外国人採用を進める中で、「『日本人の配偶者等』の在留資格を持つ方から応募があったが、採用して本当に大丈夫だろうか?」「就労制限がないと聞いたが、何か注意点はないのか?」といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。

少子高齢化による労働力不足が深刻化する日本において、外国人材の採用は企業の成長に不可欠な選択肢です。中でも「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、就労活動に制限がなく、企業にとって非常に貴重な人材となり得ます。

しかし、その一方で採用時の確認を怠ると、意図せず法律違反(不法就労助長罪)に問われるリスクも存在します。

本記事では、採用担当者の皆様が安心して「日本人の配偶者等」の方を採用できるよう、そのメリットと、法的なリスクを確実に回避するための正しい在留カード確認方法を、行政機関の情報を基に分かりやすく解説します。

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在留資格「日本人の配偶者等」とは?

まず、この記事で解説する在留資格「日本人の配偶者等」が、法律上どのように定義されているかを確認しましょう。

「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」(参照:出入国管理及び難民認定法 (別表)

分かりやすく言うと、「日本人と結婚している外国人の方」「日本人の実子・特別養子の方」が対象となる在留資格です。

重要なのは、この資格が「技術・人文知識・国際業務」のような就労活動の内容に基づいて許可されるものではなく、日本での身分や地位に基づいて許可される「身分系」の在留資格であるという点です。そのため、次章で解説するような大きなメリットが生まれます。

なぜ「日本人の配偶者等」は採用しやすい?その定義と3つのメリット

この在留資格を持つ人材が、なぜ貴社にとって採用しやすい魅力的な存在なのか、3つのメリットから解説します。

メリット1:就労活動に一切の制限がない

「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」といった在留資格は、許可された範囲の業務しか行えません。しかし、「日本人の配偶者等」はこれらの就労系在留資格とは異なり、活動内容に法的な制限がありません。 これにより、職種(単純労働を含む)や労働時間を問わず、日本人と同様に柔軟な働き方が可能です。貴社のあらゆるポジションで、その能力を発揮してもらうことができます。

メリット2:在留資格更新時の企業の負担が少ない

就労系の在留資格では、更新時に企業の経営状況を示す書類などを求められる場合があります。一方、「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本での身分に基づいて許可されるため、更新手続きは基本的に本人と配偶者の責任で行われます。そのため、企業の事務的な負担が大幅に軽減されます。

メリット3:日本での生活基盤があり、定着が期待できる

「日本人の配偶者等」の方は、日本に家族がいて生活の基盤が築かれているケースがほとんどです。そのため、他の在留資格の方に比べて職場への定着率が高い傾向にあり、長期的な視点で企業の戦力として活躍することが期待できます。

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【リスク回避】「日本人の配偶者等」採用時の不法就労とその防止策

数多くのメリットがある一方、採用時の確認を怠ると重大なリスクに繋がる可能性があります。ここでは、不法就労に該当する危険なケースと、それを100%回避するための具体的なチェックフローを解説します。

「日本人の配偶者等」でも不法就労になる3つの危険なケース

不法就労とは、法律で認められていないにもかかわらず就労することです。これを知りながら雇用したり、あるいは確認を怠ったことで結果的に雇用してしまったりした場合、企業側は「不法就労助長罪」に問われ、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科される可能性があります。
(参照:出入国在留管理庁「不法就労防止にご協力ください」

「日本人の配偶者等」の採用において、特に注意すべきなのは以下の3つのケースです。

  • ケース1:偽造された在留カードだった
    在留カードそのものが精巧に偽造されているケースです。本物と信じて雇用してしまうと、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

  • ケース2:在留期間が切れていた(オーバーステイ)
    在留カードに記載された「在留期間(満了日)」を過ぎて日本に滞在している状態は「オーバーステイ」と呼ばれ、不法残留にあたります。この状態の方を雇用することはできません。

  • ケース3:離婚・死別後に所定の手続きをしておらず、資格が取り消されていた
    日本人配偶者と離婚または死別した場合、6か月以内に他の適切な在留資格への変更などを行わないと、在留資格が取り消されることがあります。この場合、本人が所持する在留カードの有効期間が残っていても、就労資格を失っている可能性があります。

(参照:在留資格の取消し(入管法第22条の4) | 出入国在留管理庁

外国人不法就労を解説!不法就労助長罪・労働関係法令違反による意図せぬ逮捕を防ぐ方法!

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リスクを回避する!鉄壁のチェックフロー

上記の3つの危険なケースを回避するため、採用時には以下のフローで必ず確認を行ってください。

フロー1:在留カードの券面で「偽造防止ポイント」を確認する
在留カードには複数の偽造・変造防止対策が施されています。面接などで原本を提示された際に、最低限以下のポイントを目視で確認しましょう。

    • 左上のホログラム: 角度を変えると「MOJ」の文字が見え隠れします。
    • 左下の透かし文字: 顔写真部分に重なるように「MOJ」の透かし文字があります。
    • 右上の銀色のホログラムストライプ

(詳細確認:出入国在留管理庁 「在留カード」の券面事項について )

フロー2:出入国在留管理庁のサイトで「在留カード番号の有効性」を確認する
目視での確認に加え、出入国在留管理庁が提供するウェブサイトで、その在留カードが有効なものかを確認できます。これは非常に有効な手段であり、必ず実施すべきです。

  1. 「在留カード等番号失効情報照会」サイトにアクセスします。
  2. 在留カードの右上にある「カード番号」と「有効期間満了日」を入力します。
  3. 「入力された在留カード等番号は有効です。」と表示されれば、その番号のカードは失効していません。「失効しています。」と表示された場合は、そのカードは使用できません。

(照会サイト:出入国在留管理庁 「在留カード等番号失効情報照会」 )

フロー3:面接時に本人の状況を丁寧にヒアリングする
ケース3のリスク(離婚・死別)を確認するため、プライバシーに配慮しつつ、差し支えない範囲で現在の状況について質問することも有効です。 (例:「失礼ですが、配偶者の方とは現在も同居されていらっしゃいますか?」など) これにより、本人が在留資格の維持について正しく認識しているかを確認するきっかけにもなります。

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まとめ:正しい確認で、優良な外国人材の採用へ

本記事で解説したとおり、「日本人の配偶者等」は正しい手順で確認すれば、貴社にとって非常に貴重な人材となり得ます。

そのメリットを最大限に活かし、不法就労助長罪という重大なリスクを回避するためには、採用担当者様による「正しい確認」が不可欠です。今回ご紹介したチェックフローを徹底し、コンプライアンスを遵守した上で、優良な外国人材の採用を成功させてください。

本記事で解説したような「日本人の配偶者等」をはじめ、就労に制限のない身分系の在留資格を持つ人材の採用をご検討の際は、ぜひ一度Guidable Jobsの活用をご検討ください。身分系の登録者が多い弊社サービスなら、貴社の採用活動を力強くサポートします。

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