特定技能の職種は何がある?16分野の仕事内容と最新ルール【2025年版】
「求人を出しても応募が来ない」
「日本語の壁が心配だ」
そんな悩みを抱えることは少なくありません。
人手不足が続く中で、外国人採用は現場の負担をやわらげ、組織の多様性を広げる大切な方法です。
この記事では、2024年3月に新しく追加された4分野を含め、2025年時点での特定技能16分野について紹介します。どのような仕事が許可されているのか、また分野ごとの在留外国人数についても最新の公式情報をもとにわかりやすく整理しました。
目次
特定技能って何? 特定産業分野とできる仕事の関係

特定技能とは、一定の技能と日本語力を持ち、現場で「即戦力になれる」外国人に与えられる在留資格です。
2024年末の時点で、この資格を持って日本に在留している外国人は33万6,196人にのぼり、数は毎年過去最高を更新しています。
仕事の範囲は「分野(=特定産業分野)」と「業務区分」で決まります。募集したい職種が、その区分の中に含まれているかを確認することが必要です。
特定技能1号は現場での実務が中心で、特定技能2号は熟練した人材向けとなり、在留期間や家族帯同の条件が広がる点が特徴といえます。
用語の解説
- 分野(特定産業分野):介護・建設・外食など、制度上の業界区分
- 業務区分:分野の中で認められる作業のまとまり(例:機械金属加工、土木、グランドハンドリング など)
- 職種:求人上の呼び名。必ず該当する業務区分に当てはめて確認
- 特定技能1号/2号:1号は即戦力の実務担当、2号は熟練・中核人材(在留の扱いが広め)
参考:特定技能総合支援サイト
特定技能1号の16分野|それぞれの業務区分は?

ここからは、特定技能1号の分野について全体像を整理します。まずは共通ルールを押さえ、そのあとで従来の分野と新しく追加された分野を順番に見ていきましょう。
特定技能1号の共通ルール
特定技能1号は、現場で即戦力として働くための在留資格です。おもな要件は2つあります。
ひとつは日本語試験(たとえばJLPT N4やJFT-Basic)に合格すること。もうひとつは技能試験に合格することです。場合によっては実務経験で代わりに認められるケースもあります。
働ける範囲は分野ごとに決められた「業務区分」に限られます。異なる区分の仕事を継続して任せることは認められていません。
また、労働条件は日本人と同じかそれ以上でなければならず、社会保険への加入、適切な労働時間、安全衛生の確保も必須です。
ここからは、特定技能1号の16分野とその業務区分、在留外国人数の最新データ、そして運用上のポイントを紹介します。
1. 介護
- 業務区分:介護
- 業務内容: 身体介護、それに付随する支援業務(訪問系サービスも含む)
- 在留外国人数:54,916人(令和7年6月末)
- ポイント:2025年4月から訪問系サービスも就労可能。ただし特定技能2号の対象外です
- 所管:厚生労働省
- 参考:特定技能制度「介護分野」
2. ビルクリーニング
- 業務区分:建築物内部の清掃
- 業務内容: 建築物内部の清掃業務
- 在留外国人数:7,418人(令和7年6月末)
- ポイント:業者登録と分野協議会への加入が必要
- 所管:厚生労働省
- 参考:特定技能制度「ビルクリーニング分野」
3. 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 業務区分:機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、印刷・製本、繊維・縫製 ほか
- 業務内容:業務内容: 金属加工、機械加工、電気電子機器の組み立てなど
- 在留外国人数:51,063人(令和7年6月末)
- ポイント:2025年から受入事業所はJAIMへの加入が義務化
- 所管:経済産業省
- 参考:特定技能制度「工業製品製造業分野」
4. 建設
- 業務区分:土木、建築、ライフライン・設備
- 業務内容: 土木、建築、ライフライン工事など
- 在留外国人数:43,599人(令和7年6月末)
- ポイント:JAC(建設技能人材機構)への加入、CCUS登録、建設業許可が必要
- 所管:国土交通省
- 参考:特定技能制度「建設分野」
5. 造船・舶用工業
- 業務区分:造船、舶用機械、舶用電気電子機器
- 業務内容: 溶接、塗装、鉄工、機械加工、電気機器組立てなど
- 在留外国人数:10,645人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要
- 所管:国土交通省
- 参考:特定技能制度「造船・舶用工業分野」
6. 自動車整備
- 業務区分:自動車整備全般
- 業務内容: 自動車の日常・定期点検、特定整備など
- 在留外国人数:3,747人(令和7年6月末)
- ポイント:自動車特定整備事業の認証と分野協議会加入が必要
- 所管:国土交通省
- 参考:特定技能制度「自動車整備分野」
7. 航空
- 業務区分:グランドハンドリング、航空機整備
- 業務内容: 空港グランドハンドリング、航空機整備など
- 在留外国人数:1,818人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要
- 所管:国土交通省
- 参考:特定技能制度「航空分野」
8. 宿泊
- 業務区分:宿泊全般
- 業務内容: フロント、企画広報、接客、レストランサービスなど
- 在留外国人数:1,265人(令和7年6月末)
- ポイント:旅館業法の許可と分野協議会加入が必要。対象外施設もあるため注意
- 所管:国土交通省(観光庁)
- 参考:特定技能制度「宿泊分野」
9. 農業
- 業務区分:耕種農業、畜産農業
- 業務内容: 耕種農業(栽培管理、集出荷など)、畜産農業(飼養管理など)
- 在留外国人数:34,935人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要。派遣形態での受入れも可能
- 所管:農林水産省
- 参考:特定技能制度「農業分野」
10. 漁業
- 業務区分:漁業、養殖業
- 業務内容: 漁具の製作・修繕、水産動植物の採捕、養殖管理など
- 在留外国人数:3,842人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要。派遣形態での受入れも可能
- 所管:農林水産省
- 参考:特定技能制度「漁業分野」
11. 飲食料品製造
- 業務区分:飲食料品製造全般
- 業務内容:酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生管理
- 在留外国人数:84,071人(令和7年6月末)
- ポイント:HACCPに基づく衛生管理と分野協議会加入が必要
- 所管:農林水産省
- 参考:特定技能制度「飲食料品製造分野」
12. 外食業
- 業務区分:外食業全般
- 業務内容: 飲食物調理、接客、店舗管理など
- 在留外国人数:35,771人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要。対象外施設もあるため注意
- 所管:農林水産省
- 参考:特定技能制度「外食業分野」
13. 自動車運送業(2024年追加)
- 業務区分:バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者
- 業務内容: バス、タクシー、トラックの運転手、引越運送など
- 在留外国人数:10人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要。免許取得期間には特定活動ビザを利用
- 所管:国土交通省
- 参考:特定技能制度「自動車運送業分野」
14. 鉄道(2024年追加)
- 業務区分:軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員
- 業務内容: 駅係員、運転士、車両製造・整備など
- 在留外国人数:21人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要
- 所管:国土交通省
- 参考:特定技能制度「鉄道分野」
15. 林業(2024年追加)
- 業務区分:林業全般
- 業務内容:業務内容: 森林の育成、素材生産、林業経営管理など
- 在留外国人数:0人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要
- 所管:農林水産省
- 参考:特定技能制度「林業分野」
16. 木材産業(2024年追加)
- 業務区分:木材産業全般
- 業務内容: 製材、木材加工、木材製品の製造など
- 在留外国人数:2人(令和7年6月末)
- ポイント:分野協議会加入が必要
- 所管:農林水産省
- 参考:特定技能制度「木材産業分野」
特定技能2号の11分野|移行するとどう変わる?

特定技能2号は「熟練人材」を対象とした在留資格です。長期での活躍を前提としているため、評価や育成の仕組みは1号に比べて重みが増します。
特定技能2号の特徴
- 対象分野:ビルクリーニング、工業製品製造業(一部の区分)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
- 在留期間:更新を重ねれば上限なく滞在が可能で、実質的に永住に近い形も見込めます。
- 家族帯同:一定の条件を満たすことで、配偶者や子どもを日本に呼び寄せられます。
- 技能水準:長年の実務経験を積み、リーダーや管理者レベルの技能を持つ人が対象です。
なお、介護分野については2号が設けられておらず、将来的に働き続ける場合は「介護」という別の在留資格への変更が必要です。
また、2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野は、1号の受け入れが始まったばかりで、まだ2号の運用は行われていません。
1号から2号へ移行するポイント
- 評価シートやOJT記録を残し、安全・品質・後輩指導といった任せられる範囲を明確にしておく。
- 技能の到達度を段階ごとに示し、本人が自分の成長を実感できるようにする。
- 教育担当者のコメントや記録を加えることで、外部審査の場でも説得力を高められる。
- 求人票や面接の段階から「2号を目指せる将来像」を伝え、候補者がキャリアを描きやすいようにする。
- 社内キャリアパス(リーダー職・技能指導員など)を一緒に提示すると、長期的な定着につながる。
- 給与テーブルや処遇に「2号取得後の例」を入れておくと、働く意欲を高めやすい。
特定技能外国人を採用する前にチェックしておきたいこと

ここでは、採用前のチェックポイントを簡単にまとめます。制度名や法務省の公表文に頼りすぎず、実務で役立つ視点に絞って確認しましょう。
最新のルール確認と社内での合意づくり
まずは、分野ごとの最新ルールを確認することから始めましょう。そのうえで「できる仕事」と「できない仕事」の線引きをはっきりさせ、求人票の内容と現場での業務をそろえておく必要があります。
人事・現場・管理部門のあいだで合意を取っておけば、採用後の食い違いを防げるでしょう。
協議会加入・支援体制・派遣の可否を整理
分野によっては協議会への加入が必須です。また、支援を登録支援機関に任せるのか、自社で行うのかも早めに決めておきましょう。
派遣という形での就労は基本的に認められておらず、農業や漁業など限られたケースに限られます。
就業場所の変更や配置転換を予定している場合は、その範囲が制度に合っているかを事前に確認しておくことが欠かせません。
最近の運用変更を反映しておく
制度は毎年少しずつ見直されます。たとえば「新しく追加された分野の安全教育」や「介護で訪問サービスが可能になったこと」など、変更点はそのまま実務に影響します。
内定から入社までの間に制度が変わることもあるため、面談の段階で最新情報を伝え、さらに書面でも確認しておくと安心です。
最近の制度変更まとめ(2024年〜2025年)
特定技能制度は年々運用が広がっており、採用の現場に直接影響しています。
制度は変更や更新が頻繁に行われるため、採用担当者は常に最新の情報を押さえておく必要があります。
2024年に追加された4分野
自動車運送・鉄道・林業・木材産業が加わったことで、地方やインフラ分野の人手不足を補う手段が広がりました。
これらの分野では安全教育や免許取得といった条件が重視されます。そのため、受け入れ計画と育成計画を同時に整えておくことが成功のカギになります。
求人票では「教育体制」「安全装備」「シフトや休息のルール」を明確に示しておくと、応募者も安心してエントリーしやすくなるでしょう。
【関連記事】特定技能外国人の受け入れ方法とは? 制度と手続きの基本を解説
既存分野での最新変更点
- 介護分野:一定の条件を満たせば、訪問系サービスでも特定技能外国人が働けるようになりました。これにより、施設外での支援ニーズにも応えられます。
- 外食業分野:これまで対象外だった「風営法の許可を受けた旅館・ホテル内での飲食提供業務」も認められるようになりました。
- 工業製品製造業分野:2024年に大きく拡張され、以下の7つの業務区分が新たに追加されています。
- 紙器・段ボール箱製造業
- コンクリート製品製造業
- 陶磁器製品製造業
- 紡織製品製造業
- 縫製業
- RPF製造業(廃棄物由来燃料)
- 印刷・製本業
これにより工業製品製造業は「従来の4区分+新設7区分=計11区分」となり、特定技能人材を活用できる範囲が大きく広がりました。
とくに縫製・紡織・印刷・製本は深刻な人手不足が背景にあり、技能実習から特定技能へ移行するルートとしても注目されています。
特定技能の受け入れ動向
制度のスタート以来、特定技能外国人の数は着実に増えています。
出入国在留管理庁も分野ごとのデータを公開しており、業界別の傾向を知る参考になります。
さらに政府は、2024年度から5年間で最大82万人の受け入れを想定しており、これは従来の約2.4倍にあたる規模です。
制度が拡大することで期待も大きくなりますが、実務での準備や社内体制の見直しがますます重要になるでしょう。
【関連記事】【2025年最新】特定技能の必要書類を徹底解説!
特定技能に関してよくある質問
Q1. 特定技能1号と2号の違いは何ですか?
A1. 特定技能1号と2号では主に「技能レベル」「在留期間」「分野」「家族帯同の可否」での違いが挙げられます。
特定技能1号
- 技能レベル:相当程度の知識
- 在留期間:通算で5年間
- 分野:16分野
- 家族帯同の可否:原則不可
特定技能2号
- 技能レベル:熟練した技能
- 在留期間:無期限(更新は3年・1年・6ヶ月ごと)
- 分野:11分野
- 家族帯同の可否:要件を満たせば可能
Q2. 教育や日本語サポートは企業側の義務ですか?
A2. はい。特定技能1号の受け入れ企業には以下の内容のような「支援義務」 があります。
生活オリエンテーション
日本語学習機会の提供
生活相談・行政手続きのサポート
住居の確保支援
支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか選ぶことができます。
Q3. 特定技能人材を採用するまでの期間はどれくらいですか?
A3. 一般的には 1〜6ヶ月ほどかかるとされています。
採用状況や申請の時期、募集する業種によっても変動するため、余裕を持った準備をすることをお勧めします。
Q4. 特定技能外国人に支払うべき給与水準は?
A4. 日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
Q5. 技能実習からの切り替えの際には、一時帰国なしで特定技能として働くことは可能ですか?
A5. はい。一時帰国なしで日本にいたまま切り替えが可能です。
まとめ:最新の特定技能16分野を理解して、適切な外国人採用につなげよう

特定技能制度は現在16分野まで広がり、さらに業務区分も増えています。これにより、日本の多くの産業で外国人材を活かす大切な仕組みになりました。
採用を成功させるためには、次のような点を意識することが欠かせません。
- 自社の業務内容と、各分野・業務区分との照らし合わせ
- 特定技能1号と2号の要件や違いを理解すること
- 受け入れ企業として守るべき義務(運用要領の確認や協議会への加入など)
- 分野ごとの受け入れ状況や在留人数の把握
- 制度改正の最新情報をキャッチアップしておくこと
これらを意識すれば、採用後のトラブルを減らせます。
ぜひこの記事を参考にしながら、自社のニーズに合う分野や業務区分を確認し、適切な準備を整えていきましょう。
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