外国人材の採用において、在留資格の確認はコンプライアンス上、とても大切です。

特に「永住者」は就労活動に制限がなく、企業にとって大きな戦力となり得ますが、その身分を証明する「在留カード」の確認と管理には注意が必要です。

永住者の在留資格自体に期限はありませんが、所持する在留カードには有効期間が存在します。

この点を正しく理解し、適切に対応することが、適正な雇用管理に繋がります。

本記事では、企業の採用・労務担当者の皆さまに向けて、永住者の在留カードの正しい見方、有効期間、更新手続き、そして採用時に確認すべき重要ポイントについて、出入国在留管理庁の情報をもとに解説します。

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1. 在留カードとは?

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在留カードは、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に対して、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの際に交付される、法的な身分証明書です。

  • 法的根拠: 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)に基づき発行されます。
  • 役割: 氏名、在留資格、在留期間、就労の可否などの情報が記載されており、日本での適法な在留を証明します。
  • 携帯・提示義務: 16歳以上の外国人は、常に在留カードを携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官などから求められたときは提示する義務があります。
  • ICチップ: 偽変造防止対策としてICチップが搭載されており、カード券面に記載された情報のすべて、または一部が記録されています。

(参照:出入国在留管理庁「在留カードとは?」

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2. 永住者の在留カード:券面の見方と特徴

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永住者の在留カードを確認するときは、以下の項目に特に注意しましょう。

【表面の確認ポイント】

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域: 本人の情報と合っているか確認しましょう。
  • 住居地: 現在の居住地が書かれています。
  • 在留資格: 「永住者」と明確に書かれていることを確認しましょう。
  • 在留期間(満了日): 永住者には在留期間の制限がないため、この欄は「――――」(記載なし)となっています。
  • 就労制限の有無: 「就労制限なし」と書かれていることを確認しましょう。 これにより、職種や業種に関わらず就労が可能であることがわかります。
  • 在留カードの有効期間: とても大切な確認項目です。 在留資格が無期限であっても、カード自体には有効期間が決められており、その有効期間満了日がYYYY年MM月DD日の形式で書かれています。 この日付が切れていないか必ず確認しましょう。

【裏面の確認ポイント】

  • 住居地記載欄: 表面の住居地から変更があった場合に、新しい住居地が書かれます。
  • 資格外活動許可欄: 永住者は就労制限がないため、この欄は通常、何も書かれていません。
  • 在留期間更新等許可申請欄: 在留期間の更新が不要なため、この欄は基本的に、何も書かれていません。

(参照:出入国在留管理庁「在留カードとは?」、「永住許可申請」)

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3. 永住者の在留カード有効期間と更新手続き

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永住者の在留資格は無期限ですが、在留カードは定期的な更新が必要です。

これは、カードの偽変造防止技術の更新や、ICチップに記録された情報、顔写真の更新を目的としています。

  • 有効期間:
    • 16歳以上の方:在留カードの交付日から7年間
    • 16歳未満の方: 16歳の誕生日まで
  • 更新申請期間:
    • 16歳以上の方:有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで
    • 16歳未満の方: 16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日まで
  • 申請者: 原則として本人(16歳未満の場合は、親などの法定代理人が申請)。
  • 申請場所: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口。
  • 必要な主な書類:
    • 在留カード有効期間更新申請書
    • 写真(縦4cm×横3cm)1葉
    • 現在お持ちの有効な在留カード
    • 旅券(パスポート)または在留資格証明書(提示できない場合は理由書)
    • ※申請者の状況により、追加書類が必要なこともあります。
  • 手数料: 更新手数料はかかりません。
  • 更新を怠った場合:
    • 在留カードの更新申請を期間内にしなかった場合、罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)の対象となることがあります(入管法第71条の2)。
    • また、正当な理由なく更新申請をしないことは、永住許可の取消事由に当てはまることもあります(入管法第26条の2)。

(参照:出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」)

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4. 採用担当者が永住者の在留カードを確認する際の重要ポイント

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永住者を採用するとき、または雇用中の永住者の在留状況を確認するときは、以下の点を必ずチェックしましょう。

  1. 在留資格が「永住者」であるか。
  2. 「就労制限の有無」が「就労制限なし」であるか。
  3. カード自体の「有効期間」が切れていないか。 ← 特に注意が必要です!
  4. 券面の顔写真と提示している本人が合っているか。
  5. カードに不審な点(ホログラムの異常、不自然な印字など)がないか。

【補足】 「特別永住者」は、永住者とは違い、「特別永住者証明書」を所持しています。これは在留カードとは別の証明書ですので、間違えないよう注意が必要です。

(参照:厚生労働省「外国人雇用対策」ページ内関連資料)

5. その他の関連手続き(参考情報)

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在留カードに関して、更新以外にも以下のような手続きが必要になることがあります。 従業員から相談があったときなどの参考情報としてください。

  • 紛失・盗難・滅失時の再交付申請: 事実を知った日から14日以内に、地方出入国在留管理官署で申請が必要です。
  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出: 結婚などで氏名が変わったときなど、変更があった日から14日以内に、地方出入国在留管理官署へ届け出る必要があります。
  • 住居地の(変更)届出:
    • 新規入国後、住居地を決めた日から14日以内に市区町村へ届け出ます。
    • 引越しで住居地が変わったときは、転入・転居先の市区町村へ転入届・転居届を出すことで、入管への届出もしたことになります(転入・転居日から14日以内)。

(参照:出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」、「氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出」、総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」)

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6. まとめ:永住者採用を成功させるために

永住者の採用は、企業にとって大きな可能性を秘めていますが、その一方で、在留カードの確認、特に有効期間の管理は、担当者にとって注意し続けなければならないポイントです。この記事でご紹介した内容が、皆さまの理解の一助となれば幸いです。

とはいえ、「日々の業務の中で、常に最新情報を追いかけ、正確に対応し続けるのは大変だ」「個別のケースで判断に迷うことがあるかもしれない」といった不安を感じる場面もあるかもしれません。

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