就労ビザは、日本で働くために必要な在留資格です。
代表的なものには「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「特定技能」「技能」などがあり、在留できる期間は最短で30日、最長で5年と定められています。

この記事では、まず就労ビザの基本となる意味や在留期間、取得している人の数といった現状を整理します。そのうえで、種類や要件、申請の手順を順番に紹介していきます。
必要書類や注意点、申請でよくあるつまずきについても解説しますので、個人の申請者だけでなく企業の採用担当の方にも参考にしていただける内容です。

 

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就労ビザとは?

就労ビザとは、日本で働くための在留資格をまとめた呼び方です。本来「在留資格」は、日本でどんな活動ができるかを定めるものですが、その中で働けるものを便宜的に「就労ビザ」と呼んでいます。

在留資格は仕事内容によって複数に分かれています。たとえばオフィス系の仕事は「技術・人文知識・国際業務(技人国)」、人手不足の分野は「特定技能」、高度な技術をもつ職種は「技能」といった具合です。仕事内容と要件が合っているかどうかが、もっとも大事なポイントになります。

※入国の際に必要な「ビザ(査証)」は、入国許可を示すスタンプのようなもので、日本に入ったあとは効力を持ちません。就労ビザとは別物なので混同しないようにしましょう。

就労ビザの在留期間

在留期間は資格ごとに決められており、最短で30日、最長で5年までと幅があります。実際の期間は、仕事内容が資格に合っているかどうか、申請者の学歴や経験、雇用契約の内容、会社の実態などを総合して判断されます。

期限が近づいたときは、更新申請を行えば続けて働くことができます。通常は満了の約3か月前から手続きができる仕組みで、在職の証明や給与明細、会社の情報など最新の資料を準備すると審査も進めやすいでしょう。

審査にはおおむね1〜3か月ほどかかります。ただし、繁忙期や追加資料の提出を求められると時間が延びる場合もあります。
そのため、採用を予定している企業は、求人から入社までのスケジュールに余裕を持っておくと安心です。

いま日本で就労ビザを持つ外国人の数

2024年6月末時点で、日本に住む外国人は358万8,956人でした。そのうち、就労ビザ(高度専門職を含む)で働いている人は約195万人に達し、前年より大きく増えています。

とくに「特定技能」の伸びが目立ち、製造業や介護、建設といった人手不足の分野で受け入れが急速に広がっています。こうした数字は、これから外国人採用を考える企業にとって、欠かせない判断材料といえるでしょう。

参考:出入国在留管理庁 令和6年6月末現在における在留外国人数について

この基礎知識をふまえて、次のセクションでは就労ビザの種類と、それぞれの代表的な要件を整理していきます。

就労ビザの種類(全16種類)

日本の就労ビザは、仕事内容に応じて16種類に分かれています。下の表では、代表的な資格から専門分野に特化したものまでを一覧にしました。

違いをざっくりと把握しておくと、自分が取得できる資格や企業に合う資格を見つけやすくなります。

在留資格と対象業務一覧

在留資格主な対象業務在留期間の目安
技術・人文知識・国際業務(技人国)事務職、営業、エンジニア、通訳、デザイナーなど3か月・1年・3年・5年(更新可能)
特定技能(1号・2号)ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、宿泊など16分野1号:法務大臣が個別指定(最長5年)/6か月・1年・3年(更新可能)
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、宝石加工など3か月・1年・3年・5年(更新可能)
経営・管理会社経営者、管理職、起業家3か月・4か月・6か月・1年・3年・5年(更新可能)
介護介護職員、訪問介護員など3か月・1年・3年・5年(更新可能)
企業内転勤海外本社から日本支社への転勤者3か月・1年・3年・5年(更新可能)
技能実習(1号・2号・3号)人材育成を目的に企業で技能を学ぶ1号〜3号で段階制(最長5年)
その他(教授/教育/研究/医療/芸術/宗教/報道/法律会計/興行)大学教授、研究者、医師、芸術家、記者、弁護士、会計士、芸能・スポーツ関係など30日〜5年(資格ごとに異なる)

技術・人文知識・国際業務(技人国)

日本企業のオフィスで働く外国人の画像

「技人国」は、オフィス系で最も利用が多い就労資格です。仕事内容と学歴や実務経験の関連性が審査の大きなポイントになります。

対象業務

理工系の「技術」、文系分野の知識をいかす「人文知識」、語学や海外取引を担う「国際業務」の3つに分けられます。なお、単純作業が中心となる職務は認められにくい傾向があります。

おもな要件

日本の企業などとの雇用契約に加えて、大卒レベルの学歴か、一定年数の実務経験が必要になるのが一般的です。提出書類は、会社の規模や区分によっても変わります。

不許可になりやすい例

仕事内容が単純作業に近い、専攻と職務の関係が弱い、職務説明があいまいといったケースです。
担当範囲や使用ツール、成果物までを具体的に示し、学歴や経歴とのつながりを資料で補強することが重要です。

▼ くわしく知りたい方は、こちらの記事も参考になります ▼

「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)ってなに?|取得条件と採用のコツを徹底解説

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参考:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

特定技能(1号・2号)

建設業で働く外国人の画像

「特定技能」は、人手不足分野で即戦力として働ける制度です。
特定技能1号は現場での実務が中心で、2号はより高度な技能を持つ人材向けです。分野ごとに技能試験と日本語試験が用意されています。

特定技能1号

対象は次の16分野です。通算で最長5年まで在留できます。分野は順次見直されるため、最新情報を確認することが大切です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造
  12. 外食業
  13. 自動車運送業(2024年追加)
  14. 鉄道(2024年追加)
  15. 林業(2024年追加)
  16. 木材産業(2024年追加)

特定技能2号

対象は11分野で、更新を続ければ在留の上限はありません。条件を満たせば、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることもできます。

  1. ビルクリーニング
  2. 工業製品製造業の一部
  3. 建設
  4. 造船・舶用工業
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業

つまずきやすい点

分野外の業務を任せてしまう、登録支援体制が整っていない、試験の合格証が不足しているといったケースでは不許可になることがあります。
業務範囲を正確に区分し、職務記述書と照らし合わせて確認することが欠かせません。

▼ 特定技能についてさらに知りたい方は こちらの記事をどうぞ ▼

特定技能の職種は何がある?16分野の仕事内容と最新ルール【2025年版】

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参考:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」

技能

異国料理のシェフの画像

「技能」は、外国料理のシェフやスポーツ指導者、宝石職人など、代わりがききにくい専門分野の人材が対象です。

雇用契約に加えて、長い実務経験や国家資格が求められる場合もあります。審査では、作品や競技歴、受賞歴、過去の実績など、技能を証明できる資料が重視されます。

参考:出入国在留管理庁 在留資格「技能」

経営・管理

「経営・管理」は、起業家や経営者、管理職として日本で事業を行う場合に必要です。

審査では、①事務所が実在すること、②現実的な事業計画、③資金や雇用の裏づけが主な条件になります。
不許可になりやすいのは、バーチャルオフィスに依存している場合や、資金計画に根拠がない場合です。契約書や資金の証明を準備し、事業の実体を明確に示すことが大切です。

参考:出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」

介護

外国人介護職員と利用者の画像

「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ人のための就労資格です。試験合格後に登録証を受け取り、そのうえで在留資格の変更申請を行います。

現場では夜勤を含むシフトや記録業務、後輩の指導など、具体的な就労条件を明確にすることがポイントです。

参考:出入国在留管理庁 在留資格「介護」

企業内転勤

「企業内転勤」は、海外の本社や支社から日本の拠点に異動するときに使われます。
雇用主は原則として海外のままで、仕事内容は「技人国」とほぼ同じ水準が求められます。派遣的な配置は認められないため、注意が必要です。

参考:出入国在留管理庁 在留資格「企業内転勤」

技能実習

溶接作業を行う技能実習生の画像

「技能実習」は、本来は国際貢献を目的にした制度です。就労を伴いますが、人手不足対策そのものではない点に注意しましょう。
在留期間は1号から3号までの段階制で、通算5年が上限です。段階ごとに試験や認定が必要になります。

実務上の注意

労働法令を守り、監理団体や実習先の体制をきちんと整えることが欠かせません。最近では、特定技能への移行が一般的な流れになりつつあります。

今後の見込み

「育成就労」という新制度への移行が予定されています。施行時期や経過措置については、最新の公式資料を確認してください。

【最新情報】新制度「育成就労」について|技能実習制度との違い、何が変わるのか、今後の動きを詳しく解説

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参考:出入国在留管理庁 在留資格「技能実習」

その他の就労ビザ

上記以外にも、教育・医療・芸術・宗教・報道など、専門分野に特化した在留資格があります。いずれも活動内容と要件が明確に定められており、範囲外の業務はできません。

  • 教授:大学や高専などで教育・研究に従事。教育計画や研究実績を示す資料が必要。
  • 教育:小中高校や日本語学校などで授業を担当。契約内容や時間数が職務と合っているかが重要。
  • 研究:研究所や企業の開発部門で活動。テーマや設備の裏づけが必要。
  • 医療:医師や看護師、薬剤師など。日本の国家資格の取得・登録が前提。
  • 芸術:作曲家や画家など、芸術活動で生計を立てる場合。作品歴や受賞歴が重視される。
  • 宗教:宣教師や司祭など。派遣元団体の証明や日本側の体制整備が条件。
  • 報道:外国メディアの記者や編集者。所属証明や取材計画が必要。
  • 法律・会計業務:弁護士や会計士など。登録や契約の証明が求められる。
  • 興行:俳優や歌手、ダンサー、スポーツ選手など。出演契約や開催計画が必要。

参考:出入国在留管理庁 在留資格一覧表

就労ビザを持つ外国人を採用するときは、在留カードで在留資格・在留期間・就労可否を必ず確認しましょう。
求人の内容と適合しているかどうかをチェックすることが、トラブル防止につながります。

就労ビザの要件・取得から更新までの流れ

ビザ承認のイメージ画像

日本で外国人を採用する際には、就労ビザの要件を満たし、正しい手続きで申請や更新を行うことが欠かせません。
ここでは 「取得の条件」「申請の流れ(3つのパターン)」「更新の方法」 を順番に見ていきましょう。

就労ビザの取得に必要な要件

就労ビザには共通の条件があり、そのうえで在留資格ごとに細かい基準が決められています。大きなポイントは次のとおりです。

学歴や職歴

申請するビザに合った学歴や職歴が基本的に必要です。

たとえば「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、大学卒業か10年以上の実務経験が求められます。ただし分野によっては、専門学校卒業や3年以上の経験でも認められることがあります。
一方、特定技能は試験合格や技能実習修了が条件になり、介護分野では介護福祉士の資格などが重視されます。

雇用契約の有無

受け入れる企業と正式な雇用契約を結んでいることが前提です。もし契約内容がビザの活動内容と一致していなければ、不許可になるおそれがあります。

報酬水準

給与は日本人と同等以上であることが必要です。大きく下回る水準では、許可は下りません。

会社側の要件

実態のある事業を行っているかどうかも審査対象です。オフィスや従業員、取引実績の有無に加え、税金や社会保険をきちんと納めているかも確認されます。

新規取得の流れ

外国人が初めて日本に就労目的で入国する場合は「新規取得」の手続きが必要です。

申請者

受け入れ企業が代理で出入国在留管理庁に申請します。

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書、業務内容説明書
  • 会社の登記事項証明書、決算書
  • 学歴や職歴を証明する書類 など

審査期間

目安は1〜3か月程度です。

費用

無料ですが、海外の大使館で査証を申請するときに数千円かかる場合があります。

注意点

在留資格認定証明書には交付日から3か月の有効期限があります。
この書類をもって外国人本人が在外公館でビザ(査証)を取得するため、期間内に手続きを済ませる必要があります。

在留資格の変更

申請書類を作成している手元の画像

すでに日本にいる外国人が、活動内容に合わせて在留資格を切り替えるときの手続きです。

申請者

本人が申請し、企業は補助に回ります。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 雇用契約書、職務内容説明書
  • 学歴・職歴の証明書
  • 会社の登記事項証明書や決算書 など

審査期間

おおむね1〜3か月です。

費用

  • 窓口申請:6,000円
  • オンライン申請:5,500円(2025年4月改定)

注意点

申請中は就労できない場合があります。
雇用開始日までに変更手続きが終わるよう、スケジュールを十分に調整しておきましょう。

所属機関の変更届(転職時)

転職しても同じ業務を続ける場合、在留資格の変更は不要ですが「所属機関に関する届出」が必要です。

申請者

本人が14日以内に入管庁へ届け出ます。

必要書類

  • 所属機関変更届出書
  • 新しい雇用契約書 など

所属(活動)機関に関する届出が必要な資格:教授/経営・管理/法律・会計業務/医療/教育/企業内転勤/技能実習
所属(契約)機関に関する届出が必要な資格:研究/技術・人文知識・国際業務/介護/興行/技能/特定技能

審査期間

届出のみなので即日で完了します。

費用

無料です。

注意点

電子申請も可能です。届出を怠ると罰金や、更新審査で不利になるおそれがあります。

在留期間の更新

在留資格を継続するためには、更新の手続きが必要です。

申請者

本人が申請します。企業は補助的に関わります。

必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 雇用契約書や辞令
  • 会社の登記事項証明書、決算書
  • 給与明細や源泉徴収票など

審査期間

目安は1〜3か月。満了日の3か月前から申請可能です。

費用

  • 窓口申請:6,000円
  • オンライン申請:5,500円(2025年4月改定)

注意点

必ず最新の給与明細や源泉徴収票を提出しましょう。
職務内容が変わっていると「資格外活動」と見なされる可能性があります。更新時には、今の仕事内容が在留資格の範囲に合っているかを必ず確認してください。

【行政書士監修】就労ビザ申請の流れ|海外から招へいする場合、日本在住の外国人を採用する場合の2通りに分けて解説!

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就労ビザを持つ外国人を採用するときの注意点

チェックポイントのコンセプト画像

外国人を採用する企業にとって、就労ビザの管理は避けられない大切な業務です。採用時の確認を怠ったり、申請に不備があると不許可やトラブルの原因になってしまいます。
ここでは、担当者が知っておくべき注意点を整理しました。

採用時に必ずチェックすべきこと

  • 在留カードの内容(資格・期限・就労可否の記載)
  • 職務内容と資格の一致(募集内容と合っているか)
  • 在留期間の残り日数(更新は3か月前から可能)
  • 資格外活動の有無(アルバイトの可否など)
  • 本人の学歴・職歴と職務の関連性
  • 企業側の管理体制(雇用契約書や保管資料の有無)

これらの確認は採用時に必須です。入社後の更新や変更がスムーズに進み、余計なトラブルを避けるためにも、しっかり押さえておきましょう。

不許可になりやすい理由

学歴・職歴と職務の関連性が弱い

専攻や職務経験と仕事内容が結びつかない場合、専門性が不足していると判断されがちです。履歴書や職務経歴書を丁寧に確認し、業務との関連性を裏づけることが欠かせません。

単純作業の割合が多い

「誰でもできる作業」と見なされると、専門性が求められる就労ビザに当てはまらないと判断されます。
補助的な業務が中心にならないよう、担当する専門業務を明確に示す必要があります。

会社側の要件が不十分

オフィスの有無や従業員数、決算状況など、事業の実体が弱いと信頼性に疑問を持たれます。経営基盤が安定していることを示す資料を準備しておくことが重要です。

書類の不備や矛盾

契約書や申請書の内容が一致していなかったり、添付資料が足りないと審査が止まってしまいます。形式的なミスで不許可になるのを防ぐためにも、細部まで整合性を確認しましょう。

リスク回避のコツ

職務内容を具体的に書く

業務の流れや使用ツール、必要な知識を具体的に記載すると説得力が増します。抽象的な表現ではなく、実務を思い浮かべやすい言葉を選ぶことが大切です。

学歴や経験とのつながりを示す

大学での専攻やこれまでの職歴と、新しい職務との関係を示しましょう。採用の必然性を簡潔に伝えることで、審査官に理解されやすくなります。

会社の実体を証明する

登記事項証明書や決算書に加えて、事務所や設備の写真を添えると効果的です。事業の継続性と信頼性を伝えることが、不許可を防ぐ大きなポイントになります。

書類チェック体制を作る

申請書や契約書、証明書類をリスト化し、担当者同士で二重に確認する仕組みを整えましょう。誤記や漏れを防げば、申請はスムーズに進みます。

担当者が押さえるべきポイント

  • 在留資格と業務内容の適合性を常に確認する
  • 在留カードの有効期限をカレンダーで管理し、更新時期を逃さない
  • 転職時は14日以内に所属機関変更届を提出するよう指導する
  • 更新や変更の手続きは企業の信用に直結するため、遅延や不備を防ぐ
  • 社会保険や税金の未納があると更新に影響するため、社内全体で体制を整える
  • 外国人本人との役割分担(書類準備や原本提示など)を明確にする
  • 不安がある場合は行政書士や専門機関に相談する

就労ビザに関するよくある質問

Q&Aのコンセプト画像

Q. 就労ビザの審査にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 申請から結果が出るまで、一般的には1〜3か月ほどかかります。

案件によっては短期間で許可されることもありますが、書類に不備があったり追加の確認が入ると長引きがちです。
とくに入国管理局が混み合う時期は時間がかかりやすいため、余裕を持った準備を心がけましょう。

Q. 就労ビザの更新はいつから可能ですか?

A. 在留期限の3か月前から更新申請が可能です。

もし更新を忘れると不法滞在につながるおそれがあります。就労を続けるためにも、早めに手続きを進めておくと安心です。

Q. 就労ビザの更新や変更にかかる費用はいくらですか?

A. 更新も変更も同じで、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です。

2025年4月の改定で統一され、在留期間更新許可申請も在留資格変更許可申請も同額になりました。支払いは収入印紙で行う仕組みです。
なお、オンライン申請は割安になるのでおすすめできます。

Q. 転職した場合はどうすればいいですか?

A. 同じ分野での転職なら「契約機関に関する届出」が必要です。

ただし、在留資格で認められている範囲を超える転職をする場合は「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。
届出を怠ると不許可や資格取消のリスクがあるため、十分な注意が必要です。

Q. 学生から正社員になる場合も就労ビザが必要ですか?

A. はい、就労内容に合った在留資格への変更が必要です。

留学ビザのままではアルバイトはできますが、正社員として働くことはできません。就労を希望するなら「技術・人文知識・国際業務」などのビザに切り替える必要があります。

Q. 就労ビザと高度専門職はどう違いますか?

A. 高度専門職は「ポイント制」で優遇措置がある上位の在留資格です。

就労ビザの条件を満たしたうえで、学歴・職歴・年収などで70点以上を取ると認められます。永住許可までの期間が短くなるなど、メリットも多く用意されています。

Q. 就労ビザと特定活動46号はどう違いますか?

A. 特定活動46号は、留学生の就職を特例的に認める在留資格です。

通常の就労ビザは職種や条件が限定されますが、この制度は日本の大学や専門学校を卒業した留学生が幅広い分野で働けるように設計されています。通訳や接客、事務職など、多様な仕事が対象に含まれます。

さいごに

就労ビザは「どの種類を選ぶか」「どんな条件を満たすか」によって、採用の結果が大きく変わります。安心して外国人材を迎えるためには、在留期間や申請手続き、更新費用といった基本情報を押さえておくことが欠かせません。
とくに採用現場では、在留カードの確認や書類準備など、細かなチェックが日々の実務に直結します。まずは自社に合ったビザの種類を確認し、日常の実務に役立ててみてください。

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