【2025年最新版】特定技能 全16分野の職種ガイド

「特定技能で採用したいけれど、どの職種が対象なの?」「分野ごとの受入れ状況は?」
そんな採用担当者様の疑問に、この記事でお答えします。
2024年3月に追加された4分野を含む、2025年最新の特定技能全16分野について、それぞれ許可されている「業務区分」「詳細な仕事内容」、そして分野別の特定技能在留外国人数を公式情報に基づき徹底解説します。
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目次 [非表示]
特定技能制度とは?採用担当者が知るべき「分野」と「業務区分」の基本
特定技能制度を活用する上で、まず「分野」と「業務区分」の関係性を理解することが不可欠です。
- 分野(特定産業分野): 特定技能外国人材を受け入れることができる産業分野を指します。2024年3月の閣議決定で4分野が追加され、現在、特定技能1号では合計16分野が対象です。
(※特定技能1号の在留期間は通算で上限5年) - 業務区分: 各分野の中で、特定技能外国人が従事できる具体的な業務の種類です。分野によっては複数の業務区分が存在します。特定技能外国人は、原則として雇用契約で定められた分野・業務区分の仕事に従事する必要があります。
- 特定技能 在留外国人数(全体): 283,634人(令和6年12月末時点 速報値に基づく参考値)
(参照:出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト)
(人数参照:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数の公表等 及び関連報道・分析記事)
【2025年最新】特定技能1号 全16分野
ここからは、特定技能1号の対象となる全16分野について、業務区分、具体的な仕事内容、そして分野ごとの在留外国人数を詳しく見ていきましょう。
特定技能1号の共通ルール:関連業務への従事について
【重要】 特定技能外国人は、各分野・業務区分で定められた主たる業務に加えて、その業務に従事する日本人が通常行っている関連業務(例:原材料の運搬、清掃、後片付け、作業準備、安全衛生活動など)に付随的に従事することも可能です。ただし、あくまで主たる業務は定められた範囲内となります。関連業務の範囲は分野ごとに異なりますので、必ず各分野の運用要領等で詳細をご確認ください。
(参照:各分野の運用要領等 – 各省庁ウェブサイトをご確認ください)
《2024年3月追加》特定技能1号 新規4分野
【要チェック】 以下の4分野は2024年3月に追加され、既に運用要領等が公表されています。
これらの分野は特定技能2号の対象にもなります。
受入れ検討の際は、必ず最新の公式運用要領等で詳細な業務内容、人員基準、受入れ機関の要件等をご確認ください。
1. 自動車運送業分野(トラック・バス・タクシー等)
- 業務区分: トラック輸送、バス輸送、タクシー輸送における運転業務、点検整備等
- 仕事内容: 貨物自動車(トラック)、旅客自動車(バス、タクシー)の運転、車両の日常点検、運行に関わる業務(荷物の積み下ろし補助、乗降客対応、点呼補助等)などが対象となります。
- 分野所管行政機関: 国土交通省
- 参照: 国土交通省 自動車運送業分野における特定技能の運用要領 等
2. 鉄道分野(運転・駅務・保守等)
- 業務区分: 運転(動力車操縦)、車掌、駅務、軌道保守、電気保守、車両保守等
- 仕事内容: 電車等の運転、乗務(車内アナウンス、ドア開閉等)、駅での改札・案内業務、線路や電気設備、車両の点検・保守作業などが含まれます。
- 分野所管行政機関: 国土交通省
- 参照: 国土交通省 鉄道分野における特定技能の運用要領 等
3. 林業分野(育林・素材生産等)
- 業務区分: 育林(地拵え、植栽、下刈り、間伐等)、素材生産(伐採、搬出等)、林業機械オペレーション等
- 仕事内容: 森林の育成(植林、下草刈り、枝打ち、間伐)、木材の伐採・運搬、高性能林業機械の操作などが対象となります。
- 分野所管行政機関: 農林水産省(林野庁)
- 参照: 林野庁 林業分野における特定技能の運用要領 等
4. 木材産業分野(製材・加工等)
- 業務区分: 製材、木材加工、合板製造、木材チップ製造、集成材製造等
- 仕事内容: 製材機械や木工機械の操作、木材の加工・組立て、合板や集成材の製造工程における作業、品質管理などが含まれます。
- 分野所管行政機関: 農林水産省(林野庁)
- 参照: 法務省/林野庁 木材産業分野における特定技能の運用要領 等
《既存12分野》特定技能1号 対象分野の詳細と在留人数
続いて、以前から特定技能の対象となっている12分野について記載します。
5. 介護分野
- 業務区分: 介護
- 仕事内容詳細: 利用者の心身の状況に応じた身体介護、およびこれに付随する支援業務。訪問系サービスについても、受け入れが可能となる方向で検討が進んでいます(最新の運用方針をご確認ください)。
- 特定技能 在留外国人数: 44,367人(令和6年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象外分野です。 介護福祉士資格とは異なります。人員配置基準上は日本人同様に算定可。
- 分野所管行政機関: 厚生労働省
- 参照: 厚生労働省 介護分野における特定技能の運用方針 等
6. ビルクリーニング分野
- 業務区分: 建築物内部の清掃
- 仕事内容詳細: 住宅を除く建築物内部の清掃作業。
- 特定技能 在留外国人数: 3,520人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 業登録が必要、ビルクリーニング分野協議会への加入が必須です。
- 分野所管行政機関: 厚生労働省
- 参照: 厚生労働省 ビルクリーニング分野における特定技能の運用方針 等
7. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 業務区分: 鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス、電気機器組立て等、約20の業務区分(旧3分野統合)。
- 仕事内容詳細: 各区分に応じた製造・加工作業、検査、設備保全等。
- 特定技能 在留外国人数: 45,183人(令和6年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 日本標準産業分類の確認が必要。製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入が必須です。
- 分野所管行政機関: 経済産業省
- 参照: 経済産業省 製造分野における特定技能の運用方針 等
8. 建設分野
- 業務区分: 土木、建築、ライフライン・設備(※2022年8月改定)
- 仕事内容詳細: 各区分・作業に応じた建設工事の施工、関連作業。
- 特定技能 在留外国人数: 24,433人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 建設業許可、協議会加入、CCUS登録が必須。受入れ人数枠あり。月給制。
- 分野所管行政機関: 国土交通省
- 参照: 国土交通省 建設分野における特定技能の運用方針 等
9. 造船・舶用工業分野
- 業務区分: 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て(6区分)。
- 仕事内容詳細: 各区分に応じた造船所等での製造・修理作業。
- 特定技能 在留外国人数: 7,514人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 全業務区分が特定技能2号の対象です。 協議会加入が必須です。
- 分野所管行政機関: 国土交通省
- 参照: 国土交通省 造船・舶用工業分野における特定技能の運用方針 等
10. 自動車整備分野
- 業務区分: 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備(3区分)。
- 仕事内容詳細: 自動車整備工場等での点検、整備、修理作業、関連作業。
- 特定技能 在留外国人数: 2,519人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 認証整備事業者である必要があり、協議会加入が必須です。
- 分野所管行政機関: 国土交通省
- 参照: 国土交通省 自動車整備分野における特定技能の運用方針 等
11. 航空分野
- 業務区分: 空港グランドハンドリング、航空機整備(2区分)。
- 仕事内容詳細: 空港地上支援業務、航空機整備作業。
- 特定技能 在留外国人数: 1,382人(令和6年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 専門知識・技能が必要。協議会加入が必須です。
- 分野所管行政機関: 国土交通省
- 参照: 国土交通省 航空分野における特定技能の運用方針 等
12. 宿泊分野
- 業務区分: フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供(1区分)。
- 仕事内容詳細: ホテル・旅館等でのフロント業務、接客、配膳、清掃等。
- 特定技能 在留外国人数: 401人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 旅館業法の許可を受けた施設が対象。協議会加入が必須です。
- 分野所管行政機関: 国土交通省(観光庁)
- 参照: 国土交通省 宿泊分野における特定技能の運用方針 等
13. 農業分野
- 業務区分: 耕種農業全般、畜産農業全般(2区分)。
- 仕事内容詳細: 作物栽培管理・収穫等、家畜飼養管理・集出荷等。
- 特定技能 在留外国人数: 23,861人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 協議会加入が必須です。派遣形態での受入れも可能(要件あり)。
- 分野所管行政機関: 農林水産省
- 参照: 農林水産省 農業分野における特定技能の運用方針 等
14. 漁業分野
- 業務区分: 漁業、養殖業(2区分)。
- 仕事内容詳細: 漁労作業、漁具製作・修理等、養殖管理、収獲・加工等。
- 特定技能 在留外国人数: 2,669人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 協議会加入が必須です。派遣形態での受入れも可能(要件あり)。
- 分野所管行政機関: 農林水産省(水産庁)
- 参照: 水産庁 漁業分野における特定技能の運用方針 等
15. 飲食料品製造業分野
- 業務区分: 飲食料品製造業全般(酒類を除く)。
- 仕事内容詳細: 食品工場等での製造・加工ライン作業、衛生管理業務等。
- 特定技能 在留外国人数: 61,095人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 協議会加入が必須です。HACCPに沿った衛生管理の理解が必要です。
- 分野所管行政機関: 農林水産省
- 参照: 農林水産省 飲食料品製造業分野における特定技能の運用方針 等
16. 外食業分野
- 業務区分: 外食業全般。
- 仕事内容詳細: 飲食店での調理、接客、店舗管理関連業務等(付随するデリバリー業務も可能)。
- 特定技能 在留外国人数: 13,312人(令和5年12月末時点)
- 注意点: 特定技能2号の対象分野です。 協議会加入が必須です。一定の日本語能力が必要です。対象外店舗あり。
- 分野所管行政機関: 農林水産省
- 参照: 農林水産省 外食業分野における特定技能の運用方針 等
特定技能2号とは?
対象分野(2025年最新)・在留期間・家族帯同について解説
特定技能には、より熟練した技能を持つ外国人向けの「特定技能2号」という在留資格区分があります。
- 在留期間: 更新すれば上限なく在留可能(実質的な永住の可能性)。
- 家族帯同: 一定の要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能。
- 技能水準: 長年の実務経験等に基づく熟練した技能が求められます(管理者・リーダーレベル)。
- 対象分野(2025年4月現在): 介護分野を除く15分野が対象です。
- 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
参照:出入国在留管理庁 特定技能2号について, 出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容
特定技能2号は、企業にとって熟練人材の長期雇用や、将来的な現場リーダー育成につながる重要な選択肢となります。
特定技能外国人の採用前に!業務該当性のチェックポイント3つ
特定技能外国人の採用を成功させるためには、事前の確認が非常に重要です。
特に以下の3点は必ずチェックしましょう。
1. 最新の運用要領・運用方針を熟読する
特定技能制度のルールは、分野ごとに詳細な「運用要領」「運用方針」等で定められています。従事させる予定の業務が対象業務に合致するか、受入れ企業の要件は何か、必ず各省庁が公表している最新版の公式ドキュメントで確認してください。
2. 分野ごとの協議会への加入を確認する
介護分野を除くほとんどの分野では、特定技能外国人を受け入れる企業は、分野ごとに設置されている「協議会」に加入することが義務付けられています。 加入手続きやタイミングを事前に確認し、忘れずに行いましょう。
3. 不明点は専門家へ相談する
自社の業務が特定技能の対象となるか判断が難しい場合や、申請手続き、受け入れ後の支援体制構築などに不安がある場合は、特定技能制度に詳しい行政書士や登録支援機関、あるいは私たちGuidableのような外国人採用支援企業に相談することを強く推奨します。
適切な確認と準備が、在留資格申請の不許可や、法令違反のリスクを防ぎます。
まとめ:最新の特定技能16分野を理解し、適切な外国人採用へ
特定技能制度は、対象分野が16分野に拡大し、特定技能2号の対象も広がったことで、日本の多くの産業にとって重要な外国人材活用の手段となっています。
採用を成功させるためには、
- 自社の業務内容と各分野・業務区分との照合
- 特定技能1号・2号の要件や違いの理解
- 受入れ企業としての義務(運用要領遵守、協議会加入など)の履行
- 分野ごとの受入れ状況(在留人数など)の把握
- 最新の制度改正情報のキャッチアップ が不可欠です。
この記事を参考に、貴社のニーズに合った分野・業務区分を特定し、適切な準備を進めてください。
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