在留カード(レジデンスカード)とは? 基礎的な内容から更新まで解説! 期限切れにも注意しましょう
「在留カード」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
実はこの在留カードは、外国人を雇用する上では理解しておかなければならない大切なポイントのひとつなのです。
そもそもの話ですが、在留カードを所持していない外国人は違法となり罰せられてしまいます。
企業側も在留カードについて知識不足のまま、なんとなく大丈夫だろうという感じで雇用してしまうと、いざ外国人が適した手続きをしていなかった場合には、「違法者」を雇用していることになってしまいます。
また、もし有能だった場合にも、せっかく自社の仕事を学んでもらっていた外国人の雇用をやめないといけないでしょう。
そんな困った事態を免れるためにも、本記事ではそもそも「在留カードとは何なのか」「在留カードの有効期限はいつなのか」などについても詳しく説明いたします。
目次
在留カードとはなに?
画像引用:出入国在留管理庁ホームページ
在留カードには顔写真の他には以下のような情報を載せています。なお16歳以下の方は、顔写真は表示されません。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍/地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間および在留期間の満了日
- 在留カード番号
- 交付年月日および在留カード有効期間の満了日
- 就労の可否など
在留カードは法務大臣が外国人に対して日本に中長期で滞在できることを証明する書類であり、「許可証」です。
証明書としての役割
出入国在留管理庁では「法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する『証明書』」と説明されています。
簡単に説明すると「法や秩序を守ったうえで、一定期間日本に滞在する人であることを証明するもの」が在留カードです。
許可証としての役割
出入国在留管理庁では 「従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため『許可証』としての性格を有している」と説明されています。
これはつまり、「もろもろの処理や手続きをパスポートの代わりに許可するもの」が在留カードということです。
在留カードは重要!
上記の通り、非常に重要な役割を担っている在留カードは、外国人が日本にいるあいだは肌身離さず持っていなければならないものです。
また、上記のような役割を担うためにも、在留カードには「氏名/生年月日/性別/国籍・地域/住居地/在留資格/在留期間/就労の可否など」法務大臣が把握している情報の中でも、とくに重要なことが記載されています。
また在留カードは、日本に来た外国人が「在留期間更新」や「在留資格変更」などの在留に係る許可を受けた際に交付されます。
観光目的などでやってきており、日本への滞在期間が短い期間(3ヶ月以内)の方には、在留カードは発行されません。
在留カードをいつも持っていないと罰則になる?!
在留カードは日本に居住している外国人にとって非常に重要な役割を担っているため、日本にいるあいだは常時、この在留カードを携帯することを法律で義務づけられています。
出入国管理及び難民認定法 (旅券等の携帯及び提示) 第23条 第2項
「中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、または市町村の長が返還する在留カードを受領し、つねにこれを携帯していなければならない」
日本では在留カードを持っていないことは違法になります。
ちなみにもしこの法律を犯してしまった場合の罰金は20万円です。
出入国管理及び難民認定法 第75条の3
「第23条第2項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。」
在留カードは切れることがある?
外国人が日本にいるあいだは必需品である在留カードですが、これには有効期限があります。この期限を知らずに、もしカードの更新をせず日本で暮らしていた場合には、違法として捉えられかねません。
在留カードの期限は「資格」などによりさまざまであるため、それぞれの在留カードがいつまでの期間になるのか把握しておくことが重要です。
その他、住所などの在留カードに記載されている項目に変更があった場合は、その都度の申請が必要になります。外国人を雇用する上では、これら在留カードの基本的なルールもしっかり理解しておく必要があるでしょう。
有効期限をチェック
在留カードの有効期限は永住者の方は7年間、永住者以外の方は在留期間により異なります。また、在留期間は在留資格により様々です。詳細は以下の表をご覧ください。
年齢 | 永住者、高度専門職2号 | 永住者、高度専門職2号以外 |
16歳以上 | 交付の日から7年間 | 在留期間の満了日まで |
16歳未満 | 16際の誕生日まで | 在留期間の満了日 または16際の誕生日のいずれか早い日まで |
その他、16歳未満の永住者は16歳の誕生日が有効期間になり、16歳未満の永住者以外の方は上記の有効期間か16歳の誕生日のいずれか早い方の日が有効期間となります。
在留カードの更新は?
有効期間が過ぎた在留カードは、更新の手続きが必要となります。
申請は疾病などの例外を除いて、原則本人でなければ認められません。
申請をする際には、申請書、写真、パスポート(もしくは在留資格証明書)、更新前の在留カードが必要になります。
代理人や取次者が申請を行う場合は、別途身分を証する文書なども必要となります。
申請先は住居地を管轄する「地方出入国在留管理官署」になりますが、ほぼすべての都道府県に出張所はあります。
もし出張所へ向かうのが厳しい場合には、電話や訪問も対応している「外国人在留総合インフォメーションセンター」でも申請は可能です。
手数料はかかりませんので、有効期間が近づいてきたらなるべく早く更新しましょう。
住所変更したら?
在留カードには住所も記載されていますので、住所を変更した際には法務大臣へ届け出が必要になります。
期日は、引っ越した日から14日以内です。
14日以内に引越し先の市区町村の窓口で、新しい住所を法務大臣に届け出なければなりません。
また届け出る際はには、在留カードなども必要になるので事前に確認を行いましょう。
なお在留カード等を提出した上で、住民基本台帳制度における転入届、または転居届をしていた場合は、これらの届出が住居地の届出とみなされるため、他の手続きは必要ありません。
在留カードの手続きが不完全であると違法にもなりかねません。
手続きをしっかり把握し、適切な処理を行いましょう。
特別永住者証明書とは?
特別永住者証明書は、「特別永住者の法的地位等を証明するもの」です。
特別永住証明書を持つ方は、日本で永住することを法律で認められています。
また、「永住者」と「特別永住者」では適用される法律に違いがあり、永住者は「出入国管理及び難民認定法」に基づき、特別永住者は「出入国管理及び難民認定法」と「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」に基づきます。
永住者は「素行」や「技能」などを考慮されて、権利を得ることができますが、特別永住者の配偶者や子の場合は、それらに当てはまらなくとも権利を得られます。
また「永住」とはいえ、こちらも有効期限があるため期限が切れる前に更新をする必要があります。
在留カードについて詳しくなりましか?
日本で外国人が暮らす上で必要不可欠であるのが在留カードです。
このカードについて基本的なことを理解するのは、日本で暮らす外国人のみならず、日本で外国人を雇用する企業さまにとっても重要なことです。
企業さまが在留カードについての期限やルールを知っておくことで、外国人にそのつど適した助言やお手伝いが可能になるでしょう。
また外国人を雇用する際は、必ずこの在留カードを所持しているか確認しましょう。
雇用する外国人のスキルや人柄に関係なく、在留カードを所持していないだけで日本では違法になります。
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