訪日外国人の増加が著しい現在ですが、受け入れ態勢や制度面でまだまだ整っていない現状があります。そのために医療施設では多くの問題が起きており、外国人医療費未払い問題もそのひとつです。

外国人を雇用している方や、外国人の友人がいる方の中には「治療費はどうすればいいの?」「国民皆保険制度には入れるの?」と疑問に思う方もいるでしょう?
そこで今回は、外国人の方が日本で住む場合に、知っておくべき医療費負担について解説いたします。

日本での外国人の医療費はどの制度?

日本での外国人の医療費については、外国人の持っている在留資格や滞在期間で異なる制度や支援が適用されます。主要な制度としては、日本人と同じ保険制度を使うことになりますが、留学生や短期滞在者向けに特別な制度もあります。

日本の公的医療保険制度

外国人が日本での滞在期間が3ヶ月以上になる場合には、以下の公的な医療保険に加入することが国によって義務付けられています。

保険の種類内容
国民健康保険(国保)自営業者、学生、無職の方などが加入する保険。市区町村で加入の手続きをします。
健康保険(社保)会社員やその扶養家族が加入する保険。会社が保険料の一部を負担しています。

これらの日本の公的医療保険に加入している場合には、医療費の自己負担は原則として3割(年齢や所得で負担する割合は変わります)です。

留学生向けの特別な制度

留学生に対しては、国民健康保険への加入が推奨されています。一部の自治体や教育機関では、保険料が助成されることもあります。多くは所得がないことを申告すれば、保険料が安くなるというものです。

短期滞在者(観光客など)

短期滞在の観光客、ビジネス旅行をされている方の場合は、日本の公的医療保険には加入ができません。旅行保険の加入か、自己負担することになります。費用を払わないで帰国してしまう方もいるため、病院によっては治療の前に補償金の支払いをもとめることもあります。

外国人の医療費未払い問題とは?

怪我している手

厚生労働省の令和3年度の調査によると、2021年9月に外国人患者の受け入れ実績がある2575病院のうちで、18.7%に当たる481病院が外国人から自己負担分の医療費を回収できていないことを明らかにしました。

一件あたりの未収金は平均金額は6万9,426円。中には悪質ともいえる支払い逃れもあるため、対応が必要と厚生省は考えています。
厚生労働省の「医療施設における未収金の実態に関する調査研究」では、1000以上の医療機関から調査票を回収し、2018年10、11月の未収金の総額は月平均で約120億円でした。この内訳としては、日本人からの未収金額が全体の99%以上を占めていますが、外国人患者の未収金額も少しずつ増えています。

出国してしまうと徴収が難しいのが現状

医療費未払いについては、該当外国人が出国すると徴収が難しくなります。
最近では「未払いの外国人に対する再入国拒否」や「旅行保険の加入の催促」など、外国人医療費未払いに対する対策が強化されています。

また「日本語がわからない」や「自分が加入している保険が適用される病院がわからない」というコミュニケーション上の問題、医療機関の説明不足も医療費未払いの原因とされています。

留学ビザを使った医療費の「タダ乗り」問題

日本では3ヶ月以上の滞在をする在留資格を持つ外国人は、国民健康保険に加入する義務があります。しかしこれを逆手にとって、医療目的を隠して留学ビザを取得して来日し、医療保険を使って日本で治療を受けるというケースもあるようです。

たとえば「留学ビザ」で日本に入国して、すぐに持病の治療を受けるという事例もあるといいます。留学ビザは申請書類が揃っていれば、誰でも取得することができるため、医療を受ける目的を隠していても、その真偽を審査するのが難しいのが現状です。

 医療費概算の事前提示とは?

外国人の受け入れを行っている海外の医療機関では、通常の治療を行った場合のおおよそ掛かる医療費をすぐに算出して、治療をするか否かの決断を促しています。

また、患者側も初回の治療を受ける際にかかる、おおよその費用を知りたい方が少なくありません。そのため最初に治療にかかる概算を確認し、具体的な医療情報を提示する傾向にあります。

しかしながら、医療情報が揃っていない中で概算費用を算出するのは容易ではなく、できても正確性は低くなります。

そこで国際医療交流コーディネーターが、医療機関からおおよその医療費を把握、それに加え医師と相談のうえで合併症などの追加項目も意識するようにしました。
通常の概算費用と、合併症などの追加費用を足した概算費用、この2パターンを事前に提示することで外国人から理解を得ています。

【外国人医療費】トラブルを避けるためには?

外国人患者の受入れには、言語力不足でコミュニケーションが充分に取れず、トラブルが起きるケースが尽きません。

ではできるだけトラブルを回避するには、どうすればいいのでしょう?

在留資格には注意!

訪日外国人の場合「短期滞在」もしくは「特別活動(医療滞在)」の在留資格で滞在しているケースがあります。それぞれに、滞在期間や家族や親戚の同伴の可否が異なります。該当外国人が、入院・治療のための長期滞在は可能かどうかを確認しましょう。

「短期滞在」には観光やスポーツ、親族への訪問、講習などが該当し、一般的には90日以内の滞在期間が許可されています。さらに同伴者の同席はできません。ですから長期的な治療が必要な場合には、滞在期間に合った治療計画の作成や、親族への連絡を念頭に置く必要があります。

一方で「特定活動(医療滞在)」は診察や治療を目的として、最大で6ヶ月の滞在、親族の同伴、数回の出入国が可能です。短期滞在ビザの外国人患者の滞在が、もし90日を超える場合には、医療機関の職員か日本にいる親族に、近くの地方出入国在留管理官署から「在留資格認定証明書:を受け取る必要があります。

上記のように、在留資格によって滞在期間やその他の条件がまったく異なります。長期の治療や入院が必要な場合には、在留資格をあらかじめ確認しましょう。

外国人患者受入れ医療機関とは?

訪日外国人が増えている中で、各医療機関とともに地域における外国人患者の受入れ体制が整備されています。訪日外国人に適切な治療を受けてもらえるよう、厚生労働省は「外国人患者受入れ医療機関認証制度」を策定。多言語や文化・宗教などに対応可能な、医療機関をリスト化しました。

外国人受入れ医療機関には選定基準が設けられています。その基準を確認して、状況に応じた最適なリストに振りわけられます。

まずは都道府県ごとの「重症例を受け入れ可能な医療機関」を1カ所以上選出、つぎに外国人観光客が多い2次医療圏の「軽傷例の受け入れ可能な医療機関」を選出。この制度は患者の利便性を高め、医療機関や行政サービスの向上を目的としており、外国人の受入れ体制は現在も整備が進められています。

外国人が知っておくべきこと

外国人が日本の国民健康保険や旅行保険に加入していない場合、日本の医療保険制度に基づいて各医療機関で設定された医療費を支払わなければいけません

日本の国民健康保険、旅行保険に加入していない場合、自由診療となり外国人患者が全額負担になります。自国で医療保険に加入しており、保険会社に医療費の請求をする場合には、英文の診断書の作成を病院に依頼する必要があります。英文の診断書の作成料金は病院によって異なります。

また外国人医療費未払いのケースでよくあるのが、海外旅行保険未加入のままで、日本での旅行中に病気やケガをし、膨大な医療費がかかるケース。医療機関としては患者が「治療費は払えない・払わない」と診察前から明言しているなど、特別な事情がない限りは治療行為をしなければいけません

たとえ旅行保険に加入しておらず、支払い能力がない場合であっても、放置することで患者の生命・健康に関わる場合には、医師は治療を行わないと医業の停止・免許の取り消し処分を受けます。

短期滞在の方なら、もしものため「旅行保険の加入をかならず行う」ことが大切。また、3ヶ月を超える滞在の場合には、国民健康保険への加入が可能となります。

外国人の医療費について詳しくなりましたか?

在留外国人や旅行客が増えている日本。それにともなって、外国人の医療費未払い問題も増えています。
外国人医療機関がリスト化され、症状や地域を選択することで、受け入れ可能な医療機関をすぐに検索できます。

また、医療費概算の算出や、外国語の対応も可能な医療機関も増えており、安心して滞在できる環境は今後さらに整備されるでしょう。