フィリピン人を採用する方法は? 直接雇用できない理由・注意点・手続きの流れを解説
近年、特定技能制度の拡充を背景に、フィリピン人材を採用する日本企業が増えています。
フィリピン人は日本語学習への意欲が高く、日本との文化的な親和性も高いことから、採用後の定着率も期待できる国籍のひとつです。
しかし、フィリピン人を雇用する際には、ほかの国にはない独自のルールがあります。それは「直接雇用は原則として認められてない」という点です。
DMW(旧POEA)認定の送出機関を通じた手続きと、MWO(旧POLO)への申請が必須です。このルールを知らずに採用を進めると、手続きが無効になるおそれがあります。
この記事では、フィリピン人雇用を検討している方や、すでに雇用している方に向けて、採用のメリットから注意点、手続きの流れまでを整理します。
日本の会社では、今後フィリピン人をもっと採用するようになる!
出入国在留管理庁の発表によると、2025年6月末時点でフィリピン出身の在留外国人は349,714人です。中国・ベトナム・韓国に次いで第4位となっています。
前年末比でも8,196人増加しており、在日フィリピン人の数は引き続き増加傾向にあります。
参考:出入国在留管理庁 令和7年6月末現在における在留外国人数について
日本はフィリピン人にとって、今も人気の国!
フィリピンは日本企業と強い関係を持っています。また、公用語が英語(とタガログ語)であるため、世界中の国々とも関わりが広がっています。
日本はフィリピンから近く、住みやすい国です。そのため、日本で働きたいと考えるフィリピン人は今もおおい状況です。
在日フィリピン人の数は増え続けており、今後も一定の増加が見込まれています。
フィリピン人と日本人の性格的な相性は?
フィリピンと日本には文化的なちがいがあります。
日本では当たり前とされることが、フィリピンではそうではない場合もあります。フィリピン人を雇用する際は、このちがいを知っておくことが重要です。
たとえば、フィリピン人は仕事よりも家族との時間や長期休暇を大切にする傾向があります。
あくまで一般論ですが、この点を理解しないまま接すると、やる気の低下や離職につながるおそれがあります。
また、大勢の前で強く叱責されることに慣れていない人もおおいです。反省点は個別に伝えるほうがいいでしょう。
フィリピンでは人をほめて伸ばす文化があるため、日本人と同じ感覚で叱って育てようとすると、関係がぎくしゃくすることがあります。
フィリピン人は日本語がペラペラ?
外国人を雇用するとき、「日本語がどのくらい話せるか」は気になる点です。
文化庁の「国・地域別の日本語学習者数」によると、国内で日本語を学習する外国人の中でフィリピン人は5位です。学習者数は約1万人とされています。
日本にいるフィリピン人の多くは、日常会話レベルの日本語を話すことができます。
そのため、ほかの国と比べて採用のハードルは下がりやすい状況です。
フィリピン人は直接雇用できない? 採用前に知っておくべきルール

日本の会社が外国人を雇うときは、その人の「出身国のルール」も確認する必要があります。
とくにフィリピン人を雇う場合は、フィリピン特有の制度があるため注意が必要です。
「DMW(旧:POEA)」認定エージェントを通じて採用する
フィリピン人は、2017年8月の法改正以降、原則として企業が直接雇用できません。
採用するには、移住労働者省「DMW(Department of Migrant Workers)」が認めた現地エージェントを通す必要があります。
この制度は、フィリピンの社会背景と関係しています。フィリピンでは人口が増える一方で十分な仕事がなく、多くの人が中東やアジア、ヨーロッパなどへ働きに出ています。
海外で働く労働者と企業のあいだで、過度な労働などの問題が起こることがあるため、こうした法改正が行われました。
もしDMWを通さずに雇用を進めると、出国の段階で止められ、就労できなくなるおそれがあります。
フィリピン人を雇うときは、必ずDMW認定のエージェントを通して手続きを行ってください。
採用前に「MWO(旧:POLO)」への申請が必要
「MWO(Migrant Workers Office)」は、海外で働くフィリピン人とその家族を支援するために設けられたDMWの出先機関です。以前は「POLO」と呼ばれていましたが、DMWの再編にあわせて名称が変わりました。
日本国内にはMWO東京(在東京フィリピン共和国大使館内)とMWO大阪(在大阪フィリピン総領事館内)の2拠点があります。
日本企業がフィリピン人を採用する際は、このMWOに書類を提出して審査・承認を受けることが必要です。
書類審査には通常5日〜2週間ほどかかり、審査通過後にMWO担当官との面接(英語)が実施されます。
フィリピン人を雇用するために必要な手続きは?

ここでは、日本の会社がフィリピン人を雇うために必要な手続きを説明します。
ステップ① 現地エージェントとの契約
まず最初に、フィリピンの「DMW」が認めた現地エージェントと契約を結ぶ必要があります。
このエージェントがフィリピン人を雇う手続きをサポートしてくれます。
ステップ② 書類の準備
現地エージェントとの契約が終わったら、審査に必要な書類が送られてきます。
必要な書類には、通常、雇用契約書や会社の登録証明書、労働条件についての文書が含まれます。ただし、どの書類が必要かはエージェントによって異なることがあるので注意しましょう。
ステップ③ MWOへの提出と審査
書類の準備ができたら、それを「MWO」に提出します。
書類の審査には、5日から2週間ほどかかることが多いです。
ステップ④ 面接を受ける
書類審査が終わったら、MWOと会社の経営者との面接があります。この面接は英語で行われるので、通訳を連れて行くこともできます。
面接に合格すると、その日のうちに承認証書をもらえます。
ステップ⑤ 就労ビザの申請
承認証書をもらったら、次は就労ビザの申請をします。
これは「在留資格認定証明書」や「在留資格変更許可申請書」の作成・提出です。
この申請が承認されたら、フィリピンの日本大使館でビザを取得する手続きをおこないます。
ステップ⑥ フィリピン人労働者への書類送付
ビザの取得手続きが終わると、フィリピン人労働者に必要な書類が送られます。
フィリピン人労働者はその書類に必要事項を書いて、現地のDMWまたは日本のMWOに提出しなければなりません。
ステップ⑦ 就労許可をもらう
フィリピン人労働者がDMWから就労許可をもらえたら、実際に仕事ができるようになります。
フィリピン人を雇うための手続きは以上です。
就労ビザの取得やMWO、DMWに対する手続きが必要で、少し手間と時間がかかります。フィリピン人を雇うときは、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。
なお、以前はMWOへの手続きとビザ取得の手続きの順番は自由でしたが、2018年8月からはMWOの手続きを先に済ませることが原則になったので注意してください。
※制度は頻繁に変更されますので随時最新のものを確認しましょう。
さいごに
今回の記事では、フィリピン人を雇用するメリットや手続きについて紹介しました。
直接雇用が認められていなかったり文化の違いがあったりと、フィリピン人の雇用には通常とは異なる点がいくつもあります。
そのため日本企業がフィリピン人を雇用する際には、多少なりとも手間がかかるのは事実です。
しかし日本語を積極的に学ぶフィリピン人は、日本企業にとって貴重な戦力となり得ます。
多少考え方に違いはあるもののコミュニケーションを円滑に行えるので、仕事を安心して任せることが可能です。
フィリピン人を雇用する際には文化や考え方の違いに注意しつつ、フィリピン人の良さを最大限に活かしましょう!
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