永住権と帰化の違いは? 取得する目的やメリット・デメリットについて解説します!
日本に居住している外国人の中には、「永住権を取得したい」「日本国籍を取得したい(帰化)」と考えている方も多いです。これらの権利を得れば、期間や活動の制約なく日本に滞在できます。しかしながら、永住権の取得と、帰化では実際の立場や権利は異なっている部分も多いです。
今回の記事では、永住権と帰化のちがいを、メリットとデメリットにわけてご紹介いたします。
目次
永住権と帰化はなにがちがう? 取得する目的は
日本に長期滞在する外国人にとっては、「永住権」と「帰化」は重要な法的ステータスです。これらには異なる意義があります。外国人からすると、個々の目的に応じて適切な選択をすることが必要です。
永住権とは?
「外国人が国籍を変えることなく、在留期間の制約を受けず日本国内に永住できる在留資格」のことです。身分は「外国人」のままですが、当人が問題を起こさない限りは、半永久的に日本に住むことができます。
永住権を取得している外国人は、公的機関をのぞけば就労に関する制限はなく、日本人と同様の働く権利を日本国内で手に入れることができます。
納税や行政手続きなどの義務については、日本人と同様に発生します。
永住権を取得する外国人の目的は以下のようなものでしょう。
「将来は母国に帰国する可能性はある。けれど当面は日本で働きたい」
「職種や業種の制限なく日本で働きたい」など
日本で暮らす上で、住居を借りるときや、銀行からお金を借りるときなどに、永住権を持っていることはプラスに働きます。
帰化とは?
「外国人が日本国籍を取得して、日本人と同等の権利を取得すること」です。帰化をすれば、ほとんど日本人と同じ状態になります。
しかし日本においては二重国籍は認められていないので、帰化する場合自国の国籍を放棄しなければなりません。
帰化すれば日本人になるので、戸籍が作成され、選挙権や被選挙権が与えられます。
就労に関する制限はなくなり、公的機関で働くこともできます。
パスポートも日本のものを持つため、ビザの更新なども必要なく、強制退去させられることもありません。
帰化を希望する外国人は、日本国籍を持つ家族がいるため「帰化を通じて家族と同じ籍に入ること」が目的の場合があります。
そのほかにも、一部の国際的な仕事や役職では、国籍が一定の要件として求められることがあります。それゆえ帰化することで要件を満たしたいという方もいます。
永住権と帰化:メリット・デメリット比較
永住権と帰化は、どちらも在留期間に制限はありません。しかし細かな相違点があります。
以下に「永住権」と「帰化」の特徴を、表としてまとめました。
自身の状況に合わせて、どちらが適しているかを考える際の参考にしてください。
永住権 | 帰化 | |
国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍(自国の国籍は失う) |
戸籍 | 取得不可 | 取得可能(役所に届出が必要) |
名前 | 日本人の名前は持てない | 日本人の名前が持てる |
パスポート | 自国のパスポート(再入国時は手続きが必要) | 日本のパスポート(再入国手続きの免除措置あり) |
参政権 | なし(一部の自治体を除く) | 選挙権・被選挙権あり |
仕事 | 業種・職種の制限なし(公的機関を除く) | 業種・職種の制限なし(公的機関での就労可能) |
納税義務 | あり | あり |
退去強制 (強制送還) | 適用内 | 適用外 |
権利の剥奪 | 犯罪等で永住権を剥奪される | 犯罪等で剥奪されない(日本の法律で罰せられる) |
融資 | 融資やローンが組みにくい | 融資やローンが組みやすくなる |
永住権:メリット・デメリット
◎メリット
永住権を取得することの、最大のメリットは「自国に国籍を残したまま日本に住める」という点です。
立場は「在留外国人」のため、当面の日本での生活を望みながらも、自国への愛着が強い場合は永住権取得の方がいいでしょう。
×デメリット
「外国人登録」「再入国許可申請等」を行わなければないことが、デメリットとしては挙げられます。
再入国許可を取らずに日本を出国したり、期限を超えてしまうなど、一定の要件に該当した場合は権利を剥奪されることがあります。また出身国が有事の際には、日本国内にいながら自国の法律が適用されることもあります。
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帰化:メリット・デメリット
◎メリット
日本人と同様の権利と義務が与えられることが、日本に帰化することのメリットです。
また、在留に関する手続きも必要なくなります。日本のパスポートを持つため、海外でトラブルがあった際には、日本大使館や総領事館などの在外公館で保護や援護を受けられます。
日本のパスポートはビザを取得せずに渡航が可能な国の数が多いです。日本のパスポートは、世界でもっともビザなし渡航が可能な国のひとつといわれています。
またビザが必要な国においても、日本のパスポートを持っていることで取得が容易になります。日本のパスポートを持っていることで、お恩恵を受けることも多いでしょう。
×デメリット
一方で帰化のいちばんのデメリットは、「自国の国籍を失う」ことです。
日本では複数の国籍を持つことが認められていないため、日本国籍を取得した場合は母国の国籍を離脱する必要があります。
日本での生活に嫌気がさしたとしても、簡単に母国に長期間戻ることは難しくなるわけですね。
永住権・帰化の取得申請をする方法
ではつぎに、永住権と帰化、それぞれの申請をする際の条件、必要書類、申請方法をご紹介します。
永住権を取得申請する際の申請条件・必要書類
永住権の取得申請条件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以上のことからもわかりますが、日本の法律を守り、社会的に非難などを受けることがなく、資産や技能面でも安定した生活が見込まれることが永住権の取得条件です。
さらに罰金刑や懲役刑を受けていないこと、公的義務を履行していることも重要。
つまり納税や入管法に定める届出など、各種の義務を果たしている必要があります。
永住権申請は、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」がもとめられますが、この期間のうち就労資格あるいは居住資格をもって「引き続き5年以上在留」していなければなりません。
しかしながら「原則10年在留に関する特例」も存在し、一定の条件を満たしている場合には、在留期間が10年未満でも永住権が認められる場合もあります。
永住権の取得申請に必要な書類
- 取得申請に必要な書類
- 永住許可申請書1通
- 規格サイズの写真1葉
- 立証資料(申請人の在留資格により異なる)
- 在留カード提示
- 資格外活動許可書の提示(同許可書を受けている場合)
- 資格外活動許可書の提示(提示できない場合は、その理由書)
- 身分を証する文書等の提示(申請人以外が申請する場合)
永住権の取得申請方法
申請は本人あるいは法定代理人のほか、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた者で、なおかつ申請人から依頼された方などによって行われます。
申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、申請期間は4ヶ月程度です。
帰化申請をおこなう際の申請条件・必要書類
帰化申請の条件
- 日本に引き続き5年以上住んでいること
- 年齢が20歳以上であり、日本で法律行為を単独で有効に行える能力があること
- 素行が善良であること
- 経済的に安定した生活が送れること
- 無国籍あるいは帰化により自国の国籍を喪失できる
- 日本政府の破壊を企てていない、あるいはそのような団体を結成・加入していない
上記は、帰化申請の最低条件です。
これらを満たしていても帰化が許可されない場合もあります。
一方で日本で生まれた「日本人配偶者」「日本人の子」「かつて日本人であった人」など、一定の人には帰化条件が緩和されることもあります。
帰化申請に必要な書類
- 帰化許可申請書1通
- 写真1葉
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業の概要を記載した書類
- 住民票の写し
- 国籍を証明する書類
- 親族関係を証明する書類
- 納税を証明する書類
- 収入を証明する書類
- 在留歴を証する書類
帰化申請の方法
上記に必要書類をリスト化しましたが、帰化申請は個人によってもとめられる書類が異なります。
まずは住居地を管轄する法務局・国籍課に相談の予約を入れ、相談日が決まったあとは相談の準備をしておきましょう。
たとえば「親族関係の把握」「税金滞納・交通違反・刑事事件の有無」などを整理して、仕事や資産についてもはっきりと答えられるようしておきます。
相談日の当日は整理しておいた資料を持っていって、担当者に相談します。
帰化申請が可能であれば、必要書類を確認しましょう。
申請が可能でない場合は、その理由を聞いて解決策を確認します。
必要書類が揃ったら申請前に法務局の担当者にチェックしてもらいましょう。担当者のチェックが済んだあとは、書類などを法務局に提出します。その後は面談などを経て、可否が通達されますので待つことになります。
永住権と帰化の違いについて理解が深まりましたか?
永住権と帰化は、どちらも在留期間に制限がないためしばしば混同されがちです。しかしそれぞれの権利や立場は大きく異なります。
最大のちがいは、日本国籍を取得するのか否かという点です。
公的機関でない限り、採用する側からすれば両者とも就労に関する制限はありません。しかし永住者は強制退去が適用されることがあり、外国人登録・再入国許可などの手続きが必要です。
そのため雇用する永住者が出国する際は、再入国して職場に戻れることを確認する必要があるでしょう。
どちらを選ぶことが自身や雇用する外国人にとって最適かを検討し、両者それぞれの利点と制約があることをしっかりと理解しましょう。