外国人の単純労働禁止ってどこまで?

日本の人口減少に伴い外国人労働者の受け入れの期待が大きいですが、入管法により外国人の単純労働は原則禁止とされているのが現状です。外国人に単純労働を行ってもらうことが叶えば異文化交流が身近に行えますし、ますます日本の企業の発展を期待することが出来ます。外国人に単純労働を行ってもらいたい場合、どの様な特定の条件があれば受け入れを許可されるのかご紹介致しますので、ぜひ外国人の単純労働について詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
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目次
外国人は単純労働できない?
人手不足により働き手を確保したい企業が多い中、外国人に単純労働してもらうことで、経済成長につながると明るい日本の未来を期待することが出来るでしょう。しかし、外国人が単純労働を行うスタンスは今までは取っておらず、専門的分野の仕事に就くための高度人材の促進が図られてきました。何故気軽に外国人が単純労働を行うことが出来ないのか、外国人が単純労働を行う上での条件はあるのかについてご紹介していきます。
そもそも単純労働とは?
単純労働とは学歴や特定の技術、経験がなくても行える、比較的簡単に誰でも取り掛かることが出来る、作業をする労働者を指す言葉です。流れ作業、工場作業、短期間で教えられる訓練を覚えることで、直ちに作業に取り掛かることが出来る労働が、単純労働の仕事に当てはまると言うことができるでしょう。中には体力を使う仕事も多く、一日中立つ、動く単純労働もあるように、荷役作業、建設作業が当てはまるという見方をすることが出来ます。
外国人は原則単純労働禁止の理由とは
単純労働を行う上で外国人の受け入れを禁止している理由は、日本の治安が悪化することを懸念している理由、または日本で働く人の仕事を奪ってしまう心配があるからです。外国人の単純労働を許可してしまうと、元々日本に住んでいる人との文化の違いによって、小さないさかいが起きてしまうことが考えられます。日本では時間を守ることが当たり前とした考え方が浸透しており、電車やバスなども待ち合わせ時刻ぴったりに来ますが、海外では時間に対してそこまで厳しい認識を持ち合わせていないことも珍しくありません。
外国人が単純労働を行う上で、そもそも時刻通りに指定された場所に着いていないというケースも考えられるように、トラブルを見込んで原則禁止にしている状態が考えられます。また、主婦の方がパートで働く上での仕事、高齢者の方が働き口として見つける仕事などを奪わないという、配慮が込められている背景を読み取ることも可能です。単純労働で行う作業も、ある人にとっては生活を支える大事な仕事であるように、実際問題、外国人に気軽に許可を出して単純労働を受け入れさせるということは、難しい問題が関わる出来事として受け取れます。
外国人でも単純労働できるように!
それでも外国人が気軽に単純労働を行うことが出来るようになれば、さらに日本の良いところを知ってもらうチャンスとなりますし、人手不足の業種を助けることにも繋がります。外国人が単純労働を行うために必要な条件、スキルなどは、具体的にどういったものが必要となるのでしょうか。比較的簡単に取得できる条件、スキルが必要の場合、外国人の単純労働の壁も低く感じるほか、日本を居心地よく感じてくれる期待も抱けます。
新たな資格「特定技能」とは
2019年4月1日から新しい在留資格の「特定技能」とした、外国人が単純労働をすることがOKとなる改正入管法が施行されることになりました。「特定技能」の就労ビザを取得することで、政府が人手不足と認識してくれた業種の単純労働を、外国人が行うことが可能ということになります。主に「介護業」「ビルクリーニング業」「建設業」「宿泊業」「農業」「外食業」「航空業」「漁業」「素形材産業」「自動車整備業」「電気・電子情報関連産業」「造船・舶用工業」「飲食料食品生産業」の14種類の業種が確認可能です。
また「特定技能」の中でも「特定技能1号」「特定技能2号」に分けられていて「特定技能1号」の場合、業種に応じて相当程度の知識、経験を持っている方向けに適した在留資格となります。特別的な訓練を受けることなく、指定された作業に対して直ちに取りかかれる水準の方向けのものであって、専門的な知識を持つ必要はありません。「特定技能2号」は「特定技能1号」以上に、熟練した技能を必要とする外国人向けの方の在留資格となっており、はじめは「特定技能1号」から取得することを目標としていきます。
「特定技能1号」は日本に家族を一緒になって連れていくことは基本認められておらず、在留期間の上限は5年として見ていくことが出来ます。また「特定技能2号」は、妻や夫とした配偶者、子どもの在留も認められるようになり、在留期間の更新を経ることで日本への永住の申請も行うことが可能です。日本に永住したい、日本で働きたいと強く感じる方は「特定技能2号」の在留資格を取得することを目標にしていると言えるでしょう。
特定技能=単純労働?
「特定技能」の在留資格があることで14業種に置ける、外国人の単純労働を行うことが容易となった今、これからますますの日本の企業の発展を望むことができます。2019年4月から「介護業」「宿泊業」「外食業」において「特定技能1号」の試験が実施される見込みが出ているので、単純労働を行いたい外国人には朗報です。しかし、単純労働という括りがある中でも、職種によっては予期せぬ事態に対して臨機応変な対応が求められたり、真心を込めたサービスが必要とされています。
外国人に単純労働として働いてもらう中で、その言葉の意のまま「単純労働」として、仕事に取り組んでもらっても良いものか、迷いを感じるところはあります。
今後も外国人の単純労働は増える?
日本人の人口は年々減少しており、2060年までには32.3%減るという予測が行われている中、外国人の単純労働者は増える傾向にあると言うことが出来ます。厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめとして、2017年までの外国人労働者数の推移は右肩上がり、増加傾向にあると読み取ることが可能です。2017年の時点で、外国人の労働者は127万人を超える規模となっているように、現在の日本の企業を深く支えてくれている状況にあります。
現在の日本は、農業や介護業などを中心に人手が十分に足りていない現状から、今後も外国人の単純労働者の数は拡大していく予想を行うことが出来ます。「日本で働きたい」という、外国人の声が大きくなるほどに、さらに働き口の業種の拡大が行われることも考えられるように、外国人の単純労働なしでは成り立たない日本の未来を予想することが可能です。
外国人を採用する時に気をつけることは?
単純労働の可否以外にも外国人採用で気を付けるべき事項はいくつかあります!
言語や文化の違いによって労働紛争に発展することもありますので、契約形態や労働時間には注意が必要です。
応募受付から入社までのチェックするべき項目は次の行政書士による資料から確認してみてください!
外国人の単純労働についてくわしくなりましたか?
外国人が単純労働を行う場合、2019年4月から単純労働が認められている在留資格「特定技能」を取得する必要があります。「単純労働」は特別な知識、経験などは必要ない、比較的誰でも簡単に取り掛かることが出来る仕事であり、例として工場作業、荷役作業、建設作業を挙げることが可能です。しかし、単純労働と括りがありながらも、仕事の内容によっては臨機応変に対応する力が求められたりするため、一概に「単純労働」としてひとくくりにできない状況もあります。
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