日本に住んでいる外国人の中には、最終的に永住権を取得したり、日本国籍を取得したいと考えている方が少なくありません。
期間や活動の制約なく日本に滞在できるという点で共通してはいるものの、実際の立場や権利は大きく異なります。

本記事では、永住権申請や帰化申請を検討している方・取得している外国人の雇用を考えている方へ、永住権と帰化の違いやそれぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

永住権と帰化の違い・取得する目的

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永住権と帰化は、日本に長期滞在する外国人にとって重要な法的ステータスです。
これらの選択肢には異なる意義があり、個々の目的に応じて適切な選択をすることが重要です。

永住権とは

永住権とは、外国人が国籍を変えることなく、在留期間の制約を受けず日本国内に永住できる在留資格のことです。つまり、身分は「外国人」のままです。
本人が問題を起こさない限り、半永久的に日本に住み続けることができます。

永住権を取得している外国人は、公的機関を除き就労に関しての制限がなく、日本人と同様に働く権利を手に入れることができます。同時に、納税や行政手続き等の義務も日本人と同様に発生します。

永住権を取得する外国人の主な目的は、将来母国に帰国する可能性はあるがしばらくは日本で働きたい、職種や業種の制限なく日本で働きたいなど、様々あります。
日本で暮らすうえで一定の信用を得たいなど、他の在留資格では難しいことも実現できるため、永住権の取得を目標とする外国人が多いです。

帰化とは

帰化とは、外国人が日本国籍を取得し、日本人と同等の権利を取得することです。身分は「日本人」になります。
日本では二重国籍が認められていないため、帰化する場合、外国人は自国の国籍を放棄しなければなりません。

帰化すれば日本人になるわけですから、当然戸籍が作成され、選挙権や被選挙権を与えられます。
就労に関する制限はなく、公的機関で働くことも可能です。もちろん、日本のパスポートを持つためビザの更新も必要なく、強制退去させられることもありません。

帰化を希望する外国人は、日本国籍を持つ家族がいるため帰化を通じて家族と同じ籍に入ることを目的としている場合があります。
そのほかにも、一部の国際的な仕事や役職には、国籍が一定の要件として求められることがあるため、帰化によってそれらの要件を満たすことを目的とする方もいます。

永住権と帰化のメリット・デメリットを比較

永住権と帰化はどちらも在留期間に制限がありませんが、細かな相違点があるので十分に理解を深めておきましょう。

以下に、それぞれの特徴を一覧表にまとめました。
自身の状況に合わせて、永住権と帰化のどちらが適しているかを考える際の参考にしてください。

永住権帰化
 国籍 外国籍のまま日本国籍(自国の国籍は失う)
戸籍取得不可取得可能(役所に届出が必要)
名前日本人の名前は持てない日本人の名前が持てる
パスポート自国のパスポート(再入国時は手続きが必要)日本のパスポート(再入国手続きの免除措置あり)
 参政権 なし(一部の自治体を除く)選挙権・被選挙権あり
仕事業種・職種の制限なし(公的機関を除く)業種・職種の制限なし(公的機関での就労可能)
納税義務ありあり
退去強制
(強制送還)
適用内適用外
 権利の剥奪  犯罪等で永住権を剥奪される犯罪等で剥奪されない(日本の法律で罰せられる)
融資融資やローンが組みにくい融資やローンが組みやすくなる

永住権のメリット・デメリット

永住権の最大のメリットは、自国に国籍を残したまま日本に住めることです。
立場はあくまでも「在留外国人」のため、日本での生活を望みながらも、自国への愛着が強い場合は永住権取得の方が適しているといえます。

一方デメリットとして、外国人登録や再入国許可申請等をおこなわなければならないことが挙げられます。
再入国許可を取らずに日本を出国したり、またその期限を超えてしまうなど、一定の要件に該当した場合は権利を剥奪される可能性があります。有事の際には日本国内にいながら自国の法律が適用されることもあります。

帰化のメリット・デメリット

帰化の最大のメリットは、日本人と同様の権利と義務が与えられることです。そのため、日本在留の権利を剥奪されることがありません。
また、在留に関する手続きも必要なくなります。当然のことながら日本のパスポートを持つため、海外でトラブルがあった際には日本大使館や総領事館などの在外公館で保護や援護を受けることが出来ます。
日本のパスポートはビザを取得せずに渡航が可能な国の数が多いため、恩恵を受けることもあるでしょう。

一方、帰化の一番のデメリットといえるのは、自国の国籍を失うことです。
日本では複数の国籍を持つことが認められていないため、日本国籍を取得した場合は母国の国籍を離脱する必要があります。
日本での生活に疲れ果てたとしても、簡単に母国に長期間戻ることは難しくなることを覚えておきましょう。

永住権・帰化の取得申請をする方法

では次に、永住権申請と帰化申請をする際の条件、必要書類、申請方法をご紹介します。

永住権を取得申請する際の申請条件・必要書類

永住権取得に関する条件は以下の通りです。

永住権の取得申請条件

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

日本の法律を守り、社会的に非難等を受けることがなく、資産や技能面でも安定した生活が見込まれることが大切です。
さらに、罰金刑や懲役刑を受けていないこと、公的義務を履行していることも重要です。

つまり、納税や入管法に定める届出等の義務をきちんと果たしているということです。

永住権申請は、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められますが、この期間のうち就労資格あるいは居住資格をもって引き続き5年以上在留していなければなりません。
しかし、「原則10年在留に関する特例」が存在し、一定の条件を満たしている場合、在留期間が10年未満でも永住権が認められることもあります。

永住権の取得申請に必要な書類

  • 取得申請に必要な書類
  • 永住許可申請書1通
  • 規格サイズの写真1葉
  • 立証資料(申請人の在留資格により異なる)
  • 在留カード提示
  • 資格外活動許可書の提示(同許可書を受けている場合)
  • 資格外活動許可書の提示(提示できない場合は、その理由書)
  • 身分を証する文書等の提示(申請人以外が申請する場合)

永住権の取得申請方法

申請は本人あるいは法定代理人の他、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた者で、なおかつ申請人から依頼された人などにより行われます。
申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、申請期間は4ヶ月程度です。

帰化申請をおこなう際の申請条件・必要書類

帰化申請に関する条件は以下の通りです。

帰化申請の条件

  • 日本に引き続き5年以上住んでいること
  • 年齢が20歳以上であり、日本で法律行為を単独で有効に行うことのできる能力があること
  • 素行が善良であること
  • 経済的に安定した生活が送れること
  • 無国籍あるいは帰化により自国の国籍を喪失できる
  • 日本政府の破壊を企てていない、あるいはそのような団体を結成・加入していない

上記は、帰化申請の最低条件です。これらを満たしていても帰化が許可されない場合もあります。
一方、日本で生まれた、日本人配偶者、日本人の子、かつて日本人であったなど、一定の人には帰化条件が緩和されることもあります。

帰化申請に必要な書類

  • 帰化許可申請書1通
  • 写真1葉
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業の概要を記載した書類
  • 住民票の写し
  • 国籍を証明する書類
  • 親族関係を証明する書類
  • 納税を証明する書類
  • 収入を証明する書類
  • 在留歴を証する書類

帰化申請の方法

上記に必要書類をリスト化しましたが、帰化申請は個人により求められる書類が異なるため、まず住居地を管轄する法務局・国籍課に相談の予約を入れます。相談日が決まった後は、相談の準備をしておく方がよいでしょう。
例えば、親族関係の把握、税金滞納・交通違反・刑事事件の有無などを整理し、仕事や資産なども明確に答えられるよう書き出しておきます。
相談日当日は整理しておいた資料を持参し、担当者に相談します。帰化申請が可能であれば、必要書類を確認しましょう。

申請が可能でない場合は、その理由を聞き、解決策を確認します。必要書類が揃ったら、申請前に法務局の担当者にチェックしてもらいましょう。
担当者のチェックが済んだ後は、書類等を法務局に提出。その後、面談などを経て、可否が通達されます。

永住権と帰化の違いについて掴めましたか?

永住権と帰化はどちらも在留期間に制限がないため混同されがちですが、それぞれの権利や立場は大きく異なります。
最大の違いは、日本国籍を取得するのか否かという点です。

公的機関でない限り、採用する側からすれば両者とも就労に関する制限はありませんが、永住者は強制退去が適用され、外国人登録・再入国許可等の手続きが必要です。
そのため、雇用する永住者が出国する際には、再入国して職場に戻れることを確認する必要があります。

どちらを選ぶことが自身や雇用する外国人にとって最適かを検討し、両者がそれぞれの利点と制約を持つことを理解しておきましょう。

永住権・帰化に関する参考サイト