特定活動46号とは? 従事できる業務・雇用条件・採用手続きをすべて解説【企業向け】
特定活動46号(告示46号)は、日本の大学・大学院等を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、製造業・飲食・小売・ホテルなど、従来の就労ビザでは難しかった業種でも働けるようにするための在留資格です。
この記事では、特定活動46号とは何か、取得要件や雇用するメリット、手続きの方法まで、採用担当者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
目次
特定活動(告示46号)とは
「特定活動」とは、入管法上「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として認められる在留資格です。
そのなかでも告示46号(特定活動46号)は、日本の大学等を卒業した外国人が幅広い職種に就けるよう、2019年5月に創設されました。
正式名称は在留資格「特定活動(本邦大学等卒業者)」です。通称「特定活動46号」や「N1特定活動ビザ」(主要要件の一つである日本語能力試験N1合格に由来)とも呼ばれています。
創設の背景
従来の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」では、工場のライン作業・飲食店の接客・コンビニのレジなど、いわゆる現場作業への従事は認められていませんでした。
しかし、インバウンド需要の高まりや、工場・介護現場で外国人従業員の橋渡し役となる人材へのニーズが高まる中、留学生の就職先を広げるために本制度が設けられました。
在留期間は?
在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(3か月・6か月・1年・3年・5年のいずれか)です。
留学ビザから特定活動46号へ変更する場合、初回は原則1年となります。その後、1年→1年→3年と更新を重ねることがおおく、最短でも3年の在留期間を得るまでに2回の更新申請が必要です。
更新回数に上限はなく、実質無期限で雇用を継続できます。一定の条件を満たせば、永住者の在留資格申請も可能です。
また、特定活動46号の保有者の配偶者・子は「特定活動47号(本邦大学等卒業者の配偶者)」として帯同が認められます。
技術・人文知識・国際業務との違い
採用を検討するときは、要件が似ている在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」との違いを把握しておくことが大切です。
| 項目 | 特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 学歴要件 | 日本の大学・大学院等(4年制大学・大学院・認定専門学校など) | 日本・海外の大学等、または一定の実務経験 |
| 日本語要件 | JLPT N1 または BJT 480点以上(必須) | とくに要件なし |
| 現場作業・接客 | 条件を満たせば可(製造ライン・接客など) | 原則不可(単純労働・現場作業は不許可) |
| 派遣就労 | 不可(直接雇用のみ) | 可 |
| 転職手続き | 転職ごとに在留資格変更許可申請が必要 | 所属機関変更届の提出のみで可 |
| 在留期間(初回) | 原則1年(留学ビザからの変更の場合) | 会社規模などにより1年・3年・5年 |
| 更新上限 | なし(実質無期限) | なし |
最大の違いは、「現場作業・接客業務への従事が可能かどうか」と「転職時の手続き」です。
特定活動46号は幅広い業務に従事できる一方で、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要になります(詳細は後述)。
特定活動46号の取得要件
特定活動46号を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。
① 学歴の要件
次のいずれかに該当することが要件です。
- 日本の4年制大学を卒業し、学士を取得していること
- 日本の大学院の課程を修了し、学士・修士・博士のいずれかを取得していること
- 日本の短期大学・専門職大学前期課程・高等専門学校を卒業し、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を授与されていること
- 文部科学大臣の認定を受けた日本の専門学校(認定専修学校専門課程)を修了し、高度専門士の称号を付与されていること
後半2つは2024年から対象に追加されました。外国の大学を卒業しているだけでは対象外です。
② 日本語能力の要件
次のいずれかに該当することが要件です。
- 日本語能力試験(JLPT)でN1に合格していること
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること
- 日本国内外の大学・大学院で「日本語」「日本語教育学」などを専攻して卒業・修了していること(ただし、学歴要件として「日本の」大学などの卒業は引き続き必要です)
③ その他の要件(企業側に求められること)
外国人本人に加え、受入企業側にも次の条件が求められます。
- フルタイム(常勤)での雇用であること(アルバイト・パート・派遣は不可)
- 日本人と同等以上の報酬であること(地域・職種・経験にもとづき判断されます)
- 日本語によるコミュニケーションが必要な業務に従事させること
- 大学などで修得した学びを活かせる業務、または今後従事予定の業務が含まれていること
- 受入機関として適切な雇用管理を行っていること(社会保険への加入など)
特定活動46号で従事できる業務の例

特定活動46号の外国人が従事できる業務について、具体的な例を紹介します。
ポイントは、「日本語を活かした業務(通訳・翻訳・指導・企画など)」が含まれていれば、現場作業にも従事できることです。単純作業のみへの従事は認められていません。
飲食店での仕事
店舗の管理や通訳を行いながら、接客業務に従事できます。日本人への接客も含まれるため、お客様と話す仕事も可能です。
ただし、厨房で皿洗いや清掃だけを行うことはできません。
小売店での仕事
仕入れや商品企画、通訳を行いながら接客業務に従事できます。日本人への接客も含まれるため、さまざまなお客様と話すことができます。
ただし、商品の陳列や店舗の清掃だけを行うことはできません。
ホテルや旅館での仕事
広報業務や、外国語でのホームページ作成・更新などに従事できます。
通訳業務を兼ねていれば、ベルスタッフやドアマンとして働くことも可能です。その業務の中で、日本人へのサービス対応も行えます。
ただし、客室の清掃や配膳だけを繰り返すような単純作業は認められていません。
工場での仕事
日本人から受けた指示を外国語でほかの外国人従業員に伝えたり、指導したりすることができます。
このような指導・翻訳の業務が含まれていれば、本人もラインに入って作業に従事できます。
しかし、ラインでの単純作業だけを行うことはできません。
タクシー会社での仕事
観光客向けの企画を考えたり、通訳を行いながら観光案内をするタクシードライバーとして働けます。通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。
ただし、車の整備や清掃だけを行うことはできません。また、運転には別途、第二種免許が必要です。
介護施設での仕事
ほかの外国人従業員への指導を行いながら、日本語を使って介護業務に従事できます。
ただし、施設内の清掃や衣服の洗濯だけを行うことは認められていません。
出典:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」
特定活動46号の外国人を採用するメリット
特定活動ビザ46号の外国人を採用すると、企業にはさまざまなメリットがあります。
① コミュニケーションが取りやすい
最低4年以上日本に在住し、JLPT N1以上の日本語力を持っています。そのため、職場でのやり取りはスムーズです。
日本のビジネス文化や慣習への理解も深く、入社後の適応が早い傾向があります。
② 即戦力として活躍できる
アルバイトとして在籍していた優秀な留学生を、そのまま特定活動46号へ在留資格変更し、正社員として採用できます。
自社の業務や文化を理解している人材を活かせるため、教育コストを抑えながら早期に戦力化できます。
③ 従来は就業が難しかった業種でも雇用できる
製造業・飲食・小売・ホテル・介護・タクシーなど、技術・人文知識・国際業務ビザでは就労が難しかった業種でも正規雇用が可能です。
とくにタクシードライバーや介護現場での採用は他の就労ビザでは難しく、特定活動46号が活用される場面はおおくあります。
④ 長期的・安定的な人材確保ができる
技能実習や特定技能1号のように最長5年という在留期限はありません。更新を重ねることで、実質無期限に雇用を継続できます。
将来の幹部候補や後継者として育成するキャリアパスも描けます。
⑤ 雇用管理が日本人採用と同様にシンプル
技能実習や特定技能のように、送り出し機関を介したり、入管への定期報告や義務づけられた支援業務が発生するわけではありません。
一般の求人媒体やハローワーク経由で採用活動ができ、雇用後の管理も日本人社員とほぼ同様です(在留資格の更新管理を除きます)。
特定活動46号の申請手続き・必要書類

申請の種類
申請種別は、状況に応じて次の3種類です。
- 認定(在留資格認定証明書交付申請):海外から新たに呼び寄せる場合
- 変更(在留資格変更許可申請):日本国内で他のビザから特定活動46号へ変更する場合(留学ビザからの変更がもっともおおい)
- 更新(在留期間更新許可申請):引き続き特定活動46号で滞在・就労する場合
申請に必要な書類(申請区分別)
日本で発行された証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。
外国語の書類には日本語訳の添付が必要です。
| 書類名 | 認定 | 変更 | 更新 |
| 申請書(各申請で様式が異なる)1通 | ○ | ○ | ○ |
| 写真(縦4cm×横3cm、6か月以内)1葉 | ○ | ○ | ○ |
| 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)1通 | ○ | - | - |
| 労働条件を明示する文書(写し)1通 | ○ | ○ | - |
| 雇用理由書(受入機関が作成・記名)1通 | ○ | ○ | - |
| 学歴を証明する文書(卒業証明書など) | ○ | ○ | - |
| 日本語能力を証明する文書(JLPT合格証など) | ○ | ○ | - |
| 事業内容を明らかにする資料(会社案内・登記事項証明書など) | ○ | ○ | - |
| パスポート(コピー可/変更・更新は提示) | ○ | 提示 | 提示 |
| 住民税の課税証明書および納税証明書 各1通 | - | - | ○ |
※提出書類の詳細や最新情報は、必ず出入国在留管理庁の公式ページで確認してください。
雇用理由書は許可率を左右する最重要書類
雇用理由書とは、「日本語を活用した業務」および「大学などで修得した知識を活用した業務」に従事することを、受入企業が説明・証明するための文書です。様式は自由ですが、受入機関名と代表者の記名が必要になります。
許可率への影響は大きく、内容が充実していれば追加資料の提出要請を避けやすくなります。
記載のポイントは、「雇用側が伝えたいこと」ではなく「入管側が知りたいこと」に焦点を当てることです。
具体的には、従事予定の業務でどのように日本語を使うのか、大学での学びとどのように結びつくのか、ほかの外国人従業員への通訳や指導の役割をどう担うのかなどを示します。
くわしくは以下の記事をご参照ください。
申請の流れ
① 必要書類の準備
必要書類がそろったら、最寄りの出入国在留管理局へ提出します。
書類に不備があると審査が遅れるため、提出前に内容を確認してください。
② 審査期間
申請から許可までの期間は、通常1〜3か月程度です。
審査状況や混雑によってはさらに時間がかかることもあります。余裕を持った日程で進めることが大切です。
③ 許可通知の受け取り
許可が下りると在留カードが発行されます。郵送で届く場合もあれば、指定場所で受け取る場合もあります。
受け取り時には、身分証明書や受理証などの提示を求められることがあるので、忘れずに準備しておきましょう。
認定(海外からの呼び寄せ)の場合は、上記に加えて次の手続きが必要です。
- 在留資格認定証明書を海外の本人へ郵送
- 本人が自国の日本大使館などで査証(ビザ)を取得
- 査証と在留資格認定証明書を持って日本へ入国
国内手続きに比べてリードタイムは長くなります。入社日から逆算し、早めに準備を進めることが重要です。
更新手続きについて
在留期限の3か月前から更新申請が可能です。期限を過ぎると不法滞在となるため、余裕を持って管理してください。
更新時には、雇用継続の確認書類や収入証明、在職証明書などが主な確認資料となります。
転職するときの注意点
特定活動46号は、技術・人文知識・国際業務ビザとは転職手続きが大きく異なります。
採用担当者と外国人本人の双方が必ず把握しておくべき重要事項です。
転職には「在留資格変更許可申請」が必須
特定活動46号を取得すると、パスポートに「指定書」が貼付されます。
この指定書には「受入機関(勤務先)」が具体的に記載されており、その機関以外での就労は認められていません。
同じ特定活動46号から特定活動46号への転職であっても、受入機関が変わる場合は必ず在留資格変更許可申請が必要です。ほかの在留資格へ変更する場合も同様です。
一方、同一法人内での異動や配置換えであれば変更申請は不要です。グループ会社など別法人への異動は申請が必要になります。
転職時のスケジュール感
在留資格変更許可申請の審査期間は、通常2〜3か月かかります。許可が下りる前に新しい職場で働き始めることはできません。
転職先が決まったら、退職日の3か月前を目安に申請を開始するとスムーズです。
採用内定を出した段階でこの手続きについて本人に説明し、入社日の調整には十分注意してください。
特定活動46号に関するよくある質問【Q&A】
Q:技術・人文知識・国際業務ビザとの一番の違いは何ですか?
A:最大の違いは、「現場作業・接客業務に主として従事できるかどうか」と「転職時の手続き」です。
技人国では、大学などでの専攻に関連する専門業務が主たる業務である必要があり、製造ラインや接客業務は原則認められていません。特定活動46号では、日本語を活かした業務が含まれていれば現場業務にも従事できます。
ただし、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要になる点には注意が必要です。
Q:更新は何回まで可能ですか?永住権は取れますか?
A:更新回数に上限はなく、何度でも更新できます(実質無期限です)。
更新を重ねて一定の要件を満たせば、永住者への申請も可能です。永住申請の要件や手続きは複雑なため、専門家への相談も検討してください。
Q:家族を日本に呼べますか?
A:配偶者および子に限り帯同できます。家族には「特定活動47号(本邦大学等卒業者の配偶者)」が認められます。
在留中の日常的な活動は「家族滞在」と同様ですが、就労には原則として資格外活動許可が必要です。
Q:派遣社員として雇用することはできますか?
A:できません。特定活動46号はフルタイムの直接雇用(正社員・契約社員)が要件です。
派遣社員・パートタイム・アルバイト契約での雇用は認められていません。
まとめ
特定活動46号は、日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が幅広い業種で活躍できるよう設けられた在留資格です。
製造業・飲食・ホテル・介護など、従来の就労ビザでは採用が難しかった業種でも外国人雇用が可能になります。
採用を検討するときに、とくにおさえておきたいポイントは次の3点です。
- 2024年から学歴要件が拡大(認定専門学校の高度専門士などが追加)
- 転職時は在留資格変更許可申請が毎回必要(入社スケジュールには2〜3か月の余裕が必要)
- 雇用理由書の内容が許可率を大きく左右するため、具体的かつ入管の視点で作成すること
特定活動46号を含む外国人採用を検討中の方は、ガイダブルジョブスの資料も参考になります。
在留資格ガイドや採用ハンドブック、事前準備ToDoリストなど、採用担当者向けの資料をぜひご活用ください。
