日本で働く外国人の数は年々増え、企業は世界中から優秀な人材を求めています。その中でも「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)ビザは、専門的な知識や経験を活かして、オフィスでの仕事をするためのビザとして注目されています。

この記事では、このビザの基本的な仕組みや取得方法、企業がどのように活用できるかを分かりやすく紹介します。

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれ、日本の企業で専門的な仕事をするための在留資格です。
大学や専門学校で学んだ知識や、母国での仕事の経験を活かして働くことができます。この資格で働く外国人は、おもにオフィスでの仕事に就きます。

もともと「技術」と「人文知識・国際業務」は別々の資格でしたが、2015年に一つにまとまり、現在の名称になりました。この資格で認められる仕事は、大きく3つの分野に分けられます。

「技術」分野の仕事

部品の設計図を確認する労働者の画像

理系の知識を活かせる仕事です。たとえば、システムエンジニアやプログラマー、機械設計の仕事などがあります。

【具体例】

  • 大学で情報工学を学んだ人が、ソフトウェアの開発をする場合
  • 電気電子工学を学んだ人が、スマートフォンや家電の回路設計をする場合
  • 機械工学を学んだ人が、自動車メーカーでエンジンや制御システムの設計をする場合 など

「人文知識」分野の仕事

プレゼンテーションする外国人の画像

文系の知識や論理的な考え方を活かせる仕事です。経理、マーケティング、法務、企画、営業などがこれにあたります。

【具体例】

  • 経済学を学んだ人が、企業のマーケティングや経営戦略を担当する場合
  • 法学部出身者が、会社の契約書の作成やコンプライアンス管理をする場合
  • 心理学や社会学を学んだ人が、人事部で採用計画や職場の改善をする場合 など

「国際業務」分野の仕事

国際会議に参加している社員の画像

外国の文化や言葉を活かせる仕事です。通訳や翻訳、語学講師、海外向けの広報などが含まれます。

【具体例】

  • 留学の経験がある人が、観光業で通訳として働く場合
  • 母国語と日本語を使って、貿易会社で海外の取引先との交渉や翻訳を担当する場合
  • 国際関係や文化を学んだ人が、日本の商品を海外に広める仕事をする場合 など

このように、「技術・人文知識・国際業務」の資格は、それぞれの専門知識や経験を活かして、日本の企業で働くためのものです。

参考:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

【最新】技人国ビザを持つ外国人の数

出入国在留管理庁のデータによると、2024年末時点で技人国ビザを持つ外国人は約41万人います。2019年には約27万人だったため、この5年間で約14万人増えました。
技人国ビザを取得する外国人は年々増えており、その傾向が続いています。

国別に見ると、ベトナム人が最も多く約10万人おり、次いで中国、ネパールの順になっています。
ベトナムでは、政府が教育制度の改善を進めており、とくに技術系や専門職の教育に力を入れています。その影響で、技術者や専門的なスキルを持つ人が増え、日本の企業が求める人材も多くなっています。たとえば、ITやエンジニアリング分野の教育が充実しており、それが技人国ビザを取得しやすくする要因の一つとなっています。

参考:出入国在留管理庁 令和6年末現在における在留外国人数について

技人国ビザの取得要件

日本の在留資格のコンセプト画像

ここからは、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するための条件について説明します。

学歴・実務経験の要件

このビザを取得するには、次のいずれかを満たしていることが必要です。

  1. 日本または海外の大学・短大・大学院を卒業し、その分野の知識を持っていること。
  2. 日本の専門学校を卒業しており、専門士以上の資格を持っていること。
  3. 学歴がない場合は、技術・人文知識の仕事なら10年以上、国際業務の仕事なら3年以上の実務経験があること。

海外に住んでいる人でも、大学の卒業証明書や実務経験を証明する書類があれば申請できます。

企業側の要件

外国人を雇う企業には、安定した経営ができていることや、長く雇用を続けられることが求められます。また、雇う外国人に給与をきちんと支払えるかどうかも重要です。

さらに、日本人社員と同じか、それ以上の給与を支払う必要があります。外国人だからといって給料を低くすることは認められていません。同じ仕事をしているのに給与が低い場合、申請が通らないこともあります。
また、仕事内容がはっきりしていて、勤務時間や勤務地が適切であることも大切です。

参考:厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン

素行の要件

申請する人の素行(行い)が良いことも重要な条件です。犯罪歴があったり、税金を払っていなかったり、反社会的な組織と関わっていたりすると、ビザを取得するのは難しくなります。

また、以前に日本で別のビザを持っていた場合、そのときの行動もチェックされます。たとえば、留学生だったのに授業をサボっていたり、決められた時間以上にアルバイトをしていたりすると「素行が良くない」と判断されることがあります。

技人国ビザを取得するには、学歴や経験だけでなく、働く企業の条件や自分の素行も大切になります。

技人国ビザの外国人を採用する流れ

「技術・人文知識・国際業務」のビザで外国人を採用する方法には、海外から採用する場合と日本国内にいる外国人を採用する場合の2つがあります。それぞれの流れを説明します。

海外から採用する場合

海外在住の外国人の採用フロー

① 企業が外国人と雇用契約を結ぶ

企業は、採用する外国人と正式に雇用契約を結びます。この契約で、仕事内容や給与などの条件を決めます。

② 企業が「在留資格認定証明書」を申請する

企業は、外国人が日本で働くために必要な在留資格認定証明書を、入管(出入国在留管理庁)に申請します。この証明書は、日本での就労を認めるための大切な書類です。

③ 外国人が日本大使館でビザを申請する

証明書が交付されたら、外国人はその書類を持って、自分の国の日本大使館や領事館で査証(VISA)の申請をします。これが承認されると、日本に入国できるようになります。

④ ビザを取得後、日本に来て働き始める

ビザが発給されたら、日本に入国し、契約した企業での仕事をスタートできます。

日本国内にいる外国人を採用する場合

国内在住の外国人の採用フロー

① 企業が外国人と雇用契約を結ぶ

すでに日本に住んでいる外国人と、企業は正式な雇用契約を結びます。契約内容を明確にし、勤務条件を決めます。

② 外国人が「在留資格変更許可申請」を行う

留学や別の就労ビザから「技人国」に変更する場合、外国人本人が入管に在留資格変更許可申請を提出します。このとき、次のような書類が必要です。

  • 学歴を証明するもの(卒業証明書、成績証明書など)
  • 職歴を証明するもの(在職証明書、給与明細など)
  • 雇用契約書(仕事内容や給与の条件が記載されたもの)
  • 受け入れる企業の情報(会社概要、事業内容など)

現在すでに「技人国ビザ」を持っている場合、同じ業務内容で働くなら在留資格変更は不要です。

③ ビザを変更後、新しい職場で働き始める

在留資格変更許可が下りたら、契約した企業で働き始めることができます。
技人国ビザを持っていて、同じ業務内容のまま転職する場合は、転職後14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を提出します。

参考:出入国在留管理庁 所属(契約)機関に関する届出

このように海外から採用する場合と、日本国内で採用する場合では必要な手続きが異なります。スムーズに外国人の採用を進められるよう、それぞれの流れをしっかり理解しておきましょう。

企業が技人国ビザを活用するメリット

技人国の外国人を採用するメリット一覧

外国人を採用することで、企業は専門的な知識や技術を取り入れ、国際的な競争力を高めることができます。とくに技人国ビザを活用すれば、優秀な人材を長期間にわたって雇用できるため、多くの企業が注目しています。

専門的な知識や技術を持つ人材を採用できる

大学や専門学校で高度な知識を学んだ外国人を採用することで、最新の技術や知識を企業に取り入れることができます。さらに、実務経験が豊富な外国人が加わることで、プロジェクトの品質向上や業務の効率化も期待できます。

長期間にわたって雇用しやすい

技人国ビザには1年、3年、5年などの在留期間があり、更新の上限がないため、優秀な人材を長期的に雇用することが可能です。
条件を満たせば永住権の取得も視野に入るため、海外から採用したエンジニアが会社の中心的な役割を担うケースも増えています。

採用コストを抑え、人材育成の効果を高められる

外国人社員が長く働くことで、新しい人材を採用するためのコストや研修費を削減できます。継続的に業務を経験することで、社内の技術力やノウハウが蓄積され、全体の生産性向上につながります。

海外市場の開拓やグローバル展開がしやすくなる

外国人社員は、母国の市場や文化をよく理解しているため、海外の取引先との交渉や新しい市場の開拓をスムーズに進めることができます。
また、社内に多様な視点が生まれ、国際的な経営戦略を考えるうえでも大きな強みになります。

技人国ビザの外国人を採用するときの注意点

注意マークのプラカードを掲げる女性の画像

外国人を採用する際には、法律のルールを守ることが大切です。とくに技人国ビザを活用する場合、企業が注意すべきポイントをしっかり理解しておく必要があります。

学歴や職歴と業務内容が合っているか確認する

応募者の卒業証明書職務経歴書をチェックし、仕事内容と関係があるかをしっかりチェックしましょう。たとえば、具体的なカリキュラムや過去のプロジェクト実績が、採用予定の業務内容と一致しているかどうかなどです。

給与の水準を適正にする

外国人にも日本人と同じか、それ以上の給与を支払うことが必要です。労働条件を明確にし、不公平にならないように注意しましょう。

更新や変更の手続きを忘れずに行う

在留資格の更新や業務内容の変更があった場合は、すぐに必要な届出を行える体制を整えておくことが大切です。手続きを怠ると、外国人が働き続けられなくなる可能性があります。

申請が不許可になりやすいケース

技人国ビザの申請が認められない理由には、次のようなものがあります。

学歴や職歴と業務内容の関連性が低い

応募者の学んだ内容と仕事が合っていない場合、申請が却下されることが多いです。
たとえば、文系の学部を卒業した人をエンジニアとして未経験で採用する場合、その業務に必要な知識やスキルをどのように補うのかを明確に示さなければ、申請が認められにくくなります。

業務に専門性がない

単純作業や、外国人の専門知識を活かせない仕事は認められません。技能実習生が行うような業務と同じ内容の場合、申請が通らないことがあります。

資格外の活動や素行の問題がある

たとえば、留学生が決められた時間を超えてアルバイトをしていた場合など、過去に在留資格のルールを守っていないと、申請が認められないことがあります。

技人国ビザに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 技人国ビザの申請にはどれくらいの期間がかかりますか?

新規申請は平均50日程度、在留資格の変更は約40日、更新は約30日かかります。ただし、近年は申請件数が増えており、以前より時間がかかる傾向があります。
書類に不備があるとさらに遅れることがあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

Q2. 家族を日本に呼ぶことはできますか?

技人国ビザを持っている外国人は、一定の条件を満たせば配偶者や子どもを日本に呼ぶことができます。具体的には、安定した収入があり、適切な住居を確保していることが条件になります。
また、家族が日本での生活に問題なく適応できると判断されれば「家族滞在」の在留資格が認められます。企業が外国人を採用する際には、家族の帯同が可能かを確認し、必要に応じて生活支援や情報提供を行うことが長く働いてもらうためのポイントになります。

Q3. 業務内容が途中で変わった場合はどうすればいいですか?

就労中に業務内容が大きく変わる場合は、在留資格の条件に影響するため、速やかに対応しなければなりません。
たとえば、採用時には専門的な仕事をしていたのに、途中で単純作業やまったく異なる業務に変わった場合、申請時の条件と合わなくなることがあります。こうした場合、企業は「所属機関に関する届出」や「在留資格変更許可申請」を入管に提出し、適切な在留資格に変更する手続きを進める必要があります。

Q4. 「特定技能」の在留資格とは何が違いますか?

技人国ビザは、大学などで学んだ専門知識や実務経験が重視されるのに対し、特定技能ビザは人手不足の業界での実務能力が評価されるという違いがあります。
また、技人国ビザは更新に制限がなく長期間の在留が可能ですが、特定技能1号は最長5年という制限があります。

Q5. 「高度専門職」とは何が違いますか?

高度専門職ビザはポイント制が採用されており、長期の在留や永住権の取得が優遇されるという特徴があります。
技人国ビザは、基本的な専門知識を持つ人材向けの資格ですが、転職や昇進によって高度専門職ビザへ変更するケースもあります。

さいごに

日本の企業が海外とのつながりを深める中で、技人国ビザを活用した外国人採用は大きなメリットがあります。
専門的な知識や高いスキルを持つ外国人は、企業の成長を支える貴重な人材です。ただし、ビザの取得条件や申請手続きについて、不安や疑問を感じることもあるかもしれません。

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