外国人材の採用選考、特に面接において、応募者が提示する「在留カード」の確認は、企業が必ず行わなければならない重要な手続きです。

しかし、「どの項目を、どのように確認すれば良いのか?」「この在留資格で、自社の業務に従事してもらうことは可能なのだろうか?」といった疑問や不安を感じている採用担当者様も少なくないでしょう。

在留カードの確認を怠ったり、確認方法を誤ったりした場合、企業が意図せず不法就労を助長したとみなされ、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります(出入国管理及び難民認定法 第七十三条の二)。

適切な在留カードの確認は、法令遵守はもちろんのこと、円滑な採用活動を進める上でも不可欠です。

この記事では、外国人採用担当者様が、自信を持って在留カードを確認できるようになることを目指します。

特に判断に迷いやすい「特定技能」および「特定活動」の在留資格を中心に、確認すべき具体的なステップと注意点を分かりやすく解説していきます。

この記事を通じて、面接などの場面で在留カードのどこに注目し、どのように就労の可否を判断すればよいかを明確に理解していただけます。

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ステップ1:在留カードの「就労制限の有無」欄を確認する

まず、在留カードの表面に記載されている「就労制限の有無」という項目を確認しましょう。

ここには、その外国人が持つ在留資格において、日本国内での就労が認められているかどうか、基本的な情報が示されています。

  • 「就労制限なし」と記載されている場合:
    • これは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」といった、身分や地位に基づく在留資格を持つ方々です。
      これらの資格を持つ方は、原則として活動内容に制限がなく、どのような職種であっても就労することが可能です。
  • 「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合:
    • 「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「特定技能」など、特定の分野や職種での就労が許可されている在留資格です。
      これらの資格を持つ方は、許可された範囲内でのみ就労が認められます。
      具体的にどのような活動が許可されているかは、次のステップで「在留資格」欄を確認して判断します。
  • 「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合:
    • 主に「特定活動」という在留資格を持つ方に見られる記載です。この表示がある場合は、在留カードだけでは就労の可否を判断できません。
      パスポートに添付されている「指定書」や、別途交付される文書を確認し、そこで具体的に指定されている活動内容(就労できる業務や時間など)を把握する必要があります。詳細はステップ3で詳しく解説します。
  • 「就労不可」と記載されている場合:
    • 「留学」、「家族滞在」、「文化活動」といった在留資格を持つ方は、原則として日本で就労することは認められていません。
      ただし、例外として「資格外活動許可」を得ている場合は、週28時間以内などの一定の制限のもとでアルバイトとして就労することが可能です。
      この資格外活動許可については、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認する必要があります(詳細は後述のQ&Aをご参照ください)。

参照:出入国在留管理庁「「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」

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ステップ2:「在留資格」欄を確認する

次に、同じく在留カードの表面にある「在留資格」欄を確認し、具体的な資格の種類を把握します。

ステップ1で「就労制限あり」または「指定書により指定」と確認できた場合、この欄の情報が就労範囲を判断する上で特に重要になります。

  • 「特定技能」と記載されている場合:
    • これは、特定産業分野(飲食料品製造業、建設業、介護など、2025年5月時点で12分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。
      貴社が募集している職種が、この特定産業分野のいずれかに該当するかどうかを確認する必要があります。詳細はステップ4で解説します。
  • 「特定活動」と記載されている場合:
    • これは、他のいずれの在留資格にも該当しない活動を行う場合に付与される、非常に多様なケースが含まれる在留資格です(例:ワーキングホリデー、インターンシップ、高度人材の配偶者、日本の大学等を卒業した留学生の就職活動や起業準備活動など)。
    • 在留資格欄に「特定活動」と記載されている場合は、必ずステップ3に進み、パスポートに添付された「指定書」などで具体的な活動内容を確認してください。在留カードの情報だけでは、就労が可能かどうか、また、どのような業務なら可能なのかを判断することはできません。
  • その他の就労可能な在留資格の場合:
    • 「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「介護」、「興行」など、様々な種類の就労可能な在留資格が存在します。それぞれの在留資格には、従事できる活動の範囲が定められています。採用を検討している業務内容が、その在留資格で許可されている活動範囲に合致するかどうかを確認する必要があります。
  • 参照:

 

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ステップ3:「指定書」で就労範囲を特定する

在留資格が「特定活動」である場合は、特に慎重な確認が必要です。

この資格は、法務大臣が個々の外国人に対して許可する活動内容を指定するものであるため、その内容を記した「指定書」の確認が不可欠となります。

  • 指定書とは?
    • 「特定活動」として許可される具体的な活動内容が記載された書類のことです。通常、パスポートに証印として貼り付けられるか、あるいは別紙として交付されます。在留カードが交付される際や、在留資格の変更が許可された際などに、本人に渡されます。
  • なぜ指定書の確認が必要か?
    • たとえ在留カードの「就労制限の有無」欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されていても、それだけでは具体的にどのような仕事が、どの程度の時間許可されているのか判断できません。「特定活動」の内容は非常に多岐にわたります。例えば、特定の企業でのインターンシップのみが許可されているケース、一定の条件を満たせば幅広い就労が認められるケース(例:日本の大学等を卒業した留学生の就職活動)など、個別の事情によって許可内容が大きく異なるためです。
    • 指定書の内容を確認せずに雇用してしまうと、許可されていない業務に従事させてしまうことになり、結果として不法就労助長罪に問われるリスクが生じます。
  • 指定書で確認すべき項目:
    • 許可されている活動内容: どのような業務に従事することが許可されているかが具体的に記載されています。貴社で任せる予定の業務内容と合致するかを必ず確認してください。
    • 就労に関する条件: 就労時間の上限(例:週28時間以内など)や、特定の雇用主のもとでのみ就労可能といった条件が付されている場合があります。これらの条件も遵守する必要があります。
    • 有効期間: 指定書に記載された活動が許可されている期間を確認します。

【重要】 応募者から「指定書を紛失してしまった」と申告があった場合や、提示された指定書の内容だけでは就労の可否や範囲の判断が難しいと感じた場合は、安易に採用プロセスを進めず、最寄りの地方出入国在留管理局に問い合わせて確認することをお勧めします。

 

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ステップ4:分野と有効性を確認する

在留資格が「特定技能」である場合は、定められた特定産業分野での就労が可能です。以下の点を確認しましょう。

  • 在留カード上の「特定技能」表記:
    • まず、在留資格欄に「特定技能」と明確に記載されていることを確認します。
  • 特定産業分野の確認:
    • 特定技能の在留資格では、定められた12の特定産業分野(2025年5月現在)でのみ就労することが認められています。貴社が募集している業務内容が、その外国人材が持つ特定技能の対象分野と合致しているかを確認することが非常に重要です。
    • 対象分野が合致しているかは、在留カードだけでは完全に確認できません。採用時には、「特定技能雇用契約書」の写しや「技能試験の合格証明書」といった関連書類の提示を求め、分野が一致しているかを確実に確認することが推奨されます。
  • 在留カードの有効期間と失効情報のチェック:
    • 在留カード表面の「在留期間(満了日)」を確認し、有効期間内であることを確かめます。
    • それに加えて、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等番号失効情報照会」のウェブサイトを利用し、提示された在留カードの番号が有効であるか(失効していないか)を必ず確認してください。これは、偽造・変造された在留カードへの対策としても非常に有効な手段です。
  • 参照:

 

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Q&A:よくある在留カード確認の疑問

Q1. 在留カードに「就労不可」と記載されていますが、アルバイトとして雇うこともできませんか?

A1. 原則として、就労は認められていません。ただし、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ方が、別途「資格外活動許可」を受けている場合に限り、週28時間以内(在籍する教育機関の学則で定められた長期休業期間中は1日8時間以内)という制限内でアルバイトとして就労することが可能です。 この資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カード裏面の下部にある「資格外活動許可欄」を確認します。「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった記載があれば、その条件の範囲内で就労できます。この欄に記載がなければ、たとえアルバイトであっても雇用することはできません。

 

Q2. 在留カードに記載されている番号だけで、就労できるかどうか確認できますか?

A2. 在留カードの番号は、出入国在留管理庁のウェブサイトでそのカードが有効か失効しているかを確認するため(在留カード等番号失効情報照会)に使用できます。しかし、番号だけでは、その方が具体的にどのような条件で就労できるのか(またはできないのか)までは分かりません。 必ず在留カードの券面、特に「就労制限の有無」欄と「在留資格」欄を確認し、必要に応じて「指定書」の内容や「資格外活動許可」の有無を確認する必要があります。

 

Q3. 応募者から「在留資格の更新手続き中です」と言われました。この場合、雇用できますか?

A3. 在留期間の更新や在留資格の変更許可を申請中の場合、在留カード裏面の中段にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格変更許可申請中」または「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されていれば、元の在留期間が満了した後も、申請の結果が出るまでの期間(または元の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで)は、特例として従前の在留資格の範囲内で引き続き就労が可能です。 ただし、これはあくまで特例期間であり、申請が不許可になれば就労できなくなります。申請中であっても、必ず在留カードの原本を確認し、裏面のスタンプの有無と内容を確認してください。

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まとめ:正しい確認フローでミスマッチとリスクを防ぐ

外国人材を採用するプロセスにおいて、在留カードの確認は、法令遵守の観点から絶対に欠かすことのできないステップです。

特に、この記事で取り上げた「特定技能」と「特定活動」は、確認すべきポイントがそれぞれ異なり、注意が必要です。

ステップ1: まず「就労制限の有無」を確認する。

ステップ2: 次に「在留資格」を確認する。

ステップ3: 在留資格が「特定活動」の場合は、必ず「指定書」で具体的な活動内容を確認する。

ステップ4: 在留資格が「特定技能」の場合は、対象分野が自社の業務と合致するか、在留カードが有効かを確認する。

その他:「資格外活動許可」の有無や、更新申請中の特例期間なども見逃さないようにする。

最終確認:「在留カード等番号失効情報照会」を活用し、カード自体の有効性をチェックする。

これらの確認ステップを一つひとつ確実に実行することで、不法就労のリスクを未然に防ぎ、貴社が必要とする外国人材を安心して迎え入れることができます。

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