ポイントをおさえて「配偶者ビザ」を更新しよう|審査官が注目する点、在留資格の更新が許可・不許可になった事例を紹介
外国人が日本で生活するには、身分を証明する在留資格が不可欠です。
なかでも「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格は、新規取得するときの審査が厳しいといわれています。そして新規の取得を成功させた方がつぎに直面するのは「在留資格の更新」です。
本記事では配偶者ビザの有効期限が切れるまえに、スムーズに更新を終わらせるための手続きやポイントについて解説いたします。
目次
配偶者ビザの更新対象になる外国人
配偶者ビザとは、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の総称です。
この2種類のどちらかをもっている外国人のうち、在留期限が切れる3ヶ月前をむかえた方が更新対象者となり「在留期間更新許可申請」が可能になります。
配偶者ビザ更新手続きの流れ
申請の準備から新しい在留カードを受け取るまでを時系列で整理すると、以下のような流れになります。
STEP1. 夫婦で提出書類を収集・作成
まずは申請時に提出する書類を収集・作成します。
書類の種類や詳細は次項に記載しますが、申請者本人が記入する書類のほかにも申請者の配偶者(日本人もしくは永住者)が準備する書類があります。
提出書類の準備には手間や時間がかかりますので、夫婦で協力しながら早めにとりかかりましょう。
STEP2. 申請書類の提出・提示
STEP1 で収集・作成した書類を、原則本人が地方入国管理局(外国人本人の居住地を管轄している支局・出張所)の窓口で提出します。出張所の場所によっては居住地からかなり遠い場合もあります。
その場合は親族が同行するなど、フォローしましょう。
また事前(申請日の約2週前まで)に利用申し込みをおこなっておくと、オンラインシステムによる申請が可能です。
参考:出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署
参考:出入国在留管理庁 在留申請のオンライン手続
STEP3. 審査
提出した書類をもとに出入国在留管理局が審査をおこないます。
審査の途中で申請者やその配偶者(日本人もしくは永住者)に追加書類の提出が求められる場合があります。
その際は、すぐに対応しましょう。
STEP4. 許可通知
審査が完了すると出入国在留管理局から許可通知が届きます。
窓口で申請した場合は「郵送」で、在留申請オンラインシステムから申請した場合は「メール」で通知がとどきます。
どちらの申請方法でも、審査には2週間〜1ヶ月ほどかかります。
STEP5. 新しい在留カードの受け取り
新しく発行された在留カードを「地方入国管理局(外国人本人の居住地を管轄している支局・出張所)の窓口」もしくは「郵送」で受け取ります。
窓口で受け取る場合に持参するもの
- 更新・変更申請の許可通知書
- パスポート
- 現在の在留カード
- 手数料納付書(収入印紙 4,000円分)
郵送で受け取る場合に送付するもの
- 現在の在留カード
- 手数料納付書(収入印紙 4,000円分を貼り付けたもの)
- 在留カード送付用の封筒(宛先を記載し、簡易書留代分の切手を貼ったもの)
参考:法務省 手数料納付書
また注意したいのは、書類を提出したあとに審査状況の確認はできないという点。
出入国在留管理庁に連絡することで「書類を受け取り、審査に入っているかどうか」は確認できますが、「書類に不備や不足があったか」「審査で許可はおりそうか」といった審査に関わる質問は回答してもらえません。
参考:出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等
配偶者ビザ更新に必要な書類一覧
最低限準備が必要な書類
まずは申請する際にそろえなければいけない書類をまとめます。
在留期間更新許可申請書 | 申請者の基本情報や就業先の情報、変更を希望する在留資格やその理由等を明記します。 参考:出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請書 |
写真 | 以下の項目を満たしている写真を、申請書に添付して提出します。 ・写真サイズ 縦40mm×横30mm ・申請人本人のみが撮影されている ・背景や影の映り込みがなく、鮮明である ・無帽で正面を向いている ・提出日の6ヶ月以内に撮影されている ・裏面に氏名を記入している |
申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 | 【日本人の日本人の配偶者等の場合】 ・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 【永住者の配偶者等の場合】 下記いずれか ・健康保険証 ・配偶者(永住者)および申請人の国籍国から発行された婚姻証明書や戸籍謄本とその日本語訳 など |
日本での滞在費用を証明する資料 | ・申請人もしくはその支弁者の直近1年分の住民税の課税/非課税証明書及び納税証明書 |
配偶者(日本人/永住者)の身元保証書 | 申請者の信頼性や生計安定性の確認にくわえ、滞在期間中に配偶者が身元保証人となり責任をもつことを証明するための書類です。 参考:出入国在留管理庁 身元保証書 |
配偶者(日本人/永住者)の世帯全員の記載のある住民票 | マイナンバーは省略してください。 |
パスポート | 窓口での提示が必要です。 |
在留カード | 窓口での提示が必要です。 |
追加で準備ができるといい書類
最低限の書類にくわえて以下の書類が用意ができると、審査官による確認がスムーズに進む場合があります。
経済的基盤を強化していることが証明できる資料 | 被扶養者の就職先が決まっている場合は、より安定的に日本で生活を送れることをアピールしましょう。 ・雇用契約書 ・内定通知書 など |
スナップ写真 | 婚姻関係が継続していることの信ぴょう性を高めるために、前回の申請以降に夫婦で撮影した写真(2人の顔が判別できるもの)を2~3枚程度添付しましょう。 |
コミュニケーションツールのキャプチャ | LINEやメッセンジャーなどで夫婦が日々やりとりしているスクリーンショットを添付し、婚姻関係が継続していることをアピールしましょう。 ・日付がわかる画像 ・フルネームが表示されている画像 ・3ヶ月以上のやりとり(1月1枚、最低3枚) |
理由書 | 上記の追加書類を複数提出できる場合は「理由書」としてひとつの書類にまとめましょう。 以下の内容に当てはまる場合は証明できる書類を添付して、日本への定着性をアピールすることをおすすめします。 ・妊娠 ・出産 ・子育て ・運転免許の取得 ・ボランティアなど社会活動への参加 ・別居中の交流(※単身赴任などのやむを得ない場合) |
配偶者ビザ更新時の審査ポイント
新規で取得した配偶者ビザは、基本的に在留期間が1年で発行されるケースが一般的です。
更新時には多くの人が「在留期間が3年以上」の配偶者ビザを目標としています。
ここからはそれぞれの在留期間ごとに、審査で注目されるポイントを解説いたします。
在留期間「5年」の配偶者ビザの審査基準
- 住所の変更や所属期間の変更などがあった場合には、入管法上の届出義務を果たしている
- 申請者本人が各種税金・年金・健康保険などの公的義務を果たしている
- 配偶者・支弁者(生活維持者)が各種税金・年金・健康保険などの公的義務を果たしている
- 配偶者(日本人/永住者)との同居期間が3年を超えている
- 婚姻生活の継続が見込める
- 小中学生の子供がいる家庭の場合には、学校に通学させている
在留期間「3年」の配偶者ビザの審査基準
- 住所の変更や所属期間の変更などがあった場合には、入管法上の届出義務を果たしている
- 申請者本人が各種税金・年金・健康保険などの公的義務を果たしている
- 配偶者・支弁者(生活維持者)が各種税金・年金・健康保険などの公的義務を果たしている
- 申請後の滞在予定期間が1年以上である
- 婚姻生活の継続が見込めて、1年に1度の確認は不要とみなせる
在留期間「1年」の配偶者ビザの審査基準
在留期間「5年」「3年」の審査基準を満たしていない場合や、以下のいずれかに該当すると判断された場合、在留期間が「1年」になる可能性が高いです。
- 申請後の滞在予定期間が1年未満である
- 婚姻生活を取り巻く状況から、1年に1度の確認が必要とされる
※離婚調停中や離婚訴訟がおこなわれている場合、もしくは夫婦の一方に離婚の意思があるときは在留期間が「6ヶ月」になる場合があります。
審査で注目されるポイントはおもに上記の内容になりますが、そのほかにも「夫婦のつながり」が明確に記載できる場合は積極的にアピールしましょう。とくに5年や3年の在留期間をめざす場合は「婚姻生活の継続性」の証明がもっとも重要になります。
基本的に理由書は必要だと考えましょう。
配偶者ビザの更新が許可・不許可になった事例と解決策
配偶者ビザの取得は期待と不安が入り混じるものです。ときには申請が不許可になることもあり、その理由はさまざまです。
ここからは配偶者ビザが不許可となる事例と、それに対する解決策について紹介します。
配偶者と同居していない場合
同居していない場合でも、やむを得ない理由を証明することで配偶者ビザの更新が許可された事例があります。
たとえば「配偶者が単身赴任している」「すれ違いがあったが、円満回復に向けて具体的に行動している」などの場合は、単身赴任証明書や家庭裁判所の係属証明書を提出して「やむを得ない理由によって別居中」であることを証明しましょう。
収入が安定していない場合
申請者の世帯収入が370万円に満たず、配偶者ビザの更新が不許可になった事例があります。
明確に定義された要件ではありません。しかし日本で生活するうえで必要な年収は、支弁者が300万円、被扶養者1名あたり追加で70~80万円が目安とされています(子供の人数も含めます)。
夫婦二人暮らしの場合は、最低でも世帯収入が370万円を超えておくべきでしょう。
「生計の安定性」を証明するためにも、支弁者の年収が370万円以下の場合は、不足分を被扶養者が補えるようにアルバイトなどを検討しましょう。
また求職中の場合には、「ハローワークの登録をしている」などの説明ができるようにしましょう。
申請書類が過去に提出した経歴と異なる場合
更新時に出入国在留管理庁へ出す書類の内容が、「過去に提出した書類の内容と異なっていた」という理由で、配偶者ビザの更新が不許可になった事例があります。
この事例は、「在留期間更新許可申請書の書き間違い」により発生することが多いです。
また住所の変更や所属期間の変更などがあった場合に、届出をおこなっていなかった場合も不許可になることがあります。
在留資格に関する提出書類はすべて控えをとっておき、つぎに申請するタイミングで内容に違いがないか確認しましょう。
さいごに
配偶者ビザの更新方法と申請時に押さえておきたいポイントについて紹介しました。
配偶者ビザは一度でも不許可になってしまうと、再申請の許可率が下がってしましまうともいわれています。
配偶者である日本人や永住者と協力しながら、審査に有利となる資料を準備して配偶者ビザを更新しましょう!