在日フィリピン人のビザ|採用時の確認ポイントと永住権の取得条件
「フィリピン人を採用したいけれど、どのビザを確認すればいいのか分からない」「社内に専門の担当者がいないから、手続きや書類が心配」――そんな声をよく耳にします。
この記事では、外国人採用が初めての方にも理解しやすいように、在日フィリピン人に関わるビザの種類を整理しました。
就労が可能かどうかの見分け方に加え、変更や更新の手順、費用の目安も紹介します。
目次
在日フィリピン人に多い在留資格は?【令和7年末最新データ】

まずは全体像を押さえておきましょう。出入国在留管理庁の発表によると、令和7年末(2025年末)現在、日本に暮らすフィリピン人は356,579人で、国籍別では中国・ベトナム・韓国に次ぐ第4位です。
在留資格の分布を見ると、「永住者」が143,784人(40.3%)と最も多く、続いて「定住者」「技能実習」「特定技能」と続きます。
就労制限のない身分系資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等)が全体の約66%を占めており、採用側から見ると職種・雇用形態を問わず活躍できる人材層が厚いことが分かります。
在留資格別の構成比
| 在留資格 | 人数 | 構成比 |
| 永住者 | 143,784人 | 40.3% |
| 定住者 | 63,937人 | 17.9% |
| 技能実習 | 42,289人 | 11.9% |
| 特定技能 | 35,862人 | 10.1% |
| 日本人の配偶者等 | 26,119人 | 7.3% |
| 技術・人文知識・国際業務 | 11,485人 | 3.2% |
| 家族滞在 | 6,608人 | 1.9% |
| 特定活動 | 5,449人 | 1.5% |
| その他 | 21,046人 | 5.9% |
| 合計 | 356,579人 | 100% |
参考:出入国在留管理庁 令和7年末現在における在留外国人数について
ポイント
- 「永住者」「定住者」「配偶者等」の身分系資格が全体の約66%を占め、職種に制限なく雇用できます
- 技能実習・特定技能でおよそ22%。現場の人材確保に直結する資格です
- 採用時は在留カードで「資格名」「就労可否」「在留期限」の3点をあわせて確認しましょう
◼️異なる在留資格の種類や条件はこちら!
どのビザなら働ける? 目的別の在留資格の選び方
就労の可否はビザの種類によって異なります。目的に合わせて在留資格を確認しておきましょう。
自社の募集内容と候補者の在留状況を照らし合わせることで、取るべき手続きが見えてきます。
【就労系】技術・人文知識・国際業務
専門職や事務職でフィリピン人を採用するときに使われる代表的な在留資格です。
仕事内容と学歴や職歴が合っていることが条件で、給与は日本人と同等以上でなければなりません。
特徴
- 通称「技人国」と呼ばれる就労資格
- オフィスワークや専門知識を活かす仕事に対応
- 長期的なキャリア形成を前提にした採用に向いている
採用時のチェックポイント
- 仕事内容と学歴・職歴が一致しているか
- 給与が日本人と同等以上であるかどうか
- 職務内容を明記した雇用契約書を準備する
【就労系】特定技能

人手不足の分野で、フィリピン人が即戦力として働ける在留資格です。技能試験と日本語力の証明が必要で、受け入れる企業には生活支援の義務も課されています。
特定産業分野(16分野)
介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造/外食業/自動車運送業/鉄道/林業/木材産業
特徴
- 1号と2号があり、2号は家族帯同や更新制限がない
- 技能試験と日本語試験の合格が必須
- 更新や在留継続には企業の支援体制が欠かせない
採用時のチェックポイント
- 技能試験の合格証明
- 日本語力(おおむねN4レベル)の確認
- 生活支援や学習支援の準備(相談窓口や研修など)
- フィリピンの送り出し機関との連携
【フィリピン人特定技能採用】なぜあの会社はフィリピン人を即戦力として採用できたのか? MWO、DMWの手続きについても解説!
【就労系】技能実習
技能実習は「日本で学んだ技術を帰国後に活かすこと」を目的とした制度です。
フィリピン人にも広く利用されていますが、今後は新制度「育成就労」に移行する流れがあります。
特徴
- 製造・建設・農業などが中心分野
- 技能移転を目的とするため、就労範囲は限定的
- フィリピンの送り出し機関との協力が必須
採用時のチェックポイント
- 技能習得計画を作成すること
- 送り出し機関との連携体制を確認すること
新制度「育成就労」
- 2024年に創設された、技能実習の後継制度
- 特定技能への移行をスムーズにする仕組み
- 企業と本人の双方にキャリアの見通しが立てやすい
【家族帯同目的】家族滞在
日本で暮らす家族に同行するための資格です。本人は原則として就労できませんが、資格外活動許可があれば週28時間以内でアルバイトが可能です。
特徴
- 配偶者や親に帯同するための在留資格
- 家族単位で生活できるので安定しやすい
- 長期的に滞在するケースも少なくない
採用時のチェックポイント
- 資格外活動許可の有無を確認すること
- 勤務時間の上限を守ること
【身分系】永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
永住者や定住者は就労制限がなく、自由度の高い資格です。フィリピン人にはこの在留資格を持つ人が多く、日本人と同じ感覚で雇用管理ができます。
また、日本人や永住者と結婚しているフィリピン人に与えられる配偶者ビザもあり、こちらも就労に制限はありません。即戦力として活躍しやすい層といえるでしょう。
特徴
- 就労制限がない
- 職種や雇用形態を問わず働ける
- 雇用管理は日本人と同じように可能
- 永住者は長期滞在が前提、定住者は日系人など個別事情に基づく
- 配偶者は婚姻関係の継続が根拠になる
採用時のチェックポイント
- 日本人と同様に管理できるが、在留資格の確認や届け出は必要
【短期】短期滞在(観光・親族訪問)
観光や親族訪問を目的とする資格で、就労はできません。滞在できるのは最長90日までです。
特徴
- 滞在期間は15〜90日以内
- 招へい理由書や滞在予定表が必要な場合がある
- 面接や見学は可能だが、実際に働くことは認められない
採用時のチェックポイント
- 短期滞在から就労資格への切替は原則不可
- 就労予定がある場合は、海外でのCOE取得と査証申請が必要
在留資格の新規取得・変更・更新の流れ
ここでは在留資格を「新しく取得する場合」「日本にいる状態で切り替える場合」「同じ資格を延長する場合」の3つに分けて整理します。
フィリピン人を採用する際に、どのケースに当てはまるのかを理解しておけば、スケジュール調整や書類準備がずっと進めやすくなるでしょう。
新規取得(海外からの申請とCOEの流れ)
フィリピンから人材を新しく呼ぶ場合は「新規取得」が必要です。
日本の企業が在留資格認定証明書(COE)を申請し、それをもとにフィリピンの大使館や領事館で査証申請を行います。
申請の手順
- 企業が日本でCOEを申請(職務内容や支援体制を示す)
- 入管庁からCOEが交付される
- 候補者がフィリピンで査証申請(日本大使館・領事館)
- 査証が発給された後に来日 → 在留カードが交付される
採用担当者が覚えておくこと
- 特定技能や技能実習(育成就労を含む)は新規取得のケースが多い
- 書類には「職務内容」「給与条件」「支援計画」を一貫して書く必要がある
- 入国まで数か月かかるため、採用計画には余裕を持たせたい
在留資格の変更
すでに日本に住んでいるフィリピン人が、活動内容を変える場合には「変更」が必要です。
たとえば留学から就労、技能実習から特定技能への切り替えがよく見られます。
よくあるケース
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務
- 技能実習 → 特定技能
- 家族滞在 → 就労系ビザ など
採用担当者が覚えておくこと
- 短期滞在から就労資格への切替は原則認められていない
- 雇用契約と申請書に記載する職務内容は必ず一致させる
- 配属部署や使用言語を数値化して示すと審査が通りやすくなる
在留期間の更新
同じ資格で在留を続けたい場合は「更新」が必要です。期限を過ぎてしまうと不法滞在になるため、必ず余裕をもって準備を始めましょう。
更新の手順
- 在留期限の3か月前から申請可能
- 必要書類を準備(申請書、在留カード、パスポート、雇用契約書など)
- 入管局で申請(本人または代理人)
- 審査には1〜3か月ほどかかる
採用担当者が覚えておくこと
- 契約内容が変わる場合は、新しい雇用契約書を添付する
- 給与や職務内容に変更がある場合は、理由書で説明することが求められる
- 在留カードの有効期限は社内で一覧管理しておくと安心
申請手数料
2025年4月から申請手数料が改定されました。
変更と更新はいずれも6,000円に統一され、オンライン申請では5,500円と少し安くなっています。永住許可は10,000円で、他より高めの設定です。
いずれも収入印紙で納付する必要があり、オンライン申請でも同様です。
| 手続き | 金額 | 支払方法 |
| 在留資格新規取得(COE申請) | 無料 ※査証発給時に別途費用が発生する場合あり | ― |
| 在留資格変更 | 6,000円/オンライン申請は5,500円 | 収入印紙 |
| 在留期間更新 | 6,000円/オンライン申請は5,500円 | 収入印紙 |
オンライン申請のポイント
- 企業の事前登録が必要
- 一部手続は対象外
- 窓口に行かずに手続きできるので効率的
- ただし納付は収入印紙が必須(現時点ではシステム決済は不可)
申請が不許可になる例
不許可の原因は大きく4つに分けられます。仕事内容の不一致、書類不備、素行や納税の問題、給与水準の不合理です。
多くは採用側の準備不足で防げるものなので、早めに確認しておくことが重要です。
典型例
- 職務不一致:技人国なのに単純作業を任せている
- 書類不備・矛盾:雇用契約と申請書の内容が違う
- 素行・納税の懸念:税金や社会保険に未納がある
- 給与水準の不合理:同じ仕事をする日本人より著しく低い給与
採用担当者ができる対策
- 契約書・求人票・申請書の内容をそろえ、一貫性を持たせる
- 理由書には「雇用の必要性」を一文添える
- 本人と一緒に納税や社会保険の状況を確認する
- 本人への説明は日本語に加え、やさしい日本語を使って誤解を防ぐ
- 不測の事態も考え、早めに準備を始める
- 人事・総務・現場でチェック体制をつくり、書類の整合性を確保する
在留資格の比較表
代表的な在留資格を一覧にまとめました。
「永住権申請の最短目安」を把握することで、長期在留・定着を見据えた採用計画を立てやすくなります。
| 在留資格 | 就労可否 | 主な要件 | 更新手続き | 家族帯同 | 永住権申請の最短目安 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 職務に合えば可 | 専門学歴・職歴と仕事内容の一致 | 可 | 可 | 10年以上の在留(うち就労5年以上) |
| 特定技能1号 | 指定分野のみ | 技能試験+日本語力(N4程度) | 可(通算5年まで) | 不可 | 他資格に変更後、10年以上の就労が必要 |
| 特定技能2号 | 指定分野のみ | 特定技能2号要件 | 可 | 可 | 10年以上の在留(うち就労5年以上) |
| 技能実習(育成就労へ以降予定) | 指定分野のみ | 技能移転を目的とした計画 | 1号→2号→3号へ段階更新(通算5年まで) | 不可 | 他資格に変更後、10年以上の就労が必要 |
| 家族滞在 | 原則不可(資格外活動で週28h以内) | 家族に帯同する必要性 | 可 | ― | 配偶者の要件に準じる |
| 留学 | 原則不可(資格外活動で週28h以内) | 学校に在籍し、学費や生活費を支払えること | 可(在学期間内) | 可 | 他資格に変更後、5年以上の就労が必要(通算10年以上の在留) |
| 日本人の配偶者等 | 制限なし | 実際に婚姻生活を送っていること | 可 | 可 | 婚姻3年+在住1年 |
| 永住者の配偶者等 | 制限なし | 実際に婚姻生活を送っていること | 可 | 可 | 婚姻3年+在住1年 |
| 定住者 | 制限なし | 個別事情(日系人等) | 可 | 可 | 在住5年以上 |
| 永住者 | 制限なし | 長期在住・素行良好・安定収入 | 不要(無期限)※在留カードは有効期限あり | 可 | ― |
| 短期滞在 | 不可 | 観光・親族訪問(90日以内) | 不可 | 不可 | 不可 |
※ 永住権申請の条件は個人の年収・素行・在留状況によって異なります。あくまで目安としてご参照ください
在日フィリピン人が永住権を取得するには?
在日フィリピン人の永住権保有者は143,784人(令和7年末)に達しており、外国籍のなかでも上位を占めています。
永住権を持つフィリピン人は就労制限がなく採用しやすい存在ですが、「これから永住権を取得しようとしているフィリピン人をサポートしたい」「採用候補者の在留見通しを確認したい」という採用担当者からの相談も増えています。
ここからは、フィリピン人が日本の永住権を取得する条件と、企業が知っておくべきポイントをまとめます。
永住権を取るための3つの基本条件
在留資格を「永住者」に変更するには、出入国在留管理庁が定める条件を満たす必要があります。主に確認されるのは、次の3つです。
① 素行が善良であること
永住許可では、日本でルールを守って生活しているかが見られます。犯罪歴がないか、交通違反をくり返していないか、税金・社会保険・年金をきちんと支払っているかなどがポイントです。
フィリピン人の場合、車を使う生活が多い地域で暮らしていると、交通違反が問題になることがあります。たとえば、軽い違反でも回数が多いと、永住申請では不利になる可能性があります。
② 安定した収入があること
日本で自分たちの生活を安定して続けられるかも、大切なポイントです。一般的には、年収300万円以上がひとつの目安とされています。
ただし、扶養している家族がいる場合は、その人数に応じて必要な年収の目安も上がります。
フィリピン本国の親や親族を扶養に入れている場合は、さらに慎重に見られることがあり、海外送金の記録を求められるケースもあります。
③ 日本で長く安定して暮らしていること
永住許可では、日本にどのくらい住んでいるかも確認されます。原則として、日本に10年以上住んでいて、そのうち5年以上は働ける在留資格で在留していることが必要です。
ただし、日本人の配偶者や定住者など、一部の在留資格では必要な居住期間が短くなる場合があります。
フィリピン人特有の注意点
フィリピン人が永住許可を申請するときは、日本での生活状況だけでなく、フィリピン本国の書類や家族との関係も確認されることがあります。
PSA証明書を早めに準備する
フィリピン人が永住許可を申請する際は、フィリピン統計庁(PSA)が発行する出生証明書や婚姻証明書が必要になることがあります。
以前は「レッドリボン」と呼ばれる書類が使われていましたが、現在は廃止されています。今は、PSAが発行するセキュリティペーパー形式の書類が正式なものです。
これらの書類は取得に時間がかかる場合もあるため、早めに準備しておくと安心です。
企業側も、必要書類について事前に案内しておくことで、従業員の申請準備をサポートしやすくなります。
長く日本を離れると審査に影響することがある
フィリピン人は、家族の行事や出産などで一時帰国することがあります。ただし、日本を長く離れている期間があると、永住申請で不利になる可能性があります。
目安として、1回の出国が90日以上になる場合や、1年間の出国日数が合計100日を超える場合は、審査で慎重に見られやすいとされています。
もちろん、仕事の海外出張など、はっきりした理由がある場合は、理由書で説明できることもあります。
本人があとで困らないよう、長期出国が永住申請に影響する可能性を事前に伝えておくことが大切です。
フィリピン本国の親族を扶養している場合
フィリピンにいる親や親族を扶養に入れている場合は、永住申請の審査が少し複雑になることがあります。扶養している家族が多いほど、必要とされる年収の目安も高くなるためです。
また、実際に仕送りをしているかを確認するため、海外送金の記録を求められる場合があります。たとえば、扶養家族1人につき年間38万円程度の送金記録を、数年分確認されるケースもあります。
海外にいる扶養家族が多い場合は、収入や送金の状況をきちんと整理しておくことが重要です。
企業側も、本人が事前に準備できるよう、注意点として伝えておくとよいでしょう。
永住者・永住権取得見込み者を採用する企業側のメリット
- 就労制限なし:職種・業種・雇用形態を問わず配置でき、日本人と同じ感覚で運用できます。
- 在留期限管理の負担が軽い:永住者の在留カード更新は7年ごとで、就労ビザのように数年ごとの更新申請が不要です。
- 長期定着が見込める:日本に生活基盤を持つ方が多く、即戦力として活躍できる人材の長期定着を期待できます。
- 永住申請サポートは採用・定着の差別化につながる:永住権取得を目指す社員への情報提供や書類確認の補助は、外国人が安心して長く働ける職場づくりにもつながります。
よくある質問(FAQ)
Q. 在日フィリピン人を採用する場合、注意点はありますか?
A. 採用では在留資格の確認に加えて、契約内容の説明や定着支援まで意識することが大切です。
外国人を採用するときは、まず在留カードを確認し、就労が可能かどうかを確かめることから始まります。
ただし、それだけでは十分ではありません。契約条件をやさしい日本語で説明したり、生活面を支える仕組みを整えたりすることも必要です。
文化や習慣のちがいから誤解が生まれることがあるため、事前の丁寧なコミュニケーションが定着につながります。
Q. フィリピン人のビザはどのように確認すればいいですか?
A. 在留カードの表と裏をあわせて確認するのが基本です。
表面には在留資格の種類と期限、裏面には就労制限や資格外活動の許可が書かれています。コピーをとって保管するだけでなく、パスポートを本人と一緒に確認しておくと安心でしょう。
採用後は在留期限を社内でリスト化し、期限切れ前に更新を促す仕組みを整えておくとトラブルを防げます。
Q. 永住者や定住者はどんな仕事でも働けますか?
A. 永住者や定住者には就労制限がなく、基本的にどんな仕事でも可能です。
在日フィリピン人の中でも、こうした「身分系」のビザを持つ人は多く、採用する企業にとっては雇用管理がしやすい層といえます。職種や業種の制限はなく、日本人と同じ条件で雇うことができます。
ただし永住者の場合でも、在留カードには有効期限があるため、更新漏れが起きないよう社内で管理しておくことが安心につながります。
Q. 就労系のビザはどこまで働けますか?
A. ビザの種類ごとに働ける範囲が決められています。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、学歴や職歴に合った専門的な仕事に限られます。
「特定技能」は介護や外食、製造などの16分野に限定され、「技能実習」は技能を学んで帰国後に活かすことを目的とした仕事に限られています。
そのため採用時には、職務内容が資格に合っているかどうかを求人票や契約書に具体的に書くことが欠かせません。
さらに詳しく知りたい方は、関連する記事も参考にしてください。
Q. ビザ更新はいつから準備すればいいですか?
A. 在留期限の3か月前から申請できるため、その時期を目安に準備を始めましょう。
更新には申請書や在留カード、パスポート、雇用契約書、理由書、そして納税や社会保険の証明など、多くの書類が必要です。
もし期限を過ぎてしまうと不法滞在となるため、リスト化して社内で管理しておくことをおすすめします。
余裕をもって準備すれば、追加で書類を求められた場合にも落ち着いて対応できるでしょう。
Q. フィリピン人が日本の永住権を取るには何年日本に住む必要がありますか?
A. 在留資格によって異なります。
就労ビザ(技人国・特定技能2号など)の場合は「日本在住10年以上かつ就労5年以上」が原則です。
日本人の配偶者等ビザの場合は「婚姻継続3年以上かつ日本在住1年以上」と大幅に短くなります。
定住者ビザは「定住者資格での在住5年以上」が目安です。いずれも年収・素行・納税状況などの要件を満たすことが前提となります。
さいごに
在日フィリピン人のビザは種類によって働ける範囲や更新の仕方がちがいますが、基本を押さえておけば採用は決して難しくありません。
大切なのは、在留カードで就労の可否を確認すること、契約内容をやさしい言葉で説明すること、そして在留期限をきちんと管理することです。
途中で不安に感じることがあっても、一つずつ確認すれば安心して進められます。
お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。外国人採用のプロが丁寧にサポートします。
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