外国人の「就労ビザ」は全16種類! どんな職種に就けるのか、採用するときに必要な手続き3つのパターンをわかりやすく解説
外国人を雇うには、まずその人が就労ビザを持っている必要があります。しかし、就労ビザがどんなものかよくわからない人も多いと思います。
この記事では、日本の就労ビザの16種類について説明します。どのビザが求める人材に合うか、参考にしてみてください。
就労ビザとは、働くための在留資格
就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格のことです。
日本にはいくつかの在留資格がありますが、その中で働くことを目的として日本に滞在する場合に、この資格を取得する必要があります。
「ビザ」とは、通常、入国時に必要な「査証(VISA)」のことを指します。これは外務省が発行し、入国審査を通過した後には無効となる書類です。
しかし、一般的に「就労ビザ」と言う場合は、日本に滞在して働くための「在留資格16種類」のことを指します。この「就労ビザ」という言葉は、あくまで働くために必要な資格をまとめたものです。
次に挙げる16種類の就労ビザは、できる仕事の範囲が決まっており、どんな仕事にも使えるオールマイティなものは存在しません。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
また、「外交」「公用」「高度専門職」といった別の在留資格もあり、これらを含めた19種類を「就労ビザ」とまとめて呼ぶこともあります。
16種類の就労ビザではどんな仕事ができるの?
ここからは、それぞれの就労ビザでできる仕事について、具体的に紹介します。
教授
「教授」という在留資格は、日本の大学や研究所などで、高度な専門知識や技術を使った教育や研究活動を行うために必要な資格です。
この資格は、日本の学問や研究のレベルを向上させることを目的として作られました。
取得するのは、おもに大学や研究所で教育や研究に携わる専門家です。
教授ビザで働ける具体的な職種
- 大学教授
- 大学准教授
- 専門学校の教員 など
芸術
「芸術」という在留資格は、日本で創作活動や芸術に関連する業務を行うために必要な資格です。
この資格は、芸術や文化の発展を促し、日本社会に多様な文化的価値をもたらすことを目的として作られました。
取得するのは、おもに芸術活動を職業とする専門家や文化に貢献する人々です。
芸術ビザで働ける具体的な職種
- 画家
- 小説家
- 伝統芸能の演奏家
- 写真家
- 映像作家 など
宗教
「宗教」という在留資格は、日本で宗教の布教活動や法会、式典などを行うために必要な資格です。
この資格は、日本での宗教活動を通じて信仰を広めたり、文化交流を促進したりすることを目的として作られました。
取得するのは、海外の宗教団体から派遣される宗教関係者の人たちです。
宗教ビザで働ける具体的な職種
- 神官
- 宣教師
- 牧師
- 神父 など
報道
「報道」という在留資格は、日本で報道活動を行うために必要な資格です。
この資格は、海外のメディアが日本で情報を収集し、報道することを目的として作られました。
取得するのは、おもに海外の報道機関に所属するジャーナリストやメディア関係者です。
報道ビザで働ける具体的な職種
- 記者
- 編集者
- カメラマン
- テレビ・ラジオの報道スタッフ
- ドキュメンタリー制作者 など
経営・管理
「経営・管理」という在留資格は、日本で事業の経営や管理業務を行うために必要な資格です。
この資格は、企業活動が国際化してきている中で企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにすることを目的として作られました。
おもに、日本に進出した海外企業の経営者や、海外との取引が多い日本企業で経営や管理に携わる人々が取得しています。
経営・管理ビザで働ける具体的な職種
- 取締役
- 監査役
- 事業部長
- 支店長 など
法律・会計業務
「法律・会計業務」という在留資格は、日本で法律や会計に関する業務を行うために必要な資格です。
この資格は、企業活動の国際的な展開に対応し、海外から法律や会計業務の専門家を受け入れることを目的として作られました。
この資格を取得するのは、おもに弁護士や公認会計士、税理士などの専門的な資格を持つ外国人です。
また、海外企業が日本で事業を行う際には、現地の法律や会計の知識が求められるため、その業務を担当するためにこの資格が必要となります。
法律・会計業務ビザで働ける具体的な職種
- 外国法事務弁護士
- 外国公認会計士
- 日本の法律資格を持つ弁護士・税理士 など
医療
「医療」という在留資格は、日本で医療の仕事をするために必要な資格です。
この資格は、海外で医師や看護師などの医療資格を持っている人が、日本で正式に医療行為を行えるようにするために作られました。
ただし、海外で取得した資格だけでは日本で働けません。日本の国家資格を取ることが必要で、その資格を取得した人がこの在留資格を得ることができます。
医療ビザで働ける具体的な職種
- 医師
- 歯科医師
- 看護師
- 薬剤師
- 臨床検査技師 など
研究
「研究」という在留資格は、日本の政府機関や民間の研究所などで、専門的な研究活動を行うために必要な資格です。
この資格は、科学技術などの研究分野で国際的な交流を進め、日本の技術や知識をさらに発展させることを目的に作られました。
この資格を取得するのは、日本の研究所に所属する専門家や、共同研究を行う海外の研究者が中心です。
研究ビザで働ける具体的な職種
- 日本の政府機関での研究員(例:宇宙開発や環境保護技術の研究など)
- 民間企業での研究開発担当者(例:新薬の開発や自動運転技術、人工知能の開発など)
教育
「教育」という在留資格は、日本の学校や教育機関で、生徒や学生に授業や指導を行うために必要な資格です。
この資格は、外国人の先生が日本の学校で専門的な知識や技術を使い、国際化する社会に対応するために作られました。
ビザで働ける具体的な職種
- 小学校、中学校、高校の語学の先生
- 専門学校や短期大学の講師
- 日本語学校の教師 など
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、外国人が日本で自分の専門知識や技術を活かして、さまざまな仕事をするために必要な資格です。技人国(ぎじんこく)という、省略した呼び名でもよく知られています。
この資格は、海外から来た専門家が日本の産業や経済を発展させることを目的として作られました。
この資格を取得するのは、技術職や国際業務に携わる専門家、または特定の学問分野での知識を必要とする仕事をする人たちです。
技術・人文知識・国際業務ビザで働ける具体的な職種
技術分野では、おもに専門的な技術や科学的知識を活かして働きます。
- システムエンジニア
- CADオペレーター
- 機械技術者
- 建築士
- ソフトウェア開発者 など
人文知識分野では、法律学、経済学、社会学などの文系分野の知識を活かして働きます。
- 営業
- コンサルタント
- 人事
- 企画
- マーケティング など
国際業務分野では、外国語や国際感覚を活かして働きます。
- 翻訳・通訳
- 国際マーケティング担当者
- 国際イベントのプロデューサー
- 海外市場調査員
- 国際ビジネスコンサルタント など
- https://guidablejobs.jp/contents/visa/4022/
企業内転勤
「企業内転勤」という在留資格は、海外の企業の従業員が、日本にあるその企業の拠点に転勤するために必要な資格です。
この資格は、企業活動が国際的に広がる中で、人事異動をスムーズに進めることを目的として作られました。
このビザを取得するのは、おもに海外の本社や支社から日本の拠点に転勤する中核的な従業員です。
企業内転勤ビザで働ける具体的な職種
- 営業
- プロジェクトマネージャー
- 貿易担当者
- 日本拠点の製造管理責任者 など
介護
「介護」という在留資格は、日本で高齢者や障害者の介護や支援を行うために必要な資格です。
この資格は、日本の高齢化が進んでいる中、外国人に働いてもらうことで介護の人手不足を解消することを目的として作られました。
介護ビザで働ける具体的な職種
- 介護職員
- 訪問介護員 など
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興行
「興行」という在留資格は、日本で商業的なエンターテイメントに関連する活動を行うために必要な資格です。
この資格は、海外の文化に触れる機会を増やし、国際的な理解を深めることを目的としています。また、文化やスポーツの発展を助け、娯楽の向上にもつながるように作られました。
興行ビザで働ける具体的な職種
- 舞台俳優
- ミュージシャン
- コンサートやイベントのプロデューサー
- テレビや映画の出演者
- プロスポーツ選手 など
技能
「技能」という在留資格は、日本で特定の技術や技能を活かして働くために必要な資格です。
この資格は、日本人では代替が難しい特殊な分野で、高い技術を持っている外国人がその能力を活用できるようにすることを目的として作られました。
技能ビザで働ける具体的な職種
- 海外料理のシェフ
- 宝石や毛皮の加工技術者
- スポーツインストラクター など
特定技能
「特定技能」という在留資格は、日本の特定の産業分野で、必要な技能を持つ外国人が働くために必要な資格です。
この資格は、人手が不足している業界で、外国人が働けるようにすることを目的として作られました。
取得するのは、即戦力として働ける技能を持ち、特定の産業で働きたいという意欲がある外国人です。
特定技能ビザで働ける業界(特定産業分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
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技能実習
「技能実習」という在留資格は、日本で特定の技術や技能を学び、経験を積むために必要な資格です。
この資格は、外国人が日本の企業で実務を通じて技術や技能を習得し、自国の発展に貢献できるよう支援することを目的として作られました。
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外国人を採用するときに必要な手続き3つのパターン
外国人を採用することになったら、ビザに関して行う手続きは3種類あります。
1. 海外から呼び寄せる場合は新しいビザを申請する
海外から外国人を日本に呼び寄せるときは、新しいビザを申請する必要があります。
外国人が日本で働くための資格がまだない場合に当てはまります。この場合、必要な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
- 返信用封筒
- 日本での活動に関する資料
手続きの流れは、次のようになります。
- 出入国在留管理局に申請
- 在留資格認定証明書が交付される
- 外国人に認定証明書を送る
- 認定証明書を持って、本人がビザ(査証)を申請
- ビザ(査証)が発行される
- 入国して、在留カードを受け取る
くわしくは、以下の記事をご覧ください。
【行政書士監修】就労ビザ申請の流れ|海外から招へいする場合、日本在住の外国人を採用する場合の2通りに分けて解説!
2. 転職して業務内容が変わる場合はビザを変更する
外国人が転職し、業務内容が変わる場合は、ビザを変更する必要があります。たとえば、語学教師から通訳・翻訳に転職した場合などです。
変更手続きには、企業からの推薦状や業務内容の説明書などが必要となることが多いです。
手続きの流れは、次のようになります。
- 出入国在留管理局に申請
- 結果通知が届く
- 新しい在留カードを受け取る
3. 転職しても業務内容が変わらない場合は「所属機関の届け出」を行う
転職しても業務内容が変わらない場合は、ビザを変更する必要はありませんが、所属機関の届け出が必要です。
外国人が新しい企業に転職した場合、14日以内に入国管理局に届け出を行いましょう。
届け出を怠っても刑罰はありませんが、在留期間更新の際に審査が慎重になることがあります。
ビザの新規取得や変更がある場合、申請から許可が下りるまでに時間がかかることがあります。できるだけ早く手続きを進めることが大切です。
就労ビザの取得期間はどれくらい? 17種類の在留資格それぞれにかかる日数を紹介
就労ビザに関するよくある質問
Q1 在留資格の範囲外の業務を手伝ってもらうことはできますか?
基本的に、外国人は自分のビザで許可された業務以外はできません。
もし、ビザの範囲外の仕事をさせる場合は、別途ビザの変更申請をしなければなりません。許可なしで範囲外の仕事をすると、不法就労と見なされ、罰則を受けることがあります。
Q2 就労ビザを持っている外国人をアルバイトとして雇用することはできますか?
就労ビザを持つ外国人がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を受ける必要があります。この許可を取らないでアルバイトをすると、違法となり、ビザにも影響が出ることがあります。
また、ビザの種類によっては資格外活動が許可されない場合もあるので、詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトを確認してください。
Q3 外国人社員がビザの期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
ビザの期限が切れる前に、更新手続きをしなければなりません。
もし期限を過ぎてしまった場合は、すぐに更新申請をして、過失がないようにしましょう。長期間更新しないと、不法滞在と見なされることがあります。
Q4 外国人社員の家族を日本に呼び寄せることはできますか?
外国人社員の家族(配偶者や子ども)は、日本に呼び寄せることができます。
家族滞在ビザを申請する際には、雇用契約書や収入証明書などが必要になることがあります。
家族滞在って何? 外国人採用を支える在留資格とその活用法 人手不足が深刻な今、外国人採用を進めましょう!
さいごに
今回は、就労ビザの種類が16種類あることや、申請方法について説明しました。
日本で働く外国人は、それぞれ異なる種類のビザを持っています。外国人を採用したい、今年から始めたいと考えている方には、さまざまな在留資格を持った外国人を採用できる求人サイトを使うのが便利です。
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