外国人の「就労ビザ」ってなに? 全16種類の内容や申請方法、雇用企業が知っておくこと
外国人を雇用するには、雇いたい外国人が就労ビザを持っている必要があります。しかしながら、就労ビザがどんなものかまだ詳しく知らないという方も多いでしょう。
「就労ビザを取得している外国人を雇いたい」と考えている場合には、このタイプのビザにはどんな種類があるか知っておく必要があります。
この記事の中では、日本の就労ビザの全16種類についての情報や申請方法などを解説いたします。
目次
就労ビザとは? 在留資格と同じ!?
外国人が日本でお金をもらうために活動をする場合には、就労ができる(仕事ができる)在留資格を持っていないといけません。この仕事ができる在留資格のことを「就労ビザ」と呼んでいます。
就労ビザを持っていれば、「エンジニア」「マーケティング担当」「英語講師」「経営者」「シェフ」など、さまざまな仕事で日本で働くことができます。
就労ビザの種類は細かく分類がわかれており、どれにも該当しない場合は日本での就労は難しいです。
「就労ビザ」は在留資格の一種であり、実際には「就労できないビザ」を持って日本に住んでいる方も多いです。また上陸審査で使用するビザは「査証」といいますが、このビザと就労ビザはべつものである、ということも合わせて覚えておきましょう。
就労ビザは全部で16種類
就労ビザは全部で16種類あります。それぞれのビザでできる業務を理解しておきましょう。
特定技能:
人手不足を解消することが目的の在留資格で、すぐに企業や組織の力になることができる外国人が取得します。
特定の産業分野の知識、経験を持っている方が該当します。
報道:
外国のテレビ局や新聞社など、報道と関わる機関の方が日本で取材をするときに取得します。
カメラマン、記者、編集者などがこちらに該当します。
教授:
日本の大学やそれに準ずる機関などで、研究や指導を行う際に必要な在留資格です。
大学教授、助教授、助手などが該当します。
経営・管理:
日本での開業、投資、経営、事業の管理などを行う方が取得します。
企業経営者、役員などが該当。
宗教:
日本へ派遣されてきた外国人が布教などの宗教活動を行うときに取得。
宣教師、司教などが該当します。
法律・会計業務:
法律や会計に対しての業務を、日本での法律上の資格を持つ方が行うために必要な在留資格です。
弁護士、会計士、税理士などがこれに該当します。
教育:
日本の各種学校(小・中学校、高等学校、特別支援学校など)で教育をする方が取得する在留資格です。
各種学校の教員が該当します。
芸術:
報酬が発生する芸術上の活動を行う際に必要な在留資格。
画家、フォトグラファー、作曲家、ダンサーなどが該当します。
医療:
医療の法的な資格を持ち、日本で医療にかかわる活動を行う方が取得します。
医師、薬剤師、助産師、看護師などが該当します。
技能:
日本の各機関との契約にもとづいて、熟達したスキルが必要な仕事を調理師、行う方が対象です。
ソムリエ、操縦士などが該当します。
研究:
日本の機関との契約にもとづいて、なんらかの研究を行う方が取得。
公的機関や企業の研究部門に所属する方が該当します。
技術・人文知識・国際業務:
日本の各機関との契約に基づいて、理系分野の知識や技術を要する業務、または文系分野(マーケティングなど)の知識を用いる業務、国際的なやりとりをする業務を行う方が取得します。
エンジニア、マーケター、通訳など、多くの仕事が該当します。
技人国(ぎじんこく)という、省略した呼び名でもよく知られています。
企業内転勤:
日本に本店や支店を持っている機関で、外国の拠点の職員を一定期間だけ日本の拠点で働いてもらうときに必要になる在留資格です。
例としては、アメリカで働いている方がプロジェクトで日本に半年滞在する時などに使用されます。
介護:
日本の各機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格保有者が介護や介護の指導を行うために必要な在留資格です。
興行:
公衆に対して、演じたり演奏したりなどのパフォーマンスを行う方が取得する在留資格です。
演奏、演劇、スポーツなどの興行に関係した活動が対象です。俳優、歌手、モデル、スポーツ選手などが該当します。
技能実習:
日本の知識や技能を開発途上国などに移転する、技能実習生に必要な在留資格。
「就労できない」または「就労の制限がない」在留資格
日本にはさまざまな在留資格がありますが、就労できないもの、就労に制限がないものがあります。
以下で解説しますので、ぜひ把握しておきましょう。
就労できない在留資格
以下にあげる在留資格は、原則としては就労が認められていません。
しかしあくまで原則であり、活動の許可を個別でもらえば仕事ができるものもあります。
・研修
・短期滞在
・文化活動
・家族滞在
・留学
この中でも、「家族滞在」「留学」の方は、個別に「資格外活動許可」を得れば、週28時間までの就労ができます。
外国人の留学生は日本にいる期間も長いので、原則では就労できない「留学」というビザを持って日本にいますが、多くの方が許可を得ることでアルバイトをしているということです。
この「資格外活動許可」を受けるには、風俗店などに就労しないことなど、いくつか満たすべき要件もあります。
▼こちらの記事で「資格外活動許可」について詳しく説明しています
アルバイトで採用できる在留資格は? 資格外活動許可が必要な資格はある?
就労の制限がない在留資格
以下の在留資格では、就業に関しての制限がありません。
・永住者
・永住者の配偶者など
・日本人の配偶者など
・定住者
これらの在留資格を持っている方は、業界を選ぶ際にも会社の中で仕事を変える際にも、ビザを変更する必要がありません。
すぐに会社にフィットしてくれる人材を探しているなら、こちらの就労ビザを持っている方がおすすめです。これらの方は身分系(みぶんけい)とも呼ばれています。
弊社が運営している、求人媒体「Guidable Jobs(ガイダブル・ジョブス)」では、登録者でもっとも多いのが、この就労制限がない在留資格の方々です。もし外国人採用をこれから始めたいという方にはぜひおすすめです。
就労ビザの申請方法
就労ビザを申請する場合としては、以下のシチュエーションがあります。
・新規での申請
・在留資格に変更がある
・在留資格の変更はなく勤務先にのみ変更がある
新規の申請方法
新規で就労ビザを申請する場合には、以下のような書類が必要です。
・在留資格認定証明書交付申請書
・日本での活動に応じた資料
・写真1枚(4cm×3cm)
・返信用封筒
原則は本人の申請となりますが、まだ本人が日本にいない場合には、受け入れ企業が申請代理人として申請することも可能です。
手順は以下です。
①出入国在留管理局に対して、在留資格認定証明書の交付申請をする
②在留資格認定書が交付される
③在留資格認定証明書を外国人に送付する
④在外日本公館で在留資格認定証明書を提示して、上陸許可を申請
⑤在外日本公館でビザが発給される
在留資格に変更がある場合の申請方法
在留資格に変更がある場合には、在留カードの原本、パスポートの提示をもとめられます。
必要な書類は変更後の在留資格の審査に必要なものを用意します。
申請者が用意する書類と、受け入れる(所属する)予定の企業が作成して用意する書類もあります。
手順は以下。
①在留資格変更許可を、本人が出入国管理局に申請
②結果通知が送付
③新しい在留カードを受け取る
審査に問題がなければ、通知のハガキが届きます。ハガキと必要なものを持って、また出入国管理局で手続きをします。
在留資格に変更はなく、勤務先だけが変わる場合の申請方法
勤務先のみが変更となる場合でも、申請は必要です。転職から14日以内に「所属期間などに関する届出手続き」を行う必要があります。届出をする先は出入国在留管理庁です。提出する書類は以下のもの。
・在留カード
・新しい勤務先の雇用契約書
・新旧の勤務先に関する情報
申請での注意ポイント
在留資格は「書面審査」が原則
在留資格に関する手続きは、提出した書類をもとに進められます。
ごくまれにですが、申請書のフォーマットに最低限の内容を書いたとき「審査官に業務内容が伝わりきらず、在留期間が希望よりも短くなった」というケースになることがあります。このようなトラブルを防ぐためにも、提出書類にはスキルの具体的な説明や、自社の業務になぜ学術的素養がいるのかを書くようこころがけましょう。
より明確に情報を伝えたいなら、理由書などを補足として提出できます。
▼こちらの記事では「理由書」について詳しく説明しています
【無料】入国管理局に出す理由書の例文決定版はこれ! 在留資格によって入管が知りたい情報は異なります
審査状況の確認はできません
就労ビザの更新および種類変更の手続きで、書類を提出したあとに審査状況を確認することはできません。
出入国在留管理庁に連絡することで、書類を受け取り審査に入っているかだけは確認できます。しかしそれ以外の審査に関わる質問は、回答してもらえません。
就労ビザを取得している外国人を雇用するには
今回の記事では就労ビザについて、16種類あることや、申請方法も説明してきました。日本国内で働く外国人は、さまざまなタイプの在留資格を持っています。外国人採用を始めたい、今年こそは始めようと考えている方には、さまざまな在留資格の外国人採用ができる求人媒体がおすすめです。
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