【総まとめ】就労ビザの更新と種類変更|外国人が日本で働き続けるための手続き・申請時の必要書類
日本で働く外国人は、就労ビザと呼ばれる「就労を目的とした在留資格」を持っています。
外国人が日本で働きつづけるためには、在留資格の期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。また留学生が日本で就職する場合には、在留資格を就労可能なものに変更しなければなりません。
今回の記事では就労ビザを更新・変更するために必要な情報を、わかりやすく解説いたします。
目次
就労ビザの基本概要
「ビザ(査証)」とは本来なら、大使館や領事館が発給した入国許可証のことをさします。しかし最近はビザ(査証)提示後に取得できる、「在留資格」のことも、ひとまとめにして「ビザ」と呼んでいます。
「就労ビザ」は就労を目的とした在留資格を総称したものです。
入管法では外国人が日本で行う活動に応じて、29種類の在留資格が規定されていますが、そのうち19種類が日本での就労を目的とした在留資格です。
この19種類のことを、通称「就労ビザ」といっています。
就労ビザの種類と取得する外国人の目的
就労ビザは、日本での仕事内容と合致していなければなりません。
19種類の在留資格は、それぞれ以下の内容で就労する(している)場合に取得できます。
- 外交:外交交渉・日本滞在中の自国民の法的な保護や支援などをおこなう者が取得する
- 公用:在留資格「外交」を取得している外国人の付添人や公務員が取得する
- 教授:日本の大学や高等専門学校などでの研究・指導をおこなう者が取得する
- 芸術:芸術の向上を目的とした活動や芸術の指導をおこなう者が取得する
- 宗教:布教やその他宗教上の活動をおこなう者が取得する
- 報道:外国のテレビ局や新聞社などの報道機関関係者が取得する
- 高度専門職(1号/2号):就労可能ないずれかの在留資格(外交・公用・国際業務・特定技能・技能実習以外)を持つ者のなかでスキルが高いと評価された者が取得する
- 経営・管理:日本での開業や投資、経営、事業の管理などをおこなう者が取得する
- 法律・会計業務:法的な資格を持ち、法律や会計に係る活動をおこなう者が取得する
- 医療:法的な資格を持ち、医療に係る活動をおこなう者が取得する
- 研究:公的機関・民間企業のや研究部門に所属する者が取得する
- 教育:日本の小・中学校、高等学校などで教育をおこなう者が取得する
- 技術・人文知識・国際業務:外国の文化に基づく知識・技術を要する活動をおこなう者が取得する
- 企業内転勤:海外事業所から日本へ転勤する職員が取得する
- 介護:介護や介護の指導をおこなう者が取得する
- 興行:公衆に対して演じたり演奏するなどパフォーマンスをおこなう者が取得する
- 技能:外国で考案された技術で熟練したスキルを発揮できる者が取得する
- 特定技能(1号/2号):一定水準以上の技能や日本語能力を持ち、決められた産業で限定された業務内容をおこなう者が取得する
- 技能実習(1号/2号/3号):出身国での習得が難しく、日本で技能を習得・習熟・熟達する者が取得する※廃止(新制度創設)予定
就労ビザを取得するための手続き4種類
就労ビザを取得する際には、対象となる外国人とその目的によって申請方法が4種類にわかれています。
①在留資格認定証明書交付申請
- 対象:海外に住んでいて、これから日本に入国する予定の外国人
- 目的:在留資格を新規取得する
②在留資格変更許可申請
- 対象:すでに日本に在留している外国人
- 目的:現在の在留資格から異なる在留資格へ変更する
- 具体例:留学生が日本で就職する場合、転職に伴い職務内容が変わる場合
③在留期間更新許可申請
- 対象:すでに日本に在留している外国人
- 目的:在留期間を延長する(今後も同じ在留資格を持ち日本で活動を継続する)
④在留資格取得許可申請
- 対象:特別な理由があり、上陸の手続きを受けることなく日本に在留している外国人
- 目的:在留資格を新規取得する
- 具体例:父母共に外国人であり日本で出生した子供、日本国籍の離脱者
今回のテーマ「在留資格変更許可申請」と「在留期間更新許可申請」は、原則として本人がおこなう決まりです。
しかし手続きが複雑なため、申請までに時間がかかることがあります。
外国人従業員が期日までに在留資格を更新・変更できるよう、企業担当者は手続きの内容を理解して、必要な場合はフォローできる状態になっているといいでしょう。
就労ビザの更新・種類変更手続きの流れ
更新手続き・種類変更の手続きは、おおむね同じ流れですすめます。
STEP1. 提出書類の収集・作成
まずは申請時に提出する書類を収集・作成します。
詳細は以降で記載しますが、外国人自身が記入する書類のほかにも、企業側が準備すべき書類があります。
申請者本人はもちろん、企業も書類作成に手間や時間がかかります。
早めにとりかかりましょう。
STEP2. 申請書類の提出・提示
STEP1 で収集、作成した書類を、地方入国管理局(外国人本人の居住地を管轄している支局・出張所)の窓口で提出します。出張所の場所によっては居住地からかなり遠い場合もあります。
担当者が同行するなどして、対応しましょう。
また事前(申請日の約2週前まで)に利用申し込みをしておくと、オンラインシステムによる申請も可能です。
在留申請オンラインシステムは「やさしい日本語」「英語」に対応しています。しかし外国人本人の日本語・英語レベルが高くない場合には、担当者がいっしょに申請を進めることをおすすめいたします。
STEP3. 審査
提出された書類をもとに、出入国在留管理局が審査をおこないます。
審査の途中で追加書類の提出が求められる場合があるので、その際には本人のサポートをしてすぐに対応しましょう。
STEP4. 許可通知
審査が完了すると、「許可通知」がとどきます。
窓口で申請した場合は「郵送」で、在留申請オンラインシステムから申請した場合は「メール」で通知がとどきます。
どちらの申請方法でも、審査には2週間〜1ヶ月ほどかかります。
STEP5. 新しい在留カードの受け取り
新しく発行された在留カードを「地方入国管理局(外国人本人の居住地を管轄している支局・出張所)の窓口」もしくは「郵送」で受け取ります。
- 窓口で受け取る場合に持参するもの
・更新、変更申請の許可通知書
・パスポート
・現在の在留カード
・手数料納付書(収入印紙 4,000円分)
- 郵送で受け取る場合
・現在の在留カード
・手数料納付書(収入印紙)
・送付用封筒(宛先を記載し、簡易書留代分の切手を貼ったもの)
参考:法務省 手数料納付書
就労ビザの更新・種類変更に必要な書類一覧
就労ビザ更新手続き、種類変更の必要書類は在留資格によってことなります。
【更新】在留期間更新許可申請に必要な書類
在留期間更新許可申請書
申請者の基本情報や就業先の情報、更新を希望する在留期間や更新の理由などを明記します。
※下の表にある各在留資格のリンク先に、最新様式のフォーマットがあります
写真 (申請書に添付して提出)
- 写真サイズは縦40mm×横30mm
- 申請人本人のみが撮影されている
- 背景や影の映り込みがなく、鮮明である
- 頭頂部からあご先までが一定の寸法(上図)におさまっている
- 無帽で正面を向いている
- 提出日の6ヶ月以内に撮影されている
- 裏面に氏名を記載する
パスポートおよび在留カード
窓口で申請する場合は、本人確認のため現在所持しているパスポートおよび在留カードを提示します。
住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
1年間の総所得および納税状況の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一方でも問題ありません。
申請人の活動内容を示す証拠資料
以下の書類は申請書に書かれている内容を裏付ける資料です。基本的に企業側が準備・作成して、期日前に申請者へ渡すようにしましょう。
名称 | 内容 |
公用 | ・口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
教授 | ・大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 |
芸術 | 【契約に基づいて活動を行う場合】 ・活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 【契約に基づかないで活動を行う場合】 ・申請人が作成する具体的な活動の内容、活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書 |
宗教 | ・外国の宗教団体からの派遣状等の写しなど、派遣機関からの派遣の継続を証明する文書 |
報道 | 【外国記者登録証を保持している場合】 ・外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し ・外国の報道機関が作成した雇用証明書 【外国記者登録証を保持していない場合】 ・外国の報道機関が作成した在職(契約)証明書 ・労働条件が明示された契約に関わる文書 ・外国の報道機関の概要を明らかにする資料 |
高度専門職 | ・就労可能ないずれかの在留資格(外交/公用/国際業務/特定技能/技能実習以外)更新時に必要となる書類 ・ポイント計算表 ・ポイント計算表の各項目に関する疎明資料 |
経営・管理 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人であることを証明する文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・直近年度の決算文書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・直近年度の決算文書の写し ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書 |
法律・会計業務 | なし |
医療 | ・労働条件が明示された契約に関わる文書・勤務先の概要を明らかにする資料 |
研究 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等であることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し ・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
教育 | ・所属(派遣)における労働条件を明らかにする文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し |
技術・人文知識・国際業務 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等であることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・登記事項証明書・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・登記事項証明書・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し ・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
企業内転勤 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等であることを証明する文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・登記事項証明書・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 なし |
介護 | ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 |
興行 | ・具体的な活動の内容、期間を証する文書 ・興行に係る契約書の写し ・出演施設等に変更が生じた場合は、その概要を明らかにする資料 ・活動日程表 |
技能 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等であることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し ・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
特定技能 | ・申請人に関する書類・所属機関に関する書類 ・分野に関する書類 |
技能実習 | なし |
【変更】在留資格変更許可申請に必要な書類
在留資格変更許可申請書
申請者の基本情報や就業先の情報、変更を希望する在留資格やその理由等を明記します。
※下の表にある各在留資格のリンク先に最新様式のフォーマットがあります
写真 (申請書に添付して提出)
- 写真サイズは縦40mm×横30mm
- 申請人本人のみが撮影されている
- 背景や影の映り込みが無く、鮮明である
- 頭頂部からあご先までが一定の寸法(上図)におさまっている
- 無帽で正面を向いている
- 提出日の6ヶ月以内に撮影されている
- 裏面に氏名を記載する
パスポート及び在留カード
窓口で申請する場合は、本人確認のため現在所持しているパスポート及び在留カードを提示します。
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一方でも問題ありません。
申請人の活動内容を示す証拠資料
以下の書類は、申請書に書かれている内容を裏付ける資料です。
基本的に企業側が準備・作成して、期日前に申請者へ渡すようにしましょう。
名称 | 内容 |
公用 | ・口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
教授 | ・大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 |
芸術 | 【契約に基づいて活動を行う場合】 ・活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書・芸術活動上の業績を明らかにする資料 【契約に基づかないで活動を行う場合】 ・申請人が作成する具体的な活動の内容、活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書 ・芸術活動上の業績を明らかにする資料 |
宗教 | ・外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣の継続を証明する文書 ・派遣機関及び受入機関の概要 ・宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 |
報道 | 【外国記者登録証を保持している場合】 ・外国の報道機関が作成した雇用証明書 【外国記者登録証を保持していない場合】 ・労働条件が明示された契約に関わる文書 ・外国の報道機関の概要を明らかにする資料 |
高度専門職 | ・就労可能ないずれかの在留資格(外交/公用/国際業務/特定技能/技能実習以外)更新時に必要となる書類 ・ポイント計算表 ・ポイント計算表の各項目に関する疎明資料 |
経営・管理 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人であることを証明する文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・事業計画書の写し ・直近年度の決算文書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・所属における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・事業計画書の写し ・直近年度の決算文書の写し ・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
法律・会計業務 | ・申請人が法的な資格を有することを証明する文書 |
医療 | ・申請人が法的な資格を有することを証明する文書 |
研究 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等であることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し ・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
教育 | ・所属(派遣)における労働条件を明らかにする文書 ・申請人の履歴を証明する資料 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し |
技術・人文知識・国際業務 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等であることを証明する文書 ・専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 ・専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・登記事項証明書・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・登記事項証明書 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し ・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
企業内転勤 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等であることを証明する文書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 ・申請人の経歴を証明する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・登記事項証明書 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 ・申請人の経歴を証明する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・登記事項証明書 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し ・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
介護 | ・介護福祉士登録証の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・技能移転に係る申告書 |
技能 | 【上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等に所属する場合】 ・上場企業/相互会社/外国の公共団体/日本で認可された公益法人等であることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請に係る技能を要する業務への従事が明示された履歴書 【在留申請オンラインシステムの利用が承認されている団体に所属する場合】 ・利用申出の承認を受けていることを証明する文書 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請に係る技能を要する業務への従事が明示された履歴書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円以上の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請に係る技能を要する業務への従事が明示された履歴書 【給与所得の源泉徴収税が1,000万円未満の団体または個人の場合】 ・前年分の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請に係る技能を要する業務への従事が明示された履歴書 ・申請人の職歴を証明する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し 【上記いずれにも該当しない場合】 ・所属(派遣)における労働条件や役員報酬額が明示された契約に関わる文書 ・申請に係る技能を要する業務への従事が明示された履歴書 ・申請人の職歴を証明する文書 ・事業内容、規模、事業所の存在等を明らかにする資料 ・直近年度の決算文書又は事業計画書の写し ・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
特定技能 | ・申請人に関する書類 ・所属機関に関する書類 ・分野に関する書類 |
技能実習 | ・技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し |
就労ビザは「更新」「種類変更」どちらの申請でも、上記のような法令で定められている資料以外に必要な書類がある場合があります。
また職種や地位によっては、資料提出を省略できる場合もあります。
臨機応変に対応しましょう。
申請過程での注意事項
在留資格は「書面審査」が原則
在留資格に関する手続きは、提出した書類をもとに進められます。
しかし申請書のフォーマットに、必要最低限の内容を記載した場合「審査官に業務内容が伝わりきらず、在留期間が希望よりも短くなってしまった」というケースがごく稀にあります。
こういったトラブルを防ぐためにも、提出書類には申請人の「学歴や経歴・保有スキルなどのより具体的な説明」と「その学術的素養が必要な業務内容」「1日や1週間、1年単位でプロジェクトを分析したうえでの計画」を詳細に記載しましょう。
より明確に伝えたい場合は、「理由書」などのポイントをまとめた資料を補足として提出することもできます。
審査状況の確認はできない
就労ビザの更新手続き・種類変更の手続きで、書類を提出したあとに審査状況を確認することはできません。
出入国在留管理庁に連絡することで「書類を受け取り審査に入っているかどうか」だけは確認できますが、「書類に不備や不足があったか」「審査で許可はおりそうか」といった審査に関わる質問は、回答してもらえないと覚えておきましょう。
参考:出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等
さいごに
就労ビザの種類、それぞれの更新と変更手続きについて紹介しました。
雇用する外国人従業員に長く働きつづけてもらうためには、企業が就労ビザ・各在留資格について理解することが必要です。
採用時の変更手続きや定期的な更新時期を把握し、必要とされるサポートを提供しましょう。