人手不足で採用を急ぎたいのに、「就労ビザ(在留資格)」の話が出た瞬間、手が止まってしまった経験はありませんか?
少子高齢化が進む日本では、人材不足への対策として「外国人採用」が注目されています。
しかし、在留資格に関する情報の多さを前に、不安を覚えてしまうことは決してめずらしくありません。

この記事では、自社に必要なビザの種類を整理しながら、会社側が確認しておきたいポイントや段取り、費用感、リスクを避けるための考え方を解説します。

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目次

そもそも「就労ビザ」とは?

就労ビザ(正しくは在留資格)とは、外国人が日本に滞在し、報酬を得て働くための「許可証」です。
原則として、日本で働くすべての外国人が取得しなければなりません。

現在、日本の法律では、活動内容に応じて就労系の在留資格が細かく定められています。
職種ごとに条件や在留できる期間が決められており、自由に選べるものではありません。

パスポートや査証(VISA)とは別物?

よくある誤解ですが、海外旅行で使う「パスポート(旅券)」や、大使館が出す「査証(VISA)」だけでは、日本で働くことはできません。

用語内容発行元
パスポート・査証(VISA)日本に入国するための推薦状(上陸前の確認)在外公館(大使館または領事館)
在留資格(就労ビザ)日本で何をして滞在するかの許可出入国在留管理庁

つまり、外国人採用では「自社の仕事内容に合った在留資格を入手すること」が最大のミッションとなります。

就労ビザを取得できる仕事はなに?

「人手が足りないから、工場のライン作業や荷運びを手伝ってほしい」といった、いわゆる単純労働だけでは、残念ながら就労ビザは下りません。

日本の就労ビザは、「専門的な技術や知識を持つ外国人」を受け入れる前提で設計されています。
そのため、審査では次の2点が大きなポイントになります。

  • 学歴・職歴:大学卒業などの学歴や、一定以上の実務経験があるか
  • 仕事内容:その人の知識やスキルを活かせる業務かどうか

日本の就労ビザ全16種類|対象職種と要件は?

日本の就労ビザは、職種や活動内容によって細かく分かれています。まずは、全16種類の一覧表で全体像を確認してみましょう。

【一覧表】日本の就労ビザ16種類まとめ

カテゴリビザの種類(在留資格)主な対象職種ポイント
一般企業で主流1. 技術・人文知識・国際業務エンジニア、営業、通訳、事務最も一般的。大卒以上が基本
2. 特定技能飲食、介護、建設、製造など人手不足の現場業務が可能
3. 技能調理師、職人、スポーツ指導者熟練した実務経験が必要
経営・転勤系4. 経営・管理社長、役員、工場長資本金や事業所要件あり
5. 企業内転勤海外支店からの転勤者学歴要件なし
教育・研究系6. 教授大学教授、准教授大学等の教育機関に限る
7. 教育小・中・高校の語学教師正規の教育機関での採用に限る
8. 研究公的機関や企業の研究者独自の研究活動を行う
専門資格・医療系9. 介護介護福祉士日本の国家資格が必須
10. 医療医師、看護師、歯科医師日本の国家資格が必須
11. 法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士日本の国家資格が必須
特殊・その他12. 興行歌手、俳優、プロスポーツ選手報酬額や会場規模に規定
13. 芸術画家、作曲家、写真家芸術活動だけで食べていけるか
14. 報道海外メディアの記者外国報道機関との契約が必要
15. 宗教宣教師外国宗教団体からの派遣
16. 技能実習実習生※制度変更(育成就労)予定

ここからは、16種類それぞれについて順に見ていきます。

1. 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)

日本企業のオフィスで働く外国人の画像

日本の一般企業で外国人を正社員として採用する場合、最もおおくのケースで使われる代表的なビザです。
エンジニアや営業、通訳といった「専門知識」を必要とする業務全般をカバーしています。
文系・理系を問わず幅広い職種が対象ですが、単純労働には従事できない点に注意しましょう。

  • 【対象職種】エンジニア、プログラマー、営業、貿易事務、通訳・翻訳、デザイナーなど
  • 【主な要件】
    ○ 学歴:業務に関連した大学(短大含む)や専門学校を卒業していること
    ○ 待遇:日本人と同等以上の給与水準であること

「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)ってなに?|取得条件と採用のコツを徹底解説

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2. 特定技能

建設業で働く外国人の画像

これまで外国人が働くことが難しかった現場作業やサービス業務を認めるために作られたビザです。
人手不足がとくに深刻な飲食や建設など、特定の16分野に限って就労が認められています。
現場の即戦力として期待できますが、受け入れ企業側にも支援体制の整備が求められます。

  • 【対象分野(特定技能1号)】
    介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造/外食業/自動車運送業/鉄道/林業/木材産業
  • 【対象分野(特定技能2号)】
    ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造/外食業
  • 【主な要件】
    ○ 試験:各分野の技能試験と日本語試験に合格、または技能実習を修了していること
    ○ 注意点:1号と2号があり、1号は通算5年までに限られます

特定技能1号と2号のちがいを徹底比較|移行方法・要件・試験内容を解説

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3. 技能

異国料理のシェフの画像

学校で学ぶ知識ではなく、長年の実務経験で培ったスキルを持つ職人向けのビザです。
外国料理のシェフやスポーツの指導者など、特殊な技能が必要な業務に従事する場合に使います。
未経験者を一から育てることはできず、すでにプロフェッショナルである人材が対象です。

  • 【対象職種】外国料理の調理師、ソムリエ、スポーツ指導者、貴金属加工職人、パイロットなど
  • 【主な要件】実務経験:原則10年以上(調理師など一部は緩和あり)

参考:出入国在留管理庁 在留資格「技能」

4. 経営・管理

外国人が日本で起業する場合や、経営陣として参画する際に必要なビザです。
社長や役員、部長クラスとして働くためのもので、現場業務ではなく経営判断を行うことが求められます。
許可を得るためのハードルは比較的高く、事業の安定性や継続性が厳しく審査されます。

  • 【対象職種】代表取締役、取締役、監査役、工場長、部長など
  • 【主な要件】
    ○ 事業規模:資本金3,000万円以上、常勤職員2名以上
    ○ 場所:独立した事業所(オフィス)が確保されていること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」

5. 企業内転勤

海外の親会社や子会社から、日本拠点へ転勤してくる社員のためのビザです。
業務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同じく、専門的な知識を要するものである必要があります。

  • 【対象職種】技術・人文知識・国際業務に相当するもの
  • 【主な要件】勤務実績:転勤直前に海外拠点で1年以上継続勤務していること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「企業内転勤」

6. 教授

大学や高等専門学校などの教育機関で、学生への指導や研究活動を行うためのビザです。
一般企業の採用とは異なり、大学教授や准教授、助手として働く場合に必要となります。
企業の研修講師などはこれには該当しません。

  • 【対象職種】教授、准教授、講師、助手など
  • 【主な要件】勤務先:大学、大学院、短期大学、高等専門学校など

参考:出入国在留管理庁 在留資格「教授」

7. 教育

小学校や中学校、高校などの学校で、主に語学教師として働くためのビザです。
民間の英会話スクールの先生は、このビザではなく「技術・人文知識・国際業務」になります。

  • 【対象職種】語学教師(ALT)など
  • 【主な要件】勤務先:小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校など

参考:出入国在留管理庁 在留資格「教育」

8. 研究

政府関係機関や民間の企業で、専門的な研究活動を行うためのビザです。
「技術・人文知識・国際業務」や「教授」との線引きが難しいですが、こちらは研究そのものが主目的となります。
特定のテーマに基づいて独自の研究を行い、その成果を上げることが求められます。

  • 【対象職種】公的機関や企業の研究者
  • 【主な要件】学歴・実績: 大学卒業相当の学歴、または研究の実績があること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「研究」

9. 介護

外国人介護職員と利用者の画像

日本の「介護福祉士」という国家資格を持っている外国人のためのビザです。
「特定技能」の介護とは異なり、国家資格に基づく高度な専門職として扱われるため、制限が少ないのが特徴です。
試験合格後に登録証を受け取り、そのうえで在留資格の申請を行います。

  • 【対象職種】介護福祉士
  • 【主な要件】資格: 日本の「介護福祉士」の国家資格を持っていること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「介護」

10. 医療

医師や看護師など、日本で医療行為を行う資格を持った外国人のためのビザです。
日本の病院やクリニックで働くためには、当然ながら日本の国家資格を取得している必要があります。
資格取得のハードルが高いため数は多くありませんが、医療現場を支える重要な存在です。

  • 【対象職種】医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師など
  • 【主な要件】資格: 日本の各医療系国家資格を持っていること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「医療」

11. 法律・会計業務

弁護士や公認会計士など、日本の法律資格に基づいて業務を行う専門家のためのビザです。
資格を持っていなければできない「独占業務」を行う外国人が対象となります。
非常に高度な専門知識を要するため、取得者は限定されますが、専門職としての地位は確立されています。

  • 【対象職種】弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士など。
  • 【主な要件】資格: 日本の該当する国家資格を持っていること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「法律・会計業務」

12. 興行

歌手や俳優、プロスポーツ選手などが、日本でイベントや試合を行うためのビザです。
コンサートや演劇、スポーツの試合など、公衆に見せる活動(興行)を行う場合に必要となります。
報酬の額や会場の規模などによって審査基準が変わる、少し特殊な在留資格です。

  • 【対象職種】歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手、モデル、サーカス団員など
  • 【主な要件】
    ○ 報酬:1日あたり50万円以上の報酬を受け、30日を超えない期間で行われる興行であること
    ○ 施設:敷地面積10万平方メートル以上の施設など、一定の要件を満たす施設で行われる興行であること
    ※上記はいずれかに該当すればよい

参考:出入国在留管理庁 在留資格「興行」

13. 芸術

芸術家の画像

絵画や音楽、写真などの芸術活動を行い、それで生計を立てる外国人のためのビザです。
趣味の範囲ではなく、あくまでプロのアーティストとして十分な収入が見込めることが条件です。
指導をメインにする場合は「教育」や「技術・人文知識・国際業務」になることがあります。

  • 【対象職種】画家、彫刻家、工芸家、作曲家、写真家、著述家など
  • 【主な要件】実績・収入: 芸術活動のみで安定した生活ができる実績や収入見込みがあること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「芸術」

14. 報道

海外のメディア機関から派遣され、日本で取材や報道活動を行うためのビザです。
外国の新聞社やテレビ局の特派員、カメラマンなどが日本に駐在する場合に取得します。
フリーランスのジャーナリストは原則として対象外となるため、所属機関との契約が必要です。

  • 【対象職種】海外の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社の記者やカメラマン
  • 【主な要件】契約: 海外の報道機関との雇用契約に基づいていること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「報道」

15. 宗教

海外の宗教団体から日本へ派遣され、布教活動などを行う宗教家のためのビザです。
宣教師や僧侶などが対象で、宗教上の儀式を行ったり、信者への布教を行ったりします。
生活費や滞在費用についても、十分な余裕があることを示す必要があります。

  • 【対象職種】宣教師、司教、僧侶など
  • 【主な要件】派遣元: 海外の宗教団体であること

参考:出入国在留管理庁 在留資格「宗教」

16. 技能実習

溶接作業を行う技能実習生の画像

開発途上国の人材に日本の技術を伝え、母国の発展に貢献してもらうことを目的とした制度です。
あくまで「国際貢献」が趣旨であり、労働力不足を補うための手段ではないという建前があります。
現在は制度の見直しが進んでおり、「育成就労」という新制度へ移行する予定です。

  • 【注意点】 転職が原則できないなどの制約があり、採用目的での利用は慎重な検討が必要

【最新情報】新制度「育成就労」について|技能実習制度との違い、何が変わるのか、今後の動きを詳しく解説

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就労ビザの申請スケジュールと費用の目安

ビザ承認のイメージ画像

申請の種類によって入社までの期間は変わります。海外から呼ぶ場合は3〜4か月、国内にいる人を雇う場合は1〜2か月が目安です。
「明日から来てほしい」という進め方は制度上むずかしいため、計画的に動く必要があります。

【パターン1】海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外にいる外国人を呼び寄せる場合、流れは次のとおりです。

  1. 内定出し・雇用契約の締結
  2. 申請書類の準備(本人と会社で用意)
  3. 入国管理局へ申請(在留資格認定証明書交付申請)
  4. 審査期間(1〜3か月 ※時期や管轄による)
  5. 在留資格認定証明書(COE)の発行
  6. 現地の大使館でビザ発給申請(約1週間)
  7. 来日・入社

ポイントは、逆算して動くことです。
たとえば「4月1日に入社してほしい」場合、審査の混雑を見越すと、遅くとも12月中〜1月頭には入管への申請を終えておく必要があります。

【パターン2】日本にいる人を採用する場合(在留資格変更許可申請)

「留学生を新卒採用する」など、入社前にビザの種類変更が必要な場合の流れです。海外から呼ぶケースに比べると、審査は比較的早めになります。

  • 内定出し・雇用契約の締結
  • 申請書類の準備(本人と会社で用意)
  • 入国管理局へ申請(在留資格変更許可申請)
  • 審査期間(1〜2か月)
  • 許可通知・新しい在留カードの受け取り
  • 入社(※新しい在留カードを受け取った日から働けます)

ビザの種類が変わらない「単なる転職」の場合

たとえば「他社のITエンジニア(技術・人文知識・国際業務)」を「自社のITエンジニア」として採用する場合、ビザの種類(在留資格)を変更する必要はありません。
この場合、入管の許可を待たずに入社し、就労を始めることが可能です。
入社後に外国人本人が入管へ「所属機関等に関する届出」を提出すれば、手続きは完了します。

ビザ申請は自社でできる? 必要書類と費用相場

申請書類を作成している手元の画像

「費用を抑えるために、就労ビザの手続きを自社で進めたい」と考える方もおおいでしょう。
しかし、申請は書類を集めれば終わるものではなく、担当者の作業時間、つまり人件費も意外とかかります。

そこで、自社で進める場合とプロに頼む場合の違いを並べて、どちらが合うか確認してみましょう。

必要書類の例

申請内容にもよりますが、会社側では、たとえば次のような書類を準備します。

  • 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し
  • 登記事項証明書
  • 会社案内・パンフレット(事業内容がわかるもの)
  • 雇用契約書
  • 採用理由書(なぜこの外国人材が必要かを説明する書類) など

とくに採用理由書は、仕事内容と人材要件を筋道立てて説明する必要があり、初めてだと迷いやすいポイントになります。

【比較】自社申請にかかる費用と行政書士への依頼料

比較項目自社で申請する場合行政書士に依頼する場合
費用実費(申請費用、郵送・交通費など)が中心で数千円〜15~30万円程度(在留資格の種類やサポート内容により変動)
会社側の負担書類作成・収集、申請書作成、入管対応まで自社で対応必要情報を渡し、作成・提出を任せられる範囲が広い
見えないコスト担当者の作業時間が大きくなりやすい本業に時間を回しやすい
許可の確実性経験が少ないと、説明不足や書類不備のリスクが出やすい要件整理や説明の組み立てを任せられる(100%保証ではありません)
向いているケース社内に経験者がいる/時間が取れる/シンプルな案件初めてで不安/急ぎ/複雑な案件/担当者が動けない

「自分でやるか、外注するか」で悩む時間が長くなるほど、入社時期の調整はむずかしくなります。
自社の状況に合わせて、無理のない進め方を選びましょう。

就労ビザで外国人を採用するときの注意点

チェックポイントのコンセプト画像

ビザの手続きミスや管理不足で罰せられるのは、外国人本人だけではありません。責任を問われるのは、会社(雇用主)も同じです。
「知らなかった」では済まされず、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに企業名が公表されれば、社会的信用への影響も小さくありません。

よくある「うっかり不法就労」には、次のようなケースがあります。

更新忘れ

「仕事が忙しくて、在留期間の更新を忘れていた」というケースです。
たった1日でも期限を過ぎれば、オーバーステイ(不法滞在)になります。

職務内容の不一致

「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つエンジニアに、人手が足りないからといって工場の梱包作業やレストランの皿洗いをさせた。
この場合は「資格外活動」にあたり、違法です。

留学生の働かせすぎ

留学生のアルバイトは「週28時間以内」と決まっています。時間があるからといって長時間働かせると、法律違反になるおそれがあります。

どれも悪意がなく起こりやすいものですが、結果として会社側の責任が問われます。
だからこそ、採用時だけでなく、その後の管理も含めて注意が必要です。

外国人不法就労を解説!不法就労助長罪・労働関係法令違反による意図せぬ逮捕を防ぐ方法!

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就労ビザに関するよくある質問【FAQ】

Q. 日本の留学生アルバイトをそのまま正社員にできますか?

A. はい、可能です。

ただし、自動的に切り替わるわけではありません。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請が必要になります。
アルバイト時代の勤務態度や、学歴と仕事内容のつながりが、審査の中で確認されます。

Q. ビザ申請が「不許可」になったら、もう諦めるしかないですか?

A. 再申請できる可能性があります。

不許可になった場合は、入国管理局で「どこが足りなかったのか」という理由を確認できます。
単なる書類の不備や説明不足であれば、内容を整えて再申請することで、許可が下りるケースもあります。

Q. 申請中に今のビザの期限が切れてしまいそうです。

A. 「特例期間」があります。

更新や変更の申請中であれば、在留期限を過ぎても「結果が出るまで」または「最大2か月間」は、そのまま日本に滞在し就労を続けることができます。あせらず、確実な手続きを進めましょう。

Q. 「就労ビザがいらない国」の人はいますか?

A. いいえ、就労目的であれば国籍に関係なく全員必要です。

「ビザなし(査証免除)」で来日できるのは観光などの短期滞在に限られます。働くためには、国籍を問わず、就労ビザ(在留資格)が必要です。
ただし、「永住者」や「日本人の配偶者等」などの身分系在留資格を持つ人は、就労ビザがなくても自由に働けます。

Q. 就労ビザの更新や変更にかかる費用はいくらですか?

A. 更新も変更も同じで、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です。

2025年4月の改定で統一され、在留期間更新許可申請も在留資格変更許可申請も同額になりました。
支払いは収入印紙で行います。
オンライン申請は費用が抑えられるため、活用しやすい方法です。

Q. 就労ビザと高度専門職はどう違いますか?

A. 高度専門職は「ポイント制」で優遇措置がある上位の在留資格です。

就労ビザの条件を満たしたうえで、学歴・職歴・年収などの項目で70点以上を取ると認められます。
永住許可までの期間が短くなるなど、複数の優遇措置が用意されています。

Q. 就労ビザと特定活動46号はどう違いますか?

A. 特定活動46号は、留学生の就職を特例的に認める在留資格です。

通常の就労ビザは職種や条件が限定されますが、この制度は日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、幅広い分野で働けるように設計されています。
通訳や接客、事務職なども対象に含まれます。

さいごに

就労ビザは「どの種類を選ぶか」「どんな条件を満たすか」によって、採用の結果が大きく変わります。
安心して外国人材を迎えるためには、在留期間や申請手続き、更新費用といった基本情報を押さえておくことが欠かせません。

とくに採用現場では、在留カードの確認や書類準備など、細かなチェックが日々の実務に直結します。まずは自社に合ったビザの種類を確認し、日常の実務に役立ててみてください。

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