記事執筆時点のものです。費用は年度や制度変更によって改定される可能性があります。

特に、有料の分野(建設、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)については、手続きを進める前に、必ず管轄の団体(JACやJAIM)の公式ウェブサイトで最新の費用をご確認ください。

自社が加入すべき協議会の見つけ方

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協議会は、特定技能外国人が従事する産業分野ごとに設置されています。

自社が受け入れる外国人の業務内容に合わせて、該当する分野の協議会を確認し、加入手続きを進める必要があります。

分野別の協議会と所管省庁

特定技能制度には以下の16の分野があり、それぞれを所管する省庁と協議会が設置されています。(2025年4月時点)

分野所管省庁
介護厚生労働省
ビルクリーニング厚生労働省
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業経済産業省
建設国土交通省
造船・舶用工業国土交通省
自動車整備国土交通省
航空国土交通省
宿泊国土交通省
自動車運送業国土交通省
鉄道国土交通省
農業農林水産省
漁業農林水産省
飲食料品製造業農林水産省
外食業農林水産省
林業農林水産省
木材産業農林水産省

(参照: 出入国在留管理庁: 特定技能制度における分野別の協議会について

各分野の協議会の連絡先や加入方法の詳細は、上記の出入国在留管理庁のウェブサイトや、各所管省庁のウェブサイトで確認できます。

費用に関する注意(建設分野のみ有料)

多くの分野の協議会は加入費や年会費が無料ですが、建設分野については、会費が必要となります。費用は年度によって変動する可能性があるため、必ず最新の情報を「一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)」にご確認ください。

(参照:一般社団法人 建設技能人材機構(JAC): 受入企業・団体の会費について

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特定技能協議会への加入方法:具体的なステップ

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協議会への加入手続きは分野によって異なりますが、一般的には以下のステップで進められます。

STEP1:該当する協議会の特定と情報収集

まず、自社が受け入れる特定技能外国人の分野を確認し、該当する協議会を特定します。

その後、その協議会のウェブサイトや所管省庁のウェブサイトで、加入手続きの詳細(必要書類、申請方法、加入要件など)を確認します。

STEP2:申請書類の準備・作成

協議会の指示に従い、加入申請に必要な書類を準備・作成します。

登記事項証明書や定款の写し、誓約書などが求められる場合があります。

STEP3:申請手続きと承認待ち

準備した書類を、協議会が指定する方法(オンライン申請、郵送など)で提出します。

申請後、協議会による審査が行われ、承認されれば加入手続きは完了です。

承認までにかかる期間は協議会によって異なりますので、余裕をもって手続きを進めましょう。

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特定技能の情報収集:法務省サイトも活用しよう

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特定技能制度に関するルールや手続きは、変更される可能性があります。常に最新かつ正確な情報を得るために、法務省や出入国在留管理庁のウェブサイトを定期的に確認することをおすすめします。

  • 出入国在留管理庁: 特定技能制度
  • 法務省: 新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

これらのサイトでは、制度概要、分野別の情報、申請様式、Q&Aなどが公開されています。

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さいごに:協議会加入を確実に進め、特定技能人材を円滑に受け入れよう

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特定技能外国人を受け入れる企業にとって、分野別協議会への加入は法律で定められた義務であり、円滑な受け入れプロセスのために不可欠な手続きです。

特に、在留資格申請「前」に手続きを完了させる必要がある点、そして受け入れ開始から4ヶ月以内に加入が必須である点を念頭に置き、計画的に準備を進めることが重要です。

本記事を参考に、自社が該当する協議会を確認し、必要な手続きを確実に進めて、特定技能人材の受け入れを成功させましょう。

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