特定技能でのベトナム人採用を検討しているものの、「国特有の手続きが複雑で、どこから手をつければ良いか分からない」といったお悩みはありませんか。

特定技能制度における在留外国人数で、ベトナムは国籍別で最多を占めており、多くの企業にとって重要なパートナーとなっています。しかし、その採用手続きにはベトナム特有のルールが存在し、正確な理解が不可欠です。

本記事では、出入国在留管理庁などの公式情報に基づき、特定技能でのベトナム人採用を3つのケースに分け、それぞれの手続きとポイントを具体的に解説します。

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【図解】3分でわかる!特定技能ベトナム人採用の全ルートと期間・費用

 

まず、ベトナム人を特定技能で採用する際の3つの基本ルートと、それぞれの特徴を把握しましょう。自社がどのケースに該当するかをご確認ください。

【採用の3つの基本ルート】

Case1:海外在住者(ベトナム本国など)を採用する

Case2:日本国内に住んでいる方(留学生など)を採用する

Case3:技能実習2号を修了した方を採用する

各ルートにおける手続きの概要、期間、費用の目安は以下の通りです。これはあくまで一般的なモデルケースであり、個別の状況によって変動します。

採用ルート主な手続き期間の目安費用の目安(1名あたり)
Case1: 海外在住者送り出し機関との契約・在留資格認定証明書(COE)の申請6ヶ月~1年80万円~120万円
Case2: 国内在住者在留資格変更許可申請2ヶ月~4ヶ月30万円~60万円
Case3: 技能実習から在留資格変更許可申請(試験が一部免除の場合あり)2ヶ月~4ヶ月20万円~50万円

※費用には、行政書士・登録支援機関への委託料、渡航費、現地送り出し機関への手数料などが含まれます。

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【Case1:海外在住者を採用する場合】の手続きとポイント

 

ベトナムなど海外に住む人材を新たに日本へ呼び寄せる場合のフローです。最も手続きが多く、時間も要するルートとなります。

手続きの流れ

  1. 求人と採用候補者の決定: 日本国内での採用と同様に、求人をおこない、採用する人材を決定します。
  2. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請: 企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ、COEの交付申請をおこないます。これが日本でおこなう最も重要な手続きです。
  3. COEの交付と本人への送付: 審査を経てCOEが交付されたら、ベトナムにいる本人へ原本を送付します。
  4. 現地でのビザ(査証)申請: 本人は、日本の在外公館(在ベトナム日本国大使館など)でCOEを提示し、ビザの発給を受けます。
  5. 来日・就労開始: ビザが発給され、来日の準備が整い次第、入国。就労を開始します。

ポイント:送り出し機関との連携

ベトナム政府は、自国民を海外へ送り出す際に、政府が認定した「送り出し機関」を経由することを原則としています。そのため、海外在住者を採用する場合は、この送り出し機関との連携が実務上、不可欠となります。どの機関と連携するかは、採用の成否を左右する重要な要素です。

(参照:出入国在留管理庁|在留資格認定証明書交付申請

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【Case2:国内在住の留学生・転職者を採用する場合】の手続きとポイント

すでに日本に住んでいる留学生や、他の就労ビザで働いている方を採用するケースです。海外から呼び寄せるより、比較的スムーズに手続きを進められます。

手続きの流れ

中心となる手続きは、本人の現有の在留資格(例:「留学」)を「特定技能1号」へ変更するための「在留資格変更許可申請」です。

  1. 採用候補者の決定と雇用契約の締結: 候補者を決定し、特定技能雇用契約を締結します。
  2. 在留資格変更許可申請: 地方出入国在留管理局へ、在留資格変更許可申請をおこないます。申請は原則として本人または申請取次の資格を持つ行政書士などがおこないますが、企業側で必要な書類(雇用条件書など)を準備します。
  3. 審査と結果の通知: 審査期間を経て、許可されると新しい在留カードが交付されます。
  4. 就労開始: 企業は、在留カードの就労資格が「特定技能」に変更されたことを確認してから、就労を開始させます。

ポイント:ベトナム特有の「推薦者表」

ベトナム国籍の方が特定技能ビザを申請する際には、原則として、ベトナムの管轄当局(労働・傷病兵・社会問題省(DOLAB))とベトナムの送り出し機関が作成した「推薦者表」の提出が必要です。これは、ベトナム政府が自国民の海外就労を管理・把握するための書類です。国内在住者を採用する場合でも、この書類の要否を必ず確認する必要があります。

(参照:出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請

外国人留学生を日本企業が採用する方法|留学生の就職に対する悩みとサポート方法について解説

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【Case3:技能実習生を特定技能へ移行する場合】の手続きとポイント

現在、技能実習生として雇用している人材や、技能実習を修了した人材を特定技能へ移行させるケースです。人材の能力や人柄をすでに理解しているため、企業にとってはメリットの大きい採用方法です。

手続きの流れ

このケースも、Case2と同様に「在留資格変更許可申請」が基本となります。

大きなメリット:試験の免除

特定技能ビザを取得するには「技能評価試験」と「日本語能力試験」の両方に合格する必要があります。 しかし、「技能実習2号」を良好に修了した方は、実習内容と特定技能の業務に関連性が認められれば、これらの試験が免除されます。これが技能実習からの移行における最大のメリットです。

ポイント:同一企業か、転職か

同一企業で移行する場合: 技能実習生として働いていた企業で、関連業務の特定技能へ移行する場合、手続きは比較的スムーズに進みます。

転職して移行する場合: 技能実習を修了後、別の企業へ特定技能として就職することも可能です。この場合も試験免除のメリットは受けられますが、採用企業側は候補者の技能実習での実績をしっかり確認する必要があります。

(参照:出入国在留管理庁|新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

【まとめ】自社に最適な採用ルートを見極め、成功に導くために

本記事では、特定技能でベトナム人を採用する3つのケースについて、手続きとポイントを解説しました。

Case1:海外在住者 時間はかかるが、幅広い人材から採用できる。送り出し機関との連携が必須。

Case2:国内在住者 比較的スピーディー。ベトナム特有の「推薦者表」の確認が重要。

Case3:技能実習から 試験免除のメリットが大きく、人材の能力を把握しやすい。

ベトナム人の採用手続きは、他国籍の場合と比べて確認すべき事項が多いのが実情です。自社だけで全ての手続きを正確に進めるのは、大きな負担となる可能性もあります。

採用活動を円滑に進め、採用後の本人サポートまでを万全におこなうためには、特定技能制度に精通した「登録支援機関」などの専門家と連携することも有効な選択肢です。自社に最適な採用ルートを見極め、計画的に準備を進めることが、採用成功への確実な一歩となります。

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