永住権とは? 取得できる外国人の条件、採用するメリットなどを詳しく解説
今回は、永住権についての基本的な知識や、取得できる外国人の条件、採用するメリットなどをご紹介します。
永住権を取得することで得られる数々の利点を知り、採用活動に役立てていただければと思います。
目次
永住権ってなに?
永住権は、外国人が期間の制限なく、いつまでも日本に住み続けられる権利です。
在留資格「永住者」を持っている外国人は、日本の永住権を持っていることになります。
永住権を持つと、日本での滞在期間に制限がなくなり、好きな仕事に就くことができます。永住権を取得するためには、厳しい条件をクリアする必要がありますが、多くの外国人にとって、日本で安定した生活を送るための大きな目標となっています。
永住権と日本国籍の関係性
永住権は日本国籍ではありません。永住権を取得しても、国籍はもとの国のままです。
しかし、日本での生活においては、日本国籍を持つ人とほとんど同じ権利や義務を持つことができます。
日本では、他の国の国籍を同時に持つこと(二重国籍)は、原則として認められていません。そのため、元の国籍を保ちながら日本で安定して暮らすために、永住権を選ぶ外国人が多くいます。
「永住者」「帰化」「特別永住者」のちがい
永住者
「永住者」の在留資格を持つ外国人は、日本にいつまでも住むことができますが、日本の国籍は持ちません。
どんな仕事でもでき、就労の制限はありません。ただし、一部の地方選挙を除き、日本での選挙権はありません。
帰化
帰化とは、日本の国籍を取得して日本人になることです。
帰化するともとの国籍を失い、日本国民としてすべての権利を持ちます。たとえば、選挙で投票したり、立候補したりする権利が得られます。もちろん、就労制限もありません。
特別永住者
「特別永住者」の在留資格は、おもに第二次世界大戦後に日本が統治していた地域(韓国や朝鮮)から来た人々やその子孫に与えられるものです。
特別永住者は日本国籍ではないですが、日本に永住する権利があります。また、一般的な「在留カード」ではなく「特別永住者証明書」が交付され、常時携帯する義務はありません。
就労制限はなく、どんな仕事でもできますが、一部の地方選挙を除いて選挙権はありません。
「永住権」と「帰化」どちらを選ぶかは、個人の価値観や状況によって異なります。
永住権は、日本で長く安定して暮らしたいが、元の国籍を保持したい人に向いています。一方、帰化は、日本人としての権利を持ちたい人に向いています。
どんな外国人が永住権を取れるの?
永住権を取得できるのは、一定の要件を満たした外国人です。
在留資格「永住者」の取得要件
素行が善良であること
法律やルールを守り、社会的に問題のない生活を送っている必要があります。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
自分の力で生活できるだけの経済力や技能を持っていることが求められます。
公共の負担にならず、将来も安定した生活が見込めることが条件です。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 日本での滞在期間:原則として10年以上日本に住んでおり、そのうち5年以上は就労ビザ(技能実習、特定技能1号を除く)で働いているか、身分系ビザを持っている必要があります。
- 犯罪歴:罰金刑や懲役刑などを受けていないことが前提です。納税や保険料の支払いなどの公的義務を果たしていることも重要です。
- 最長の在留期間:現在持っている在留資格が、その在留資格で定められている在留期間のうち最も長い期間を付与されている必要があります。
(例)在留資格「技術・人文知識・国際業務」は3か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されますが、永住権の取得申請時には「5年」を付与されている必要があります。 - 健康状態:公衆衛生上、有害になる恐れがないことが重要です。
参考:出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)
給与や資産のめやす
永住権を取得するための年収は、具体的な数値は定められていません。ただし、一般的には年収300万円以上が目安とされています。
また、扶養家族がいる場合は、一人につき年収に70万円〜80万円を加えた額が必要です。
さらに、経済的な安定性を示すためには、預金が十分にあることも重要です。自宅を所有している場合も、安定した生活を送れる証拠になります。
株や債券などの有価証券も、資産として評価されることがあります。
外国人が日本の永住権を取得するメリットは?
ビザの更新がいらない
永住権は、一度取得すればビザの更新が不要です。
就労ビザの場合は、決められた在留期間ごとに更新手続きをしなければなりません。この手続きは複雑で難しく、多くの外国人にとって大変な負担です。
しかし、永住権を取得するとこの手続きが必要なくなり、大幅に負担が軽くなります。
※ただし、在留カードは「7年」ごとに更新手続きをする必要があります
就労制限がなくなる
永住権を持っていると、どんな仕事でも自由に選べます。日本人と同じように、特定の職種に制限されず、好きな仕事に就くことができます。
単純な仕事やアルバイトも問題ありませんし、副業も自由にできます。働かないことも選べます。
仕事の選択肢が広がり、働き方に制限がなくなることは、外国人にとって最も大きなメリットといえます。
社会的信用度が高くなる
永住権は、入国管理局長ではなく法務大臣が許可を出します。これは、厳しい基準をクリアした証拠です。
そのため、日本での信用が高まり、例えば住宅ローンなど、大きなお金を借りるときにも有利になります。
つまり、生活が安定しやすくなり、経済的なサポートを受けやすくなるというメリットがあります。
企業が永住者を雇用するメリットは?
どんな仕事でも頼める
永住者は、就労ビザのような細かい就労制限がありません。
つまり、日本人と同じようにどんな仕事でも任せられるので、企業は「この業務は任せられない」といった心配がありません。
ただし、医師や弁護士、薬剤師などの国家資格が必要な仕事に就くには、その資格を取得する必要があります。
長期的・安定的な活躍が見込める
永住者は在留期限がないため、ビザの更新を気にせずに働けます。そのため、企業は「この人がいつまで働けるか分からない」という心配がありません。
ビザの更新や帰国のリスクが少ないため、企業は安心して人材育成に投資できます。
つまり、永住者は長期間にわたって信頼できる従業員になる、ということです。
ビザ更新のサポートがいらない
永住権を持っている人は、一定の期間ごとにビザを更新する必要がありません。
通常、就労系ビザの場合は、更新が近づくと担当者が書類を揃えたり、出入国在留管理局に行く必要があるので手間がかかります。
永住者にはこの手続きが不要なので、企業の人事担当者の負担が減ります。
永住権を持つ外国人を雇うことで、企業はビザの更新手続きにかかる時間や心配をなくせるというメリットがあります。
【永住権を持っているかどうかの確認方法】 ① 在留カードに「永住者」と書かれている ② 在留カードの有効期限が切れていない ③ 在留カードに書かれている情報が今の状況と一致している
社員が永住権を取る場合、手続きはどうする?
社員が永住権を取る場合、手続きは社員自身が行う必要があります。会社は手続きを代わりに行う義務はありません。
社員は「永住許可申請」を出入国在留管理庁に提出して、いま持っているビザを永住権に変更する手続きをします。
ただし、会社がサポートすると、外国人社員のやる気が高まったり、長く働いてもらえるかもしれません。
また、永住権を持つ社員は日本人と同じようにどんな仕事でも任せられるので、企業にもプラスの面があることも覚えておきましょう。
永住者を雇用する際の注意点
「外国人雇用状況の届出」は必要
外国人を雇うときは、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出しなければなりません。これには「永住者」も含まれます。
永住権を持っている外国人を雇った場合でも、この届出は必要です。これにより、雇用状況が正しく管理されることになります。
永住権を取り消されることがある
永住権は取り消されることがあります。以下のような場合には、注意が必要です。
- 不正に永住許可を受けたとき
- 90日以内に住所変更の届出をしなかったとき
- 虚偽の住所を届け出たとき
- 再入国許可(みなし再入国許可)なしで出国したとき
- 再入国許可(みなし再入国許可)の期限が切れたとき
- 退去強制事由に該当したとき
外国人の社員には、これらのルールを守るようにアドバイスすることが大切です。
社員が永住権を取得する場合は、海外出張の有無を確認する
社員が永住権を取りたい場合、海外出張が多いと日本での生活が不安定だと見なされ、永住権が取りにくくなることがあります。
年間で100日以内の海外滞在なら取得できる可能性がありますが、日本で安定した生活を示す必要があります。
また、海外転勤をすると、永住権申請に必要な在留年数がリセットされることがあるので、社員が永住権の取得を希望している場合は注意しておきましょう。
さいごに
永住権を持つ外国人は、ビザの期限や仕事の制限がなくなるので、企業にとって長く働いてもらえる安心の人材です。人材育成にも投資しやすくなります。
これから外国人採用を始める方は、永住権を持つ外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか?