警備員はオフィスビル・商業施設・工事現場など、社会インフラを支える重要な役割を担っています。
警備業法により警備員の配置が義務付けられている場所もあるため、常に高い需要がある仕事です。

少子高齢化による国内人材不足が深刻化するなかで、多くの警備業者が外国人採用に目を向け始めています。
ガイダブルジョブスでは、これまでおおくの警備業者様の外国人採用をサポートしてきました。
この記事ではその現場経験にもとづき、「在留資格の条件」「採用メリット」「注意点」「成功事例」までわかりやすく解説します。

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外国人でも警備員として採用できる

まず前提として、外国人でも警備員になることは可能です。ただし、以下の2つの条件を両方満たしている必要があります。

  • 警備員の「欠格事由」に該当していないこと
  • 警備員として従事が可能な在留資格を持っていること

警備員の欠格事由は日本人と同じ基準

欠格事由とは「資格を取得するのにふさわしくない行動や状況」を指します。日本人・外国人の区別はなく、すべて同じ基準で判断されます。

  • 未成年(18歳以下)である
  • 自己破産をしている、もしくは破産後に復権していない
  • 犯罪歴がある、もしくは刑の終了から5年経過していない
  • 直近5年間で警備業法に違反したことがある
  • 暴力を振るうおそれがある
  • 反社会勢力との関わりがある
  • アルコールや薬物の中毒者である
  • 精神障害を抱えており、業務上適切な判断ができない

参考:警察庁 警備業法

警備員が対象となる「就労系」在留資格は存在しない

日本の在留資格制度には、警備員として働くことを直接の目的とした「就労系」在留資格はありません。
現在警備員として働いている外国人は「身分系の在留資格」を保有し、その範囲内で警備業務に従事しています。

そのため、警備業界の人手不足を補うには、身分系在留資格を持つ外国人を採用することが現実的な選択となっています。

在留外国人のうち約4割は警備員として採用できる

出典:出入国在留管理庁

出入国在留管理庁が公表している「令和7年6月末現在における在留外国人統計」によると、在留外国人数は3,956,619人です。在留資格別の内訳は以下のとおりです。

  • 永住者:932,090人(23.6%)
  • 特別永住者:270,292人(6.8%)
  • 技術・人文知識・国際業務:458,109人(11.6%)
  • 技能実習:449,432人(11.4%)
  • 留学:435,203人(11.0%)
  • 特定技能:336,196人(8.5%)
  • 家族滞在:325,401人(8.2%)
  • 定住者:225,914人(5.7%)
  • 日本人の配偶者等:151,806人(3.8%)
  • 特定活動:116,141人(2.9%)
  • その他:256,035人(6.5%)

このうち、警備員として就労が可能な身分系外国人(永住者・特別永住者・定住者・配偶者等)の合計は約160万人で、在留外国人全体の約4割を占めています。

警備員として採用できる在留資格

警備業務に就けるのは、前述のとおり「身分系の在留資格」を持つ外国人に限られます。以下の表に、在留資格ごとの雇用形態をまとめました。

在留資格雇用形態就労制限警備業務
永住者正社員・アルバイトなどなし
日本人の配偶者等正社員・アルバイトなどなし
永住者の配偶者等正社員・アルバイトなどなし
定住者正社員・アルバイトなどなし
特別永住者正社員・アルバイトなどなし
留学アルバイトなど(資格外活動)週28h制限要確認
家族滞在アルバイトなど(資格外活動)週28h制限要確認
その他(技人国・特定技能など)不可対象外不可

身分系の在留資格:就労制限なしで日本人と同じように採用可能

在留資格「永住者」

日本での半永久的な滞在を認める在留資格です。就労制限がなく、正社員・アルバイトを問わず日本人と同じ雇用形態で採用できます。
長期就労が見込めるため、警備業界では採用しやすい在留資格です。

在留資格「日本人の配偶者等」

日本人と国際結婚した外国人に与えられる在留資格です。就労制限はなく、日本人と同じ条件で雇用できます。

在留資格「永住者の配偶者等」

永住者と婚姻関係にある外国人、または永住者の実子が対象です。就労制限はなく、日本人と同じ条件で雇用できます。

在留資格「定住者」

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定期間の居住を認める在留資格です。
日系外国人・難民など、多様な背景を持つ方が取得しています。就労制限はなく、日本人と同じ条件で雇用できます。

在留資格「特別永住者」

第二次世界大戦以前から日本に居住する朝鮮半島・台湾出身者とその子孫に与えられた特別な身分系在留資格です。就労制限はなく、日本人と同じ条件で雇用できます。

採用時の在留カード確認ポイント

  • 在留カードの「在留資格」欄が永住者・定住者・配偶者等のいずれかであること
  • 「就労制限の有無」欄に「就労制限なし」と記載されていること
  • 在留期限が切れていないこと(期限前に更新確認を行う)
  • 在留カードの原本を必ず確認すること(口頭のみで判断しない)

※特別永住者は在留カードのかわりに特別永住者証明書が交付されます。雇用時の提示・確認は義務ではないため、日本人と同様の手続きを行います。

留学・家族滞在は「グレーゾーン」

これらの在留資格で資格外活動許可を取得している方を警備員として採用できるかどうかは、専門家や採用支援各社の間でも見解が分かれています。

【可とする見解】資格外活動許可があれば、週28時間以内の範囲で警備員として就労できる
【不可とする見解】警備業は資格外活動の対象外であり、就労は認められない

いずれが正しいかは法令上明確ではありません。そのため、採用前に入管または行政書士へ確認してください。

また、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」をはじめ、その他の在留資格で警備業務に従事することは認められていません。

外国人の警備員を採用するメリット

駐車場警備員のイラスト

メリット① 若い労働力が確保できる

少子高齢化により、若い日本人労働者の確保は難しくなっています。とくに離職率の高い警備業界では、求人応募者の高齢化が課題です。

一方、日本に在留する外国人は20〜29歳の割合が最もおおく、体力が求められる屋外警備や長時間の立ち仕事にも対応できる若手人材を確保できます。
近年はDX化が進み、AIカメラや配置管理システムを使う現場も広がっています。こうした変化に柔軟に対応できる若い人材の需要も高まっています。

メリット② 労働意欲が高くチームのモチベーションが向上する

身分系在留資格を持つ外国人には、日本で長く生活しながらキャリアを築きたいと考える方がおおいです。業務に対する責任感や使命感が強く、その姿勢が職場にいい影響を与えます。

日本人スタッフが間近で接することで、チーム全体のモチベーション向上にもつながっています。

メリット③ トラブル発生時に多言語対応が可能になる

インバウンド需要が拡大するなか、商業施設や観光地、イベント会場では文化の違いから生じるトラブルも増えています。

多言語に対応できる外国人警備員がいれば、外国人観光客とのコミュニケーションが円滑になります。その結果、事態の早期収束につながることも多いです。
3か国語に対応できる人材の採用に成功した事例もあります。

メリット④ 政府の助成金・支援プログラムが活用できる

外国人労働者の雇用では、国や地方自治体の助成金・補助金を活用できる場合があります。
雇用コストの軽減や研修制度の充実に役立てることが可能です。

くわしくは、以下の記事をご参照ください。

【2026年】外国人雇用で使える助成金・補助金・公的サポート一覧

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外国人警備員の採用事例を紹介

guidable jobs 求人サイトLP

ここからは、在留外国人向け求人媒体「Guidable Jobs(ガイダブルジョブス)」を通じて外国人採用に成功した事例をご紹介します。

【事例1】SNSを活用した大人数採用に成功!

  • 掲載日数:180日
  • 採用者数:10名
  • サポート内容:未経験歓迎・留学生歓迎・女性歓迎・能力次第で昇給あり・入社祝い金あり

身分系外国人をメインターゲットに、日本語要件を低めに設定して求人掲載。より多くの方にアプローチするためにSNS広告も併用しました。
合計425名の応募者のなかから、シフトの融通が利く身分系外国人10名の採用に成功。
採用プロセスの効率化のため、ガイダブルジョブスが一次面接を代行しました。

【事例2】掲載開始からわずか2週間で採用成功!

  • 掲載日数:2週間(30日プラン契約)
  • 採用者数:1名
  • サポート内容:未経験者歓迎・入社応援金あり・日給保証あり・能力・勤務姿勢により手当あり・研修あり

7か国の外国人スタッフが活躍中の企業として、「外国人採用を積極的に行っている企業である」という安心感と働きやすさをアピール。
外国人が働きやすい職場環境を前面に出すことで、わずか2週間での採用を実現しました。

【事例3】20代の身分系外国人5名の採用に成功!

  • 掲載日数:180日
  • 採用者数:5名
  • サポート内容:未経験者歓迎・制服貸与・新任研修・現場研修あり・ビザサポートあり

外国人観光客が多い大規模複合施設の警備業務のため、日本語と英語が話せることを応募条件に設定。合計224名の応募者のなかには母国語・日本語・英語の3か国語を話せる外国人も多く、最終的に5名を採用しました。
未経験歓迎・研修充実・国際色豊かな職場環境をアピールすることで、「20代の身分系外国人」という長期就労が見込めるターゲット層の採用に成功しました。

▼ 外国人採用の成功事例をもっと知りたい方はこちら

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外国人の警備員採用に関するよくある質問【FAQ】

Q:外国人警備員に必要な日本語レベルはどの程度ですか?

警備業務では、日本語でのやりとりが必要な場面があります。
交通誘導・施設警備・イベント警備など、瞬時に正確な対応が求められる業務では、一般的にJLPT N3以上が採用の目安です。
多言語対応を強みとする場合でも、日本語力は採用基準として必ず確認しておきましょう。

Q:外国人警備員を雇用する際の届出は必要ですか?

必要です。外国人を雇用する場合、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。

また、在留カードの原本確認や有効期限の管理、雇用後の定期確認体制も欠かせません。手続きに不安があるときは、行政書士などの専門家へ相談してください。

Q:警備員として長期的に働いてもらうために気をつけることは?

身分系の在留資格を持つ外国人は就労制限がなく、長期雇用が見込めます。

採用後は、文化の違いへの理解多言語での研修資料の整備日本語サポートなど、定着支援の仕組みを整えることが離職率の低下につながります。

さいごに

外国人警備員の採用は、若い労働力の確保や多言語対応、チームのモチベーション向上など、多くのメリットをもたらします。

ただし、在留資格の確認は採用の前提です。身分系以外の在留資格では、警備業務に従事することはできません。この点を正しく理解したうえで、適法かつ長期的な視野で採用活動を進めることが重要です。

また、採用後の定着率を高めるには、文化の違いへの理解や日本語サポート、研修制度の整備など、外国人スタッフが安心して長く働ける環境づくりが欠かせません。

警備業での外国人採用、まずはお気軽にご相談ください

  • どの在留資格の外国人を採用すればいいかわからない
  • 採用までのステップを整理したい
  • 自社の条件に合った外国人人材を紹介してほしい

そう感じている方は、在留外国人向け求人掲載サービス「ガイダブルジョブス」へご相談ください。
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