外国人観光客への対応の必要性や、少子高齢化による各業界での人口減少対策など、海外からの労働力が必要となっている昨今、政府の後押しもあって日本国内でも外国人雇用は急速に増えています。

外国人が日本で就職活動をしていると企業側から「就労資格証明書」をもとめられることがあります。
この就労資格証明書があることで「面接をして採用が決まったあとで、在留期間の更新ができなくて働けない」などのトラブルを未然に防ぐことができます。

この記事では就労資格証明書で得られる、外国人労働者と雇用する企業それぞれのメリットについて説明いたします。

就労資格証明書の基礎

就労資格証明書とは、日本で外国人が「新しい転職先で働くことができるかできないか」を、出入国在留管理局が証明する書類です。

新たに許可を受けて発行されるものではなく、外国人がすでに持っている在留資格に対して、国が発行します。

就労資格証明書はいつ必要?

おもに、転職するときに取得します。

外国人が持っているビザ(在留資格)は、それまで働いていた会社の仕事内容にもとづいて許可されているものです。もしいま持っている在留カードに充分な有効期限が残っていても、転職後の会社で有効となるのかはわかりません。

職に就いたあとで「在留期間更新の許可が取れない」場合には、日本に在留できなくなります。このようなケースでは、雇った会社も働きたかった外国人もどちらも大きな損があります。

このような予期せぬリスクを減らすために、就労資格証明書の提示を企業が求めることがあるのです。

就労資格証明書の取得が必要ないケース

外国人が現在持っている在留資格を取得したときの会社と、この次に働く予定の転職する会社の業種が同じで、職務もほとんど同じ場合には、就労資格証明書を取得する必要はありません。

就労資格証明書を取得するメリット

就労資格証明書の取得は不法就労をふせぎ、複雑な手続きがスムーズになるという利点があるとまとめられます。

以下でくわしく解説します。

メリット①:在留期間更新時の不許可を防ぐ

日本で外国人が働けるかどうかは、在留カードで確認できます。しかしどんな活動が認められているかなど、細かなことは在留カードではわかりません。

いざ外国人を雇用しようと思っても、その人が会社の仕事で働く資格がないと雇用はできません。企業側も外国人労働者も、どんな仕事ができるのかを確認するために、この就労資格証明書があります。

メリット②:不法就労者雇用の防止

雇用側は不法就労者を雇うことは大きなリスクです。
在留カードの確認を怠ってしまった場合、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

外国人採用における企業のリスク|不法就労助長罪・労働関係法令違反による意図せぬ逮捕を防ぐ方法

もし雇用する外国人が「就労資格証明書」を持っていれば、労働者が不法就労者ではないことの証明・確認になります。

ただし、企業は外国人に「就労資格証明書」の提出を求めることはできても、それを強制することや提出しないので不利な扱いをすることなどは許されていません。

メリット③:在留期間の更新が有利

就労資格証明書があれば、在留期間の更新が有利になります。「在留期間更新許可申請」では、「活動内容」が在留資格で認められる範囲内であるかどうかを中心に、今までの在留状況や納税状況などから審査されます。

通常は転職をともなう在留資格の更新では、厳しい審査が行われます。転職をともなわない普通の更新なら、そんなに厳しい審査は行われません。

つまりこの証明書があるということは、転職をともなう在留資格の更新であっても、あまり厳しい審査にはならないことを意味しています。

就労資格証明書の申請方法は?

以下では就労資格証明書を取得する際の、申請先・申請できる人、また必要な書類を説明します。

申請先・申請手数料

申請先

申請先は、「(外国人の)住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」になります。

申請手数料

交付を受けるタイミングで1200円です。

申請できる人は?

就労資格証明書は、以下のいずれかに該当する人が申請できます。

  1. 申請人本人
  2. 申請の取次の承認を受けている者で、申請人から依頼を受けた者
  3. 地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けた者
  4. 申請人本人の法定代理人

ちなみに2に関しては、以下の人が当てはまります。

  • 申請人が経営している機関、または雇用されている機関の職員
  • 申請人が研修、または教育を受けている機関の職員
  • 外国人が行う技能、技術または知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
  • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

必要な書類は?

就労資格証明書の申請書類は、就労ビザの申請書類とほとんど同じです。

◆必要な書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm、2枚)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 履歴書
  • 大学・専門学校の卒業証明書と成績証明書
  • 日本語能力を証明する書類
  • 前の会社の源泉徴収票(直近年度)
  • 直近年度 住民税の納税証明書(市区役所発行)
  • 資格の合格証(仕事内容と関連している場合に有利になります)

◆転職を前提とする申請の場合に必要な書類

  • 転職前の会社が発行する源泉徴収票や退職証明書
  • 転職後の会社の法人登記簿謄本や、直近の決算書の写し
  • 雇用契約書や採用通知書の写し
  • 本人による転職理由書

より詳しい情報については、ぜひこちらで確認してください。

就労資格証明書はどのくらいの期間で取れる?

基本的には当日交付してもらえるようですが、転職をともなう就労資格証明書の場合、長くて3ヶ月程度かかります。

在留期限の残りを確認したうえで、余裕があるなら就労資格証明書を申請しましょう。もし在留期限が迫っているような場合には、「在留期間更新許可の申請」を行う必要があります。

【総まとめ】就労ビザの更新と種類変更|外国人が日本で働き続けるための手続き・申請時の必要書類

就労資格証明書について理解が深まりましたか?

就労資格証明書は、外国人の転職を有利にする書類でメリットも大きいですが、在留資格更新を保障するものではありません。申請の期間が長引くことで、申請が無駄になってしまうことも考慮に入れる必要がありますので注意しましょう!