高度人材とは? 高度専門職1号、2号についてや、永住権を持っている人との違いを解説!
いまや外国人雇用は多くの企業を支える制度となり、外国人労働者なしでは経営が立ちゆかない職場も増えています。
「外国人採用を始めている」「将来的に外国人採用をしたい」「頭の片隅には外国人採用がつねにある」という企業担当者の方もおられるのではないでしょうか?
そこで知っておきたいののが、外国人雇用のなかでも、優秀な人材が獲得できるとされる「高度専門職」という在留資格です。
外国人雇用にもし興味があるなら、この機会にしっかり意味を把握しておきましょう。
目次
高度人材について
高度で専門的な技術・知識をもっている外国人人材を意味するのが「高度人材」です。
「高度人材ポイント制」において一定のポイントに達した場合に、在留資格である「高度専門職」が認められます。
ちなみに内閣府の定義によれば、以下のようになります。
「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材であり、わが国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、わが国の労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
高度専門職の種類
高度専門職の在留資格をもっている高度人材は、ポイント制にもとづいていろいろな優遇措置が受けられます。「高度専門職」の在留資格には『高度専門職1号』『高度専門職2号」があり、高度専門職1号は(イ)、(ロ)、(ハ)にわかれています。
高度専門職1号って何?
高度専門職1号とは、仕事における「能力の高い人材である」と認められた外国人に与えられる特別な在留資格です。
学歴、職歴、年収といった項目にそれぞれ点数が決められ、そのトータルが70点以上になったときに取得することができます。
高度専門職1号には活動内容ごとに3つにわけられ、それぞれ仕事の内容が異なります。
- 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」:各種研究や、それに関する指導や教育が活動内容
- 高度専門、技術活動「高度専門職1号(ロ)」:自然科学や人文科学に関する知識、技術が求められる活動内容
- 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」:事業の経営、もしくは管理に従事する活動内容
これらに当てはまる仕事をする外国人は、「高度専門職1号」を取得して働くことができます。
高度専門職1号のメリットは?
高度専門職1号には、以下のメリットがあります。
- 資格外活動許可が不要(在留資格と別の活動を行うことができる)
- 5年間引き続き活動を行なうことで永住許可の対象となる
- 配偶者がフルタイムで就労可能
外国人が日本でより働きやすくなることが、上記のメリットからもよくわかると思います。
個人の働きやすさは職場での活躍に影響するため、雇用する側も「高度専門職」を持つ方の採用を考える方もいるでしょう。
高度専門職2号とは?
高度専門職2号を簡単に説明すると、先述した高度専門職1号のメリットをさらに強くした、より就労活動がしやすい環境を得られる制度です。
「高度専門職1号」や「特定活動」を日本国内で3年以上務め上げた人が申請でき、就労ビザで認められている仕事であれば学歴などを気にせず就労活動ができます。
更新手続きは不要で、在留期限も無期限に引き上げられるため、日本で長く働ける外国人としての証明になります。
高度専門職2号はメリットが非常に多い
高度専門職2号を取得することで、日本で働く外国人としては多くのメリットが与えられます。雇用する側もメリットを把握しておきましょう。
家族を呼び寄せられる
高度専門職1号と同じく、条件を満たすことで就労による在留資格でも両親の帯同が許可されます。
以下に当てはまる場合は、母国から両親を呼び寄せることができるでしょう。
- 当人もしくは配偶者の7歳未満の子を養育する場合(養子含む)
- 当人もしくは配偶者が妊娠し、その介助等が必要な場合
要件としては
- 世帯年収が800万円以上であること
- 両親が高度外国人材と同居をすること
- 当人か配偶者の両親に限ること
がもとめられます。
両親のサポートがあることで、より働きやすい家庭環境を作ることができます。高度専門職に該当する労働者ほど仕事に集中しやすいといえるでしょう。
家事使用人を雇用できうる
高度専門職1号と同じように、家事使用人の雇用が許可されています。
一般的に「経営・管理」、「法律・会計業務」などで在留する外国人のみ使用人の雇用が認められていますが、高度専門職も一定の条件をクリアすれば対象に含まれます。
外国で雇用していた使用人を呼び寄せる場合には、世帯年収が1000万円以上、月額20万円以上の報酬を支払う予定があるなどの条件が必要です。
それ以外の家事使用人を雇う場合には、上記の条件に加えて「13歳未満の子供の育児や病気によって、配偶者に日常の家事をこなせない理由がある」ことがもとめられます。
国外転出時に税金がかからない
国外転居時課税制度(出国税)は資産価値の合計が1億円以上あり、国外転居以前の10年以内に日本国内に住んでいた期間が合計5年以上ある人に適用されます。
しかし高度専門職1号・2号を持つ外国人労働者はその期間の在留が免除されるため、仮に国外に転居しても税金の負担は発生しません。
なにかしらの事情で母国に帰るのは外国人労働者にとって身近な問題ですので、優遇措置のある「高度専門職」の取得はおすすめされます。
ちなみに高度専門職は「入国や在留に関する審査が優先的に処理される」というメリットもあります。スムーズに日本に居住しつづけられるシステムができあがっているため、今後も労働者にとっては重要な資格です。
実はデメリットも?
高度専門職2号には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
とくに「永住権」との違いがデメリットに関係しやすいため、それぞれの特徴と合わせてチェックしておきましょう。
高度専門職2号って永住権と違うの?!
永住権とは更新手続きを行わなくても日本に滞在できるようになる資格で、就労制限などを気にせず国内で自由に働ける、などのメリットがあります。
高度専門職2号に似た部分もあります。しかし基本的には別の制度になるので、この機会に合わせて詳細を確認しましょう。
そもそも永住権とは?
永住権とは外国人が母国の国籍を有したまま、日本に滞在し続けることが可能となる制度です。
原則として「10年以上日本に在留していて、就労資格か居住資格を持って5年以上の労働期間を過ごしていること」が取得の条件となります。
法務省では以下のような審査基準が提示されていて、必要書類などを元に申請の審査が行われるのも特徴です。
- 普段の素行が善良である
- 独立して暮らせるだけの資産か仕事の技能を持つ
- 永住によって日本に利益があると認められる
これらの審査をクリアして永住権を持つことは、次項に記す多くのメリットにつながります。
参考:永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)法務省
永住権のメリットは??
永住権を取得することで得られるメリットは、以下のようなものがあげられます。
- 就労に関する制限がなくなる(特別なスキルが不要な仕事でも働ける)
- 在留の更新手続きが不要
- 社会的な信用が高まる(就職・転職やローンの利用がしやすくなる)
労働面と生活面におけるメリットが豊富で、これまで以上に日本で生活しやすくなることが想像できます。雇用側にとっても永住権を持つ外国人労働者の方が、「安心して採用しやすい」と感じられることが多いでしょう。
Guidableでは永住権を持つ外国人が多く登録しています。高度人材ではなく、永住権を持っている外国人を雇用したいという場合には、ぜひお声がけください。
永住権のデメリットは?
永住権には以下のようなデメリットもあります。
- 1年以上海外に行く場合は再入国許可の申請が必要
- 両親や家事使用人を国内に招くことができない
高度専門職では条件を満たせば両親を呼びよせることができるため、その点が永住権との違いになるでしょう。
高度専門職について理解が深まりましたか?
高度専門職の取得によって、外国人は日本国内でさらに働きやすくなります。
永住権の名前はよく聞かれますが、高度専門職にも多くのメリットがあることをこの機会にぜひ知っておきましょう!