技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザってなに? 取得する条件、雇用する際のポイント、注意点について
生活を送るなかで、日本国内で外国人がはたらいている様子をみることは、ますます増えてきているのではないでしょうか。令和5年6月時点の在留外国人数は322万人で、これまででも過去最高を記録しました。その中でも「技術・人文知識・国際業務(技人国:ぎじんこく)」の在留資格は、約35万人もの方が取得しています。
今回の記事では「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの内容や、どんな仕事に就くことができるのかということ、また取得するための要件について詳しく解説いたします。
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国:ぎじんこく)」とは
「技術・人文知識・国際業務」とは、在留資格のひとつです。表記を省略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。
以前は在留資格の「技術」と「人文知識・国際業務」がありました。このふたつが2015年にいっしょになって、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」が生まれました。
この在留資格では、外国人労働者の専門性を活かすことが主たる目的とされています。ですからこの資格を取得する外国人は、ホワイトカラーの職業に就く方が多いです。
「技術」にあたる仕事
日本国内で理学や工学など、理系の専門知識を活かす仕事に就くことができます。
具体的には、機械・電気系のエンジニア、システムエンジニア、プログラマーなどです。
◆具体例
例 | 実際の想定される仕事内容 |
工学部卒業:システム開発会社でプログラマー | ソフトウェアについての仕様書作成、顧客とのやりとりなど |
情報工学科卒業:コンピューターに関連した会社でアニメゲーム開発 | CGデザイン、ゲーム理論、プログラミングなど |
自動車整備科卒業:自動車メーカーでサービスエンジニア | 自動車の点検、整備、分解など |
「人文知識」に当たる仕事
会社で経済学、社会学、法学などの文系の専門知識を活かす仕事に就くことができます。営業、経理、マーケティングなどの部門で、自身の持つスキルと同分野の仕事に就くことができます。
◆具体例
例 | 内容 |
美容科を卒業:化粧品販売会社でビューティーアドバイザー | 営業、商品開発、ブランディングなど |
栄養管理学学科を卒業:食品会社の研究開発担当 | 新商品の企画、品質分析、技術開発など |
海外レストランでマネジメント10年間経験有り:日本のレストランで企画・開発担当 | コンセプトデザイン、宣伝・広報、マーケティングなど |
「国際業務」に当たる仕事
語学力や国際経験を活かす仕事をすることができます。
通訳・翻訳、語学教師、海外向け広報など、自身の持つスキルと同分野の仕事があるでしょう。
◆具体例
例 | 内容 |
経済学や国際関係学部を卒業:日本メーカーで海外進出の担当者 | 市場調査、販売管理、現地店舗との連携強化など |
日本の大学を卒業:語学学校で教師 | 語学の授業 |
異文化コミュニケーションにかかわる学科を卒業:人材派遣会社で外国人スタッフのマネジメント | 外国人スタッフの採用、教育、説明資料作成、管理など |
参考:出入国在留管理庁 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
技人国ビザを取得できる条件
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を取得するためには、どのような条件が必要かを説明します。学歴など、条件を満たしていない場合には不許可となります。では要件について詳しくみていきましょう。
【条件1】学歴・職歴が業務と関連している
学歴・職歴に関する条件は、「技術」「人文知識」の2種類と、「国際業務」ですこし異なります。
▷「技術」「人文知識」での学歴・職歴の条件
以下のいずれかを満たしていることが取得条件です。
・就く予定の仕事に関連する分野を専攻しており、日本または海外の大学(短大)を卒業している
・就く予定の仕事に関連する分野を専攻しており、日本の専門学校を卒業している
・就く予定の仕事に関連する内容で、10年以上の実務経験がある
▷「国際業務」における学歴・職歴の条件
以下のいずれかを満たしていることが取得条件です。
・日本または海外の大学(短大)を卒業している
・日本の専門学校を卒業している
・働く予定の仕事に関連する内容で、3年以上の実務経験がある
【条件2】外国人労働者の給与が日本人と同等水準以上である
「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれでも、外国人に支払う給与は日本人と同等でなければいけません。同一労働同一賃金は、国籍に関係なくすべての労働者に適用されます。
【条件3】所属する企業の経営状況が安定している
外国人労働者の勤務先となる企業は、安定していて、継続的に仕事ができるかどうかが問われます。雇用する外国人労働者に給与が支払えること、そして今後も継続の見込みがあることを、企業が証明する必要があります。
また十分な仕事量があり、適切な勤務地、勤務時間などがあることも大切です。
【条件4】「技人国」申請前の行動が素行不良に該当していない
在留資格の取得・更新・変更などの手続きをする場合には、資格の種類にかかわらず「素行が善良であること」が条件に含まれています。素行が善良であると認められるためには、以下の項目(素行不良)に該当していないことが必要です。
- 各種税金の未納
- 犯罪を犯し、懲役・禁錮・罰金に処せられたことがある
- 少年法による保護処分が継続中
- 暴力団と関係性がある
また、以前に在留資格を持っていた期間がある場合には、資格でできる適切な活動をしていたかどうかも重要です。たとえば留学生ならば「出席率が低い」「成績不振」「資格外活動でオーバーワークをしていた」といった場合には、素行不良と判断されることもあります。
「技人国」の外国人を雇用するときの4ポイント
つづいて「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の外国人を雇用するときに、企業側が注意するポイントを紹介いたします。
ポイント① 専攻した学問と職業の一致
採用するポジションの業務内容と大学(短大)・専門学校での専攻内容が合致している必要があります。卒業証明書や成績証明書などを発行してもらい確認しましょう。
また一定以上の実務経験がある場合は、在職証明書で職務内容を確認します。
もし一致していない場合には、在留資格の取得や更新はできません。くり返しになりますが、専攻と異なる職種には基本的に就けません。
ポイント② 単純労働は禁止
技人国の在留資格は、外国人労働者の専門性を活かすことが目的です。ですから単純作業は業務として認められません。
たとえば生産ラインでの反復的な作業。ホテルやレストランでの清掃・ベッドメイクなど。特定作業だけをおこなう場合は、単純労働と判断されるため在留資格の取得対象にはなりません。
ポイント③ 滞在年数が長いと永住権が取れる可能性がある
日本の在留資格のなかで、取得者がもっとも多いのは「永住者」です。永住権の取得を目標として、就労系のビザで在留実績を積む外国人はたくさんいます。
そのなかでも「技人国」から「永住者」へと在留資格の変更をするケースは多いです。雇用する外国人が永住権取得をめざしているかは、確認しておくといいかもしれません。
永住者になると就労制限がなくなります。まかせられる業務も増えるため、企業のメリットも大きいことは知っておきましょう。
参考:出入国在留管理庁 令和5年6月末現在における在留外国人数について
在留外国人の中でも、永住権を持っている方からの応募に定評があるのが「Guidable Jobs(ガイダブル・ジョブス)」です。もし技人国採用を考えていて、永住権を持っている方も考えているなら、ぜひ一度弊社までお問合せください。
ポイント④ 高度専門職(高度人材ポイント制)への移行が可能
「技人国」と似ている在留資格のひとつに、「高度専門職(こうどせんもんしょく)」があります。
これらはどちらも、申請者の学歴や関連する業務にもとづいて、与えられる在留資格です。高度専門職は外国人の学歴や資格に応じて「ポイント」が与えられ、一定の総合ポイントを獲得した場合に取得できます。
「入国・在留手続きを優先的にしてもらえる」「複数の在留資格にまたがる活動が許される」などの優遇措置が受けられます。よってこの在留資格への変更を希望する外国人も多いです。
人事担当の方は「高度専門職」の取得要件も、おさえておくことをおすすめいたします。
技術・人文・国際業務(技人国)について理解が深まりましたか?
今回紹介した「技術・人文知識・国際業務」は、取得数が多くてポピュラーな在留資格です。留学生が企業に入る際にも、多くの方が技人国ビザを取得することになるでしょう。ぜひ今回の記事の内容を抑えて、会社にとって有益な人材を採用しましょう!