離婚したら永住権はどうなる?永住権・配偶者ビザと離婚の関係について解説!

日本で生活する外国籍の方が離婚した場合、その方の「永住権」や「配偶者ビザ」といった在留資格にどのような影響が及ぶのでしょうか。在留資格は日本での活動の法的基盤となるため、身分関係の変動がもたらす影響を正確に理解しておくことは重要です。
本記事では、外国籍の方が離婚した場合、特に「永住権」および「配偶者ビザ」にどのような影響があるのか、またその時に留意しておくべき点を、行政機関の情報をもとに解説していきます。
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目次 [非表示]
永住者が離婚したら永住権はなくなるのか
まず、日本での永住権を持つ人が離婚した場合について見ていきましょう。
永住権とは
「永住者」の在留資格は、在留期間の更新を必要とせず、日本での活動内容にも原則として制限がない、非常に安定した在留資格です。法務大臣が永住を認める者に対して付与されます。
離婚しても永住権はなくならない
原則として、永住者が離婚しても永住権は失われません。
永住権は、個人の日本における生活状況や素行、日本の国益への適合性などを総合的に審査された結果、許可されるものです。そのため、日本人や永住者である配偶者と離婚したという事実のみをもって、直ちに永住権が取り消されることはありません。
また、離婚した事実を出入国在留管理庁に届け出る法的な義務もありません。
注意点
ただし、例外的なケースも存在します。
例えば、結婚の実態がないにもかかわらず、永住許可申請の際に日本人や永住者の配偶者であることを主な理由として永住許可を得ていた「偽装結婚」が発覚した場合など、不正な手段により永住許可を受けたと認められる場合には、在留資格取消事由に該当し、永住権が取り消される可能性があります。
参照:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「永住許可申請」
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配偶者ビザを持つ人が離婚したらどうなる?
次に、いわゆる「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格を持つ方が離婚した場合の影響についてお話します。
配偶者ビザ
一般的に「配偶者ビザ」と称されるものには、主に以下の在留資格があります。
- 「日本人の配偶者等」: 日本人と結婚している外国人の方など。
- 「永住者の配偶者等」: 永住者や特別永住者と結婚している外国人の方など。
これらの在留資格は、その名の通り「配偶者としての身分や活動」を前提として許可されています。
離婚したら配偶者ビザは取り消しになる
日本人や永住者である配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内にその旨を出入国在留管理庁長官に届け出る義務があります。離婚により配偶者としての身分を失った場合、原則として現在の在留資格のまま在留期間を更新することはできません。
その時、在留資格を「定住者」に変更するための許可申請をすることになります。
- 実態のある結婚生活が三年以上あったこと。
- 離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること。
以上の条件を満たしていた場合、定住者として引き続き日本に滞在することができます。
また、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(別居など)には、在留資格が取り消される対象となります。
参照:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」、同庁「在留資格『永住者の配偶者等』」
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おわりに
外国籍の方が日本で安定して活動するためには、在留資格に関する正しい理解が重要です。在留資格に関する知識を深め、必要な場合に的確な対応ができるよう備えておくことが大切です。当事者が直面する可能性のある状況を理解し、必要に応じて専門機関への相談を検討することが推奨されます。
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