在留期間早見表を掲載! 外国人雇用前に知っておきたい在留資格と在留期間の関係!
在留期間とは外国人が在留資格を持って、日本に滞在できる期間のことです。
在留期間は在留資格とともに決まり、外国人はその決まった在留期間のみ日本に滞在できます。
今回の記事では外国人の在留期間について解説いたします。外国人を雇用している経営者や企業にとって、非常に役立つ情報です。ぜひチェックしてください。
目次
在留期間は在留資格によって変わる?
外国人が日本に滞在するには在留資格が必要です。よく「就労ビザ」という言葉を耳にしますが、こちらは正式な名称ではなく、在留資格を慣用的に呼んでいるものです。
この章ではこの在留資格について解説いたします。
在留資格とは?
在留資格とは外国人が日本で活動が認められていることを証明する資格です。
日本に滞在する外国人は入国したあとに発行される在留資格により、どのような活動ができるか、どれくらい期間滞在できるかが決まります。
在留資格にはさまざまな種類があり、医療、介護、技能、技術など、従事できる仕事の種類や在留期間が決まっています。
在留期間早見表をチェック
この章では、各資格ごとの在留期間がどれくらいなのかを一覧できる早見表を紹介いたします。
各資格によって在留期間が異なります。ぜひチェックしてみてください!
身分系在留資格の在留期間
身分系在留資格には就労制限がありません。
日本で違法ではない限りどのような仕事にも就け、労働時間の制限もとくにありません。
種類 | 概要 | 在留期間 |
永住者 | 永住権の所有者。 在留資格の更新必要なし | 無期限 |
日本人の配偶者など | 日本人と結婚した者、 もしくは日本人の子供になった者 | 5年、3年、1年または6ヶ月 |
永住者の配偶者など | 永住者と結婚した者、 もしくは永住者の子供 | 5年、3年、1年または6ヶ月 |
定住者 | 上記以外の者。 例:日本人の配偶者などの子供 | 5年、3年、1年または6ヶ月、もしくは5年以内で法務大臣が各々について指定する期間 |
就労可能な在留資格の在留期間
就労可能な在留資格ですが、資格ごとに就ける仕事が決まっています。
種類 | 概要 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、 公使およびその家族など | 外交を行う期間 |
公用 | 外国政府の公務従事者、 およびその家族など | 5年、3年、1年、3ヶ月、30日または15日 |
教授 | 大学教授など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
芸術 | 音楽家、画家、作家など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
宗教 | 海外の宗教団体から派遣される宣教師など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
報道 | 海外メディアのライターや、 カメラマンなど | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
経営・管理 | 企業の経営者、管理者など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
法律・会計業務 | 弁護士、会計士など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
医療 | 医師、看護師など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
研究 | 政府が関係している機関や 企業の研究者など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
教育 | 高校、中学校の語学教師など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学の技術者、 通訳、デザイナーなど | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
企業内転勤 | 海外の企業からの転勤者 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
興行 | アーティスト、俳優、 プロスポーツ選手など | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または15日 |
技能 | 海外料理の調理師、 スポーツ指導者など | 5年、3年、1年または3ヶ月 |
技能実習 | 技能実習生 | 最長3年 |
就労不可もしくは制限のある在留資格の在留期間
以下の在留資格では原則として就労が認められていません。
ただし資格外活動許可がおりている場合には、一定の範囲内で就労が認められます。
種類 | 概要 | 在留期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者など | 3年、1年、または6ヶ月 |
短期滞在 | 旅行者、会議参加者など | 90日、30日または15日 |
留学 | 大学、高校、 日本語学校の学生など | 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、 3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、 1年、6ヶ月または3ヶ月 |
研修 | 研修生 | 1年、6ヶ月または3ヶ月 |
家族滞在 | 就労資格で在留する者の配偶者、子供 | 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、 3年、2年3ヶ月、2年、 1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月 |
特定活動 | ワーキングホリデー、 外交官の使用人など | 5~1年、6ヶ月、3ヶ月または 5年以内で法務大臣が各々に指定する期間 |
在留期間の更新について
在留期間は保有している在留資格によって、付与されている期間が決まっています。では、在留期間がきれそうな場合はどうしたら良いのでしょうか。ここでは在留カード、期間の更新について解説していきます。
在留期間更新に必要なものは?
在留期間の更新をおこないたい場合には、在留期間更新許可申請をしなければいけません。基本的、申請の提出は在留期間の更新を希望している外国人本人が提出者となります。
また、申請を希望している外国人本人の状況により、代理人の申請なども受け入れられています。 更新許可申請については、日本での活動内容、在留資格におうじて申請書や資料の提出がことなるため、申請をする際は事前に申請書や資料を確認して申請を行う必要があります。
【在留期間更新申請に必要な書類】
- 在留資格有効期間更新申請書
- パスポート or 在留資格証明書
- 写真
- 現在所有している在留カード
在留期間更新許可申請についてはこちら!
在留期間が切れた外国人を雇うと逮捕される?!
日本に働きにくる外国人は年々増えており、国家としてもよりその流れを受け入れる意向となっています。その結果として今後はますます外国人を雇用する日本企業が増えてきます。
その一方で外国人労働者を雇う際に懸念されるのが「不法就労」です。
この章では在留期間が切れていたり、就労資を持っていない外国人を雇用すると、企業にどのような罰則があるのかについて解説します。
企業側が知らなかったでは済まされない問題なため、ぜひ最後までご一読ください。
不法就労助長罪とは
まず不法就労助長罪とは、以下のいずれかに該当してしまったときに問われます。
- 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者。
- 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者。
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為または1,2の行為に関し斡旋した者。
なお以上のいずれかに該当した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます。不法就労助長罪が重い罪であることがわかるでしょう。
不法就労になる例を次にあげます。
しっかりとチェックしましょう。
⑴ 旅行者として入国し労働する
観光のため「短期滞在ビザ」で日本に入国した場合は、就労資格がありません。
もし旅行中になんらかのトラブルでお金がなくなったとしても、収入を得るために労働をしてはいけません。雇用側としては旅行者を日雇いだとしても働かせ、報酬を払ったら不法就労助長罪に問われてしまいます。
⑵ 不正入国や在留期間が過ぎている
密入国の場合はもちろんですが、在留期間が過ぎている状態で働くことも不法就労になります。
不正入国の場合は強制送還になり、在留期間を1日でも過ぎてしまうと「不法滞在者」になってしまいます。
もちろんこのような外国人を雇ってしまうと、「不法就労助長罪」に問われます。
⑶ 非就労資格で在留し、特別な許可を受けていない
就労が認められていない在留資格でも、「資格外活動許可」を得れば働いて報酬を得られます。留学生などがアルバイトなどをする場合、資格外活動許可を得れば問題なく、雇用側も安心して雇うことが可能です。
不法就労助長罪に問われないためには、在留期間が過ぎてないか、就労制限、資格外活動許可を得ているかを在留カードをしっかり見て確認する必要があります。
わからないことや疑問など、不安があれば雇用するまえに専門家に相談しましょう。
雇用後の発覚ですと、「不法就労助長罪」に問われてしまいます。
在留資格についての理解が深まりましたか?
在留資格にはさまざまな種類があり、在留期間もそれぞれです。
在留期間が無期限の永住者から、数日の観光目的などで利用する短期滞在など、資格以上にさまざまな背景の外国人が日本に来ます。
今後ますますグローバル化が進み、いま現在よりも日本で働く外国人の労働者は増える見込みです。そのため不正滞在や不法就労を防ぐため、企業など雇用する側も在留カードの確認などの基礎的な知識は持っておく必要があります。少子高齢化が問題とされている日本では、外国人労働者は貴重な存在です。
長い在留期間で日本に滞在し、外国人労働者も雇う企業側も不安なく働ける環境を作れるようにしていきましょう。