就労ビザとは? 全16種類の取得方法や在留期間、採用するときに必要な手続き3つのパターンをわかりやすく解説!

外国の人を雇うには、その人が就労ビザを持っている必要があります。しかし、就労ビザがどんなものかよくわからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、日本の就労ビザの16種類について詳しく説明します。どのビザがどんな人に必要か、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも、就労ビザってなに?
就労ビザは、単なる入国許可証ではなく、日本で働くために必要な在留資格のことです。まずは、その基本的な内容をしっかり理解しましょう。
就労ビザとは、日本で働くための在留資格
就労ビザは、外国の人が日本で働くために必要な資格です。日本にはさまざまな在留資格がありますが、働くためにはこの資格が必要になります。
本来「ビザ」という言葉は、外国人が日本に入国するための「査証(VISA)」を意味します。これは外務省が発行し、入国審査を通った後は無効になります。しかし、一般的に「就労ビザ」と呼ばれているのは、日本で働くための「在留資格」のことです。
日本には16種類の就労ビザがあり、それぞれでできる仕事が決まっています。つまり、どんな仕事でもできるようなオールマイティなビザはないということです。
【日本の就労ビザ 全16種類】
教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能/技能実習
また、「外交」「公用」「高度専門職」といった別の在留資格もあり、これらを含めた19種類を「就労ビザ」とまとめて呼ぶ場合もあります。
就労ビザを持つ外国人は何年働けるの?
日本で働ける期間は、就労ビザの種類(在留資格)によって異なります。最短で30日、最長で5年です。在留期限が切れる前に更新手続きを行えば、継続して働くことができます。
在留期間は出入国在留管理庁が決めるため、申請内容が同じでも、与えられる在留期間が異なることがあります。どう決まるかについては、次の基準があります。
外国人本人に関する基準
- 学歴や職務経験:高い専門知識や技術を持っている人は、長期間の在留が認められやすくなります。
- 素行:日本に滞在している間、納税や必要な届出をきちんと守っているかが大事です。違反すると、在留期間が短くなることもあります。
所属する会社に関する基準
- 会社の規模:経営が安定している企業で働く場合は、長期間の在留が認められることが多いです。とくに、上場企業や大手企業は有利です。
- 雇用契約の内容:雇用契約が長いと、在留期間も長くなりやすいです。たとえば、1年の契約なら、在留期間も1年以内に設定されることが多いです。
以下の表では、各在留資格ごとの在留期間をまとめています。
在留資格 | 設定される在留期間 |
教授 | 5年、3年、1年、3か月 |
芸術 | 5年、3年、1年、3か月 |
宗教 | 5年、3年、1年、3か月 |
報道 | 5年、3年、1年、3か月 |
経営・管理 | 5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月 |
法律・会計業務 | 5年、3年、1年、3か月 |
医療 | 5年、3年、1年、3か月 |
研究 | 5年、3年、1年、3か月 |
教育 | 5年、3年、1年、3か月 |
技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年、3か月 |
企業内転勤 | 5年、3年、1年、3か月 |
介護 | 5年、3年、1年、3か月 |
興行 | 3年、1年、6か月、3か月、30日 |
技能 | 5年、3年、1年、3か月 |
特定技能 | 1号:1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定 |
技能実習 | 1号:1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定 |
就労ビザを持っている外国人はどのくらい?
出入国在留管理庁の発表によると、2024年6月末時点で、日本に住んでいる外国人は358万8,956人です。
その中で、就労ビザを持っている外国人(高度専門職を含む)の数は142万5,211人に達しました。この数は、前年より28万7,318人増加しており、労働力不足を解決するために外国人労働者の受け入れが進んでいることがわかります。
とくに、特定技能ビザを持つ外国人労働者は25万1,747人で、これは前年より20.8%の増加です。このデータは、日本が即戦力として活躍できる外国人労働者を積極的に受け入れていることを示しています。
このように、就労ビザを持つ外国人の数は年々増えており、それとともに外国人を雇う企業も増えていることがわかります。
参考:出入国在留管理庁 令和6年6月末現在における在留外国人数について
16種類の就労ビザではどんな仕事ができるの?
ここからは、それぞれの就労ビザでできる仕事について、具体的に紹介します。
教授
「教授」という在留資格は、日本の大学や研究所などで、高度な専門知識や技術を使った教育や研究活動を行うために必要な資格です。
この資格は、日本の学問や研究のレベルを向上させることを目的として作られました。
取得するのは、おもに大学や研究所で教育や研究に携わる専門家です。
教授ビザで働ける具体的な職種
- 大学教授
- 大学准教授
- 専門学校の教員 など
芸術
「芸術」という在留資格は、日本で創作活動や芸術に関連する活動を行うために必要な資格です。
この資格は、芸術や文化の発展を促し、日本社会に多様な文化的価値をもたらすことを目的として作られました。
取得するのは、おもに芸術活動を職業とする専門家や文化に貢献する人々です。
芸術ビザで働ける具体的な職種
- 画家
- 小説家
- 伝統芸能の演奏家
- 写真家
- 映像作家 など
宗教
「宗教」という在留資格は、日本で宗教の布教活動や法会、式典などを行うために必要な資格です。
この資格は、日本での宗教活動を通じて信仰を広めたり、文化交流を促進することを目的として作られました。
取得するのは、海外の宗教団体から派遣される宗教関係者の人たちです。
宗教ビザで働ける具体的な職種
- 神官
- 宣教師
- 牧師
- 神父 など
報道
「報道」という在留資格は、日本で報道活動を行うために必要な資格です。
この資格は、海外のメディアが日本で情報を収集し、報道することを目的として作られました。
取得するのは、おもに海外の報道機関に所属するジャーナリストやメディア関係者です。
報道ビザで働ける具体的な職種
- 記者
- 編集者
- カメラマン
- テレビ・ラジオの報道スタッフ
- ドキュメンタリー制作者 など
経営・管理
「経営・管理」という在留資格は、日本で事業の経営や管理業務を行うために必要な資格です。
この資格は、企業活動が国際化してきている中で、企業の経営・管理業務に外国人が従事できるようにすることを目的として作られました。
取得するのは、日本に進出した海外企業の経営者や、海外との取引が多い日本企業で経営や管理に携わる人々です。
経営・管理ビザで働ける具体的な職種
- 取締役
- 監査役
- 事業部長
- 支店長 など
法律・会計業務
「法律・会計業務」という在留資格は、日本で法律や会計に関する業務を行うために必要な資格です。
この資格は、企業活動の国際的な展開に対応し、海外から法律や会計業務の専門家を受け入れることを目的として作られました。また、海外企業が日本で事業を行う際には、日本の法律や会計の知識が求められるため、その業務を担当するためにもこの資格が必要となります。
取得するのは、おもに弁護士や公認会計士、税理士などの専門的な資格を持つ外国人です。
法律・会計業務ビザで働ける具体的な職種
- 外国法事務弁護士
- 外国公認会計士
- 日本の法律資格を持つ弁護士・税理士 など
医療
「医療」という在留資格は、日本で医療の仕事をするために必要な資格です。
この資格は、海外で医師や看護師などの医療資格を持っている人が、日本で正式に医療行為を行えるようにするために作られました。
ただし、海外で取得した資格だけでは日本で働けません。日本の国家資格を取ることが必要で、その資格を取得した人がこの在留資格を得ることができます。
医療ビザで働ける具体的な職種
- 医師
- 歯科医師
- 看護師
- 薬剤師
- 臨床検査技師 など
研究
「研究」という在留資格は、日本の政府機関や民間の研究所などで、専門的な研究活動を行うために必要な資格です。
この資格は、科学技術などの研究分野で国際的な交流を進め、日本の技術や知識をさらに発展させることを目的に作られました。
取得するのは、日本の研究所に所属する専門家や、共同研究を行う海外の研究者が中心です。
研究ビザで働ける具体的な職種
- 日本の政府機関の研究員(例:宇宙開発や環境保護技術の研究など)
- 民間企業の研究開発担当者(例:新薬の開発や自動運転技術、人工知能の開発など)
教育
「教育」という在留資格は、日本の学校や教育機関で、生徒や学生に授業や指導を行うために必要な資格です。
この資格は、外国人の先生が日本の学校で専門的な知識や技術を使い、国際化する社会に対応するために作られました。
教育ビザで働ける具体的な職種
- 小学校、中学校、高校の語学の先生
- 専門学校や短期大学の講師
- 日本語学校の教師 など
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、外国人が日本で自分の専門知識や技術を活かして仕事をするために必要な資格です。技人国(ぎじんこく)という、省略した呼び名でもよく知られています。
この資格は、海外から来た専門家が日本の産業や経済を発展させることを目的として作られました。
取得するのは、技術職や国際業務に携わる専門家、または特定の学問分野で専門知識が必要な仕事をする人たちです。
技術・人文知識・国際業務ビザで働ける具体的な職種
技術分野では、おもに専門的な技術や科学的知識を活かして働きます。
- システムエンジニア
- CADオペレーター
- 機械技術者
- 建築士
- ソフトウェア開発者 など
人文知識分野では、法律学、経済学、社会学などの文系分野の知識を活かして働きます。
- 営業
- コンサルタント
- 人事
- 企画
- マーケティング など
国際業務分野では、外国語や国際感覚を活かして働きます。
- 翻訳・通訳
- 国際マーケティング担当者
- 国際イベントのプロデューサー
- 海外市場調査員
- 国際ビジネスコンサルタント など
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企業内転勤
「企業内転勤」という在留資格は、海外の企業の従業員が、日本にあるその企業の拠点に転勤するために必要な資格です。
この資格は、企業活動が国際的に広がる中で、人事異動をスムーズに進めることを目的として作られました。
取得するのは、海外の本社や支社から日本の拠点に赴任する、中核的な従業員が中心です。
企業内転勤ビザで働ける具体的な職種
- 営業
- プロジェクトマネージャー
- 貿易担当者
- 日本拠点の製造管理責任者 など
介護
「介護」という在留資格は、日本で高齢者や障害者の介護・支援を行うために必要な資格です。
この資格は、日本の高齢化が進んでいるなか、外国人に働いてもらうことで介護の人手不足を解消することを目的として作られました。
介護ビザで働ける具体的な職種
- 介護職員
- 訪問介護員 など
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興行
「興行」という在留資格は、日本で商業的なエンターテイメントに関連する活動を行うために必要な資格です。
この資格は、海外の文化に触れるチャンスを増やし、世界のことをもっと理解することを目的としています。また、文化やスポーツの発展を助け、楽しみの幅を広げることも目指しています。
興行ビザで働ける具体的な職種
- 舞台俳優
- ミュージシャン
- コンサートやイベントのプロデューサー
- テレビや映画の出演者
- プロスポーツ選手 など
技能
「技能」という在留資格は、日本で代替が難しい専門分野において、特定の技術や技能を活かして働くために必要な資格です。
この資格は、日本人では代替が難しい調理、加工、工芸、スポーツなどの分野で、高い技術を持つ外国人がその能力を活用できるようにすることを目的として作られました。
技能ビザで働ける具体的な職種
- 海外料理のシェフ
- 宝石や毛皮の加工技術者
- スポーツインストラクター など
特定技能
「特定技能」という在留資格は、日本の特定の産業分野で、必要な技能を持つ外国人が働くために必要な資格です。
この資格は、人手が不足している業界で、即戦力として活躍できる人材を確保することを目的として作られました。
取得するのは、以下の業界で働く技能や知識を持っている外国人です。
特定技能ビザで働ける業界(特定産業分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
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技能実習
「技能実習」という在留資格は、日本で特定の技術や技能を学び、経験を積むために必要な資格です。
この資格は、外国人が日本の企業で実務を通じて技術や技能を習得し、自国に戻ってからそのスキルを活かして国の発展に貢献できるよう支援することを目的として作られました。
技能実習生の受け入れが可能とされているのは「90職種165作業」です。くわしくは、以下の記事をご覧ください。
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外国人を採用するときに必要な手続き3つのパターン
外国人を採用することになったら、ビザに関して行う手続きは3種類あります。
1. 海外から外国人を呼ぶ場合は、新しく就労ビザを申請する
海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、その人はまだ日本で働くための資格を持っていません。そのため、新しく就労ビザを申請する必要があります。
手続きの流れ
① 在留資格認定証明書の申請
外国人本人はまだ海外にいるため、受け入れ企業が代理で申請します。
申請は、日本の勤務先を管轄する出入国在留管理局で行います。審査には通常1〜3か月かかります。
② 在留資格認定証明書の発行
審査に通ると、日本の代理人(受け入れ企業)に在留資格認定証明書が送られます。この証明書は、電子メールで受け取ることも可能です。
参考:出入国在留管理庁 電子メール(在留資格認定証明書)のサンプル
③ 外国人本人へ証明書を送る
証明書を海外にいる外国人本人に送ります。
メールで受け取っていれば、そのまま転送できます。郵送する手間や費用が省けるため、メール送信の方が便利です。
④ 外国人本人が日本の大使館・領事館でビザを申請
外国人本人は、在留資格認定証明書を持って、日本の大使館や領事館でビザ(査証)を申請します。
郵送で受け取った場合は、証明書のコピー(表面・裏面)を提出します。メールで受け取った場合は、スマートフォンでメールを見せて申請することもできます。
通常、10日程度でビザが発給されます。
⑤ 日本へ入国し、在留カードを受け取る
ビザ(査証)が発給されると、そのビザと在留資格認定証明書を持って、日本へ入国します。ビザの有効期限は、発給の翌日から3か月間なので、その間に日本に来る必要があります。
主要な空港(成田・羽田・関西など)で入国すると、その場で在留カードが発行されます。
地方の空港を利用した場合は、後日、居住地に在留カードが郵送されます。
在留資格認定証明書の申請に必要な書類
在留資格認定証明書を申請するためには、いくつかの書類を準備する必要があります。
どの書類が必要かは在留資格の種類によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。
- 在留資格認定証明書交付申請書(申請者または代理人が記入)
- 写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影)
- 返信用封筒(宛先を記入し、簡易書留用の切手 434円 を貼ったもの)
- 日本での仕事内容を証明する書類(雇用契約書、職務内容説明書など)
- 学歴または職歴を証明する書類(最終学歴の証明書や職歴証明書など)
- 雇用主の会社情報(登記事項証明書、会社パンフレットなど)
在留資格ごとの詳細は出入国在留管理庁のホームページで確認しましょう。以下の記事にも詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
就労ビザの取得に必要な条件|学歴や資格の証明方法、契約内容について解説
2. 転職して業務内容が変わる場合は、就労ビザの種類を変更する
外国人が別の会社に転職したり、新しい仕事を始めたりすると、就労ビザの種類(在留資格)を変更しなければならないことがあります。
まず、今持っている在留資格の種類・期限・就労資格証明書を確認しましょう。
仕事の内容が大きく変わる場合は、ビザの変更手続きが必要になります。また、留学生が新卒で日本の会社に就職する場合も、留学ビザから就労ビザに変更しなければなりません。
採用した外国人の在留期限が近い場合は「就労資格証明書交付申請」を省略することも可能です。
手続きの流れ
手続きには通常1〜3か月かかります。流れは以下のとおりです。
① 出入国在留管理局に申請
② 審査結果の通知が届く
③ 新しい在留カードを受け取る
就労ビザの種類によって必要な書類が異なるため、出入国在留管理庁のホームページで最新の情報を確認しましょう。
3. 転職しても業務内容が変わらない場合は、所属機関の届け出を行う
転職しても仕事の内容が変わらない場合、在留資格の変更は不要ですが、「所属(活動)機関に関する届出」または「所属(契約)機関に関する届出」を提出しなければなりません。
外国人が新しい会社に転職したら、14日以内に書類を提出しましょう。これは本人が行う手続きですが、会社側も忘れないように声をかけることが大切です。
届け出の方法は電子申請・窓口・郵送の3種類がありますが、インターネットでの電子申請が便利です。
所属(活動)機関に関する届け出が必要な人
以下のいずれかに該当する在留資格を持っている人が対象です。
教授/経営・管理/法律・会計業務/医療/教育/企業内転勤/技能実習/留学
所属(契約)機関に関する届け出が必要な人
以下のいずれかに該当する在留資格を持っている人が対象です。
研究/技術・人文知識・国際業務/介護/興行/技能/特定技能
もし届け出をしなかった場合、最大20万円の罰金が科されることがあります。
また、次回のビザ更新時に審査が厳しくなる可能性もあるので、忘れずに手続きを行いましょう。
【行政書士監修】就労ビザ申請の流れ|海外から招へいする場合、日本在住の外国人を採用する場合の2通りに分けて解説!
就労ビザに関するよくある質問
Q1 在留資格の範囲外の業務を手伝ってもらうことはできますか?
基本的に、外国人は自分の在留資格で許可された業務以外はできません。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、企業でエンジニアとして働いている場合、まったく別の仕事(営業、イベント運営、清掃など)を手伝うことは認められていません。
もし、許可されている範囲外の仕事をさせる場合は、在留資格の変更申請をしなければなりません。許可なしで範囲外の仕事をすると、不法就労と見なされ、罰則を受けることがあります。
Q2 就労ビザを持っている外国人をアルバイトとして雇用することはできますか?
「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」の在留資格を持っている場合は、雇用できる可能性があります。
ただし、その場合は「資格外活動許可」を受けていることが前提です。この許可を取らないでアルバイトをすると、違法となり、ビザの更新にも影響が出ることがあります。
くわしくは出入国在留管理庁のウェブサイトを確認してください。
Q3 外国人社員がビザの期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
外国人社員のビザの期限が過ぎてしまったら、すぐに対応することが大切です。
まず、期限が切れたことに気づいたら、すぐに最寄りの出入国在留管理局へ行きましょう。早めに手続きをすれば、不法滞在(オーバーステイ)とみなされるリスクを減らすことができます。
次に、在留期限が過ぎてから2か月以内なら、更新手続きができる場合が多いため、必要な書類をそろえて早めに申請を行います。
通常の申請書類に加えて、在職証明書や更新理由書が必要になることがあります。
また、在留期限が切れたあとでも更新申請をしていれば「特例期間」として働き続けることができます。
ただし、もし申請が許可されなかった場合はその時点で働けなくなるため、できるだけ早く申請することが大切です。
Q4 外国人社員の家族を日本に呼び寄せることはできますか?
就労ビザを持つ外国人社員は、配偶者(夫または妻)と子どもを日本に呼び寄せることができます。ただし、両親や兄弟姉妹は基本的に呼ぶことができません。
家族を日本に呼ぶには「家族滞在ビザ」を取得する必要があります。最長で5年間の在留期間が設定され、就労ビザと同様に更新も可能です。
このビザを取得するには、扶養関係を証明する書類(婚姻証明書や出生証明書など)が必要です。
また、扶養者(就労ビザを持つ外国人)が家族を養えるだけの収入があることも証明しなければなりません。収入が一定の基準を満たしていることが確認できれば、ビザが認められます。
さいごに
就労ビザにはさまざまな種類があり、採用する業種や業務内容によって適したビザが異なります。
外国人を雇用する際は、適切な在留資格の確認や手続きをしっかり行うことが大切です。今回紹介した内容を参考に、必要な手続きを把握し、スムーズに採用を進めていきましょう。
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