飲食店ではたらく外国人スタッフの在留資格は何種類ある? 雇用するメリットや、在留資格ごとに異なる業務範囲を解説します
外国人を雇用する飲食店は年々増加!
引用:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)
厚生労働省の発表では、2023年10月末時点の日本における外国人労働者の数(全体)は2,048,675人で過去最高となりました。
今回の記事のテーマである「飲食店」が含まれる業界は、上のグラフでは「宿泊業、飲食サービス業」に当たります。この業界における労働者数は全体に比例して、着実に増加しています。
飲食店で雇用できる外国人の在留資格は10種類!正社員とアルバイトどっちで働ける?
外国人を雇用するにあたって、雇用主側が理解しておかなければならない「在留資格」について説明いたします。
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本で暮らすために取得している資格です。
観光客以外の「中長期日本に滞在する外国人」はすべての人が在留資格を持っています。
在留資格の種類は29種類あり、滞在の目的によって取得する在留資格が決まります。
たとえば日本での就労が滞在目的の場合には、「飲食業での就労」なのか「建設業での就労」なのか、といった業種・職種のちがいやその業務内容によって取得する在留資格が異なります。
外国人採用に必須知識!在留資格完全ガイド
この29種類のなかで、飲食店で働くことができる在留資格は以下の10種類です。
【飲食店で働くことができる在留資格】
・技術・人文知識・国際業務
・技能
・特定技能
・特定活動
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・留学
・家族滞在
上記の在留資格それぞれに、働くことができる業務内容の制限があります。(詳しくは次項で書いています)
そのため「実際の業務内容に適した在留資格」を持つ外国人を対象として、企業は採用活動をおこなう必要があります。
実際に飲食店で雇用されている外国人は、上のグラフからわかるように「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持っていることが多いです。ついで「永住者」や「日本人の配偶者等」などが多くなっています。
10種類の在留資格それぞれの、飲食店での業務範囲は?
ここからは前項に記載した「飲食店で働ける10種類の在留資格」それぞれが従事できる業務内容について解説します。
「技術・人文知識・国際業務」の外国人は正社員でもアルバイトでもOK!
「技術・人文知識・国際業務」の外国人は「大学などで学び習得した内容」や「一定の水準以上の実務経験に関連した内容」に関連する業務を行うことができます。
たとえばエリアマネージャーやスーパーバイザー、人事総務や会計の仕事、マーケティング、営業の仕事などが当てはまります。
ホールでの配膳や調理補助などの単純労働はできません。(※ただし本来の業務をおこなうために、実店舗での研修が必要な場合は短期間であれば可能です)
本社業務をまかせたい場合には「技術・人文知識・国際業務」の外国人雇用が適しています。
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザってなに? 取得する条件、雇用する際のポイント、注意点について
「技能」ビザの外国人が正社員として
「技能」の在留資格では「外国料理の料理人(コックやパティシエなど)」がそのスキルを生かす仕事なら就くことができます。
つまり外国の料理を提供する、専門店の料理人や調理師です。この在留資格もホールでの配膳や調理補助などの単純労働はできません。
外国の料理であることが前提なので、居酒屋や日本料理店の料理人として雇用することはできません。注意しましょう。また、技能ビザの外国人は正社員形態での雇用になります。
「特定技能」の外国人は正社員雇用
「特定技能」は調理工程の理解、食品などの衛生面に関する理解、接客力(調理・配膳や日本語能力)などがあり、即戦力になれる方です。特定技能ビザの外国人労働者は原則として、正社員・フルタイムでの雇用になります。この在留資格を取得している外国人は、飲食店の運営に必要な業務に幅広く就くことができます。
レストランやカフェやファストフード店などにおいて、店舗管理はもちろん調理、接客、配達なども可能です。
単純労働のみに従事することはできません。しかし飲食店の運営に必要な業務の一部として、一時的に特定の業務をおこなうことは可能です。
比較的汎用性が高い在留資格といえます。
「特定活動」の外国人、雇用形態はさまざま
「特定活動」の在留資格はひとくくりではなく、さらに詳細な活動目的が決められています。この活動目的ごとに設定されている就労制限については、在留カードや指定書で確認ができます。
たとえば「日本の大学を卒業していて、日本語レベルが高い外国人(特定活動46号)」は正社員として雇用できます。店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務が可能ですが、単純労働のみに従事することはできません。
その反面「ワーキングホリデー(特定活動5号)」などの場合は、アルバイトでの雇用や単純労働が可能です。
特定活動ビザで就労することはできるの? 「告示特定活動」は全部で54種類! それぞれの活動内容について知りましょう
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人は就労制限なし!
「身分系」と言われる上記4つの在留資格には、就労活動の制限がありません。そのため雇用形態(正社員・アルバイトなど)に縛りはなく、単純労働も可能です。
雇用する側にとっては、一番雇用しやすい外国人といえます。
「身分系」の在留資格 全4種類|就労系との違い、採用するメリットについて詳しく解説
「留学」「家族滞在」の外国人は制限付きでアルバイトが可能
「留学」「家族滞在」の2つは、本人が「資格外活動許可」を受けている場合はアルバイトが可能です。
在留カードに資格外活動許可の記載があれば、1週間に28時間以内という制限付きで単純労働もできます。
これらの在留資格を持つ外国人は単純労働のアルバイトを希望することが多く、ホールスタッフやレジ係、調理補助などの需要が多い飲食店では採用実績が最も多い在留資格です。
家族滞在って何? 外国人採用を支える在留資格とその活用法 人手不足が深刻な今、外国人採用を進めましょう!
飲食店で外国人を雇用するメリット
メリット1. 慢性的な人手不足の解消
日本国内での労働者不足が深刻化している飲食業界においては、外国人の雇用が貴重な解決策となります。
またインバウンド需要が高まるなか、母国語や外国語を話せる外国人を雇用することで観光客とのコミュニケーションがスムーズになります。
メリット2. マニュアル化の促進と効率化
外国人を雇用する場合、ジャパンナイズされた業務を覚えてもらうために徹底したトレーニングや明確な指示が求められます。
普段の業務を棚卸ししてマニュアル化することで、店舗の運営が効率的になり日本人従業員とも一貫性のあるサービスが提供できるようになります。
メリット3. 多様性から生まれる新たなビジネスチャンス
外国人が持つ視点は、飲食店でのサービスにおいて日本人と異なるアイデアを生み出すことがあります。たとえば、母国の料理や文化を取り入れたメニューやイベントを企画することで、新たな顧客を開拓し、集客や売上の向上に繋げることも可能になります。
飲食店で外国人を雇用するまでの流れ
外国人労働者を採用する際の採用フローは以下の通りです。
STEP1. 求人票の作成・掲載
採用するポジションに必要な要件や要求を明確化し、在留資格や勤務条件なども含めた求人票を作成します。
求人を広く公開するために、ハローワークや人材紹介会社、外国人向け求人サイトなどを活用することをおすすめします。
▼飲食店の求人掲載「30日間で4名」の採用実績も! 外国人採用なら Guidable Jobs ▼
STEP2. 書類選考
応募者の基本情報や経歴、資格などと業務内容の関連性を確認し、労働条件に関する基本情報をチェックします。
STEP3. 面接
面接を通じて応募者の条件や資格をさらに確認し、条件をすり合わせます。
STEP4. 内定・雇用契約を締結
合格の場合は採用通知を送り、雇用契約を締結します。
雇用にあたって在留資格の新規取得や変更が発生する場合は、この段階で書類を準備し申請しましょう。
【雇用形態別】外国人採用の必要書類ガイド|面接・入社前・入社後のタイミングで確認や作成・提出が必須の書類を解説
STEP5. 受け入れ準備
マニュアルの作成や他の社員への共有など、受け入れ体制を整えます。
とくに言語的なサポートを強化し、外国人労働者がスムーズに業務をおこなえるように準備しましょう。
STEP6. 入社
入社日までの連絡を取り、本人に不安や疑問がある場合は適切に応えましょう。
入社日に近くなったら必要な事務連絡をおこない、入社を歓迎しましょう。
採用フローの詳細については、以下の記事を参考にしてください。
【2024年最新版】外国人採用の始め方|外国人材を初めて雇用する企業が知っておくべき採用フロー、注意点などを解説
さいごに
少子高齢化やインバウンド需要の増加といった現代の状況を考慮すると、飲食店を含めサービス業における人材確保がますます重要視されます。
外国人の雇用は、最初は戸惑うことがあるかもしれませんが、店舗の繁栄において大きなメリットがあります。
この機会にぜひ、店舗の競争力向上やビジネスの拡大を見据えて外国人採用を検討してみてください。