日本の労働人口は減少傾向で、どこの業界でも人手不足は深刻な問題です。

そこで外国人の雇用を促進するために2019年の4月から新しい在留資格「特定技能」が設けられました。特定技能とはどのような在留資格なのか、その対象業種と特定技能の種類まで徹底解説していきましょう。

新たな外国人雇用の切り札「特定技能」とは?

「特定技能」とは、特定の産業分野における深刻な人手不足を解消するために新たに導入された在留資格で、就労ビザの一種です。これまでは単純労働を目的としていると、外国人は日本でビザを取得することは難しい状況でした。

2019年にできた在留資格の「特定技能」は人手不足が深刻であると認められた業種において、単純労働であっても就労ビザを解禁したものです。この制度が出てから現在では5年近くが経ちますが、当初より特定技能ビザで働ける業界は増えています。

それだけ労働人口が減っている業界が増えているということがいえますね。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いとは?

在留資格名「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」とは「特定産業分野」に属する、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。「特定産業分野」としては介護、ビルクリーニング、建設など12種類の業種が指定されています。

一方で「特定技能2号」とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。2024年の1月時点では、介護をのぞいた11分野が対象です。

▼詳しくは以下の記事で紹介しています

特定技能1号と2号は何がちがう? 就業できる業種や取得要件の違い、1号から2号への移行について

特定技能と技能実習のちがいは?

特定技能の在留資格は、目的が「就労」ですので、受け入れ国にも制限がなく、雇用にいたるまでの手続きもそれぞれ条件を満たした外国人労働者と受け入れ企業のみで進められます。
そのため人手不足に悩む中小企業にとっては、利用しやすい制度になっています。

一方で「技能実習生」は受け入れ目的が「国際貢献」です。受け入れることができる国が限られていたり、相手国の送り出し機関、日本の技能実習機構が関係してきます。その結果として手続きが非常に複雑です。

特定技能外国人を雇用するには?

特定技能1号・2号の在留資格を取得した外国人を雇用するには、どうしたらいいのでしょうか? 普通の雇用と違うところに注意しながら、流れをみていきましょう。

特定技能で雇うことができる外国人

特定技能で雇用できる外国人は、つぎの2つ条件を両方とも満たすひとです。

  • 18歳以上であること
  • 技能実習2号を良好に修了しているもしくは、技能試験および日本語試験に合格していること

過去に技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験および日本語試験を受験することなく特定技能1号の在留資格を申請できます。日本に技能実習生としてきたことのある人で、3年の期間をきちんと終了した人です。

技能実習2号を履修していない場合は、技能試験および日本語試験に合格していることが条件です。
この場合は日本国内の学校を卒業した人などが想定できます。雇用する場合は技能実習2号の修了証か、技能試験および日本語試験の合格証を確認が必要です。なお技能実習中の人が、技能試験および日本語試験を受験することはできません。

特定技能雇用契約の締結

特定技能の在留資格を持つ外国人と結ぶ雇用契約を「特定技能雇用契約」といいます。

特定技能雇用契約には、いくつか定めなければならないことがあります。

  • 従事する業務を明確にすること
  • 労働時間は同業の日本人と同等にすること
  • 報酬は同業の日本人と同等以上にすること
  • 教育訓練や福利厚生などの待遇で差別をしないこと
  • 一時帰国を希望した場合、必要な日数の有給休暇を取得させること
  • 雇用契約終了時の帰国の旅費を労働者が支出できない場合は雇用主が負担すること
  • 健康状態その他生活の状況を把握するために必要な措置を講ずること

このように、日本人の労働者とくらべて不利にならない配慮が必要です。

外国人支援計画の策定

特定技能の外国人を雇用する場合、「1号特定外国人支援計画」を策定します。
特定技能外国人に対して職業生活だけではなく、日常生活や社会生活での支援をどう行うかの支援計画です。

これは雇用された外国人が、十分理解できるように日本語および理解可能な言語で作成し、本人に交付します。つぎのような内容を定めましょう。

  • 外国人が入国する前に、テレビ電話などで面談を行って必要な情報を提供する
  • 入国したときは空港または港に送迎する
  • 生活に必要な賃貸住宅、銀行口座開設などの契約締結の支援をする
  • 入国後の国内生活に必要な情報提供をおこなう(医療、防犯、防災、相談窓口など)
  • 日本語学習支援を行う
  • 苦情・相談の対応を行う
  • 外国人と日本人との交流支援を行う
  • 本人の責でない理由で雇用契約が終了する場合の特定技能雇用支援をする
  • 定期的に面談をする

来日した外国人が生活に困り、生活上、法律上の問題が発生しないように、雇用主が計画を立て、それを明らかにする必要があります。

在留資格変更申請

すでに日本に滞在している外国人の場合、特定技能雇用契約の締結が終わったら、出入国在留管理庁に在留資格の変更申請をします。

特定技能の在留資格を得る条件がそろっているか確認しましょう。

  • 18歳以上であること
  • 技能実習2号を修了しているもしくは、技能試験および日本語試験に合格していること
  • 特定技能1号で、通算5年以上在留していないこと
  • 保証金を徴収されていないこと、または違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合、内容を十分理解していること

在留資格の変更申請は原則として本人が行います。
受け入れ機関の職員は、地方局長に取次者として承認を受けた場合に限って、取り次ぐことができるとされています。

特定技能外国人の雇用開始

これらの手続きが終わったら、いよいよ雇用開始です。雇用の期間中も、報酬支払など雇用契約の確実な履行や外国人支援の適切な実行、出入国在留管理庁への届出などを確実に守る必要があります。

もし怠った場合には、出入国在留管理庁から指導や改善命令が出ることもあります。
将来にわたって重要な労働力として雇用するなら、法律の遵守と外国人本人に対する生活支援を行うことが重要です。

▷出入国在留管理庁:特定技能ガイドブックはこちらから

特定技能外国人の雇用を考えている方に朗報!

日本の在留外国人の採用では、永住権を持っている身分系と呼ばれる方を対象に特に実績を作ってきたGuidable Jobs(ガイダブル・ジョブス)ですが、特定技能の外国人採用向けのサービスも始まりました。

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