「在留カード」「レジデンスカード」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 
実はこの2つのカードは同じもので、一般的に日本に3カ月以上滞在する外国人が持つ身分証明書のことです。

在留カードは、外国人を雇用する上では理解するべき大切なポイントのひとつです。

企業が在留カードを正しく理解せずに外国人を雇用した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

そんな事態を免れるためにも、本記事では「在留カードとは何か」「在留カードの有効期限はいつなのか」など詳しく説明します。

 

在留カード(レジデンスカード)とは?

在留カード表裏

画像引用:出入国在留管理庁ホームページ

在留カードには顔写真の他には以下のような情報を載せています。なお16歳以下の方は、顔写真は表示されません。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍/地域
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間および在留期間の満了日
  • 在留カード番号
  • 交付年月日および在留カード有効期間の満了日
  • 就労の可否など

在留カードは法務大臣が外国人に対して日本に中長期で滞在できることを証明する書類であり、「許可証」です。

証明書としての役割

出入国在留管理庁では「法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する『証明書』」と説明されています。

簡単に説明すると「法や秩序を守ったうえで、一定期間日本に滞在する人であることを証明するもの」が在留カードです。

許可証としての役割

出入国在留管理庁では 「従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため『許可証』としての性格を有している」と説明されています。

これはつまり、「もろもろの処理や手続きをパスポートの代わりに許可するもの」が在留カードということです。

在留カードは重要!

上記の通り、非常に重要な役割を担っている在留カードは、外国人が日本にいるあいだは肌身離さず持っていなければならないものです。

また、上記のような役割を担うためにも、在留カードには「氏名/生年月日/性別/国籍・地域/住居地/在留資格/在留期間/就労の可否など」法務大臣が把握している情報の中でも、とくに重要なことが記載されています。

また在留カードは、日本に来た外国人が「在留期間更新」や「在留資格変更」などの在留に係る許可を受けた際に交付されます。
観光目的などでやってきており、日本への滞在期間が短い期間(3ヶ月以内)の方には、在留カードは発行されません。

在留カードをいつも持っていないと罰則になる?!

逮捕

在留カードは日本に居住している外国人にとって非常に重要な役割を担っているため、日本にいるあいだは常時、この在留カードを携帯することを法律で義務づけられています。

出入国管理及び難民認定法 (旅券等の携帯及び提示) 第23条 第2項

「中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、または市町村の長が返還する在留カードを受領し、つねにこれを携帯していなければならない」

日本では在留カードを持っていないことは違法になります。
ちなみにもしこの法律を犯してしまった場合の罰金は20万円です。

出入国管理及び難民認定法 第75条の3

「第23条第2項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。」

 

在留カードの有効期限について

時計

外国人が日本にいるあいだは必需品である在留カードですが、これには有効期限があります。

この期限を知らずに、もしカードの更新をせず日本で暮らしていた場合には、違法として捉えられかねません。

在留カードの期限は「資格」などによりさまざまであるため、それぞれの在留カードがいつまで有効なのか把握しておくことが重要です。

その他、在留カードに記載されている住所などの項目に変更があった場合は、その都度申請が必要になります。

外国人を雇用する上では、こうした在留カードの基本ルールを理解する必要があることを忘れてはいけません。

有効期限をチェック

在留カードの有効期限は永住者の方は7年間、永住者以外の方は在留期間により異なります。また、在留期間は在留資格により様々です。

【在留カードの有効期限】

■ 16歳以上の場合

• 永住者・高度専門職2号:交付日から7年間
• その他の在留資格:在留期間の満了日まで

■ 16歳未満の場合

• 永住者・高度専門職2号:16歳の誕生日まで
• その他の在留資格:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日

在留カードの更新は?

有効期間が過ぎた在留カードは、更新の手続きが必要となります。

申請は疾病などの例外を除いて、原則本人でなければ認められません。

申請をする際には、申請書、写真、パスポート(もしくは在留資格証明書)、更新前の在留カードが必要になります。
代理人や取次者が申請を行う場合は、別途身分を証する文書なども必要となります。

申請先は住居地を管轄する「地方出入国在留管理官署」になりますが、ほぼすべての都道府県に出張所はあります。
もし出張所へ向かうのが厳しい場合には、電話や訪問も対応している「外国人在留総合インフォメーションセンター」でも申請は可能です。

手数料はかかりませんので、有効期間が近づいてきたらなるべく早く更新しましょう。

住所変更をした場合

在留カードには住所も記載されていますので、住所を変更した際には法務大臣へ届け出が必要になります。

期日は、引っ越した日から14日以内です。
14日以内に引越し先の市区町村の窓口で、新しい住所を法務大臣に届け出なければなりません。
また届け出る際はには、在留カードなども必要になるので事前に確認を行いましょう。
なお在留カード等を提出した上で、住民基本台帳制度における転入届、または転居届をしていた場合は、これらの届出が住居地の届出とみなされるため、他の手続きは必要ありません。

在留カードの手続きが不完全であると違法にもなりかねません。
手続きをしっかり把握し、適切な処理を行いましょう。

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書は、「特別永住者の法的地位等を証明するもの」です。
特別永住証明書を持つ方は、日本で永住することを法律で認められています。

また、「永住者」と「特別永住者」では適用される法律に違いがあり、永住者は「出入国管理及び難民認定法」に基づき、特別永住者は「出入国管理及び難民認定法」と「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」に基づきます。
永住者は「素行」や「技能」などを考慮されて、権利を得ることができますが、特別永住者の配偶者や子の場合は、それらに当てはまらなくとも権利を得られます。

また「永住」とはいえ、こちらも有効期限があるため期限が切れる前に更新をする必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 在留カードの確認は雇用時だけで良いですか?

A. いいえ。

雇用時の確認に加えて、在留期間の満了日が近づいていないか定期的に確認することが重要です。更新手続きのリマインドを従業員に行うことで、期限切れのリスクを防げます。

Q2. 在留カードが本物かどうか、どうやって確認すればよいですか?

A. 在留カードには以下のような偽造防止措置が施されています:

  • ICチップが埋め込まれている
  • 特殊な印刷技術による模様
  • 角度によって色が変わるホログラム

不安な場合は、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で番号を照会できます。

▼詳しくはこちらの記事もご覧ください。

【外国人採用】不法就労リスク!在留カードの有効性、今すぐ確認してください!
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Q3. 従業員の在留カードが期限切れになってしまった場合、どうすればよいですか?

A. 期限切れの在留カードでは就労できません。

速やかに本人に更新手続きを促し、更新が完了するまで就労を停止させる必要があります。期限切れと知りながら就労させた場合、企業側も罰則の対象となります。

Q4. 「就労不可」の在留カードを持つ外国人を雇用してしまった場合は?

A. 直ちに雇用を停止してください。

「留学」「家族滞在」などの在留資格で「資格外活動許可」を得ていない場合、就労は違法です。不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

Q5. 従業員が住所変更をした場合、企業側で何か対応が必要ですか?

A. 本人が14日以内に市区町村窓口で届出を行う必要があります。

企業としては、住所変更の際に在留カードの裏面記載も必要であることをリマインドし、更新後のカードのコピーを取得することをお勧めします。

Q6. アルバイトやパートでも在留カードの確認は必要ですか?

A. はい、雇用形態に関わらず、すべての外国人従業員について在留カードの確認が必要です。

週1日のアルバイトでも例外ではありません。

Q7. 在留カードのコピーを保管しておくべきですか?

A. 法的義務ではありませんが、雇用管理の観点から、雇用時と在留期間更新時にコピーを取得し保管することを強く推奨します。在留資格や就労制限の有無、有効期限を確認する記録として有用です。

まとめ

外国人雇用を初めて担当される方にとって、在留カードの確認は「これで本当に大丈夫だろうか」と不安になる業務かもしれません。

しかし、押さえるべきポイントは実はシンプルです。雇用時に在留カードの原本を確認し、「就労の可否」と「在留期間の満了日」をチェックする。そして、期限が近づいたら本人に更新を促す。この基本を守ることで、大きなトラブルは防げます。

万が一、判断に迷う場面があれば、出入国在留管理庁の「外国人在留総合インフォメーションセンター」が無料で相談に応じてくれます。一人で抱え込まず、専門機関を頼ることも大切です。

外国人材の力を活かし、共に成長していくために。まずは在留カードの基本から、一歩ずつ始めていきましょう。

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引用・参考URL

「在留カードとは?」出入国管理庁ホームページ