「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)ってなに?|取得条件と採用のコツを徹底解説

日本で働く外国人の数は年々増え、企業は世界中から優秀な人材を求めています。その中でも「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)ビザは、専門的な知識や経験を活かして、オフィスでの仕事をするためのビザとして注目されています。
この記事では、このビザの基本的な仕組みや取得方法、企業がどのように活用できるかを分かりやすく紹介します。
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれており、日本の会社で専門的な仕事をするための在留資格です。
大学や専門学校で学んだ知識、または母国での仕事の経験をいかして働ける仕組みで、主にオフィスワークが中心となる職種に向いています。
もともとは「技術」と「人文知識・国際業務」の2つに分かれていましたが、2015年に一つにまとめられ、現在のかたちになりました。
このビザで認められている仕事は、大きく3つの分野に分けられます。
「技術」分野の仕事
理系の知識を活かす仕事が、この分野にあたります。たとえば、システムエンジニアやプログラマー、機械設計などの職種が代表的です。
具体例
- 大学で情報工学を学んだ人が、ソフトウェアの開発に携わる場合
- 電気電子工学の知識をもとに、スマートフォンや家電製品の回路を設計する場合
- 機械工学を学んだ人が、自動車メーカーでエンジンや制御システムの設計を行う場合 など
この分野では、理系の学問で学んだ内容と実際の仕事内容とのつながりがとても大切です。
単純な作業ではなく、設計や分析、開発などの「専門性の高い業務」に関わることが求められます。
「人文知識」分野の仕事
文系の知識や、論理的な思考力をいかせる仕事がこの分野です。経理やマーケティング、法務、企画、営業などが該当します。
具体例
- 経済学を学んだ人が、会社のマーケティングや経営戦略を担当する場合
- 法学部出身の人が、契約書の作成やコンプライアンス管理を行う場合
- 心理学や社会学の知識をもとに、人事部で採用計画や職場環境の改善に取り組む場合 など
この分野でも、大学などで学んだことと担当する業務との関連性が重視されます。
例のように、専攻と職種が直接つながるケースもありますが、「営業職」のように幅が広い仕事では、取り扱う商品やサービスの内容によって必要な知識も変わってきます。
そのため、実際に扱う分野と関連する学問を学んでいるかどうかが、在留資格の審査でポイントになります。
「国際業務」分野の仕事
外国語や文化の知識を活かして、日本と海外をつなぐ役割を果たす仕事がこの分野にあたります。通訳・翻訳、語学講師、海外向けの広報などが含まれます。
具体例
- 留学経験を活かして、観光業で通訳として働く場合
- 自分の母国語と日本語を使いながら、貿易会社で海外取引の通訳や翻訳を行う場合
- 国際関係や文化を学んだ人が、日本の商品を海外に紹介する仕事に就く場合 など
この分野では、語学力や文化的な理解を活かし、国と国との橋渡しをするような役割が求められます。
ただし、外国人と接する仕事であればすべて該当するわけではありません。通訳・翻訳・海外対応など、専門性のある業務かどうかが判断基準になります。
【最新】技人国ビザで働く外国人の数
出入国在留管理庁の発表によると、2024年末時点で技人国ビザを持っている外国人は約42万人です。
2019年の時点では約27万人だったため、わずか5年でおよそ14万人も増えたことになります。このビザを利用する外国人は年々増加しており、その傾向は今後も続くとみられています。
国別に見ると、最も多いのはベトナム人で約10万人。その次に多いのが中国、続いてネパールの順です。とくにベトナムでは、政府が技術系や専門職の教育に力を入れており、それが日本で働く人材の増加につながっているようです。
たとえば、ITやエンジニアリングなどの分野で教育が進んでおり、その成果が技人国ビザの取得を後押ししています。
参考:出入国在留管理庁 令和6年末現在における在留外国人数について
技人国ビザの取得要件
ここからは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための条件について紹介していきます。
学歴・実務経験の要件
技人国ビザを申請するには、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 日本または海外の大学・短大・大学院を卒業していて、その分野の知識があること
- 日本の専門学校を卒業し「専門士」以上の資格を持っていること
- 学歴がない場合でも、技術・人文知識に関する仕事を10年以上、国際業務に関しては3年以上経験していること
たとえ海外に住んでいても、大学の卒業証明書や職歴を証明する書類があれば、日本の企業に就職するための申請は可能です。
しっかり準備しておけば、海外からでもチャンスをつかむことができます。
企業側の要件
技人国ビザを取得するには、働く本人だけでなく、雇う企業側にもいくつか条件があります。とくに、以下のようなポイントが重要です。
- 経営が安定しており、長く雇える体制が整っている
- 雇用契約書に仕事内容・勤務時間・勤務地などがきちんと書かれている
- 外国人にも、日本人と同じように適正な給与を支払える
※同じ仕事をする日本人よりも、著しく低い給与になっていない
とくに給与の水準は重要なポイントです。たとえば、日本人と同じ仕事をしているのに、外国人の給与だけが明らかに低い場合、ビザの申請が認められないことがあります。
また、仕事内容や勤務条件があいまいなままでは、審査に不利になるおそれもあるため、注意が必要です。
素行の要件
技人国ビザの審査では、書類や条件だけでなく、申請者本人の行動や生活態度も見られます。「素行が良いこと」も、ビザの取得に必要な条件のひとつです。
たとえば、以下のような場合は審査でマイナスに評価される可能性があります。
- 過去に犯罪歴がある
- 税金や社会保険料を長期間滞納していた
- 暴力団など反社会的な団体と関わっていた
- 留学生時代に授業をサボっていた
- アルバイトの時間が法律で決められた上限を超えていた
以前に日本で留学ビザなどを持っていた人は、そのときの行動も審査の対象になると考えておいた方が安心です。
どんなに他の条件を満たしていても「素行不良」と判断されれば、ビザが許可されないこともあります。
例外的に認められるケース
基本的に、技人国ビザを申請するには、学歴や実務経験が必要です。ただし、一部の分野では、例外的に認められるケースもあります。
とくにIT分野(情報処理系)では、学歴がなくても、特定の資格を持っていれば申請できることがあります。
代表的な資格
- 情報処理技術者試験など、日本の国家試験に合格している
- 海外の情報処理関連の資格を取得している
このような資格は、専門的な知識やスキルを持っている証拠として評価されます。
そのため、大学を卒業していなかったり、実務経験が少なかったりしても、申請が認められる可能性があります。
参考:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
国内在住の外国人を技人国ビザで雇う場合
すでに日本に住んでいる外国人を採用する場合でも、その人の在留資格に合った手続きが必要です。
たとえば「留学生を卒業後に雇う」「別の会社から転職してくる人を受け入れる」「家族滞在など、別の資格で滞在していた人を採用する」といったケースでは、それぞれ申請内容や注意点が異なります。
ここでは、代表的な3つのケースに分けて、採用時の流れとポイントを説明していきます。
留学生を新卒として採用する
留学生を卒業後に正社員として雇うには、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が必要です。
手続きの流れは以下のようになります。
- 卒業予定の留学生と内定契約を結ぶ
- 雇用契約書を作成し、在留資格変更の申請を行う
- 入管での審査を経て、許可がおりれば就労が可能となる
主な提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書(仕事内容・給与・勤務地が明記されたもの)
- 卒業見込み証明書または卒業証明書
- 成績証明書
- 履歴書、職務経歴書など
- 企業概要書類(会社パンフレットや登記簿謄本)など
申請のタイミングは、卒業予定日の前後が基本です。早めに準備を始めることが大切になります。
なお、内定が出ていても、在留資格が変更されるまでは正社員として働くことはできません。その間は、アルバイトの範囲を超える業務を任せることができない点に注意が必要です。
他社から転職してくる人を採用する
すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人を採用する場合は、原則として資格の変更は必要ありません。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 転職後14日以内に「所属機関等に関する届出」を入管に提出すること
- 新しい業務が、現在の在留資格の範囲内におさまっているかを事前に確認すること
- 業種や職種が大きく変わる場合は、資格変更の申請が求められる可能性があること
仕事内容が大きく異なると「専門性が変わった」と判断されて更新の際に不利になることもあります。
そのため、採用前の段階で職務内容が技人国ビザの対象となるかを、しっかり確認しておくことが大切です。
他の在留資格から変更して採用する
「技術・人文知識・国際業務」以外の人を正社員として採用する場合は、在留資格変更を申請する必要があります。
よくある例
- 配偶者とともに日本に来ていた人(家族滞在)を、正社員として雇用する
- 就職活動中だった人(特定活動)を採用する
主な提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書
- 職務内容の関連性や採用の背景、本人の意思などを説明する理由書
- 卒業証明書や職歴証明書など、学歴や経歴を示す書類
- 企業概要書類(会社パンフレットや登記簿謄本)など
このケースでは、申請者の学歴や職歴が、実際の仕事とどれくらい関係しているかが審査の大きなポイントになります。留学生に比べて証明が難しいことも多いため、理由書を丁寧に準備しておくと安心です。
また、審査に時間がかかる傾向もあるため、入社時期に余裕を持ってスケジュールを立てましょう。
海外在住の外国人を技人国ビザで雇う場合
海外に住んでいる外国人を日本の企業が採用する場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を新たに取得する必要があります。
このときは、まず企業が日本で「在留資格認定証明書(COE)」を申請し、その証明書を使って、外国人本人が自国の日本大使館などでビザを申請するという流れになります。
以下に、手続きの基本的なステップをご紹介します。
① 企業が外国人と雇用契約を結ぶ
はじめに、企業は採用予定の外国人と正式な雇用契約を結びます。
仕事内容や給与、勤務条件などについてしっかり取り決めておき、契約書も作成しましょう。
② 企業が「在留資格認定証明書」を申請する
雇用契約が済んだら、企業は入管(出入国在留管理庁)に「在留資格認定証明書」を申請します。これは、外国人が日本で働くために必要な重要な書類です。
③ 外国人が日本大使館でビザを申請する
証明書が発行されたあとは、その書類を持って本人が日本大使館や領事館で査証(ビザ)を申請します。申請が認められれば、日本への入国が可能になります。
④ 日本へ入国し、勤務を開始する
無事にビザが発給されたあとは、本人が日本に入国し、契約先の企業で働き始めることができます。
なお、在留資格認定証明書の発行には、通常1〜3か月ほどかかります。そのため、入社希望日が決まったらなるべく早めに準備を始めることが大切です。
また、この証明書には原則として3か月の有効期限があります。
期限が切れてしまうと再発行が必要になるため、発行されたら速やかにビザの申請と来日の手続きを進めていきましょう。
技人国ビザの申請が不許可になりやすいケース
技人国ビザの申請では、いったん条件を満たしているように見えても、審査で不許可になることがあります。
ここでは、よくある不許可の理由と、その対策について紹介します。
よくある不許可の理由
- 学歴や職歴と、実際の業務内容に強いつながりが見られない
- 担当する仕事が単純作業に偏っていて、専門性が十分にないと判断される
- 日本人と比べて、明らかに低い給与条件になっている
- 雇用契約の内容があいまいで、勤務の実態がはっきりしない
- 提出された申請書類に矛盾があったり、不備が見つかったりする
- 過去に素行面で問題があった(例:違法なアルバイトや授業の無断欠席など)
事前にできる対策
- 学歴や職歴と仕事内容の関係を、職務内容説明書の中で明確に説明する
- 単純作業が中心になるような業務は、できるだけ避ける
- 雇用契約書には、給与・勤務時間・勤務地などを具体的に書いておく
- 書類を提出する前に、第三者の視点で内容をチェックしてもらう
ビザ申請が不許可になると、再申請には時間がかかるだけでなく、申請者本人の印象にも影響を与えてしまいます。
できるかぎりの準備を整えたうえで、経験のある人や専門家に書類を見てもらうと安心です。
採用後に気をつけること(更新・異動・副業など)
技人国ビザで外国人を採用したあとは、ビザのルール違反や更新のし忘れといったトラブルを防ぐために、企業側でも継続的なサポートが欠かせません。
とくに見落としやすい「在留資格の更新」「業務内容の変更」「副業や兼業」について、注意すべきポイントを紹介します。
在留カードの更新忘れに注意
在留資格には有効期限があり、満了日の約3か月前から更新の手続きができるようになります。
手続きは基本的に本人が行いますが、企業としても有効期限をしっかり把握しておくことが大切です。
また、更新の際には「勤務内容」や「待遇」に変更がないかも確認されます。そのため、雇用契約書の内容を見直し、必要に応じて修正しておくと安心です。
更新を忘れてしまうと、不法滞在とみなされるおそれがありますので注意しましょう。
配属先や業務内容が変わった場合
社内で異動があったり、仕事内容が変わったりする場合は、現在のビザで認められている業務にあたるかどうかを事前に確認しておきましょう。
たとえば、通訳の仕事から事務作業が中心の部署に移ると、「国際業務」の範囲から外れてしまう可能性があります。
業務内容が大きく変わると判断される場合には、在留資格の変更手続きが必要になります。トラブルを防ぐためにも、異動の前に入管への確認を取っておくことが望ましいです。
副業やアルバイトについて
技人国ビザで働く外国人は、申請時に届け出た業務以外の仕事をする場合、原則として「資格外活動許可」を取らなければなりません。もし副業を希望された場合は、業務の内容や勤務時間、届け出の有無をしっかり確認しましょう。
そのうえで、企業として副業を認めるかどうか、どこまでなら許可できるかといったルールをあらかじめ決めておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
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技人国ビザに関するよくある質問(FAQ)
Q. どんな仕事でも技人国ビザは使えますか?
A. 技人国ビザは、「専門性のある仕事」に限定されています。
たとえば、通訳・翻訳・エンジニア・企画・法務などが対象です。一方で、飲食店での接客や工場でのライン作業といった、単純作業が中心の職種では使うことができません。
また、申請者の学歴や職歴が、仕事の内容と関係していない場合は、不許可になる可能性が高くなります。仕事内容とこれまでの経験に、しっかりとしたつながりがあるかどうかが大切です。
Q. 技人国ビザの申請にはどれくらいの期間がかかりますか?
A. 新しくビザを申請する場合は、平均で約50日かかるのが一般的です。
在留資格の変更なら40日ほど、更新手続きは30日前後が目安になります。
ただし、最近は申請の件数が増えていて、以前より審査に時間がかかる傾向があります。提出書類に不備があると手続きが長引くため、早めの準備と丁寧な確認を心がけましょう。
Q. 家族を日本に呼ぶことはできますか?
A. 一定の条件を満たせば、「家族滞在」という在留資格で配偶者や子どもを日本に呼ぶことができます。
審査のポイントは、安定した収入や住居の有無など、「家族が日本で安心して暮らせる環境が整っているかどうか」です。
企業としても、家族帯同を希望しているか早めに確認しておくと安心です。生活面の支援体制を考えておくことで、外国人社員が長く働きやすい職場づくりにもつながります。
Q. 「特定技能」の在留資格とは何が違いますか?
A. 技人国ビザでは、大学などで学んだ内容や職歴など、専門性が重視されます。これに対して「特定技能」は、現場で必要とされるスキルや即戦力としての力に注目される在留資格です。
また、技人国には在留期間の上限がありませんが、特定技能1号は原則として最長5年間までと決められています。
職種や目的が異なるため、自社にどちらが合っているかを事前に見極めることが大切です。
Q. 「高度専門職」の在留資格とは何が違いますか?
A. 「高度専門職」は、年収・学歴・職歴などをポイント制で評価し、一定の条件を満たすと永住申請の優遇や家族帯同の範囲拡大など、さまざまな特典が受けられる制度です。
一方で、技人国ビザは、より多くの外国人が活用できる一般的な在留資格として位置づけられています。
まずは技人国で働き始めてから、スキルやキャリアを積み上げて、高度専門職への切り替えを目指すケースもよく見られます。
さいごに
日本の企業が海外とのつながりを深める中で、技人国ビザを活用した外国人採用は大きなメリットがあります。
専門的な知識や高いスキルを持つ外国人は、企業の成長を支える貴重な人材です。ただし、ビザの取得条件や申請手続きについて、不安や疑問を感じることもあるかもしれません。
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