特定技能1号と2号は何がちがう? 就業できる業種や取得要件の違い、1号から2号への移行について
2019年4月に在留資格「特定技能」が創設されましたが、近年はますます多くの業界でこの在留資格を持っている外国人を雇用したいという声が大きくなっています。
今回の記事では、特定技能1号と2号のちがいについてや、1号取得後に2号への移行方法などについて解説いたします。
目次
在留資格「特定技能」とは?
「特定技能」は2019年4月に創設された、比較的新しい在留資格です。日本の少子高齢化で人手不足になっている特定産業分野(2024年1月時点で12分野)において、即戦力の外国人材を受け入れることが目的で創設されました。
特定産業分野 一覧
1. 介護 ・・・ 身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)、身体介護に付随する支援業務 ※訪問系サービスは対象外
2. ビルクリーニング ・・・ 建築物内部の清掃
3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ・・・ 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理
4. 建設 ・・・ 土木、建築、ライフライン、設備
5. 造船・舶用工業 ・・・ 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
6. 自動車整備 ・・・ 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備及び付随する業務
7. 航空 ・・・ 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務など)
8. 宿泊 ・・・ 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
9. 農業 ・・・ 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)
10. 漁業 ・・・ 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲・処理、安全衛生の確保など)
11. 飲食料品製造業 ・・・ 飲食料品製造業全般(酒類以外の飲食料品の製造・加工、安全衛生)
12. 外食業 ・・・ 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
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「特定技能1号」と「特定技能2号」はなにが違う?
特定技能の1号と2号とでは、在留資格の取得要件に違いがあります。
それぞれのポイントを、以下の表で比較してみましょう。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
技能レベル | 産業分野において最低限の知識や技術が必要な業務をこなせる ※技能試験あり ※技能実習2号を修了した外国人は試験なし | 産業分野において熟練した技能が必要な業務をこなせる ※技能試験あり |
日本語レベル | 基本的な日本語が理解できる ※言語試験あり ※技能実習2号を修了した外国人は試験なし | 確認不要 ※試験なし |
受入れ機関・登録支援機関の支援 | 必要 | 不要 |
対象となる産業分野 | 12分野 | 介護を除く11分野 |
在留期間 | 通算5年 (1年・6か月・4か月いずれかの付与された在留期間ごとに更新手続きが必要) | 上限なし (3年・1年・6か月いずれかの付与された在留期間ごとに更新手続きが必要) |
家族の帯同 | 基本不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
技能レベルの違い
特定技能1号では、「最低限の知識や技術が必要な業務をこなせるレベル」であることがもとめられます。働く業界で即戦力となってくれる人材でありながら、指導やサポートをすることで、さらに業務レベルを高めることができるという方です。
特定技能2号では、「熟練した技能が必要な業務をこなせるレベル」であることをもとめられます。特定技能1号より、さらに高度なスキルや経験を持つ外国人であることが想定されます。
特定技能1号・2号はともに、産業分野ごとの技能試験を受けることで、技能レベルが備わっていることを証明します。また特定技能2号では、のちほど紹介する実務経験も必要になることも知っておきましょう。
日本語レベルの違い
特定技能1号にもとめられる日本語レベルは、基本的な日本語が理解できるレベルです。
基本的なコミュニケーションで齟齬を起こさないよう、最低限の日本語レベルが必要です。具体的には日本語能力試験N4レベル以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上が基準です。
また介護分野の場合には、上記に加えて介護日本語評価試験に合格する必要があります。
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特定技能2号においても、基本的な日本語が理解できるレベルがもとめられます。しかしながら、試験を受ける必要はありません。
特定技能2号を取得するには特定技能1号の取得が前提となっているため、すでに日本語試験である程度のレベルに達していることがわかっているため、免除されているのです。
受入れ機関・登録支援機関による支援の有無
ここでいう「受入れ機関」とは、実際に外国人を雇用する企業のことです。
特定技能1号を受け入れる企業は「外国人の職業生活・日常生活・社会生活上の支援を行うこと」が省令で定められています。
また定められている10項目の支援内容や、その方法を書面で提出する必要があります。
外国人の職業生活・日常生活・社会生活上の支援内容
1. 事前ガイダンス(労働条件の説明など)
2. 出入国する際の送迎
3. 住居確保・生活に必要な契約支援
4. 生活オリエンテーション
5. 公的手続などへの同行
6. 日本語学習の機会の提供
7. 相談・苦情への対応
8. 日本人との交流促進
9. 転職支援(人員整理などの場合)
10. 定期的な面談・行政機関への通報
特定技能2号を受け入れる場合には、支援は不要ですが、実際に外国人が生活するときにサポートが必要になる可能性はあります。
こういったときも慌てず対応できるよう、基本的な支援内容は事前に知っておくといいでしょう。
ただしこれらの支援について、すべてを受入れ機関のみで完結させる必要はありません。
出入国在留管理庁に認められている「登録支援機関」を活用すると、支援を外部委託できます。
登録支援機関では「支援計画書の作成補助」や「支援計画すべての実施」や「出入国在留管理庁への定期的な届出」など、多くのサポートを受けることができます。
対象となる産業分野の違い
2024年1月時点で、特定技能1号の取得対象となる産業は12分野。
特定技能2号は、介護分野をのぞいた11分野です。
その理由として特定技能1号で在留できる5年間のうちに、介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」への移行が可能になるためです。
在留期間の違い
特定技能1号の在留期間は通算5年です。しかし特定技能2号に上限はありません。
そのため特定技能2号は、定期的な更新をすれば、日本に何年でも滞在できます。
家族帯同の可否
特定技能1号では家族の帯同は基本的に認められません。
しかし特定技能2号では在留年数に上限がないため、要件を満たせば家族の帯同が可能です。この違いはとても大きいです。
ただし帯同できる(在留資格「家族滞在」が取得できる)のは「配偶者」と「子」までで、親族みんなを連れて日本へ移住することなどはできません。
特定技能の取得は「1号」から始まる
在留資格を新規取得する場合には、原則的に「特定技能1号」を最初に取得します。
外国人労働者は特定技能1号で実務経験を積み、熟練した技能を身につけたり、管理業務などを経て2号へ移行できます。
特定技能2号に移行する段階で必要な実務経験
特定技能2号へ移行する場合には、特定技能1号で在留しているあいだに以下の経験を経ている必要があります。
業種 | 内容 |
ビルクリーニング | 2年以上の現場管理者としての実務経験 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 3年以上の現場での実務経験 |
建設 | 指導・管理者としての実務経験(年数は試験区分ごとに定められる) 参考:国土交通省 建設分野の2号特定技能外国人に求める実務経験について |
造船・舶用工業 | 2年以上の監督者としての実務経験 |
自動車整備 | 3年以上の事業場での実務経験 |
航空 | 空港グランドハンドリング業務・・・指導者としての実務経験航空機整備業務・・・3年以上の現場での実務経験 |
宿泊 | 2年以上の指導を含めた実務経験 |
農業 | 2年以上の指導・管理者としての実務経験 もしくは3年以上の現場での実務経験 |
漁業 | 2年以上の監督補佐・指導・管理者としての実務経験 |
飲食料品製造業 | 2年以上の管理者としての実務経験 |
外食業 | 2年以上の店舗管理補助者(副店長など)としての実務経験 |
自身の業務だけでなく、周囲のチームや同僚をサポート・管理する経験は「リーダーシップスキル」や「協調性」の向上につながります。
在留資格の取得要件として重視される「企業・社会へ貢献できる人材かどうか」を上記の実務経験から判断されます。
参考:出入国在留管理庁 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領
特定技能外国人に長期間働いてもらうには
受け入れた外国人に長く働いてもらうには、まず特定技能1号から2号に移行することが必要です。そのためには労働環境の整備、従業員の日常生活も含めたサポートを充実させることが欠かせません。
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登録支援機関とは? 特定技能1号の外国人雇用で利用できる、政府認定機関による労働者支援「10項目」を解説
「特定技能制度」今後の動きに注目
外国人に日本で働くことを選んでもらうために、日本政府は特定技能制度の見直しを進めています。
直近では、制度にどのような変更があるのかを見てみましょう。
「特定産業」4分野を追加
特定産業分野に「自動車運送業」「鉄道業」「林業」「木材産業」の4業種が追加が決定。
これらの追加によってバス・タクシー、トラックの運転手、駅係員、車両製造、素材生産など、人手不足が慢性化している業界で外国人労働者の雇用が可能になります。
既存分野での「対象業務」の追加
すでに特定産業に指定されている分野でも、特定技能制度の対象となる業務の追加が検討されています。
具体的には、飲食料品製造業に「スーパーでの総菜調理業務」の追加。素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業に「繊維に関する業務」や「印刷に関する業務」を加えたいという意向があるようです。
これらの追加が実現すれば、新規での就労者は一万人単位で増加することが予想されます。特定技能の外国人をさらに受け入れることで、日本で進行している人材不足に歯止めをかけるとともに、グローバル化が進んでより多様な社会になることが期待されています。
さいごに|特定技能1号と2号の違い
「特定技能1号」と「特定技能2号」が、特徴としてどんな違いがあるのかを紹介しました。
日本では2023年から1年間で、53万人程度人口が減少しています。急速に働ける人が減っていくことで、社会のさまざまな産業が疲弊していくことが予想されており、これを解決するためにも特定技能などの制度で日本で働ける外国人がさらに必要です。
特定技能の在留資格を持っている外国人をこよすうることを考えている方は、ぜひこの記事の内容を押さえておきましょう。