「特定活動」とは、入管法で「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されている在留資格です。
その中でも「特定活動(告示46号)」は現場で働くことができるため、外国人を雇う企業から注目されています。

この記事では、特定活動(告示46号)を持つ外国人がどんな人なのか、どんな業種で働けるのかを解説します。

特定活動(告示46号)とは

特定活動(告示46号)は、日本の大学や大学院を卒業した外国人が、さまざまな職種で働けるようにするための在留資格です。2019年5月に新しく作られ、現在は「特定活動ビザ46号」と呼ばれています。
このビザを持つ外国人は、従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは難しかった製造業や接客業などの分野でも働くことができます。

特定活動ビザ46号を取得するためには、まず日本の会社や機関と契約を結び、その契約内容を出入国在留管理局に申請して許可を得る必要があります。
許可が下りると、活動内容の詳細が記載された「指定書」がパスポートに貼られます。

このビザは、日本で働きたい外国人留学生にとって、より多くの職種に挑戦できるため、大きなメリットがあります。日本でキャリアを築くための重要なビザです。

特定活動の指定書ってなに? 見本で書き方をチェックしましょう! 

特定活動ビザ46号の在留期間は?

特定活動ビザ46号の在留期間は、最長で5年までです。
法務大臣が個々に指定する期間(5年、3年、1年、6か月のいずれか)があり、希望や雇用契約の内容、働く場所の安定性などを考慮して決まります。

このビザは何度でも更新が可能で、更新を繰り返すことで長期間日本に滞在することができます。
さらに、一定の条件を満たせば、将来的に永住者の資格を取得することも可能です。この点は、特定活動ビザ46号を取得する大きなメリットです。

また、特定活動ビザ46号を持つ人の配偶者や子供も日本に滞在することができます。彼らには特定活動ビザ47号が認められ、家族として日本での日常生活が許可されます。

技術・人文知識・国際業務との違い

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技能が必要とされる仕事に限定されています。
仕事の内容は、大学や専門学校で学んだ専門知識を使ったものでなければいけません。そのため、工場のライン作業や飲食店の接客など、専門的でない仕事や現場作業、単純労働は認められていません。
また、ビジネスレベルの日本語能力は必須ではありません。このビザは、日本の専門学校、短大、大学、大学院の卒業生だけでなく、海外の大学や大学院を卒業した人、または一定の実務経験がある人も取得できます。

一方、「特定活動46号」は、専門的な仕事だけでなく、他の従業員への通訳・翻訳業務などを兼ねていれば、現場作業や接客業など幅広い仕事に就くことができます。
ただし、日本語能力が高く、日本の大学や大学院を卒業した外国人だけが取得できます。海外の実務経験は考慮されません。

このように、「特定活動46号」は、日本語能力と日本の大学での学びを活かして、より多くの種類の仕事に就けるビザです。「技術・人文知識・国際業務」よりも柔軟に働けるのが特徴です。

特定活動ビザ46号の取得対象者は?

特定活動ビザ46号を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。

学歴の要件

  • 日本の4年制大学または大学院を卒業していることが必要です
  • 短期大学や専門学校の卒業生は基本的に対象外です
  • 外国の大学や大学院を卒業している人は対象外です

「特定活動46号」のビザを取得するには、日本の大学または大学院を卒業している必要があります。
たとえ母国の大学で日本語を学んでいても、日本の大学や大学院を卒業していないとビザは取得できません。

外国人留学生を新卒採用するには? 就職状況、選考のときの注意事項や必要書類について

日本語能力の要件

  • 日本語能力試験(JLPT)のN1レベル以上、またはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上が必要です
  • 日本の大学や大学院で「日本語」を専攻して卒業した人は、日本語能力試験やビジネス日本語能力テストのスコアがなくても要件を満たします
  • 海外の大学や大学院で「日本語」を専攻しても、日本の大学や大学院を卒業しなければ学歴要件は満たせません

「特定活動46号」のビザを取得するには、日本語の能力が高いことが求められるため、日本の大学や大学院で日本語をしっかり学ぶことが大切です。

日本語能力試験(JLPT)について解説! 日本語検定の受験要件、難易度(N3・N4 etc)、受けるメリットや目的は?

特定活動ビザ46号の外国人を雇用するための条件は?

特定活動ビザ46号を持つ外国人を採用するには、以下の雇用条件が必要です。

条件① フルタイム(常勤)であること

特定活動ビザ46号の外国人労働者は、フルタイムで働かなければなりません。
つまり、短時間だけ働くパートタイムやアルバイトではなく、常勤の職員として雇用する必要があります。

また、直接雇用しなければならず、派遣業務は認められていません。
雇用する企業は、社会保険に加入するなど、しっかりとした雇用管理をおこなうことが求められます。

条件② 日本人と同等以上の報酬額であること

特定活動ビザ46号で外国人を雇うときは、給料が日本人と同じかそれ以上でなければなりません。
給料の決め方は一律(全員同じ)ではなく、地域や企業ごとの賃金体系を考えて決めます。たとえば、同じ仕事をしている日本人社員や、他の会社で同じ仕事をしている人と比べて、同じかそれ以上の給料を支払う必要があります。

さらに、日本人の新卒や大学院卒の給料も参考にされます。もし元留学生が自国での経験を生かして働く場合、その経験に合った適切な給料を支払うことが大切です。

条件③ 日本語でのコミュニケーションが必要な業務であること

特定活動ビザ46号を持つ外国人は、高い日本語能力を使って業務をおこなう必要があります。
つまり、日本語でしっかりとコミュニケーションができる仕事を割り当てなければなりません。

これは、日本人と外国人の間でのやり取りだけでなく、他の外国人社員のために翻訳や通訳をすることも含まれます。
たとえば、ただ指示を理解するだけでなく、日本語で他の人と話し合ったり、現場での作業に役立つようにサポートする業務が求められます。

条件④ 大学での学びを活かせる業務であること

特定活動ビザ46号を持つ外国人が働く仕事は、大学で学んだ知識や経験が役立つものでなければなりません。
具体的には、大学で学んだ専門知識(日本語力を含む)を使って行う業務が、仕事内容の一部に含まれていること、または今後そのような業務に従事する予定があることが必要です。

参考:出入国在留管理庁 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン

特定活動ビザ46号の外国人を採用するメリットは?

特定活動ビザ46号の外国人を採用することで、企業にはさまざまなメリットがあります。

メリット① コミュニケーションが取りやすい

特定活動ビザ46号の外国人は、少なくとも4年以上日本で生活しています。
そのため、日本の文化や習慣をよく理解しており、コミュニケーションがスムーズに取れます。日本の大学を卒業しているので、日本のビジネススタイルや価値観にもくわしいです。

さらに、日本語能力試験のN1レベル以上の語学力を持っているので、日本語でのやり取りも問題ありません。
このため、職場でのコミュニケーションが円滑になり、仕事が進めやすいといったメリットがあります。

メリット② 即戦力として活躍できる

アルバイトとして働いていた優秀な外国人留学生を、「特定活動46号」の在留資格に変更することで、そのまま正社員として雇うことができます。
内定を出してから入社するまでの間(学生期間中)に、資格外活動のアルバイトとして働いてもらうことも可能です。

この方法なら、新しく人材を探すよりも、自社のことをよく知っている留学生をすぐに活かせるので、入社後に教育の手間が少なくて済むといったメリットがあります。
また、すでに仕事に慣れているため、スムーズに業務に取り組むことができるという点も重要なポイントです。

メリット③ 従来は就業が難しかった業種でも雇用できる

特定活動ビザ46号であれば、今まで雇用が難しかった業種でも外国人を採用できます。
このビザを持っている外国人は、製造業や接客業など、さまざまな仕事ができます。

たとえば、工場でのライン作業や、コンビニ・飲食店での接客やレジ係、仕入れ・在庫管理者、ドライバーなどの仕事が可能です。
とくにタクシードライバーや特殊な職種は、他の就労ビザでは働くことができないため、特定活動ビザ46号が重宝されます。

上記のように、通訳や翻訳の業務を含むなど、一定の条件を満たせば、多くの職種での活躍が期待できます。
ただし、業務独占資格が必要な仕事や風俗関連の業務には従事できません。

 

メリット④ 長期的・安定的な人材確保ができる

特定活動ビザ46号を使うと、長い間外国人を雇うことができます。
たとえば、「技能実習」や「特定技能1号」などのビザは最長5年までですが、特定活動ビザ46号は更新することでほぼ無制限に働いてもらえます。

このビザを使うことで、長期間にわたり働いてもらい、会社の重要な役職に任せることができます。
将来の幹部や後継者として育てることもできるため、安定して優れた人材を確保できます。

特定活動46号で従事できる業務の例

特定活動46号のビザを持つ外国人が従事できる業務について、具体的な例を紹介します。

飲食店での仕事

店舗の管理や通訳をしながら、接客業務ができます。
日本人への接客も含まれているので、お客様と話す仕事もできます。ただし、厨房で皿洗いや清掃だけをすることはできません。

小売店での仕事

仕入れや商品企画、通訳をしながら接客業務ができます。
日本人への接客も含まれているので、いろいろなお客様と話すことができます。ただし、商品の陳列や店舗の清掃だけをすることはできません。

ホテルや旅館での仕事

広報の仕事や外国語でのホームページ作成や更新業務などができます。
通訳業務を兼ねていればベルスタッフやドアマンとして働くことも可能で、この業務中に日本人へのサービス対応もできます。ただし、客室の清掃や配膳だけを繰り返すといった単純作業はできません。

工場での仕事

日本人から受けた指示を外国語で他の外国人従業員に伝えたり、教えたりすることができます。
このような指導・翻訳の仕事が含まれていれば、本人も一緒にラインに入って作業をすることができます。ただし、ラインでの単純作業だけをすることはできません。

タクシー会社での仕事

観光客向けの企画を考えたり、通訳をしながら観光案内をするタクシードライバーとして働けます。
普通のタクシードライバーとしても働けますが、車の整備や清掃だけをすることはできません。また、運転には別途で第二種免許が必要です。

介護施設での仕事

他の外国人従業員への指導をおこないながら、日本語を使って介護業務に従事することができます。ただし、施設内の清掃や衣服の洗濯だけをすることはできません。

さいごに

特定活動ビザ46号は、日本の大学を卒業した外国人が幅広い分野で活躍できるように国が支援する制度です。
このビザを持っている外国人が転職する場合、新しい在留資格の手続きが必要ですので、忘れずに申請しましょう。

企業にとって、外国人を雇うことは国際的な競争力を強化するチャンスです。特定活動ビザ46号の外国人採用をぜひ検討してみてください。