特定技能外国人の受け入れにおいて、「特定技能雇用契約書」および「労働条件通知書」の適切な作成は、ビザ申請の許可や後のトラブル防止のために非常に重要です。日本人従業員との契約とは異なる、特定技能制度特有のルールが定められています。

この記事では、初めて特定技能外国人を雇用する採用担当者様向けに、出入国在留管理庁などの公式情報を基に、雇用契約書作成のステップを分かりやすく解説します。

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はじめに:特定技能雇用契約書作成の流れと全体像

特定技能雇用契約書は、特定技能外国人と受入れ機関(企業)の間で結ばれる、労働条件などを定めた契約です。

この契約内容は、特定技能ビザ(在留資格)の申請時に審査され、法令や特定技能制度の基準に適合している必要があります。

作成の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 参考様式(ひな形)の確認
  2. 必須記載事項の決定
  3. 労働条件通知書との連携
  4. 多言語対応と内容説明
  5. 最終確認と署名・交付

各ステップを順に見ていきましょう。

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ステップ1:公式の参考様式(ひな形)を確認する

特定技能雇用契約書(および労働条件通知書)には、必ず記載しなければならない事項が定められています。

これらを漏れなく、かつ適切に記載するために、まずは出入国在留管理庁が提供している「参考様式」を確認しましょう。

この参考様式は、特定技能制度の基準を満たすように作られており、多くの場合、日本語と外国語(英語、ベトナム語、中国語など)が併記されています。これを活用することで、作成の手間が省け、記載漏れのリスクを減らすことができます。

参照: 出入国在留管理庁ウェブサイト内 「特定技能 雇用契約書」

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ステップ2:確実に必要な労働条件を決定する

参考様式を基に、自社の状況に合わせて具体的な労働条件を決定し、記載していきます。

特に以下の項目は、特定技能制度において重要なポイントです。

  • 契約期間: 特定技能1号は通算で上限5年です。
  • 就業場所・業務内容:
  • 労働時間・休憩・休日・休暇:
    • 原則としてフルタイム(所定労働時間が通常の労働者と同程度)である必要があります。
      変形労働時間制を採用する場合も、その内容を明確に記載します。
    • 年次有給休暇は労働基準法に則って付与します。
  • 報酬(賃金):
    • 「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上」であることが絶対条件です。比較対象となる日本人従業員がいる場合はその賃金水準を、いない場合は近隣同業他社の賃金水準などを参考に、合理的に説明できる金額を設定する必要があります。
    • 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締切日・支払日、昇給に関する事項も明記します。
    • 参照:  出入国在留管理庁ウェブサイト「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
  • 社会保険・労働保険: 加入状況を明記します。特定技能外国人は原則として加入対象です。
  • 受入れ機関(企業)や担当者の情報、相談窓口
  • 解雇に関する事項
  • 労働者の帰国担保措置: 労働者本人の責によらない解雇等の場合、受入れ機関が帰国費用を負担する義務があることなど。(詳細は後述のステップ5で確認)

これらの項目は、出入国在留管理庁の審査で厳しくチェックされます。

ステップ3:「労働条件通知書」との関係と作成ポイント

雇用契約を結ぶ際、企業は労働者に対して賃金や労働時間などの労働条件を明示する義務があります(労働基準法第15条)。この明示は、通常「労働条件通知書」という書面で行われます。

特定技能の場合、出入国在留管理庁の参考様式では「雇用契約書 兼 労働条件通知書」として一体化されていることが多いです。もし別々に作成する場合でも、双方の内容に齟齬がないように注意し、労働基準法で定められた必須明示事項(特に書面での明示が必要な事項)が網羅されていることを確認してください。

参照: 労働基準法 第十五条(労働条件の明示)

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ステップ4:労働者本人への説明と合意(母国語での対応)

特定技能雇用契約書および労働条件通知書は、労働者本人が十分に理解できる言語(通常は母国語)を併記して作成することが強く求められています。出入国在留管理庁の参考様式が多言語対応しているのはこのためです。

単に書面を渡すだけでなく、記載されている労働条件(特に報酬、業務内容、労働時間、休日など)について、口頭でも丁寧に説明し、労働者が内容を正確に理解・納得した上で署名してもらうことが不可欠です。これは後のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

ステップ5:最終確認と署名・交付

契約書(兼 労働条件通知書)の内容が確定し、労働者本人の理解・合意が得られたら、署名(または記名押印)を行います。

署名前に、以下の点を最終確認しましょう。

  • 必須記載事項に漏れはないか?
  • 報酬額は「日本人と同等以上」の基準を満たしているか?
  • 業務内容は許可範囲内か?
  • 労働時間や休日、社会保険加入は適切か?
  • 母国語併記や説明は十分か?
  • 労働者本人の責によらない解雇等の場合の帰国費用負担について、受入れ機関の義務が(契約書本体や別途の確認書などで)担保されているか?

契約書は2部作成し、労働者本人と受入れ機関(企業)がそれぞれ1部ずつ保管します。

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まとめ:正確な契約書作成が、特定技能人材活躍の第一歩

特定技能雇用契約書の作成は、細かなルールが多く、初めての場合は戸惑うこともあるかもしれません。

しかし、ここで紹介したステップと注意点を守り、公式の参考様式を活用すれば、不備なく作成を進めることができます。

正確で分かりやすい雇用契約書は、コンプライアンスを確保するだけでなく、特定技能外国人の方が安心して日本で働き、活躍するための基盤となります。

もし不明な点や判断に迷う点があれば、安易に自己判断せず、出入国在留管理庁や労働基準監督署、あるいは特定技能の受け入れに詳しい行政書士や弁護士、登録支援機関などの専門家に相談することをおすすめします。

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